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令和5年 予備試験 論文式 刑法 出題の趣旨・論点・解説

令5予備 刑法刑法

問題

[刑 法]

以下の【事例1】及び【事例2】を読んで、後記〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。 【事例1】 1 甲は、かねてより会社の上司であるXから執ように叱責されるなどしていたことに恨みを募 らせ、登山が趣味のXを登山に誘って山中に連れ出し、Xを殺害した上でXが滑落によって事 故死したように装い、犯跡を隠蔽しようと考えた。甲は、某月1日、Xを登山に誘い、Xが喜 んで応じたことから、同月10日、Xと2人で1泊2日の登山に出掛けた。 2 甲とXは、同日午前10時頃から登山を始めたが、同日午後4時頃、天候が急変して降雨と なったため、当初の登山計画を変更し、山頂付近にあった無人の小屋で一晩を過ごすことにし た。甲は、同日午後5時頃、疲れていたXが上記小屋内で熟睡したことから、この機会にXを 殺してしまおうと決めた。ちょうどその頃、雨が止んだため、甲は、Xを殺した後にXの滑落 死を装うための場所をあらかじめ探そうと思い立ち、上記小屋周辺を下見しておくことにし た。甲は、しばらくの間、上記小屋を離れ、外に出ることにしたが、外にいる間にXに逃げら れないようにするため、同日午後5時5分頃、同小屋の出入口扉を外側からロープできつく縛 り、内側から同扉を開けられないようにした。なお、上記小屋は、木造平屋建てで、窓はな く、出入口は上記扉1か所のみであった。 3 その後、甲は、上記小屋から歩いて約100メートル離れた場所に、高さ約70メートルの 岩場の崖があるのを確認し、同日午後6時頃、同小屋に戻り、上記ロープをほどいた。Xは、 同日午後5時頃に熟睡した後、一度も目を覚まさなかった。 〔設問1〕 【事例1】において、甲に監禁罪が成立するという主張の当否について、具体的な事実関係を 踏まえつつ、反対の立場からの主張にも言及して論じなさい。 【事例2】(【事例1】の事実に続けて、以下の事実があったものとする。) 4 甲は、上記小屋内に戻った後、Xを殺そうと思ったが、死体がすぐに見つかってしまっては何 らかの殺害の痕跡が発見され、滑落による事故死ではないことが判明してしまうと不安に思っ た。そこで、甲は、同日午後6時10分頃、Xの携帯電話機をXの死体から遠く離れた場所に捨 てておけば、同携帯電話機のGPS機能によって発信される位置情報をXの親族等が取得した場 合であっても、Xの死体の発見を困難にできる上、Xが甲とはぐれた後、山中をさまよって滑落 したかのように装う犯跡隠蔽に使えると考え、眠っているXの上着のポケットからXの携帯電話 機1台を取り出し、自分のリュックサックに入れた。 5 甲は、同日午後6時20分頃、Xを殺すため、眠っているXの首を両手で強く絞め付け、X がぐったりしたのを見て、Xが死亡したものと思い込んだ。しかし、この時点で、Xは、意識 を失っただけで、実際には生きていた。 6 甲は、同日午後6時25分頃、Xの死体を上記崖まで運んで崖下に落とすため、Xの背後か ら両脇に両手を回してXの身体を抱え上げた。その際、XのズボンのポケットからXの財布が 床に落ち、これを見た甲は、にわかに同財布内の現金が欲しくなり、同財布内から現金3万円 を抜き取って自分のズボンのポケットに入れ、同財布をXのポケットに戻した。 7 甲は、同日午後7時頃、Xを上記崖まで運び、Xを崖下に落とした。甲は、Xが既に死んで いると軽信し続けていたが、この時点でもXはまだ生きており、上記崖から地面に落下した 際、頭部等を地面に強く打ち付け、頭部外傷により即死した。 8 甲は、すぐに上記崖から離れ、同日午後10時頃、同崖から約6キロメートル離れた場所ま で来ると、その場に上記携帯電話機を捨てた。同月11日、Xが帰宅しなかったことから、X の親族が上記携帯電話機のGPS機能によって発信される位置情報を取得し、その情報を基に Xの捜索が行われたが、Xの発見には至らなかった。 〔設問2〕 【事例2】における甲の罪責を論じなさい(特別法違反の点は除く。)。

