SaySayLaw無料で演習する

令和7年 予備試験 論文式 憲法 出題の趣旨・論点・解説

令7予備 憲法憲法

問題

[憲 法]

2010年代に入ると、日本でも人種や民族に係るいわゆるヘイトスピーチが社会問題となり、 国や地方自治体がヘイトスピーチの禁止や拡散防止の取組みを始めた。その過程で、未成年者がヘイ トスピーチに接する機会を減少させる必要性が指摘されるようになった。精神的に未成熟な未成年者 は環境から負の影響を受けやすいためである。そこで国は、20**年、一定の要件を満たす図書 (電子書籍を含む。)を「有害差別図書」として指定し、青少年(18歳に満たない者を指す。)に 閲覧させること等を禁止するとともに、その販売方法に規制を加える法律(以下「新法」という。) を制定した。 新法の目的は、有害差別図書によって青少年の健全な育成が阻害されることの防止にある。新法 によれば、有害差別図書の指定方法には、個別指定と包括指定の2種類がある。 個別指定は、①人種や民族に係る特定の属性を有する個人又は集団を、合理的な理由なく、社会 から排除することをあおる図書、②その個人又は集団に危害を加えるとのメッセージを伝える図書、 ③その個人又は集団を相当程度侮辱し又は誹謗中傷する図書について、所管大臣は、諮問機関として 新たに設置される青少年保護育成審査会の意見を聞いて、有害差別図書として指定することができる というものである。青少年保護育成審査会は有識者15名によって構成される。ヘイトスピーチの性 質上、上記①~③の要件に該当する図書には政治的主張を伴うものも含まれ得るが、青少年保護育成 審査会では、青少年保護の観点から図書の内容について専門的かつ総合的な判断が行われる。 包括指定は、「〇〇人は日本から出ていけ」といった表現や、上記の個人又は集団を差別的な意 味合いで昆虫や動物に例える表現など、ヘイトスピーチのうち典型的かつ悪質な表現(以下「典型的 表現」という。)を含むページの数がページ総数の10分の1以上を占める図書(電子書籍の場合の 分量は別途定めをおく。)については、所管大臣は個別指定に代えて、青少年保護育成審査会の意見 を聞くことなく、有害差別図書として指定することができるというものである。対象となる典型的表 現は新法に限定列挙して定められる。列挙されているのは、過去に各地方自治体でヘイトスピーチと 認められた表現を参考にして特定された表現である。ただし、包括指定を受けた図書について当該図 書の著者又は出版者から指定取消の申出があった場合、所管大臣が青少年保護育成審査会の意見を聞 き、個別指定の対象に該当しないと判断したときには、包括指定は取り消される。 個別指定、包括指定いずれの場合でも、新法は、図書の取扱いを業とする者(以下「図書取扱業 者」という。)が、有害差別図書を青少年に販売、貸与し又は閲覧させることを禁止する。図書取扱 業者は、有害差別図書を店頭販売するときには、青少年が図書の中身を閲覧できないよう包装して陳 列し、販売に際しては運転免許証等の身分証明書により年齢確認を行うことが義務付けられる。また、 オンライン販売に際しても同様の実効性のある措置(運転免許証等の身分証明書をデジタルデータと して読み取らせること等を指す。)を採ることが義務付けられる。図書取扱業者の採る措置が不十分 である場合には、所管大臣はその者に改善命令等を発することができ、命令違反は罰則の対象となる。 なお、新法制定後、所管省が調査を行ったところ、一定数の成人が有害差別図書の購入を見合わせて いることが明らかになった。 新法施行と同時に図書Aが包括指定を受け、その後、図書Bが個別指定を受けた。図書Aについ て包括指定の取消しの申出はまだなされていない。 〔設問〕 以下の(1)及び(2)の憲法第21条適合性について、あなた自身の見解を述べなさい。その際、参 考とすべき判例に言及し、自己の見解と異なる立場を踏まえつつ論じること。 (1)青少年が図書Aを購入できないこと (2)成人が年齢確認を受けなければ図書Bを購入できないこと

論点の一覧

出題の趣旨をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。

共通(前提)

  • 情報摂取の自由(知る権利)の憲法第21条上の位置づけ8点
  • 規制対象表現の性質と規制目的の合理性(大阪ヘイトスピーチ条例事件)8点

設問1

  • 検閲(憲法21条2項)該当性の検討6点・簡潔に
  • 事前抑制としての性格と北方ジャーナル事件の「厳格かつ明確な要件」10点
  • 規制対象の明確性と対象物の広汎性12点
  • 岐阜県青少年保護育成条例事件(伊藤補足意見)を踏まえた包括指定の必要性・相当性8点
  • 岐阜県条例事件との相違(政治的主張を伴う表現・文字情報の文脈依存性)8点

設問2

  • 個別指定の手続保障と成人に対する制約態様の特定8点
  • 岐阜県条例事件の「必要やむをえない制約」法理と本問との相違(年齢確認による萎縮)12点
  • 審査の枠組みの設定と目的・手段審査のあてはめ・結論10点

共通

  • 自己の見解と異なる立場を踏まえた論述5点・簡潔に
  • 論理的構成・文章表現5点・簡潔に

出題の趣旨(法務省公表)

