令和5年 予備試験 論文式 実務基礎(刑事) 出題の趣旨・論点・解説
令5予備 実務基礎(刑事)実務基礎(刑事)
問題
[刑 事]
次の【事例】を読んで、後記〔設問〕に答えなさい。
【事例】
1 V(25歳、男性)は、令和5年6月1日午前8時頃、H県I市内のQ公園内ベンチに座り、
同ベンチ上に財布が入った水色のリュックサックを置いていた。Vがうとうとしていたところ、
同ベンチの背後から、男(以下「犯人」という。)が手を伸ばし、リュックサックをつかんだ。
Vが人の気配を感じて目を覚まし、リュックサックがないことに気付いて周りを確認すると、リ
ュックサックを肩に掛けて逃走する犯人の後ろ姿が数十メートル先に見えた。そこで、Vは「待
て、泥棒。」と叫び、犯人を追い掛けた。Vは犯人に追い付き、犯人の背後から、犯人が着用し
ていたパーカーのフード部分を右手でつかみ、左手で犯人の上半身を抱きかかえようとした。す
ると、犯人は、リュックサックを前方に投げ、「やめろ、離せ。」と言って、Vの左手を自分の
左手で払い、右手を勢いよく後ろに振った。犯人の右手の甲がVの頬と鼻に当たり、Vはその衝
撃でフードから手を離した。そして、犯人はVの方に向き直り、Vの胸部を正面から両手で押
し、Vは尻餅をついた。Vはすぐさま起き上がり犯人を追い掛けようとしたが、公園の芝生が湿
っていたため転倒してしまった。その隙に、犯人は、リュックサックを拾い、付近に停めてあっ
た赤色の自転車に乗って逃走した。Vは、自転車で逃走する犯人を走って追い掛けたが、Q公園
正面出入口付近で犯人を見失った。なお、本件事件の目撃者はいなかった。
2 Vは、ズボンのポケットに入れていた携帯電話で110番通報をし、同日午前8時15分頃、
I警察署の司法警察員KらがQ公園に臨場した。Vは、Kに、前記被害状況に加え、Vのリュッ
クサックの中には、前日に給料として受け取った現金22万9500円(一万円札22枚、五千
円札1枚、千円札4枚、五百円硬貨1枚)とNKドラッグストアの会員カード1枚在中の財布が
あったこと、財布は、茶色の革製で二つ折りであることを説明した。そして、犯人については、
「見たことのない男で、身長は170センチメートルくらいで細身だった。年齢は60歳前後だ
と思う。黒い帽子と黒いマスクを着けており、上下紺色の着衣で、白いスニーカーを履いてい
た。上着はパーカーでフードが付いていた。私は、リュックサックを取り戻すために同フードを
引っ張ったが、男は暴れて抵抗し、最後は倒されて強くお尻を打った。今も痛む。」と供述し
た。
Vは、高校卒業後、とび職人として建築現場で稼働しており、身長175センチメートル、体
重75キログラムで、週4回はジムでトレーニングをする習慣があった。
Kらは、引き続きQ公園の実況見分を行った。Q公園は、広大な敷地を有する公園であり、V
が座っていたベンチは、一周400メートルのジョギングコースに沿って設置されていた。
Kらが、Q公園正面出入口に設置してある防犯カメラ1台の画像を確認したところ、同日午前
7時45分頃、黒い帽子と黒いマスクを着け、紺色のパーカーとズボンを着用し、白いスニーカ
ーを履いた人物が、赤色の自転車に乗って同正面出入口からQ公園敷地内に入ってきて、午前8
時9分頃、同一の人物が、水色のリュックサックを背負い、赤色の自転車に乗ってQ公園を出
て、I市内のX駅方面に走り去っていく姿が撮影されていた。Vが座っていたベンチ付近には防
犯カメラは設置されておらず、被害状況は確認できなかった。Kらは、Q公園に設置してあるそ
の他の防犯カメラ画像も確認したが、犯人と思われる人物は撮影されていなかった。
その後、Vは、KらとI警察署に行き、本件事件の被害届を提出し、前記被害状況等に関する
Vの司法警察員面前調書が作成された。Kは、Vに、医師の診断を受けるよう伝え、Vは帰宅し
た。
3 同日午後1時20分頃、Kは、Q公園から約2キロメートル離れたX駅付近を警ら中、X駅前
の路地で、前記防犯カメラに撮影されていた人物と同様、黒い帽子と黒いマスクを着け、紺色の