論点の一覧

出題の趣旨をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。

設問1

  • 監禁罪の構成要件該当性の枠組み提示と本件行為の特定5点
  • 監禁罪の保護法益(移動の自由)の意義をめぐる対立の提示12点
  • 各立場からの帰結と問題点の相互批判9点
  • 具体的事実と保護法益論との関連づけ(あてはめ)9点

設問2

  • 携帯電話機持ち去り行為-窃盗罪の客観的構成要件5点・簡潔に
  • 携帯電話機についての不法領得の意思(利用処分意思)の検討13点
  • 携帯電話機について窃盗罪を否定した場合の器物損壊罪の成否5点・簡潔に
  • 現金3万円抜取り行為-客観的構成要件の充足と故意の問題の所在5点
  • 死者の占有と窃盗罪の故意(錯誤)の処理10点
  • 殺人-問責対象行為の特定と第1行為についての擬律(因果関係)9点
  • いわゆる遅すぎた構成要件の実現-因果関係の錯誤と結論10点
  • 罪数処理3点・簡潔に

全体

  • 論理的構成・文章表現5点

出題の趣旨(法務省公表)

〔設問1〕は、甲がXと山中にある無人の小屋で過ごしていた際、甲が同小屋か
ら出て離れている間に熟睡しているXが目を覚まして同小屋から逃げないようにす
るため、同小屋の出入口扉を外側からロープで縛った行為に監禁罪が成立するとい
う主張の当否について、具体的な事実関係を踏まえつつ、反対の立場からの主張に
も言及して論述することを求めるものである。【事例1】では、Xは、熟睡してい
るため上記小屋から外に出る意思がなく、上記出入口扉をロープで縛られたことに
も気付かず熟睡し続け、目覚める前にロープが解かれたことから、甲の行為は、X
の現実の移動の意思に影響を及ぼしていない。このような場合に監禁罪が成立する
という主張の当否について、監禁罪の保護法益である移動の自由の意義に関して、
反対する立場からの帰結やその問題点等にも留意しつつ論じなければならない。そ
の際には、本件の具体的事実が保護法益論とどのように関連するのかを意識しなが
ら論じる必要がある。
〔設問2〕は、甲が、⑴眠っていたXが所持していた携帯電話機を自分のリュッ
クサックに入れ、⑵Xを殺害するため、眠っていたXの首を両手で強く絞め付け
(以下「第1行為」という。)、Xが死亡したものと思い込んでいたところ、Xが
所持していた財布内から現金3万円を抜き取って自分のポケットに入れ、さらに、
⑶Xが死亡したものと思い込んだまま、実際には生きていたXを崖下に落とし(以
下「第2行為」という。)、死亡させたことを内容とする事例について、甲の罪責
に関する論述を求めるものである。
⑴では、甲は、Xの携帯電話機を離れた場所に捨てておけば、同携帯電話機のG
PS機能によって発信される位置情報をXの親族等が取得したとしても、Xの死体
発見を困難にできるなどという目的で、同携帯電話機を自己の占有下に移してい
る。これは犯跡隠蔽の意図である一方で、同携帯電話機のGPS機能を利用する意
図も含まれる点を踏まえ、甲に不法領得の意思を認めるか否かについて利用処分意
思の内容を具体的に明らかにしつつ検討する必要がある。その上で窃盗罪あるいは
器物損壊罪の成否を論じることになろう。
⑵では、甲が現金を抜き取ってポケットに入れた行為は窃盗罪の客観的構成要件
を充足するが、Xが死亡していると誤信していることから、甲に窃盗罪の故意が認
められるかについて、死者の占有を認めるか否かとの関係を明らかにしつつ検討す
る必要がある。
また、⑵の殺意をもって行われた第1行為から死亡結果が発生せず、⑶の殺意な
く行われた第2行為によって死亡結果が発生した場合(いわゆる遅すぎた構成要件
の実現)の殺人既遂罪の成否に関し、問責対象となる行為を特定して各行為の擬律
判断(第1行為と死亡結果との因果関係及び因果関係の錯誤並びに第2行為の処理
等)を検討する必要がある。
いずれについても、刑法の基本的な概念に関する正確な理解を前提に、事実関係
を的確に分析し、それを法的に構成する能力や、具体的な事実を法的に分析する能
力が問われている。

参考答案と AI 採点

第1 〔設問1〕について 1 甲は、約55分間、無人小屋の唯一の出入口扉を外側からロープできつく縛り、内側から開けられない状態にした。同小屋は木造平屋建てで窓がなく出入口は同扉1か…

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出典:法務省「令和5年予備試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。