本問は、特定の表現を含む図書を所管大臣が有害差別図書として指定し、図書取
扱業者に対して、有害差別図書の販売に際して年齢確認を行うことを義務付けると
ともに、青少年(18歳に満たない者)への販売を禁止する法律(新法)の憲法適
合性について、当該図書の購入を希望する者の憲法上の権利(憲法第21条に限
る。)の観点から論じさせるものである。
情報を摂取する自由(知る権利)は憲法第21条に明文で規定されているもので
はないが、よど号ハイジャック記事抹消事件(最大判昭和58年6月22日民集3
7巻5号793頁)やレペタ事件(最大判平成元年3月8日民集43巻2号89
頁)等において、憲法第21条第1項の「規定の趣旨、目的から、いわばその派生
原理として当然に導かれる」とされている。
有害差別図書に含まれる表現は、人種や民族に係る特定の属性を有する個人又は
集団を排除することを煽ったり、危害を加えるとのメッセージを伝えたり、相当程
度侮辱又は誹謗中傷するものであるが、必ずしも民事・刑事上の責任を問われるも
のに限られない。また、政治的主張を伴うものも含まれ得る。このような表現を規
制することについて、大阪ヘイトスピーチ条例事件(最判令和4年2月15日民集
76巻2号190頁)では、規制対象が過激で悪質性の高いものに限定されている
ことを前提に、特定の個人を対象とするものでなくとも「これを抑止する必要性が
高いことに変わりはない」としている。設問の規制が、青少年の保護を目的とする
ものであることも併せて考えれば、規制目的の合理性は否定し難く、規制の態様及
び程度についても新法の目的を踏まえて検討する必要がある。
有害差別図書の指定には、専門家からなる諮問機関の意見を聞いて個別的になさ
れる個別指定と、法律に限定列挙された表現を一定量以上含むものについて諮問機
関の意見を聞くことなく指定する包括指定との2種類が存在するが、後者は前者に
比して手続保障が弱い上、その概括性から検閲に類似する面を持つ。また、新法の
目的が精神的に未成熟な青少年の保護であることから、当該図書の購入を希望する
者が青少年である場合と成人である場合とでは、規制の必要性・合理性についてそ
れぞれ異なる検討が必要になる。これらの区別を前提として、設問(1)では包括
指定を受けた有害差別図書を青少年が購入できないことの憲法適合性を、設問
(2)では個別指定を受けた有害差別図書について成人が年齢確認を受けなければ
購入できないことの憲法適合性を、それぞれ検討するよう求めている。
包括指定は、行政によって概括的になされるものであるが、札幌税関事件(最大
判昭和59年12月12日民集38巻12号1308頁)の検閲の定義によれば、
検閲には該当しない。しかし、事前抑制としての性格は備えており、北方ジャーナ
ル事件(最大判昭和61年6月11日民集40巻4号872頁)によれば、「厳格
かつ明確な要件」の下においてのみ許容される。包括指定については、まずはこの
点が問題となり得る。また、包括指定の対象となる表現は限定列挙され、かつ、量
的に判断されるため、規制対象が不明確であるとは必ずしも言えないが、対象物の
広範性の問題は論ずべきものとして残っている。なお、岐阜県青少年保護育成条例
事件(最判平成元年9月19日刑集43巻8号785頁)の伊藤正己裁判官補足意
見は「包括指定による規制の必要性は高」く「他に選びうる手段をもっては有害図
書を青少年が入手することを有効に抑止することができない」ため「包括指定の基
準が明確なものとされており、その指定の範囲が必要最小限度に抑えられている限
り、成人の知る自由が封殺されていないことを前提にすれば、これを違憲と断定し
えない」としている。
ただし、新法が規制対象とするヘイトスピーチには政治的主張を伴うものも含ま
れる点で、性表現物の包括指定が問題となった岐阜県青少年保護育成条例事件とは
異なる。また、設問で示された典型的表現を含まないページが最大でページ総数の
10分の9存在し得ることも考慮する必要がある。文脈依存度が高く量的判断にな
じみにくい文字情報であることにも留意することが望ましい。
他方、個別指定の場合は、事前抑制的な性格を有するものであっても、公正な機
関による手続を備えている。また、成人であれば店頭であれ、オンラインであれ、
年齢確認を受ければ購入することができるため、成人の知る自由を全面的に閉ざす
ものではない。岐阜県青少年保護育成条例事件は、有害図書の自動販売機への収納
禁止を「成人に対する関係においても、有害図書の流通を幾分制約することにはな
るものの、青少年の健全な育成を阻害する有害環境を浄化するための規制に伴う必
要やむをえない制約」であるとしている。
しかし、前記のように岐阜県青少年保護育成条例事件と本問とでは規制の対象と
なる表現が異なる。また、岐阜県青少年保護育成条例事件では、自動販売機への収
納禁止が問題となったのに対し、本問では年齢確認を受けることによる萎縮が問題
となる。判例を踏まえた上で、これらの違いに留意しつつ検討を行うことを求めて
いる。

参考答案と AI 採点

第1 前提——制約される権利 1 新法は図書取扱業者を直接の名宛人とするが、本問で問題となるのは図書の購入を希望する者の権利である。情報を摂取する自由(知る権利)は明文を欠くが、思…

この問題の参考答案(出題の趣旨と照合済み)は Pro で読めます。自分で答案を書けば、論点の一覧に沿って AI が採点し、参考答案と項目ごとに見比べられます。

答案を書いて AI 採点する

出典:法務省「令和7年予備試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。