パーカーとズボンを着用し、白いスニーカーを履いた男を発見した。その男は、水色リュックサ
ックを背負っていた。そこで、Kが、男に話を聞こうと近付いて行ったところ、男は駆け出し
た。Kが男に追い付いて停止させた上、「そのリュックサックはあなたの物ですか。」と聞く
と、男は、「そうです。」と答えた。Kが、「何が入っているのですか。」と聞くと、男は、
「中を見たければどうぞ。」と言ってリュックサックをKに渡した。Kが中を確認すると、茶色
の革製二つ折り財布が入っており、その中に現金22万9500円(一万円札22枚、五千円札
1枚、千円札4枚、五百円硬貨1枚)とNKドラッグストアの会員カード(無記名で会員カード
番号が記載されているもの)1枚が入っていた。Kが、身分を証明するものを見せてほしいと言
うと、男は、「今は持っていない。家に来てくれれば自動車運転免許証はある。」と答えたた
め、Kは、男の了承を得て、一緒に男の家に向かった。
男の家は、X駅から徒歩で約10分の場所にあるアパートであった。自室前には赤色の自転車
が停めてあったため、Kが「これはあなたの自転車ですか。」と聞くと、男は「そうです。」と
答えた。
男は、Kに自動車運転免許証を提示した。男の氏名はA(65歳、身長168センチメート
ル、体重55キログラム)であった。Aは、「私はこの家に一人で住んでいます。1年前から体
調が良くなく、現在は無職で生活保護を受けています。」と述べたため、Kが「生活保護を受け
ながら約23万円ものお金を財布に入れていたのはなぜですか。」と聞くと、Aは「すみませ
ん。実は、水色のリュックサックとその中の財布は、今日午後1時頃、X駅前のバス乗り場ベン
チ横のごみ箱に捨ててあったので拾いました。お金が入っていたので、警察に届けた方がいいの
ではないかと思いながら持っていたら警察に声を掛けられました。前科があるので、本当のこと
を言っても警察に捕まるのではないかと怖くなり嘘をついてしまいました。」と述べた。その
後、Kが確認をしたところ、Aは、現在は無職で、I市の生活保護を受けており、傷害や暴行の
前科が複数あることが判明した。Kは、AにI警察署への任意同行を求め、Aはこれに応じ、K
とAは、同日午後2時頃、I警察署に到着した。
4 その頃、警察から連絡を受けたVがI警察署を訪れ、Aが所持していた物品を確認し、「水色
のリュックサックと財布、その中に入っている現金や会員カードは私の物です。」と述べた。そ
して、Vは、事情聴取を受けているAを別室からマジックミラー越しに確認し、「犯人と目元が
似ており同一人物であると思う。ただ、犯人はマスクをしていたので断定はできない。」と述べ
た。同日、Vは、病院へ行って診察を受けており、「左足首捻挫、全治約10日間」と記載され
た診断書をKに提出した。Kは、Vの左足首が腫れているのを確認したので、同部位を写真撮影
した。
そして、Kは、Aの逮捕状の発付を得て、同日午後6時30分頃、Aを、強盗致傷の被疑事実
で逮捕した。Aは、Kによる弁解録取において、「私は、Q公園で、リュックサックを盗んだ
り、人を殴ったりしていない。これ以上何も話したくない。」と述べ、その後黙秘した。
5 同年6月2日、Aは、強盗致傷(刑法240条前段)の送致事実(別紙のとおり)によりH地
方検察庁検察官Pに送致された。
①Pは、本件事件記録を確認し、Aが所持していた財布在中のNKドラッグストア会員カード
の会員登録情報の捜査記録がなかったことから、Kに連絡をしたところ、捜査未了であったた
め、この点につき捜査するように指示をした。
その後、Aは、Pによる弁解録取においても黙秘し、所要の手続を経て、同日中に勾留され
た。
6 同日、Aに国選弁護人Bが選任され、同日中にBはAと接見した。Aは、Bに対し、「私は強
盗などしていない。無実の罪で捕まっている。自宅に帰りたい。」と述べた。
Bは、Aを早期に身体拘束から解放すべきであると考えた。そこで、Bの法律事務所に勉強に
