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令和5年 予備試験 論文式 商法 出題の趣旨・論点・解説

令5予備 商法商法

問題

[商 法]

次の文章を読んで、後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。 1.甲株式会社(以下「甲社」という。)は、会社法上の公開会社であるが、金融商品取引所にその 発行する株式を上場していない。甲社は、種類株式発行会社ではなく、発行可能株式総数は2万株 であり、発行済株式の総数は1万株(議決権の総数は1万個)である。甲社の取締役はA、B及び Cの3名であり、代表取締役はAである。甲社の定款には、株主総会における議決権行使の代理人 の資格を甲社の株主に限る旨の定め及び取締役の員数を3名とする旨の定めがある。 2.乙株式会社(以下「乙社」という。)は、事業の成功により一代で巨額の財を築いたDがその資 産を管理するために設立した会社である。乙社の株式の全部を有するDは、乙社の唯一の取締役 として、乙社の管理運営を全て自ら行っている。乙社は唯一の従業員としてDの子であるEを雇 用しているが、Eの職務内容は乙社の決算期における書類の整理のみであり、それ以外に勤務の 実態はない。 3.乙社は、令和4年6月頃から引き続き甲社の株式1000株を有している。甲社の業績と経営方 針に不満を抱いているDは、乙社を代表して、甲社の代表取締役であるAに対し、甲社の経営に 関する意見を繰り返し述べてきたが、Aは、乙社が甲社の経営に介入してくることを快く思って おらず、乙社の意見を全て無視してきた。 4.Dは、自らの意見を甲社の経営に反映させるために、令和5年4月10日、乙社を代表して、甲 社の代表取締役であるAに対し、同年6月に開催予定の甲社の定時株主総会(以下「本件総会」 という。)において、本件総会の終結により取締役の任期が満了するBを取締役に再任するので はなく、乙社が推薦するFを新たに取締役に選任する旨の議案の要領を本件総会の招集通知に記 載することを請求した。 ところが、Aは、乙社が甲社の経営に対する介入を強めることは甲社の利益にならないと考え、 乙社の提案を無視することとし、これを他の取締役らに伝えることもしなかった。 5.甲社の代表取締役であるAは、令和5年6月12日、株主に対し、同月29日に開催予定の本件 総会の招集通知(以下「本件招集通知」という。)を発した。本件招集通知には、「取締役1名 選任の件」として、Bを取締役に選任する旨の議案が記載されていたが、乙社が提案したFを取 締役に選任する旨の議案の要領は記載されていなかった。 Dは、乙社として、本件総会の議場で、Fを取締役に選任する旨の動議を提出し、議案の説明を すべきだと考えたが、スケジュールの都合上、自らが乙社を代表して本件総会に出席することはで きなかったため、乙社の代理人としてEを本件総会に出席させ、動議を提出させることにした。な お、Eは、甲社の株主ではない。 6.令和5年6月29日、本件総会が開催された。Eは、本件総会の受付において、乙社の委任状を 提示して、「私は乙社の従業員である。乙社を代理して本件総会に出席したい。」と述べたが、 受付近辺に控えていたAから「甲社の定款の定めにより、株主以外の者による代理出席は認めら れない。」として出席を拒絶され、本件総会に出席することができなかった。なお、Aは、上記 2の事実を知っていた。 本件総会には、甲社の総株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の 過半数の賛成により、Bを取締役に選任する旨の議案が可決された(以下「本件決議」とい う。)。 〔設問1〕 乙社は、本件決議の取消しを求める訴えを適法に提起した。この訴えに関して、本件決議の効力 を争うために乙社の立場において考えられる主張及びその主張の当否について、論じなさい。 7.乙社は、本件総会の後も、甲社の他の株主から株式を買い受けることにより保有株式数を増や し、令和5年7月31日の時点で、甲社の株式を2400株有するに至っていた。また、Dは、日 頃から、乙社を代表して、甲社の代表取締役であるAに対し、「令和6年6月に開催予定の甲社の 定時株主総会では、乙社は、A及びCの取締役への再任に反対し、対立候補を擁立するつもりだ。 また、他の株主にも乙社の提案への賛成を呼び掛けるつもりだ。」と述べていた。 8.令和5年8月1日に開催された取締役会において、Aは「乙社が持株比率を増やし続けるのを放 置するわけにはいかない。現在、我が社に特段の資金需要があるわけではないが、長年の取引先で ある丙株式会社との資本関係を強化し、経営の安定化を図るべきではないか。実は、既に丙株式会 社との間で内々に話をつけてある。」と提案したところ、B及びCもAの提案に賛同したため、取 締役全員の賛成により、丙株式会社(以下「丙社」という。)に対する第三者割当てによって新た に5000株の株式を発行すること(以下「本件発行」という。)、払込金額は1株当たり10万 円とすること、払込期日は同月21日とすること等が決定された。 なお、本件発行の後に丙社が有することとなる甲社の株式の数は、6000株である。また、本 件発行の当時における甲社の事業及び財産の状況に鑑みると、本件発行における公正な払込金額は 1株当たり20万円であった。 9.甲社は、乙社が本件発行の計画を事前に察知するのを防ぐために、本件発行について、株主に対 する通知及び公告を行わなかった。丙社は、令和5年8月21日、本件発行に係る払込みを完了 し、これにより本件発行の効力が発生した。 〔設問2〕 上記8及び9の事実を知ったDは、乙社を代表して、本件発行の無効の訴えを適法に提起した。 この訴えに関して、本件発行の効力を争うために乙社の立場において考えられる主張及びその主張 の当否について、論じなさい。なお、上記6の本件決議の効力に関する主張については、論じなく てよい。

