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令和7年 予備試験 論文式 行政法 出題の趣旨・論点・解説

令7予備 行政法行政法

問題

[行政法]

養蜂業者であるAは、養蜂振興法第3条第1項に基づいてY県知事に届出を行った上で、Y県B 地区において養蜂業を営んでいた。しかし、B地区が次第に市街化して蜜源(蜜蜂に蜜をとらせる のに適する植物のこと。)が減少してきたため、Aは、差し当たり令和7年について、令和6年の 時点では市街化が進行しておらず蜜源が豊富なY県C地区において養蜂を行おうと考えた。X1及 びX2は、C地区において養蜂業を営んでおり、X1は、Aが蜜蜂の巣箱を設置して養蜂を行おう としている場所(以下「本件予定地」という。)から1.6キロメートル離れた場所に巣箱を設置 して養蜂を行っている。また、X2は、本件予定地から5キロメートル離れた場所に巣箱を設置し て養蜂を行っており、養蜂業者の団体であるY県養蜂農業協同組合のC地区支部長でもある。 Y県内の養蜂業者が県内の別の場所に移動して蜜蜂を飼育する(転飼(養蜂振興法第2条))た めには、養蜂振興法第1条及び第8条第1項の趣旨を踏まえたY県蜜蜂転飼条例(以下「本件条 例」という。)第3条に基づく転飼の許可(以下「転飼許可」という。)を得る必要がある。転飼 許可の申請書には、本件条例施行規則第5条第2項第3号により、Y県養蜂農業協同組合の転飼先 地区を管轄する支部長の押印を得た事前調整報告書を添付することができる。そして、Y県は、申 請書に同報告書が添付されている場合には、転飼先の周辺の蜂群(蜜蜂の群のこと。)の位置(巣 箱の位置と同義と考えてよい。)や蜜源の状況に関する実地調査を行うことなく許可をする運用を 行っているのに対して、申請書に同報告書が添付されていない場合には、許可をするかどうかを判 断するために上記の実地調査を行うこととしている。 そこで、Aは、令和6年6月末に、X2に対し、事前調整報告書への押印を求めた。しかし、X 2は、C地区においては大規模な開発が予定されており、それに先立って令和7年中に実施される 地盤調査で植物が伐採されるだけでも蜜源の減少が予想されること、C地区における養蜂業者が既 に多数である上にAが転飼しようとする蜂群数が40群と極めて多いことから、転飼を認めるとC 地区の各養蜂業者が得られる蜜量が減少すると見込まれること、本件予定地からの距離が最も近い 場所に蜂群を有するX1が強く反対していることを理由に、押印を拒否した。そのため、Aは、令 和6年9月12日、Y県の担当課に対し、事前調整報告書の添付のない申請書を提出した。 Y県の担当課は、C地区における実地調査として、既存の蜂群の位置を測定し、蜜源の分布状況 の調査を樹木医に依頼した。そして、樹木医から、調査時点ではC地区に蜜源が十分に存在すると の報告を受けた。また、Y県では県全体の養蜂業者が減少傾向にあることに加えて高齢化しており、 数年前から、本件条例によって転飼を制限して経営の合理化・効率化を妨げてきたことがその原因 ではないかとの指摘が県議会で何度もされていたことから、令和5年には、Y県の担当部長が、蜜 源に対して蜂群数が「著しく」過剰である場合に限って、本件条例第3条第2項第1号に規定する 場合に当たるとして許可をしない方針に変更すると県議会で答弁していた。こうした経緯から、Y 県知事は、Aの転飼申請について、同号に規定する場合には当たらないと判断し、令和6年12月 20日、Aに対し、令和7年1月1日から1年間の転飼許可(以下「本件処分」という。)をした。 X1及びX2は本件処分に不満であり、令和7年2月中に本件処分の取消訴訟を提起することを 検討している。 以上を前提として、以下の設問に答えなさい。なお、関係法令及びY県の担当課が参考資料とし て養蜂業者に配布している「養蜂振興法及びY県蜜蜂転飼条例に関する手引」の抜粋を【資料】と して掲げるので、適宜参照しなさい。 〔設問1〕 X1及びX2が本件処分の取消訴訟における原告適格を有するか否かについて、反対の立場にも 言及しながら論じなさい。 〔設問2〕 本件処分の違法性の有無について、反対の立場にも言及しながら論じなさい。なお、行政手続条 例上の問題について検討する必要はない。 【資料】 ○養蜂振興法(昭和30年法律第180号)(抄) (目的) 第1条 この法律は、養蜂を取り巻く環境の変化、農作物等の花粉受精において養蜂が果たす役割の 重要性等に鑑み、蜜蜂の群(以下「蜂群」という。)