来ている学生甲、乙及び丙の3名に、勾留されている被疑者を解放する方法としてどのような手
続が考えられるかと尋ねたところ、各人は次のように発言した。
甲「勾留理由開示の請求をすべきだ。」
乙「保釈の請求をすべきだ。」
丙「勾留に対する準抗告の申立てをすべきだ。」
同年6月3日、②Bは、勾留の理由及び必要性がないとして裁判所に準抗告を申し立てた。こ
れに対し、裁判所は、同日、その準抗告を棄却した。
7 同年6月4日、Aが所持していた財布在中のNKドラッグストアの会員カードの会員登録情報
につき、所要の捜査により、同カードはVのものであることが判明した。
Aが前記のとおり、「水色のリュックサックは、6月1日午後1時頃、X駅前のバス乗り場ベ
ンチ横のごみ箱に捨ててあったので拾った。」と述べたことから、Kらは、同年6月7日、I市
内X駅前に設置されている複数の防犯カメラにつき、保存されていた同年5月30日から同年6
月1日までの間の画像を確認したところ、X駅前のバス乗り場周辺が撮影されている画像に、A
や水色リュックサックは撮影されていなかった。
同年6月15日、Pは、Vの事情聴取を実施し、Vの検察官面前調書を作成した。Vは、前記
被害状況等に加え、「私の左手で、犯人の上半身を背後から抱きかかえようとした際、犯人の体
に触れた。そのとき細い体だと思った。犯人は、私の左手を振り払って、右手を勢いよく後ろに
振った。犯人の右手は私の頬と鼻に強く当たり、目の前に火花が散ったような衝撃があった。一
瞬何が起きたのか分からず、思わず手を離してしまった。すると、Aが私の方を向いて正面から
私の胸の部分を両手で勢いよく押してきたので、私は後ろに倒れて尻餅をついた。あの細さから
は想像がつかない強さだったのでびっくりした。すぐに起き上がって追い掛けたが、芝生が濡れ
ており、足を滑らせて転倒した。その時、足首をひねったがそのまま追い掛けたので痛めてしま
った。病院で、左足首捻挫の診断を受けたが、生活に支障はなかった。顔とお尻も医者に診ても
らったが怪我はなかった。」と述べた。
Pは、所要の捜査を遂げ、Aが所持していた水色リュックサック並びに現金及びNKドラッグ
ストアの会員カード在中の財布がVの物であり、本件の被害品であると判断した。そして、③P
は、本件犯人がAであることにつき、Aが被害品を所持していたことは重要な事実であるが、そ
れのみでは不十分であり、それ以外の事実も加えることでAが犯人であることを立証できると考
えた。
以上の検討を踏まえ、④Pは、Aにつき、窃盗と暴行の公訴事実(別紙のとおり)で公判請求
した。
8 その後、Aは接見において、Bに、「私は、Q公園に行っていない。6月1日は自宅にいた。
昼になってX駅の方に向かい、リュックサックは警察官に声を掛けられる直前に拾った。拾った
場所は、X駅前のバス停付近にあるごみ箱だったと思うが、ほかの場所かもしれない。」旨説明
した。Aの説明を踏まえ、Bは、Aと犯人との同一性(犯人性)を争う方針を固めた。
9 第1回公判期日の罪状認否において、Aは「身に覚えがない。」と述べた。
証拠調べ手続において、Pは、関係各証拠の取調べを請求したが、このうち、「被害状況等」
を立証趣旨とするVの検察官面前調書について、⑤Bは「不同意」と述べた。また、「本件後の
Vの左足首の状況」を立証趣旨とするKが撮影したVの左足首の写真について、⑥Bは「異議あ
り。」と述べた。
〔設問1〕
⑴ 検察官Pが下線部①の指示をした理由を答えなさい。
⑵ 検察官Pが、下線部③のとおり、本件の犯人がAであると認定するに当たり、Aが被害品を所
持していた事実が重要であると考えた理由及びその事実のみでは不十分だと考えた理由を、それ
ぞれ具体的な事実を指摘しつつ答えなさい。
〔設問2〕
下線部②につき、弁護人Bが、Aを早期に身体拘束から解放するために
⑴ 甲及び乙が提案した各手続を採らなかった理由
⑵ 丙が提案した手続を採った理由
を各手続の根拠条文を挙げつつ答えなさい。
〔設問3〕
下線部④につき、検察官Pが、送致事実の強盗致傷ではなく、別紙記載の公訴事実でAを公判請
