令和5年 予備試験 論文式 刑事訴訟法 出題の趣旨・論点・解説
令5予備 刑事訴訟法刑事訴訟法
問題
[刑事訴訟法]
次の【事例】を読んで、後記〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
【事例】
1 司法警察員Pは、令和4年7月1日にH県内の飲食店で甲が同店店員の顔面を殴打した(以下
「本件暴行」という。)という事件を捜査し、甲を逮捕することなく、H地方検察庁検察官Qに同
事件を送致した。しかし、甲は、まもなく所在不明となった。
2 その後、同年8月20日、H県内で、V方に何者かが侵入し、Vの顔面を多数回殴打してその両
手両足をひもでしばるなどの暴行を加え、V所有の高級腕時計を奪い、その際、Vに傷害を負わせ
た(以下「本件住居侵入・強盗致傷」という。)という事件が発生した。そして、Vの供述等か
ら、実行犯は1人であることが想定された。Pは、同事件が発生した直後、実行犯とは容ぼうが異
なる甲が同腕時計を中古品買取店に売却した事実を把握し、甲が同事件の実行犯と共犯関係にある
との嫌疑を抱いた。なお、捜査の過程で、甲の所在は判明したが、実行犯の氏名や住居等は判明し
なかった。
そこで、Pは、同年9月7日、本件住居侵入・強盗致傷の事実で甲の逮捕状を請求し、その発付
を受け、甲を通常逮捕し、同月9日、Qに送致した。Qは、同日、①H地方裁判所裁判官に対し、
本件住居侵入・強盗致傷の事実で甲の勾留を請求した。
3 甲は、逮捕・勾留中、一貫して黙秘した。Pは、その間、甲の所持する携帯電話機や甲方から押
収したパソコン等の解析、甲と交友関係にある者の取調べ、V方周辺の防犯カメラに映っていた不
審者に関する更なる聞き込みなどの捜査をしたが、実行犯の氏名及び所在も前記腕時計が甲に渡っ
た状況等も判明しなかった。
そのため、Qは、本件住居侵入・強盗致傷の事実で甲について公判請求するのは困難であると考
え、勾留延長期間が満了する同月28日、甲を釈放した。
4 乙は、同年10月6日、別事件で逮捕され、その後の取調べにおいて、Pに対し、本件住居侵入
・強盗致傷について、V方に侵入して金品を強取することを甲と相談し、乙が実行し、甲が換金す
る旨の役割分担をして犯行に及んだことを供述した。
そして、Pが乙を逮捕した際に押収した乙の携帯電話機を解析したところ、本件住居侵入・強盗
致傷について、甲との共謀を裏付けるメッセージのやりとりが記録されていることが分かった。
そのため、Pは、甲に対する嫌疑が高まったと考えて、同月19日、本件住居侵入・強盗致傷の
事実につき、改めて逮捕状を請求し、その発付を受け、甲を通常逮捕した上、同月21日、Qに送
致した。そして、Qは、同日、②H地方裁判所裁判官に対し、本件住居侵入・強盗致傷の事実で甲
の勾留を請求した。
〔設問1〕
下線部①につき、仮に検察官が本件住居侵入・強盗致傷の事実に本件暴行の事実を付加して甲の勾
留を請求した場合、裁判官は甲を本件住居侵入・強盗致傷の事実及び本件暴行の事実で勾留すること
ができるかについて論じなさい。ただし、各事実につき、勾留の理由及び必要性はあるものとする。
〔設問2〕
下線部②につき、裁判官は甲を勾留することができるかについて論じなさい。
論点の一覧
出題の趣旨をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。
設問1
- 逮捕前置主義の意義と根拠(199条、207条1項本文の「前3条の規定」の準用構造)11点
- 逮捕と勾留の対応は事件単位で判断されること(事件単位原則)9点
- 逮捕されていない事実を付加して勾留請求することの可否(付加・併合請求の処理)14点
- 本事例の事実への当てはめ(本件暴行は逮捕なしに送致された事件であること)6点・簡潔に
設問2
- 再勾留禁止の原則の意義と根拠11点
- 再逮捕との違いの理解(199条3項・規則142条1項8号の存在、勾留は期間が長く身体拘束の不利益が大きいこと)7点
- 再勾留が例外的に許される場合の判断基準(裁判例の理解)13点
- 当てはめ①――先行勾留の経過と釈放の事情9点
- 当てはめ②――新たな重要証拠の出現と事案の重大性10点
- 再逮捕の適法性を前提とした勾留請求であることへの言及5点・簡潔に
全体
- 論理的構成・文章表現5点
出題の趣旨(法務省公表)
本問は、民家に侵入した犯人が住人に暴行を加えて被害品を強取し、その際に同
人に怪我を負わせたという住居侵入、強盗致傷事件について、警察官が甲による被
害品転売の事実を把握し、甲を同事件で逮捕、勾留したが、共犯者の氏名や住居等
が判明しなかったことから甲を釈放したところ、その後に共犯者が判明したため、
改めて甲の逮捕状を取得して逮捕し、勾留を請求したという事例であり、設問1で
は、当初の勾留につき、仮に、住居侵入、強盗致傷の事実に甲が逮捕されていない
別件暴行事件の事実を付加して勾留を請求した場合、これが許されるか否か検討さ
せることを通じて、逮捕前置主義という刑事訴訟法の基本原則の理解を問うもので
ある。また、設問2は、前記事例を通じて、再勾留禁止の原則という刑事訴訟法の
基本原則及び関連する裁判例の理解を問うとともに、具体的事例を通じて、再逮捕
との違いについての理解を示しつつ、再勾留の可否を検討させる問題である。
参考答案と AI 採点
第1 設問1について 1 逮捕前置主義の意義 刑訴法207条1項本文は「前三条の規定による勾留の請求」と定め、その「前三条」である204条ないし206条はいずれも逮捕された被疑者に…
この問題の参考答案(出題の趣旨と照合済み)は Pro で読めます。自分で答案を書けば、論点の一覧に沿って AI が採点し、参考答案と項目ごとに見比べられます。
答案を書いて AI 採点する出典:法務省「令和5年予備試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。