の配置を適正にする等の措置を講じて、蜂蜜、 蜜ろう、ローヤルゼリー等の蜜蜂による生産物の増産を図り、あわせて農作物等の花粉受精の効率 化に資することを目的とする。 (定義) 第2条 この法律で「転飼」とは、蜂蜜若しくは蜜ろうの採取又は越冬のため蜜蜂を移動して飼育す ることをいう。 (蜜蜂の飼育の届出) 第3条 蜜蜂の飼育を行う者は、農林水産省令の定めるところにより、毎年、その住所地を管轄する 都道府県知事に次の各号に掲げる事項を届け出なければならない。ただし、業として蜜蜂の飼育を 行う者(以下「養蜂業者」という。)以外の者が蜜蜂の飼育を行う場合であつて、農作物等の花粉 受精の用に供するために蜜蜂の飼育を行う場合その他の蜂群配置の適正の確保及び防疫の迅速かつ 的確な実施に支障を及ぼすおそれがないと認められる場合として農林水産省令で定める場合は、こ の限りでない。 一 氏名又は名称及び住所 二 蜂群数 三 飼育の場所及びその期間 四 その他農林水産省令で定める事項 2~4(略) (蜂群配置の適正等を図るための都道府県の措置等) 第8条 都道府県は、当該都道府県の区域における蜂群配置の適正及び防疫の迅速かつ的確な実施を 図るため、蜜蜂の飼育の状況及び蜜源の状態の把握、蜂群配置に係る調整、転飼の管理その他の必 要な措置を講ずるものとする。 2 (略) (罰則) 第14条 第3条第1項又は第3項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、1 0万円以下の過料に処する。 〇Y県蜜蜂転飼条例(抄) (趣旨) 第1条 この条例は、養蜂振興法(昭和30年法律第180号。以下「法」という。)及び養蜂振興 法施行規則(昭和30年農林省令第45号)に定めるもののほか、蜜蜂の転飼について必要な事項 を定めるものとする。 (定義) 第2条 この条例における用語の意義は、法に定めるところによる。 (転飼の許可) 第3条 養蜂業者は、県内で転飼しようとするときは、知事の許可を受けなければならない。 2 前項の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、することができない。 一 蜂群数が転飼しようとする区域内の蜜源に比べて過剰と認められるとき。 二~四 (略) 3 第1項の許可は、条件を付けてすることができる。 (許可の申請) 第4条 前条第1項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書に、転飼しようとする 場所の土地の管理者の承諾書(許可を受けようとする者がその土地を管理している場合においては、 その旨を証明する書類)、転飼場所付近の見取図(飼育場所が特定でき、そこから半径2キロメー トル以内の蜂群の位置が記載されているもの)その他規則で定める書類を添えて知事に提出しなけ ればならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 二 蜂群数 三 転飼しようとする場所及び期間 (罰則) 第11条 第3条第1項の規定に違反した者は、2万円以下の罰金に処する。 〇Y県蜜蜂転飼条例施行規則(抄) (申請書の添付書類) 第5条 条例第4条の規則で定める書類は、次のとおりとする。 一~三 (略) 2 条例第3条第1項の許可を受けようとする者は、次の書類を申請書に添付することができる。 一~二 (略) 三 事前調整報告書(蜜源に対し蜂群数が過剰にならないように、転飼先地区の養蜂業者と蜂群数 及び転飼先の調整を行った旨を記載し、Y県養蜂農業協同組合の転飼先地区を管轄する支部長が 押印した報告書をいう。) 〇養蜂振興法及びY県蜜蜂転飼条例に関する手引(抄) 2 蜜蜂の飼育に係る事務手続の留意事項 (1) 事前調整について 蜂群の位置は、互いに半径2キロメートル以上(相互の距離が4キロメートル以上)の距離を おくことを基準として、Y県養蜂農業協同組合の各支部長が蜜源に対し蜂群数が過剰にならない ことを確認し、調整することとしています。 6 蜂群配置の適正化 事前調整が行われていない場合は、県が実地調査を行った上で、次の事項に留意して配置適正化 を行います。 (1) 蜜蜂は採蜜のため巣箱からおおむね半径約2キロメートル内を中心に飛行することが一般的に 知られているので、蜂群が接近しないように配置します。 (2) 蜂群が接近する場合は、当該箇所において継続飼育している養蜂業者を優先します(当事者間 で配置場所について合意している場合を除く。)。