求した理由につき、具体的な事実を指摘しつつ答えなさい。なお、Vの供述は信用できるものとし
て検討すれば足りる。
〔設問4〕
⑴ 下線部⑤の弁護人Bの意見を踏まえて、その後想定される検察官Pの対応を答えなさい。
⑵ 下線部⑥につき、異議の法的性質及び異議の理由を述べ、その後想定される裁判所の対応を答
えなさい。
(別紙) ※具体的な犯行場所や被害品時価合計金額は省略
送 致 事 実
被疑者は、令和5年6月1日午前8時頃、H県I市内所在のQ公園において、V所有の現金22
万9500円及び財布ほか1点在中のリュックサック(時価合計約○円相当)を窃取して逃走した
ところ、Vにその犯行を発見されて追跡され、同公園内において追い付かれて取り押さえられる
や、逮捕を免れるため、V(当時25歳)に対し、その顔面を手の甲で1回殴打し、さらに、その
胸部を両手で押してVを転倒させる暴行を加え、同人に全治約10日間を要する左足首捻挫の傷害
を負わせたものである。
公 訴 事 実
被告人は
第1 令和5年6月1日午前8時頃、H県I市内所在のQ公園において、V所有の現金22万9
500円及び財布ほか1点在中のリュックサック(時価合計約○円相当)を窃取し
第2 前記日時場所において、V(当時25歳)に対し、その顔面を手の甲で1回殴打し、さら
に、その胸部を両手で押して同人を転倒させる暴行を加え
たものである。
罪 名 及 び 罰 条
第1 窃 盗 刑法235条
第2 暴 行 同法208条
論点の一覧
出題の趣旨をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。
設問1(1)
- 会員カードの会員登録情報を捜査させた理由(被害品と押収品の同一性の確認)7点
設問1(2)
- 被害品の近接所持が重要である理由(推認力の内容)12点
- 近接所持のみでは不十分とした理由11点
設問2(1)
- 勾留理由開示請求(甲案)を採らない理由7点・簡潔に
- 保釈請求(乙案)を採らない理由7点・簡潔に
設問2(2)
- 勾留に対する準抗告(丙案)を採った理由7点
設問3
- 事後強盗罪の暴行の程度に関する規範(反抗抑圧に足りる程度か)7点
- 本件暴行が反抗抑圧に足りないとのあてはめ(具体的事実の摘示)11点
- 致傷結果(左足首捻挫)と暴行との関係6点
- 窃盗罪と暴行罪の二罪として構成した結論4点・簡潔に
設問4(1)
- 不同意意見を踏まえた検察官の対応(Vの証人尋問請求)7点
設問4(2)
- 異議の法的性質・理由・裁判所の対応(写真の証拠調べ請求に対する異議)7点
全体
- 論理的構成・事実摘示の具体性・文章表現7点
出題の趣旨(法務省公表)
本問は、犯人性及び実行行為性が問題となる強盗致傷事件を題材に、犯人性の認
定における被害品の近接所持の推認力(設問1)、被疑者を身体拘束から解放する
手段(設問2)、事後強盗罪における暴行の実行行為性の判断要素等(設問3)、
検察官請求証拠に対する弁護人の意見を踏まえたその後の公判手続の進行の在り方
(設問4)について、【事例】に現れた証拠や事実、手続の経過を適切に把握した
上で、法曹三者それぞれの立場から、その思考過程及び採るべき具体的対応につい
て解答することを求めており、刑事事実認定の基本構造、刑事実体法及び刑事手続
法についての基本的理解並びに基礎的実務能力を確認するものである。
参考答案と AI 採点
第1 設問1 1 下線部①の指示の理由 ⑴ 本件は目撃者がなく、Vの犯人識別も「目元が似ており同一人物と思うが、マスクのため断定できない」程度にとどまるから、犯人性立証はAの被害品…
この問題の参考答案(出題の趣旨と照合済み)は Pro で読めます。自分で答案を書けば、論点の一覧に沿って AI が採点し、参考答案と項目ごとに見比べられます。
答案を書いて AI 採点する出典:法務省「令和5年予備試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。
