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令和3年 予備試験 論文式 商法 出題の趣旨・論点・解説

令3予備 商法商法

問題

[商 法]

次の文章を読んで,後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。 1.甲株式会社(以下「甲社」という。)は,医療用検査機器等の製造販売を業とする取締役会設置会社 であり,監査役設置会社である。甲社は種類株式発行会社ではなく,その定款には譲渡による甲社株 式の取得について甲社の取締役会の承認を要する旨の定めがある。甲社の発行済株式の総数は100 0株であり,昨年までは創業者であるAがその全てを保有していた。Aは創業以来甲社の代表取締役 でもあったが,昨年高齢を理由に経営の第一線から退いた。Aの後任を選定する取締役会においては, 以前Aが他社から甲社の取締役として引き抜いてきたBが代表取締役に選定された。また,Aは,退 任に際し,Bと,Aの子であるCに,それぞれ100株を適法に譲渡した。その結果,甲社株主は8 00株を保有するAのほか,100株ずつ保有するBとCの3名となった。創業以来,甲社において 株主総会が現実に開かれたことはなく,役員等の選任は,3年前の改選時も含め,Aによる指名をも って株主総会決議に代えていた。また役員報酬や退職慰労金は,役職や勤続年数に応じた算定方法を 定めた内規(以下「本件内規」という。)を基に,Aの指示によって支払われてきた。そしてAの退任 時も本件内規に従った退職慰労金が支払われた。 2.甲社の定款では,取締役の任期については「選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のも のに関する定時株主総会の終結の時まで」と規定されている。また「代表取締役は取締役会決議によ って定めるものとするが,必要に応じ株主総会の決議によって定めることができる」旨の定めがある。 役員の報酬については定款に定められていない。甲社の取締役は,代表取締役社長であるBのほか, 代表権のない取締役であるC,D及びEの計4名であった。 3.従来,甲社の事業は,医療用検査機器の製造販売が中心であったが,次代の社長を自負するCは, 家庭用検査機器の製造販売を拡充すべきであると主張し,度々Bと経営戦略について対立するように なった。またAも,いずれはCに甲社を継がせたいと考えており,少なくともBと同等の権限をCに も与えるべきであると考えるようになっていた。 4.Aの意向を知ったCは,Bら他の取締役の承諾を得ることなく,自ら「代表取締役副社長」と名乗 って取引先と交渉するようになった。さらに,Cは,Aと相談して了承を得た上で,Cを代表取締役 に選定する臨時株主総会決議があったものとして株主総会議事録を作成し,Cを代表取締役に追加す る旨の登記申請をし,その旨登記された。これらCの一連の行動を,Bら他の取締役が察知すること はなかった。 5.そのような中,Cは,家庭用検査機器の製造販売を拡充するべく部品の調達先を確保しようと考え, 新たに乙株式会社(以下「乙社」という。)と取引基本契約を締結することとした。Cは,甲社の代表 者印が常に経理担当従業員Fに預けられていることを知っており,契約書に「代表取締役副社長C」 と記名してFに指示して代表者印を押印させた。乙社の代表取締役は,甲社の代表取締役副社長とし て振る舞うCを信頼して取引に応じ,この契約書に記名押印した。その後,乙社が甲社に対して供給 した部品の代金2000万円(以下「本件代金」という。)の支払を請求したところ,Cによる一連の 行動はBら他の取締役の知るところとなり,BとCとの関係が更に悪化した。Bは,Cは適法な会社 代表者ではなく,甲社は乙社と契約など締結していないとして,本件代金の請求に応じない意向を示 している。 〔設問1〕 甲社に対して本件代金を請求するために,乙社の立場において考えられる主張及びその当否につい て,論じなさい。 6.BとCとの対立は,その後も激化の一途をたどり,ついにCはBを代表取締役から解職することを 決意した。Cは,D及びEの協力を取り付けた上で適法な招集手続を経て取締役会を招集し,Bの解 職と改めてCを代表取締役に選定する旨の決議が成立した。 7.Bは,もはや甲社に自分の居場所はないと考え,取締役を辞任することを決意した。Aは強く翻意 を促したが,Bは聞き入れず,直後に開催された取締役会で取締役を辞任することを申し入れ,了承 された。Bに申し訳ないことをしたと感じていたAは,Bを引き抜いた際,取締役退任時には本件内 規に基づいて退職慰労金が支給されると説明したことを思い出し,Fに対して,本件内規に基づく退 職慰労金をBに支給することの検討を依頼した。Fは,この依頼に応じ,本件内規に基づいて算定さ れた金額である1800万円の退職慰労金(以下「本件慰労金」という。)をBに支払った。 8.本件慰労金が支給されてから程なくしてAが死亡した。Aが保有していた甲社株式800株は全て Cが相続によって取得した。Aの死後,Cは,Fから報告を受けた際,Bに本件慰労金が支給された ことを知った。そこで,Cは,甲社として,Bに対して本件慰労金の返還を請求することとした。 〔設問2〕 甲社のBに対する本件慰労金の返還請求の根拠及び内容について説明した上で,これを拒むために, Bの立場において考えられる主張及びその当否について,論じなさい。