論点の一覧

出題の趣旨をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。

設問1

  • 原告適格の判断枠組み(行訴法9条1項「法律上の利益を有する者」・同条2項)7点
  • 養蜂振興法・本件条例の目的及び処分要件からの保護利益の抽出7点
  • 競業者の原告適格に関する判例との対比5点・簡潔に
  • X1の原告適格を肯定する側の論証11点
  • X1につき原告適格を否定する反対の立場4点・簡潔に
  • X2の位置関係に関する検討(距離5キロメートル)5点
  • X2の支部長としての地位に基づく肯定論と否定論8点

設問2

  • 知事の裁量の認定7点
  • 裁量統制の審査方法の定立5点
  • 考慮事項① 蜂群間の距離8点
  • 考慮事項② 蜜源の量に対する評価9点
  • 考慮事項③ 既存事業者との利害調整8点
  • 「著しく」過剰の場合に限る運用方針への評価7点

全体

  • 論理的構成・文章表現・設問の要求への応答9点

出題の趣旨(法務省公表)

本問は、Y県蜜蜂転飼条例(以下「本件条例」という。)に基づく許可について、
既存の事業者が、転飼を求める事業者への許可に対して取消訴訟の提起を検討する
という設例の下で、原告適格に関する基本的な理解を踏まえて前記既存の事業者の
原告適格について適切に判断する力及び本案での主張を組み立てる力を問う趣旨の
問題である。
設問1は、転飼許可取消訴訟に関する既存事業者の原告適格の有無を問うもので
ある。養蜂振興法は、蜂群の配置を適正化することで蜂蜜等の生産物の増産と農作
物等の花粉受精の効率化を図ることを目的としている。そこで、競業者の原告適格
に関する諸事例(最判昭和37年1月19日民集16巻1号57頁、最判平成26
年1月28日民集68巻1号49頁)との類似性に着目すると、蜂群が過剰になる
ことによって事業者の経営が悪化して廃業者が増加し、養蜂振興法が実現しようと
している目的を達成できなくなることから、同法が目的として掲げる蜂群の適正な
配置によって保護される既存事業者の利益は、処分要件において考慮されている利
益であるといえるが、更にこの利益が個別的利益としても保護されているかという
点について、X1とX2で異なる検討が必要である。
X1は、Aの転飼先から自身の蜂群までの距離が1.6キロメートルしかなく、
直接に蜜源を奪い合う関係にある。そして、転飼許可に関する「蜂群数が転飼しよ
うとする区域内の蜜源に比べて過剰」(本件条例第3条第2項第1号)という要件
及び地域における蜜源の総量が限定されているという事情を踏まえて許可制度が保
護しようとしている利益の内容・性格等を考慮すれば、蜂群の適正な配置が確保で
きないことによって生じる被害を受けないという利益を、個々人の個別的利益とし
ても保護すべきものとする趣旨を含むと考えることができる。また、許可の申請書
に転飼場所から半径2キロメートル以内の蜂群の位置が記載された見取図の添付が
本件条例第4条により求められていることにも着目し、転飼先との距離や位置関係
を中心として社会通念に照らし合理的に判断することで、地理的に特に近い場所で
養蜂業を営むX1の原告適格を認めることも考えられる。他方で、養蜂振興法第3
条本文が、事業開始時には届出のみを要求し、蜜源の利用に関する調整を予定して
いないことから、利益の内容・性格に着目して個別的に保護されているとはいえな
いと考えることも可能である。
これに対して、Y県養蜂農業協同組合のC地区支部長であるX2は、同じC地区
で養蜂業を営んでいるとはいえ、Aの転飼先から自身の蜂群までの距離が5キロメ
ートルあることから、「養蜂振興法及びY県蜜蜂転飼条例に関する手引」(以下
「手引」という。)の記載を前提とすると、直接に蜜源を奪い合う関係にはない。
しかし、手引によれば、蜂群が過剰になることを防ぐために、Y県では養蜂農業協
同組合支部長が調整を行っており、事前調整報告書が申請書に添付されていればY
県による実地調査が省略される運用がなされていることから、支部長には当該利益
を主張し得る地位が法令上付与されているとの見方があり得る。他方で、養蜂振興
法や本件条例には、距離制限や行政計画による需給調整のような、許可の総数を限
定する規定は存在していないこと及び支部長の押印がある事前調整報告書が添付さ
れるとY県が実地調査を行わない運用は条例等の法的根拠に基づくものではなく、
参考資料である手引に記載されているにすぎないことに着目すると、個々人の個別
的利益としてまでは保護されていないと結論づけることもできる。
設問2は、本件処分の違法性に関する内容を問うものである。転飼許可に関する
前述の要件には不確定概念が含まれており、蜂群の適切な配置に関する基準が必ず
しも明確でないことからすると、知事の判断には裁量が認められる。このことを前
提に、考慮すべき事情を考慮しているかを中心とする司法審査がなされることとな
る。具体的な考慮事項として、①蜂群間の距離、②蜜源の量に対する評価及び③既
存事業者との利害調整が挙げられ、各事項について、Y県の判断理由を把握した上
で、これに対する有効な反論を提示することが求められる。

参考答案と AI 採点

第1 設問1について 1 X1及びX2は本件処分の名宛人ではないから、「法律上の利益を有する者」(行政事件訴訟法9条1項)に当たるかが問題となる。これは、当該処分により自己の権利若…

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出典:法務省「令和7年予備試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。