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令和5年 予備試験 論文式 民事訴訟法 出題の趣旨・論点・解説

令5予備 民事訴訟法民事訴訟法

問題

[民事訴訟法](〔設問1〕と〔設問2〕の配点の割合は、3:2)

次の文章を読んで、後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。 【事例】 甲土地は、Xの所有である。 Yは、甲土地に乙建物を建築し、これを所有していた。Yは、その後、乙建物を3つの部分に 分けて、それぞれ、A、B、C(以下「Aら3名」という。)に賃貸した。Aら3名は、Yの承 諾を得て、それぞれが賃借していた建物の部分を各自増改築した。なお、増築した各部分は、そ れぞれ増改築される前から存在していた部分と一体として店舗兼居宅として利用されており、増 築した各部分は構造的にも機能的にも建物としての独立性を欠き、それぞれ不可分の状態にあっ た。 Xは、Yを被告として、甲土地の所有権に基づき、乙建物を収去して甲土地を明け渡すことを 求める訴え(①訴訟)を提起し、第一審では勝訴の判決を得た。その後、Yは控訴した。 【事実Ⅰ】 【事例】の控訴審において、Yから、乙建物はAら3名の増改築によってその形状が著しく変 更され、乙建物はAら3名の所有に属するものとなっている旨の主張がされた。真実は、増築部 分も含めて乙建物の所有権はYに帰属していたが、Xは、乙建物は増改築によって形状が著しく 変更されており、増築部分も含む乙建物はAら3名の所有に属し、Yは所有しておらず、Yとの 間で乙建物を収去して甲土地を明け渡すことを求める訴えを維持することは不可能であると誤認 して、この訴えに換えて、甲土地についてのYの賃借権の不存在を確認することを求める訴えに 変更した。 控訴審は、変更後の訴えにつき、甲土地についてYの賃借権が存在しないことを確認する判決 をし、その判決が確定した。しかし、その後、Yが、増築部分を含めて乙建物は自らの所有であ ることを主張したので、Xは、Yに対して、甲土地の所有権に基づき乙建物を収去して甲土地を 明け渡すことを求める訴え(②訴訟)を提起し、他方、Aら3名に対しては、甲土地の所有権に 基づき乙建物から退去してその敷地部分を明け渡すことを求める訴えを提起した。 〔設問1〕 【事例】及び【事実Ⅰ】の事実関係を前提に、次の設問に答えなさい。 Yは、判例を踏まえれば、【事実Ⅰ】の下線部の訴え(②訴訟)は却下を免れないと主張してい る。Yの主張の根拠を明らかにした上で、その主張の当否について、理由を付して答えよ。 【事実Ⅱ】(【事実Ⅰ】とは別の事実関係である。) 【事例】の第一審の判決後、かねてから乙建物を店舗兼居宅として利用したいと考えていた第 三者Dは、Yに対して、Xとの間で和解が成立するなどして乙建物を利用することができる状態 になれば借り受けたいとして、その賃借を申し入れた。Yは、Dに対して乙建物を賃貸したいと 考えたことから、控訴審において、Xとの和解を申し出た。裁判所から(a)X及びYは甲土地が Xの所有であること及び乙建物がYの所有であることを相互に確認する、(b)XがYに甲土地を 賃貸することを相互に確認するなどの和解案が提示され、XY間で当該和解案どおりの内容の訴 訟上の和解が成立し、その旨調書に記載された。 その後、Aら3名は乙建物を退去し、Yは乙建物をDに賃貸した。 〔設問2〕 【事例】及び【事実Ⅱ】の事実関係を前提に、次の設問に答えなさい。 和解交渉の際に、Yは、Xに対して、乙建物を賃貸して生計を立てていたが、現在居住している 丙建物が取り壊されることになり、今後は自ら乙建物を店舗兼居宅として利用したいので和解に応 じてほしいとの虚偽の説明をし、Xは、Yの説明を信じ、やむを得ないと考えて、和解に応じるこ とにした。しかし、訴訟上の和解が成立した後、Xは、丙建物が取り壊される予定はなく、Yが引 き続き丙建物に居住し、乙建物はDが店舗兼居宅として利用していることを知り、だまされたこと に気が付いた。Xは、第一審では勝訴しており、控訴審がそのまま継続していれば、勝訴したと考 えている。Xとしては、Yに対して、乙建物を収去して甲土地を明け渡すことを求めたいと考えて いるが、この場合には、どのような手続上の手段を採ることが考えられるか。理由を付して答え よ。

