令和7年 予備試験 論文式 商法 出題の趣旨・論点・解説
問題
[商 法]
論点の一覧
出題の趣旨をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。
設問1(1)
- 取締役会決議の瑕疵と効力(原則論)・会社法369条2項の趣旨8点
- 解職対象の代表取締役Aが特別利害関係取締役に当たるか(最判昭44.3.28)8点
- 定足数・議決要件のあてはめ及びAを退席させたことの評価と結論7点
- (補足)本件解職の結論の明示2点・簡潔に
設問1(2)
- 取締役報酬の決定方法(361条1項)と具体的報酬請求権の発生7点
- 報酬額の一方的減額の可否(最判平成4.12.18)7点
- 役職に応じた報酬体系と減額への黙示の同意――Aの具体的請求額7点
- 解職に伴う損害賠償請求(会社法339条2項の類推適用・民法651条2項等)7点
設問2
- 提起すべき訴え――新株発行無効の訴え(828条1項2号・2項2号)、株主総会決議取消しの訴えとの関係7点
- 会社法206条の2の手続の整理とあてはめ(支配株主の異動を伴う募集株式の割当て)7点
- 株主名簿上の住所への招集通知と招集手続の著しい不公正(126条1項、831条1項1号)11点
- 瑕疵ある株主総会決議に基づく新株発行の無効事由該当性14点
- (補足)本件発行の形式的適法性の確認3点・簡潔に
全体
- 論理的構成・文章表現5点・簡潔に
出題の趣旨(法務省公表)
設問1は、①代表取締役を解職する取締役会決議について、解職の対象となる代
表取締役は会社法第369条第2項の「決議について特別の利害関係を有する取締
役」に当たると一般的に理解されていること(最判昭和44年3月28日民集23
巻3号645頁)を前提に、解職の効力を論じること、②代表取締役の解職と同時
に報酬額が減額された事実について、当該減額の可否(最判平成4年12月18日
民集46巻9号3006頁)及び賠償の要否(会社法第339条第2項の類推適用
や民法第651条第2項等。富山地高岡支判平成31年4月17日資料版商事法務
423号175頁等参照)を論じることを求める問題である。
設問2は、会社法第206条の2に基づく手続に瑕疵がある場合における新株発
行の効力を論じることを求める問題である(この点が問題となった裁判例として、
東京地判令和3年3月18日判タ1503号233頁参照)。同条第4項本文に基
づく株主総会の開催に際して、招集通知を株主の株主名簿上の住所に宛てて行った
こと(同法第126条参照)が、甲社の代表取締役の認識や従来の取扱いに照らし
て招集手続の著しい不公正に該当しないか、仮に該当する場合、かかる瑕疵のある
株主総会決議に基づく新株発行は、たとえ同法第206条の2第4項の手続を形式
上履践しているとしても無効事由があるものと解すべきではないかなどといった点
について、本問の事実関係に即して説得的に論じることが期待される。
参考答案と AI 採点
この問題の参考答案(出題の趣旨と照合済み)は Pro で読めます。自分で答案を書けば、論点の一覧に沿って AI が採点し、参考答案と項目ごとに見比べられます。
答案を書いて AI 採点する出典:法務省「令和7年予備試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。