論点の一覧

出題の趣旨をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。

設問1

  • Cが適法に選定された代表取締役といえるか①――取締役会設置会社において株主総会決議でも代表取締役を定めうる旨の定款規定の有効性10点
  • Cが適法に選定された代表取締役といえるか②――Aの承諾をもって株主総会決議があったといえるか8点
  • 会社法908条2項(不実登記)に基づく主張12点
  • 会社法354条(表見代表取締役)に基づく主張14点
  • 乙社の請求の法的構成と結論の整理(契約の効果帰属と代金請求)7点・簡潔に

設問2

  • 退職慰労金が取締役の報酬等(会社法361条1項)に当たること8点
  • 返還請求の根拠と内容――具体的報酬請求権の不発生と不当利得返還請求11点
  • Bの主張①――不確定額報酬(361条1項2号)と全株式を有していたAの同意11点
  • Bの主張②――返還請求が信義則違反・権利濫用に当たるとの主張11点

全体

  • 論理的構成・文章表現8点

出題の趣旨(法務省公表)

設問1では,Cと乙社との取引が甲社に効果帰属するための主張及びその当否を
指摘することが求められている。具体的には,①Cは甲社の代表取締役として適法
に選定された者といえるかにつき,取締役会設置会社における株主総会による代表
取締役選定に関する定款規定の有効性に関する議論(最判平成29年2月21日参
照)を前提に,Aの承諾をもって株主総会決議としてよいか,さらにCが甲社の代
表取締役であるとは認められない場合であっても,②Cが登記簿上は代表取締役で
あることから,会社法第908条第2項に基づき,甲社は乙社にCが代表取締役で
はないと主張することができないと解する余地があるか,あるいは③Cが表見代表
取締役(同法第354条)に該当するために,甲社はCの行為についての責任を負
うと解する余地があるかについて,検討することが期待されている。上記②及び③
を検討するに当たっては,大株主であるAの関与や代表者印の管理不備の問題をど
のように評価するかがポイントとなる。
設問2では,本件慰労金の返還請求の根拠・内容として,本件慰労金が取締役の
報酬等(会社法第361条第1項)に当たることを前提に,本件慰労金の支給につ
いて定款の定めも株主総会決議もないことから,Bは本件慰労金相当額の具体的請
求権を有しているとはいえず,本件慰労金は不当利得となることを指摘することが
求められる。本件慰労金の返還を拒むために,Bの立場からは,本件慰労金を不確
定額の報酬(同項第2号)と捉えて,AがBをスカウトした際にその支給を約束し,
かつその当時は甲社の全株式を有していたAがその支給について同意したと主張す
ることが考えられる。また,甲社における取締役報酬支給の慣行,AがBをスカウ
トした際の説明,及び本件慰労金の返還請求に至った経緯等を前提とすると,甲社
による本件慰労金の返還請求は信義則に反し,権利濫用に当たると主張することが
考えられる(最判平成21年12月18日参照)。

参考答案と AI 採点

第1 〔設問1〕について 乙社は、取引基本契約の効果が甲社に帰属すると主張して本件代金を請求する。根拠として①Cが適法に選定された代表取締役であるとの主張、②会社法908条2項、③…

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出典:法務省「令和3年予備試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。