論点の一覧

出題の趣旨をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。

設問1

  • 訴えの交換的変更の法的性質(判例=新訴提起+旧訴取下げの結合)12点
  • Yの主張の根拠=民訴法262条2項(再訴禁止効)の指摘10点
  • 「同一の訴え」の意義と再訴禁止の趣旨10点
  • 最判昭和52年7月19日の理解(再訴禁止の適用除外の基準)16点
  • 本件へのあてはめ(Xの誤認・Yの主張・新訴提起の必要性)14点

設問2

  • 訴訟上の和解の効力と既判力の有無10点
  • 詐欺による意思表示の瑕疵と和解の無効・取消し(判例の理解)10点
  • 無効主張の手続上の手段(期日指定の申立てによる旧訴続行)12点
  • その他の手段(和解無効確認の訴え・新訴提起・再審類似の手段)との比較4点・簡潔に

全体

  • 論理的構成・文章表現2点・簡潔に

出題の趣旨(法務省公表)

〔設問1〕は、民事訴訟法第262条第2項の「再訴禁止」に関する問題であ
る。その前提としていわゆる「訴えの交換的変更」についても考えることになる。
両者の理解を、具体的な事例を通して複合的に問うものである。
設問1では、まず、訴えの交換的変更について検討することが求められている。
判例(最判昭和32年2月28日民集11巻2号374頁)は、交換的に訴えが変
更される場合は、訴えの変更の独自の類型とせず、新訴の提起と旧訴の取下げとが
結合したものと解している。設問1では、このような先行判例の存在を踏まえて、
②訴訟は却下を免れないとするYの主張の意味を考えることになる。
次に、第一審の判決があった後の控訴審において訴えの交換的変更が行われたこ
とを前提に、民事訴訟法第262条第2項の再訴禁止規定の適用について検討する
ことが求められている。既判力や信義則適用の問題につき検討することは求められ
ていない。その検討に際しては、判例(最判昭和52年7月19日民集31巻4号
693頁)の理解を踏まえて検討することが期待されている。
〔設問2〕は、和解が実体法上無効である場合の訴訟上の和解の効果についての
問題である。訴訟上の和解に関して、その効力(特に民事訴訟法第267条による
既判力の有無)の理解とそれが無効となる場合のその主張方法の理解を、具体的な
事例を通して問うものである。
つまり、設問2では、まず、訴訟上の和解につき、詐欺により当事者の意思表示
に瑕疵があることを理由に、それが無効となるかどうかにつき検討することが求め
られている。その検討に際しては、判例(最判昭和33年6月14日民集12巻9
号1492頁等)の理解を踏まえながら、既判力の有無の議論と関連させて、検討
することが期待されている。
その上で、設問での訴訟上の和解を無効とする場合には、どのような手続上の手
段を採って主張するのかを検討することが求められる。そこでは、設問2に記載さ
れている事情を踏まえて、その事情に対応した手段を検討し、指摘することが期待
されている。

参考答案と AI 採点

第1 〔設問1〕について 一 Yの主張の根拠 1 Xは①訴訟の控訴審において、乙建物収去土地明渡しを求める訴えを、甲土地についてのYの賃借権不存在確認を求める訴えに変更している。こ…

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出典:法務省「令和5年予備試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。