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令和7年 予備試験 論文式 刑法 出題の趣旨・論点・解説

令7予備 刑法刑法

問題

[刑 法]

【事例1】及び【事例2】を読んで、〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。 【事例1】 1 甲(55歳)は、某年5月1日、A(60歳)に対し、甲が所有する山林(以下「本件山林」 という。)を代金200万円で売却し、Aから同代金200万円を受け取ったが、所有権移転登 記手続はいずれ行うこととして先延ばしにしたため、登記簿上は依然として甲の所有名義のまま になっていた。 2 乙(50歳)は、不動産業を営んでいたところ、同年6月頃、不動産開発会社を営む知人の丙 (55歳)から、本件山林を含む周辺の山林一帯(以下「本件山林一帯」という。)を買収して 宅地造成工事を行う計画を持ち掛けられ、これに応じ、乙が本件山林一帯を買収することとなっ た。乙は、本件山林一帯の登記簿を調査したところ、本件山林の登記簿上の所有名義人が甲であ ることを知ったが、他方で、本件山林はAに売却済みであるとの噂も聞いた。 3 乙は、甲が真の所有者であれば甲から本件山林を取得しようと考え、同年7月上旬頃、甲方を 訪れ、甲に対して本件山林の購入を申し入れた。その際、乙は、甲に対し、「Aはやっかいな人 物であると聞いている。もしあの山林がAに売却済みであればAと重大なトラブルになりかねな いので、あなたとは取引しない。Aにあの山林を売却したという噂は本当か。」と尋ねた。甲は、 本件山林の登記簿上の所有名義人が甲であることを利用して、乙に本件山林を高値で売却して所 有権移転登記をすることによって儲けようと考え、乙に対し、「登記を見てみろ。登記を見れば 分かるとおり、あの山林は私のものだ。Aに売ったなんて噂もあるようだが、それはうそだ。今 なら300万円であの山林をあなたに売ろう。代金受領後、直ちに登記を移す。」と言った。乙 は、甲の言葉を信じ、甲から本件山林を購入することに決めた。甲は、同月15日、乙に対し、 本件山林を代金300万円で売却し、乙から同代金300万円を受け取り、約定どおり乙への所 有権移転登記を完了した。 〔設問1〕 【事例1】における甲の罪責を論じなさい(特別法違反の点は除く。)。 【事例2】(【事例1】の事実に続けて、以下の事実があったものとする。) 4 丙は、計画どおり本件山林一帯を買収できたと乙から報告を受け、同年7月下旬頃から、本件 山林一帯の宅地造成工事を開始した。丙は、そのことを知ったAから、本件山林はAが所有する ものであるから同工事をやめるよう言われたものの、それを無視して同工事を進めた。そのため、 Aは、同年8月上旬頃から、丙が営む会社の事務所前の路上にA所有の白色貨物自動車(以下 「A車」という。)を停め、拡声器を用いて大音量で「丙は悪徳デベロッパーだ。直ちにあの山 林での宅地造成工事を中止せよ。」などと繰り返し怒声を張り上げるようになった。丙は、この ままでは上記工事やその後の住宅の建築・販売計画も立ちゆかなくなってしまうと考え、Aを殺 害することを決意した。 5 そこで、丙は、本件山林一帯の開発計画を説明するという名目でAを本件山林に呼び出した上、 Aをダンプカーでひき殺すこととし、それを乙に実行させることを計画した。丙は、同月中旬頃、 乙に対して事情を説明した上、上記犯行計画を伝え、乙はこれに応じた。 6 丙は、工事が休みで人がいない同月31日にAを呼び出すことに決め、同日午後3時頃、Aに 対し、電話で「あの山林一帯の開発計画を説明したいから、山林の工事現場に来てほしい。」旨 伝えた。Aはこれを了承し、同日午後5時に本件山林の工事現場(以下「本件工事現場」とい う。)で待ち合わせることとなった。そこで、丙は、乙に対し、同日午後5時にAを本件工事現 場に呼び出したことを伝え、共に本件工事現場に向かった。他方、Aは、丙からの上記電話連絡 後に急用ができたことから、友人のB(65歳)に事情を説明し、Aの代わりに本件工事現場に 行くよう依頼し、Bはこれを了承した。そのとき、Bは、娘夫婦から頼まれて孫のC(1歳)を 預かっていた上、自身の車は娘夫婦が使用していたため、AからA車を借りて、Cと共に本件工 事現場に行くこととした。 7 乙と丙は、同日午後4時30分頃、本件工事現場に到着し、乙は付近に駐めてあったダンプカ ーに乗り込み、丙は近くの物陰でAがやってくるのを待っていた。Bは、同日午後5時頃、A車 を運転してCと共に本件工事現場に到着し、A車から降りると、Cを背負ってあやし始めた。乙 は、A車が到着した状況を目撃し、西日の影響で、Cの存在には気付かず、降り立った人物の特 徴までは分からなかったものの、この時刻に本件工事現場に来るのはA以外にはいないと考え、 その人物がAであると思い、Aをひき殺すつもりで上記ダンプカーを急発進させた。物陰から様 子を見ていた丙は、A車から降り立った人物がAではなく子供を背負った見知らぬ人物であるこ とに気付いたため、乙に対し、「やめろ。そいつはAじゃない。」と叫んだ。しかし、丙の声は 上記ダンプカー内の乙まで届かず、乙は、そのまま同ダンプカーを加速させ、Cの存在に気付か ないままB及びCに同ダンプカーの前部を衝突させてれき過させた。B及びCは、いずれもその 頃、同所において、上記れき過に起因する頭部外傷に基づく脳挫傷により死亡した。 〔設問2〕 【事例2】における乙及び丙の罪責を論じなさい(特別法違反の点は除く。)。

