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令和7年 予備試験 論文式 民事訴訟法 出題の趣旨・論点・解説

令7予備 民事訴訟法民事訴訟法

問題

[民事訴訟法](〔設問1〕と〔設問2〕の配点の割合は、2:3)

次の文章を読んで、後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。 【事例】 Ⅹは、従前から取引のあった株式会社Yの担当者からⅩ所有の土地に賃貸用アパートを建築するよ うに勧誘を受けて、賃貸用アパートを建築する資金として、Yから5億円の貸付け(以下「本件貸付 け」という。)を受け、賃貸用アパート(以下「本件アパート」という。)を建築した。しかし、賃 貸需要についての建築時の見通しが甘かったため、本件アパートの賃貸事業は赤字に陥り、本件貸付 けに係るYの債権(以下「Y債権」という。)の返済も滞りがちになった。Ⅹは、Yに対して、Y債 権のうち2億円分を免除するように求めたものの、Yはこれに応じなかった。 そこで、Ⅹは、賃貸需要の見通しが甘いために本件アパートの賃貸事業が赤字に陥ることをYは本 件貸付けに際して知っていたとの事実(以下「Ⅹ主張事実」という。)を主張し、賃貸需要の見通し の甘さをYがⅩに説明しなかったことは説明義務違反に当たり、ⅩはYに対する不法行為に基づく損 害賠償債権3億円(以下「Ⅹ債権」という。)を有するとして、Yに対して、Ⅹ債権3億円のうち1 億円の支払を求める旨を訴状に記載して訴えを提起した(以下「本訴」という。)。本訴の第1回口 頭弁論の期日において、Yは、Ⅹ主張事実を否認し、Ⅹの本訴に係る請求の棄却を求めて争った。 〔設問1〕 Yの内部規則は、①投融資案件において所定の決裁権者に案件の決裁を求めるために作成される 稟議書に添付する書類の一つとして、投融資に係る事業の損益予測表を定め、②投融資案件の稟議書 及びその添付書類について、Yの役職員限りのものとして扱うこととしつつ、Yの取締役会の同意が ある場合には、裁判手続、これに準ずる手続及び行政不服審査法に基づく手続において、これらの写 しをYが提出できる旨を定めている。そして、本件貸付けにおいては、本件アパートの賃貸事業の損 益予測表(以下「本件予測表」という。)がYの担当者によって作成され、本件貸付けの稟議書に添 付されていた。本件予測表は、本件アパートの賃貸事業の損益の予測が、主要な勘定科目ごとの明細 とともに、数値で示された表形式のもので、記載された数値はⅩから収集した情報及び周辺の不動産 の情報等を基にしたYの担当者の予測によるものである。 Ⅹは、本訴の弁論準備手続の期日において、Ⅹ主張事実を証明すべき事実とし、本件予測表につ いて、民事訴訟法第220条第4号に基づいて文書提出命令を申し立てた。これに対して、Yは、本 件予測表は同号ニの文書に該当するとして、その申立ての却下を求めた。 Ⅹの立場から、本件予測表が民事訴訟法第220条第4号ニの文書に該当しないとする立論として、 どのようなものが考えられるか。判例を踏まえて、Yからの反論を想定しつつ、論じなさい。 〔設問2〕(〔設問1〕の問題文中に記載した事実は考慮しない。) 本訴の係属中に、Yは、XがY債権に係る債務について期限の利益を喪失したと主張して、Xに 対して、Y債権の残債権額である4億円の支払を求める反訴を提起した。これを受けて、Xは、X債 権全額をもって反訴の目的となっているY債権と対当額で相殺する旨の抗弁(以下「本件相殺の抗 弁」という。)を弁論準備手続の期日において主張した。 本件相殺の抗弁は適法かについて、判例を踏まえながら、X債権のうち本訴で請求されていない 部分と請求されている部分とに分けて、論じなさい。

論点の一覧

出題の趣旨をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。

設問1

  • 民訴法220条4号ニ「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」(自己利用文書)の意義・趣旨と判断基準の提示10点
  • 判例(稟議書に関する平成11年決定)の射程と本件予測表との異同の意識6点
  • 内部文書性の否定—Yの内部規則②(取締役会の同意により裁判手続等で提出できる旨)の評価12点
  • 開示による看過し難い不利益の不存在—本件予測表の内容の評価12点
  • Yからの反論の想定と再反論6点

設問2

  • 民訴法142条(重複起訴の禁止)の規定内容・趣旨と相殺の抗弁への適用の可否10点
  • 訴え先行型の相殺の抗弁に関する判例(最判平成3年12月17日)の提示6点
  • X債権のうち本訴で請求されていない部分(残部2億円)についての適法性14点
  • X債権のうち本訴で請求されている部分(1億円)についての適法性—本訴・反訴の同一手続性14点

全体

  • 論理的構成・文章表現10点・簡潔に

出題の趣旨(法務省公表)

設問1は、文書提出命令の申立てに当たり、株式会社Yにおける融資の稟議書の
添付書類である損益予測表(以下「本件損益予測表」という。)が、民事訴訟法第
220条第4号ニに規定する「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に該
当しないとする立論からの検討を求めるものである。同文書の該当性については、
最決平成11年11月12日民集53巻8号1787頁において判断基準が示され
ており、同決定では、融資の稟議書についてその該当性が肯定されている。本件損
益予測表は、判例において取り扱われた融資の稟議書の事例と同じく融資の決裁に
関連する文書であるものの、所持者における文書の取扱いや、提出が求められてい
る文書の内容が稟議書の事案とは異なるため、これらの違いを意識した検討が求め
られる。
前記の判例が示した判断基準を踏まえて、株式会社Y内部における稟議書及び添
付書類の取扱いの具体的な規律や本件損益予測表の内容など問題文で示された具体
的な事情を整理・評価して、文書の所持者である株式会社Yからの反論を想定しつ
つ、Xの立場を説得的に論じることが期待される。
設問2は、相殺の抗弁と二重起訴に関して、制度相互の関連性や関連する判例の
理解を具体的な事例を通して問うものである。相殺の抗弁については、民事訴訟法
第142条の規定内容や趣旨とともに、審理における相殺の抗弁に係る取扱いや既
判力の発生を踏まえた制度の理解を示すことが求められる。この点について、判例
は、一般的には訴え先行型の相殺の抗弁について同条を理由として、相殺の抗弁の
適法性を否定している(最判平成3年12月17日民集45巻9号1435頁)。
他方、いくつかの事例では、相殺の抗弁の適法性を肯定しているところ、本問との
関連でいえば、X債権のうち本訴で訴求されていない部分については、明示の一部
請求に関する判例法理を前提とし、最判平成10年6月30日民集52巻4号12
25頁を踏まえて、相殺の抗弁の適法性を検討することが求められる。また、X債
権のうち本訴で訴求されている部分については、請負契約に基づく請負代金債権と
同契約の目的物の瑕疵修補に代わる損害賠償債権に関する事例である最判令和2年
9月11日民集74巻6号1693頁を踏まえて、相殺の抗弁の適法性の観点から、
貸金債権と貸付に当たっての説明義務違反に由来する損害賠償債権との関係を論じ
ることが期待される。

参考答案と AI 採点

第1 〔設問1〕について 1 判断基準 民訴法220条4号ニの「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」(自己利用文書)が提出義務から除外されるのは、開示により所持者の自由な活動…

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出典:法務省「令和7年予備試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。