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令和5年 予備試験 論文式 行政法 出題の趣旨・論点・解説

令5予備 行政法行政法

問題

[行政法]

A市では、浄化槽(便所と連結してし尿等を処理し、公共下水道以外に放流するための設備又は 施設をいう。)の設置による便所の水洗化が進んだ昭和50年代に、それまで十数社存在していた し尿収集業者がB、Cの2社に集約され、それ以後、当該2社が浄化槽汚泥の収集運搬に従事して きた。一般に、浄化槽汚泥の発生量は浄化槽の設置世帯数に応じてほぼ一定しており、また、その 収集運搬に支障が生じると、衛生状態が悪化し、住民の健康と生活環境に被害が生じるおそれがあ る。そのためA市は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第6条に規定す る一般廃棄物処理計画に当たる計画(以下「旧計画」という。)の中で、「一般廃棄物の適正な処 理(中略)を実施する者に関する基本的事項」(同条第2項第4号)として、「一般廃棄物(浄化 槽汚泥)の収集運搬についてはB、Cの2社に一般廃棄物収集運搬業の許可を与えてこれを行わせ る。」と記載するとともに、「大幅な変動がない限り、新たな許可は行わないものとする。」と記 載していた。その結果、この2社体制の下で、A市の区域内で発生する浄化槽汚泥の量に対してお よそ2倍の収集運搬能力が確保され、適切な収集運搬体制が維持されていた。A市では、公共下水 道の普及が十分でない中、便所のくみ取り式から水洗式への改修が進んでいるため、浄化槽の設置 世帯数は微増しているが、将来の人口及び総世帯数は減少が予想されているため、旧計画中の「発 生量及び処理量の見込み」(同項第1号)においては、浄化槽汚泥について、今後は発生量及び処 理量の減少が見込まれる旨記載されていた。BとCは、過当競争の結果として経営状態が悪化し、 それにより一般廃棄物収集運搬業務に支障が生じる事態を回避することで、その適正な運営を継続 的かつ安定的に確保するため、それぞれの担当区域を取り決める事実上の区域割りを行ってきた。 そうした中、浄化槽汚泥の処理を含む公共サービスへの競争原理の導入を主張して当選した新A 市長は、浄化槽の設置件数の増加が予想されること、及び競争原理を導入する必要性を主張して、 それまで旧計画に定められてきた上述のB、Cの2社体制と新たな許可をしない旨の記述を削除 し、「一般廃棄物(浄化槽汚泥)収集運搬業にあっては、競争性を確保するため、浄化槽の設置件 数の推移に応じて新規の許可を検討する。」との記載を追加する内容で、旧計画を改訂した(以 下、旧計画を改訂したものを「新計画」という。)。さらに、旧計画の基礎とされた将来の人口及 び総世帯数の減少予測は新計画においても維持されているにもかかわらず、新計画中の「発生量及 び処理量の見込み」において、浄化槽の設置件数の増加に伴い、浄化槽汚泥について、発生量及び 処理量の大幅な増加が見込まれる旨記載された。 令和2年4月1日付けで、新A市長は、Dの申請に基づき、法第7条第2項に基づく政令が一般 廃棄物収集運搬業の許可の有効期間を2年と定めていることに従い、期限を令和4年3月31日と する一般廃棄物(浄化槽汚泥)収集運搬業の許可(以下「本件許可」という。)をした。Dの代表 者はBの代表者の実弟であり、従来、一般廃棄物収集運搬業に従事した経験はなかった。Dの営業 所所在地は、Bの営業所所在地と同一の場所になっており、D単独の社屋等は存在せず、Dの代表 者はBの営業所内で執務を行っていた。さらに、BとDは業務提携契約を締結し、その中で、Bが 雇用する人員が随時Dに出向すること、Bが保有している運搬車をDも使用し得ることが定められ ていた。 令和2年4月以降、Dは従来Cが担当していた区域においてCからの乗換客を獲得しつつあり、 それによりCの売上げは徐々に減少している。そこで、Cは、同年9月30日、本件許可の取消訴 訟(以下「本件取消訴訟」という。)を提起した。 なお、法及び「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」の抜粋を【資料】として掲げるの で、適宜参照しなさい。 〔設問1〕 ⑴ Cに本件取消訴訟における原告適格は認められるか、関係する法令の規定を挙げながら、検討 しなさい。なお、解答に当たっては、市町村において既存の一般廃棄物収集運搬業者によって適 正な収集及び運搬がされていることを踏まえて法第6条に規定する一般廃棄物処理計画が策定さ れている場合には、新規の一般廃棄物収集運搬業の許可申請を法第7条第5項第2号の要件を充 足しないものとして不許可とすることが適法と解されていることを前提にしなさい。 ⑵ 本件取消訴訟係属中に令和4年3月31日が経過し、同年4月1日付けで本件許可が更新され た。A市は、同年3月31日の経過により本件許可は失効し、本件取消訴訟の訴えの利益は失わ れたと主張している。