論点の一覧

出題の趣旨をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。

設問1

  • 株主総会決議取消しの訴えの枠組み(831条1項1号)と乙社の立場の整理3点・簡潔に
  • 議案要領通知請求権(305条1項)の要件充足の検討6点
  • 議案要領通知請求の不当拒絶が本件決議(会社提案議案)の取消事由となるか14点
  • 議案要領不記載についての裁量棄却(831条2項)の検討4点・簡潔に
  • 議決権行使の代理人資格を株主に限る旨の定款の定めの有効性8点
  • 法人株主の従業員(E)による代理出席と定款の定めの効力14点
  • 出席拒絶が取消事由となることの帰結と裁量棄却の検討・結論6点

設問2

  • 新株発行無効の訴えの枠組みと無効事由の限定3点・簡潔に
  • 募集事項の通知・公告(201条3項4項)の欠缺と無効事由11点
  • 有利発行に係る株主総会特別決議の欠缺(差止事由①)11点
  • 著しく不公正な方法による発行(差止事由②・主要目的ルール)11点
  • 差止事由の存在を踏まえた本件発行の効力の結論4点・簡潔に

全体

  • 論理的構成・事実の適示・文章表現5点

出題の趣旨(法務省公表)

設問1は、①株主の議案要領通知請求(会社法第305条第1項)を不当に拒絶
することが当該議題の下での会社提案議案に係る決議の取消事由(同法第831条
第1項第1号)となるか及び②株主総会における代理人資格を株主に限る旨の定款
の定めがある場合に、法人株主の代理人として来場した従業員の出席を拒むことが
決議の取消事由(同号)となるかを問うものである。①については、本件決議は不
当拒絶の対象となった株主提案とは異なる議案であることを前提としつつ、株主提
案が本件決議に係る議案と同一の議題についての代替的な議案を提案するものであ
ったという関係を踏まえて、不当拒絶が本件決議の瑕疵を構成するかを検討するこ
とが求められる。②については、株主総会における代理人資格を株主に限る旨の定
款の定めの有効性について検討した上で(最判昭和43年11月1日民集22巻1
2号2402頁参照)、本件の代理人が法人株主の従業員であること(最判昭和5
1年12月24日民集30巻11号1076頁参照)、当該法人は個人の資産管理
会社であり、かつ、当該従業員に当該法人における勤務の実態がほとんどないこと
などといった本問の事実関係に即して、本件の代理人に上記定款の定めの効力を及
ぼすべきかを実質的に検討することが求められる。
設問2は、公開会社において公示をすることなく取締役会限りで行われた新株発
行に無効事由があるかを問うものである。新株発行の公示(会社法第201条第3
項、第4項)を欠くことは、差止請求(同法第210条)をしたとしても差止事由
がないため許容されないと認められる場合でない限り、新株発行の無効事由となる
とする判例(最判平成9年1月28日民集51巻1号71頁)の趣旨を踏まえ、有
利発行であるにもかかわらず株主総会の特別決議を経ずに新株発行が行われている
こと(同法第199条第2項、第3項、第201条第1項、第309条第2項第5
号)、大株主との間で支配権争いが生じている中で既存株主の持株比率に重大な影
響を及ぼす新株発行が行われていることといった本問の事実関係に即して、新株発
行の無効事由の有無を検討することが求められる。

参考答案と AI 採点

第1 設問1について 一 議案要領通知請求の拒絶を理由とする主張 1 乙社は、Aが乙社の議案要領通知請求(会社法〔以下法名省略〕305条1項)を無視し、Fを取締役に選任する旨の議案…

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出典:法務省「令和5年予備試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。