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令和7年 予備試験 論文式 民法 出題の趣旨・論点・解説

令7予備 民法民法

問題

[民 法]

次の文章を読んで、後記の〔設問1⑴・⑵〕及び〔設問2⑴・⑵〕に答えなさい。 解答に当たっては、文中において特定されている日時にかかわらず、令和7年1月1日現在にお いて施行されている法令に基づいて答えなさい。なお、民法以外の法令の適用について検討する必 要はない。 【事実Ⅰ】 1.金融業を営むAは、Bに対する貸金債権6000万円(以下「本件貸金債権」という。)の担 保としてBの所有する甲土地及びCの所有する乙土地にそれぞれ第1順位の共同抵当権を設定し、 その旨の登記がされた。 2.その後、Cは、注文者として、建設業者Dとの間で、Dを請負人とする自宅建物の建築請負契 約を締結した。Dは、Cに対する同契約に基づく報酬債権4800万円(以下「本件報酬債権」 という。)を被担保債権として、乙土地に第2順位の抵当権を設定し、その旨の登記がされた。 その後、Dは、同契約に基づく債務を履行し、Cに同契約の目的物を引き渡した。 3.その後、Bは、EのBに対する売掛代金債権2400万円(以下「本件代金債権」という。) を被担保債権として、甲土地に第2順位の抵当権を設定し、その旨の登記がされた。 4.その後、Aは、本件貸金債権が履行期を経過しても弁済されないことから、乙土地に対する抵 当権を実行した。担保不動産競売手続により、乙土地は7200万円で売却され、Aに6000 万円、Dに1200万円がそれぞれ配当された。なお、Aが抵当権を実行した時点までに、本件 報酬債権及び本件代金債権の履行期もそれぞれ到来していた。 5.その後、Cは、「Bの債務を担保するため抵当権を設定したばかりに、その抵当権の実行によ って乙土地の所有権を失ってしまった。これによって免れた債務額をBは弁償すべきだ。」と主 張し、甲土地の第1順位の抵当権を実行しようとしている。 〔設問1〕 【事実Ⅰ】1から5までを前提として、次の問いに答えなさい。 ⑴ Cによる甲土地の第1順位の抵当権の実行が認められるかについて、法的根拠を明示しつつ論じ なさい。 ⑵ Cによる甲土地の第1順位の抵当権の実行が認められ、代金4800万円で買い受けられた場合 において、C、D及びEに配当されるべき金額について、それぞれ法的根拠を明示しつつ論じな さい。 【事実Ⅱ】 6.Fは不動産業を営む個人である。Gは金融業を営む個人であり、かねてFとの間で取引関係 を有していた。 【事実Ⅲ】 7.Fは、かねて世話になっていたHに、Hが起業するに当たっての事業用の土地として使わせ る目的で、令和6年9月15日、Gから、Gの所有する丙土地を賃貸期間3年、賃料月額30 万円を前月末日までに支払うとの約定で借り受ける賃貸借契約を締結した。 8.そして、Fは、同日のうちに、Gの承諾を得て、FG間の契約と同じ賃貸期間及び賃料で、 丙土地をHに賃貸する契約を結んだ。Hは、同月中に丙土地の引渡しを受け、その利用を開始 した。 9.その後、Fは体調を崩したこともあって事業収入の減少が続き、Fが令和7年1月分以降の 賃料をGに支払わないため、Gは、同年4月10日、Fに対し、同月20日までに未払賃料の 全額を支払うよう催告した。しかし、Fは、同日までに未払賃料を支払うことができなかった。 10.FとGは、交渉の結果、GがFに対し賃貸借契約の債務不履行に基づく解除権を有すること を確認した上で、Fが令和7年4月30日までに同年1月分から同年4月分までの賃料をGに 支払い、同日限り丙土地をGに明け渡すこととして、同年4月25日にFG間の賃貸借契約を 合意解除した。 11.しかし、Fは、事業の立て直しが思うように進まず、また、自分が丙土地を利用していない こともあって、【事実Ⅲ】10の合意の履行に関心がなくなり、令和7年5月1日現在、【事実 Ⅲ】10の賃料をGに支払っていない。一方、Hは、FH間の賃貸借契約に基づき、令和7年4 月分までの賃料をFに支払い、丙土地の使用を続けている。 〔設問2⑴〕 【事実Ⅱ】及び【事実Ⅲ】(6から11まで)を前提として、令和7年5月10日、GがHに対し て丙土地の明渡しを請求したとき、Gの請求が認められるかについて、考えられる複数の法的根 拠を明示しつつ論じなさい。 【事実Ⅳ】 【事実Ⅱ】6に加えて、以下の事実があった。(前記【事実Ⅲ】の7から11までは存在しなか ったものとする。) 12.Fは、事業資金を調達するために、Gから金銭を借り入れる交渉を進めており、令和6年10 月10日、返済期限を令和7年5月31日として、Gから500万円を借り受けた(この借受 けに係る貸金債権を「債権α」という。)。 13.Fは、新規の取引先としてI及びKとの連携を強めることにした。まず、Fは、令和6年10 月20日、Iから以後、顧客紹介等の便益を受けることを期待して、返済期限を令和7年7月 15日として、Iに対し、200万円を貸し付けた(この貸付けに係る貸金債権を「債権β」 という。)。一方、Iは、令和6年10月20日、賃料月額20万円を当月末日払として、I の所有する丁土地をFに賃貸する契約を締結し、同日、丁土地をFに引き渡した。 14.Fは、Fの新規事業に関心を持つKの依頼を受けて、令和6年11月1日、Kに対し、賃料 月額15万円を当月末日払として、Fの所有する戊土地を賃貸する契約を締結し、同日、戊土 地をKに引き渡した。 15.しかし、その後、Fが体調を崩したことにより、Fの事業収入の減少傾向が続いた。Gは、期 限を過ぎても債権αの弁済を受けられなかった。 16.Fは、令和7年8月1日、戊土地をLに売り渡し、その旨の登記がされた。 〔設問2⑵〕 【事実Ⅱ】及び【事実Ⅳ】(6及び12から16まで)を前提として、次の問いに答えなさい。なお、 各小問は独立した問題である。 ① Gは、令和7年7月1日、債権αを回収するため、債権βを差し押さえた。Iは、Gに対し、 同月分以降のFに対する賃料債権を自働債権とし、債権βを受働債権とする相殺を対抗するこ とができるかについて論じなさい。 ② Gは、令和7年7月1日、債権αを回収するため、FのKに対する賃料債権を差し押さえ た。Gが、Lに対して、この差押えの効力を主張し、【事実Ⅳ】14の賃貸借契約に基づく同 年8月分以降の賃料債権をKから取り立てることができるかについて論じなさい。