本件取消訴訟の訴えの利益は肯定されると主張したいCとしては、どのよ うな主張をすることが考えられるか、関係する法令の規定を挙げながら、検討しなさい。なお、 解答に当たっては、Cに原告適格が認められることを前提にしなさい。 〔設問2〕 A市は、本件取消訴訟において、本件許可は新計画に適合していること、法第6条に規定する一 般廃棄物処理計画の策定及び内容の変更についてはA市長に裁量が認められており、新計画の内容 はその裁量の範囲内であること、並びにDに事業遂行能力がある以上、自由な参入を認めざるを得 ないことを主張している。これに対し、法第7条第5項第2号及び第3号の各要件に関して、Cは 本件許可の違法事由としてどのような主張をすることが考えられるか、検討しなさい。なお、解答 に当たっては、本件取消訴訟が適法であることを前提にしなさい。 【資料】 〇 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)(抜粋) (目的) 第1条 この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、 処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向 上を図ることを目的とする。 (一般廃棄物処理計画) 第6条 市町村は、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計 画」という。)を定めなければならない。 2 一般廃棄物処理計画には、環境省令で定めるところにより、当該市町村の区域内の一般廃棄物の 処理に関し、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み 二 一般廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項 三 (略) 四 一般廃棄物の適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項 五 (略) 3・4 (略) (市町村の処理等) 第6条の2 市町村は、一般廃棄物処理計画に従つて、その区域内における一般廃棄物を生活環境の 保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分(中略)しなければならない。 2〜7 (略) (一般廃棄物処理業) 第7条 一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(中 略)を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。(以下略) 2 前項の許可は、1年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経 過によつて、その効力を失う。 3 前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「許可の有 効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、 許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。 4 前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期 間の満了の日の翌日から起算するものとする。 5 市町村長は、第1項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなけれ ば、同項の許可をしてはならない。 一 当該市町村による一般廃棄物の収集又は運搬が困難であること。 二 その申請の内容が一般廃棄物処理計画に適合するものであること。 三 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足 りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。 四 (略) 6〜16 (略) 〇 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)(抜粋) (一般廃棄物収集運搬業の許可の基準) 第2条の2 法第7条第5項第3号(中略)の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとす る。 一 施設に係る基準 イ 一般廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運 搬容器その他の運搬施設を有すること。 ロ (略) 二 申請者の能力に係る基準 イ 一般廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。 ロ 一般廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有するこ と。