論点の一覧

出題の趣旨をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。

設問1

  • Aに対する(単純)横領罪の客体性――二重売買における「他人の物」性と自己の占有(登記名義)、委託信任関係12点
  • 横領行為と既遂時期9点
  • 不法領得の意思・故意3点・簡潔に
  • 乙に対する詐欺罪――欺く行為と財産的損害(移転登記意思がある場合の処理)14点
  • 錯誤・処分行為・交付(財物/利益)と既遂、故意5点・簡潔に
  • 甲の罪数処理3点・簡潔に

設問2

  • 乙のBに対する殺人既遂――客体の錯誤(具体的事実の錯誤)の処理9点
  • 乙のCに対する罪責――認識なき客体への結果と故意の個数11点
  • 乙の罪名・罪数3点・簡潔に
  • 丙の共犯関係の解消11点
  • 丙の共犯の錯誤――共謀の射程とB・Cの死亡結果の帰属9点
  • 丙の罪名・罪数3点・簡潔に

全体

  • 論理的一貫性・事実の分析・文章表現8点

出題の趣旨(法務省公表)

設問1は、甲が、自己の所有する本件山林をAに売却し、その対抗要件(登記)
を経ないうちに、本件山林を乙にも売却し、乙への所有権移転登記を完了した事案
において、甲の罪責に関する論述を求めるものである。
まず、Aを被害者とする単純横領罪の成否について、事実関係を的確に分析し、
その既遂時期も意識した上で、その構成要件該当性を検討する必要がある。続いて、
乙を被害者とする詐欺罪の成否について、事実関係を的確に分析し、甲が乙に所有
権移転登記をする意思を有している場合であるにもかかわらず、財産的損害、ひい
ては(その点を要件に反映させた形での)欺く行為があるといえるのかという点を
意識した上で、その構成要件該当性を検討する必要がある。
設問2は、乙と丙が、共謀してAを殺害しようとしたところ、実行行為者乙が、
BをAであると誤認し、しかもBが背負っていたCの存在を認識せずに、B及びC
を殺害した事案において、乙及び丙の罪責に関する論述を求めるものである。
まず、乙について、具体的事実の錯誤に関する自説に基づき、事実関係を的確に
分析して、成立する罪名及び罪数を検討する必要がある。続いて、丙について、乙
を制止しようとした行為に関し、共犯関係の解消を検討した上で、解消が認められ
ないとした場合は、共犯の錯誤に関する自説に基づき、事実関係を的確に分析して、
成立する罪名及び罪数を検討する必要がある。
いずれについても、刑法の基本的な概念に関する正確な理解を前提に、事実関係
を的確に分析する能力や、論理的一貫性を保ちつつ具体的に当てはめを行う能力が
問われている。

参考答案と AI 採点

第1 設問1(甲の罪責) 1 Aに対する横領罪(252条1項) ⑴ 甲が本件山林を乙に売却し、乙への所有権移転登記を完了した行為につき、横領罪が成立しないか。 ⑵ 意思主義(民法1…

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出典:法務省「令和7年予備試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。