論点の一覧

出題の趣旨をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。

設問1(1)

  • 物上保証人Cの求償権の取得(民法372条が準用する351条)8点
  • 弁済による代位(499条・501条1項)に基づく甲土地の一番抵当権の実行7点

設問1(2)

  • Cが代位行使する甲土地一番抵当権の被担保債権額と、D・Eの残債権額の確定7点・簡潔に
  • 物上保証人所有不動産の後順位抵当権者Dが、Cの代位取得した一番抵当権に物上代位するようにこれを行使できること(最判昭53・7・4)9点
  • 債務者所有不動産の後順位抵当権者Eが、代位する物上保証人C及びDに劣後すること(最判昭60・5・23)6点
  • 配当額の具体的算定6点

設問2(1)

  • Gの明渡請求の法的根拠の明示(複数構成)6点
  • 613条3項本文――合意解除は原則として転借人に対抗できないこと8点
  • 613条3項ただし書――解除当時、賃貸人が債務不履行解除権を有していたこと9点

設問2(2)①

  • 511条1項の原則――差押え後に取得した債権による相殺の可否6点
  • 511条2項本文――賃料債権が「差押え前の原因に基づいて生じた債権」に当たるか9点

設問2(2)②

  • 賃貸不動産の譲渡と賃貸人の地位の移転(605条の2)7点
  • 差押えの効力が譲渡後の賃料債権に及ぶかの結論と理由づけ7点

全体

  • 論理的構成・条文摘示・文章表現5点

出題の趣旨(法務省公表)

設問1は、債務者及び物上保証人がそれぞれ所有する不動産に第一順位の共同抵
当権(以下「一番抵当権」という。)が設定された後、各不動産に第二順位の抵当
権(以下「二番抵当権」という。)がそれぞれ設定された事案において、物上保証
人所有の不動産が競売され、共同抵当権者が被担保債権の全額について満足を得た
場合における物上保証人及び各後順位抵当権者らの優劣について問う問題である。
設問1(1)では、物上保証人が求償権を取得し(民法第372条の準用する同法
第351条)、弁済による代位によって第一順位の抵当権を実行することができる
こと(同法第499条、同法第501条第1項)を指摘することが求められる。設
問1(2)では、判例(最判昭和53年7月4日民集32巻5号785頁及び最判
昭和60年5月23日民集39巻4号940頁)の考え方を参照するなどして、物
上保証人所有の不動産の二番抵当権者が、物上保証人が弁済による代位により取得
した債務者所有の不動産の一番抵当権にあたかも物上代位をするようにこれを行使
して優先弁済を受けることができること並びに債務者所有の不動産の二番抵当権者
が同不動産の一番抵当権を行使する物上保証人及び同人所有の不動産の二番抵当権
者に劣後することを指摘し、事案に即して各人の配当金額を示すことが求められる。
設問2(1)は、賃借人(転貸人)に債務不履行があった後に賃貸人・賃借人間
で契約が合意解除された場合の転借人の地位について問う問題であり、明渡請求の
法的根拠を明らかにした上で、民法第613条第3項の規定に即した検討が求めら
れる。設問2(2)①は、差押えを受けた債権を受働債権とする相殺について問う
問題であり、同法第511条第1項の原則を出発点として、賃貸借契約に基づく賃
料請求権が「差押え前の原因に基づいて生じたもの」(同条第2項本文)に該当す
るかの検討が求められる。また、設問2(2)②は、賃料債権の差押えの効力発生
後に賃貸不動産が第三者に譲渡された場合における差押えの効力について問う問題
であり、賃貸借契約及び賃貸人の地位の帰すうに目配りをしつつ、結論を説得的に
論述することが求められる。

参考答案と AI 採点

第1 設問1⑴ 1 Cは、Bの債務を担保するため自己所有の乙土地に抵当権を設定した物上保証人である。乙土地の抵当権が実行され、売却代金から6000万円がAに配当されたことにより、C…

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出典:法務省「令和7年予備試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。