論点の一覧

出題の趣旨をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。

設問1(1)

  • 原告適格の判断枠組み(行訴法9条1項「法律上の利益を有する者」・処分の名宛人以外の第三者の原告適格、同条2項の考慮事項)8点
  • 法の仕組み解釈①:一般廃棄物処理が市町村の事務であること(法6条の2第1項)と、業の許可が市町村による処理が困難な場合に限られること(法7条5項1号)8点
  • 法の仕組み解釈②:一般廃棄物処理計画適合性要件(法7条5項2号)と計画の記載事項(法6条2項1号・4号)からの需給調整の仕組みの導出12点
  • 既存業者(競業者)の営業上の利益の個別的利益としての保護と、Cへのあてはめ12点

設問1(2)

  • 訴えの利益(行訴法9条1項括弧書)の意義と、期間経過による失効という問題の所在6点・簡潔に
  • 更新制の仕組み(法7条2項〜4項)を手掛かりとした訴えの利益の存続の主張14点

設問2

  • 一般廃棄物処理計画の策定・変更に係る市町村長の計画裁量の存否と司法審査の枠組み10点
  • 新計画の違法性のあてはめ(事実誤認・評価の誤り・考慮不尽・他事考慮)と法7条5項2号要件該当性16点
  • 法7条5項3号(施設・能力基準、規則2条の2)に関するDの事業遂行能力欠如の主張10点

全体

  • 論理的構成・文章表現(条文摘示の正確性、設問への対応、論述の一貫性)4点・簡潔に

出題の趣旨(法務省公表)

本問は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)に基づく一
般廃棄物収集運搬業の許可について、新規参入者に対する同許可(以下「本件許
可」という。)に対し既存の許可事業者が取消訴訟を提起するという設例の下で、
競業者の原告適格、更新制を採っている許可制に係る取消訴訟の訴えの利益の存否
に関する基本的な知識・理解を問うと同時に、本案での主張を判例及び参照条文か
ら組み立てる力を問う趣旨の問題である。
〔設問1〕(1)は、最判平成26年1月28日民集68巻1号49頁を手掛か
りにして、いわゆる競業者の原告適格を問うものである。問題文中に示された一般
廃棄物収集運搬業務の性質を前提として、一般廃棄物処理は市町村の事務であるこ
と(法第6条の2第1項)、他の要件と並んで、一般廃棄物処理業は市町村による
処理が困難であり(法第7条第5項第1号)、かつ一般廃棄物処理計画に適合して
いる場合(同項第2号)にのみ許可されること、一般廃棄物処理計画には一般廃棄
物の発生量及び処理量の見込み(法第6条第2項第1号)、並びに一般廃棄物の適
正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項(同項第4号)等が定められる
こと等の制度の仕組みを踏まえ、本件許可については、許可業者の濫立等によって
事業の適正な運営が害されることのないよう、一般廃棄物処理業の需給状況の調整
が図られる仕組みが設けられていること、それゆえ既存の許可事業者の営業上の利
益が法律上保護されていることを導く必要がある。
〔設問1〕(2)については、一般廃棄物収集運搬業の許可の有効期間が2年と
されていること(法第7条第2項に基づく政令)、更新の申請がなされた場合にお
いては、従前の許可は許可の有効期間の満了後も更新処分がなされるまでは有効と
されていること(法第7条第3項)等の参照条文から、本件許可については更新制
が採られており、本件許可の期間経過後も訴えの利益が維持されることを主張する
必要がある。
〔設問2〕は、本件許可の違法性を、参照条文を手掛かりにしながら事案に即し
て検討する力を問う趣旨の問題である。まず、申請の一般廃棄物処理計画への適合
を求める法第7条第5項第2号の要件に関して、最判平成18年11月2日民集6
0巻9号3249頁を手掛かりにして、同計画の策定及び内容の変更に係る計画裁
量の存否を明らかにしたうえで、新計画の違法性を、事実誤認、事実に対する評価
の誤り、考慮脱落及び他事考慮等の面から検討する必要がある。次いで、同項第3
号所定の設備要件及び能力要件に関して、問題文に示された事実を挙げつつ、Dの
事業遂行能力の欠如について論じる必要がある。

参考答案と AI 採点

第1 設問1⑴ 1 Cは本件許可の名宛人でない第三者であるから、行訴法9条1項の「法律上の利益を有する者」に当たるかが問題となる。同項のそれは、当該処分により自己の権利若しくは法律…

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出典:法務省「令和5年予備試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。