令和3年 予備試験 論文式 民法 出題の趣旨・論点・解説
令3予備 民法民法
問題
[民 法]
次の文章を読んで,後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
【事実】
1.Aは,酒類及び食品類の卸売を主たる業務とする株式会社である。令和3年4月頃,Aは,冷
蔵保存を要する高級ワインの取扱いを新しく開始することを計画し,海外から酒類を輸入販売
することを主たる業務とする株式会社Bと協議を重ねた上で,同年6月1日,Bとの間で,以
下の内容の売買契約を締結した(以下「本件ワイン売買契約」という。)。
当事者 買主A,売主B
目的物 冷蔵倉庫甲に保管中の乙農園の生産に係るワイン1万本(以下「本件ワイン」という。)
代 金 5000万円
引渡日 令和3年9月1日
また,Aは,Bとの交渉の際に,本件ワインの引渡日までに高級ワインの保存に適した冷蔵倉
庫を購入し又は賃借することを予定しており,本件ワインの販売が順調であれば,将来的には取
り扱う高級ワインの種類や数量も増やしていく予定であることを伝えていた。なお,本件ワイン
と同種同等のワインは他に存在しない。
2.ところが,令和3年7月末になっても,Aの事業計画に適した冷蔵倉庫は見つからず,購入や
賃借の見込みは全く立たなかった。そこで,Aは,Bに対して,適切な規模の冷蔵倉庫が見つ
かるまでの当面の保管場所として同人の所有する冷蔵倉庫甲を借りたいと伝えて,交渉し,B
の了承を得て,同年8月27日,冷蔵倉庫甲を,賃料を月20万円とし,賃借期間を同年9月
1日から1年間の約定で賃借する旨の契約を締結した(以下「本件賃貸借契約」という。)。B
は,翌28日,冷蔵倉庫甲から本件ワイン以外の酒類を全て搬出し,本件賃貸借契約の開始に
備えた。
3.令和3年8月30日未明,冷蔵倉庫甲に隣接する家屋において落雷を原因とする火災が発生し,
高熱によって冷蔵倉庫甲の配電設備が故障した。同日夕方頃に同火災は鎮火したが,火災によ
る高熱に加え,配電設備の故障によって空調機能を喪失していたことから,冷蔵倉庫甲の内部
は異常な高温となり,これによって本件ワインは飲用に適さない程度に劣化してしまった。な
お,同日深夜までに配電設備の修理は完了し,冷蔵倉庫甲の空調機能は復旧し,その使用には
何らの支障がなくなっている。
4.令和3年9月1日,Bは,Aに対して,本件ワイン及び冷蔵倉庫甲の引渡しをしようとしたが,
Aはこれを拒絶した。
〔設問1〕
Aは,本件ワイン売買契約及び本件賃貸借契約を解除したいと考えている。Bからの反論にも言
及しつつ,Aの主張が認められるかどうかを検討しなさい。
【事実(続き)】
5.Aは,レストラン等に飲料及び食料品等を販売しており,そのため大量の飲料及び食料品等を
貯蔵できる保管用倉庫丙を別に所有していた。倉庫丙は,冷蔵設備を備えた独立した建物であ
り,内部には保管のための多くの棚が設置されていた。Aは,複数の製造業者や流通業者から
購入した飲料及び食料品を一旦倉庫丙に貯蔵し,レストラン等からの注文があると,注文の品
を取り出してレストラン等に配送していた。
6.Aは,令和3年10月,一時的に資金不足に陥ったため,日頃から取引のあるCから5000
万円の融資を受けることになり,AとCは,同月1日,金銭消費貸借契約を締結した(以下「本
件金銭消費貸借契約」という。)。本件金銭消費貸借契約を締結するに当たり,AとCは,以下
のような合意をした(以下「本件譲渡担保契約」という。)。
① Aは,AのCに対する本件金銭消費貸借契約に係る貸金債務を担保するために,倉庫丙内
にある全ての酒類(アルコール分1パーセント以上の飲料をいう。以下同じ。)を目的物と
して,Cに対してその所有権を譲渡し,占有改定の方法によって引き渡す。
② Aは,通常の営業の範囲の目的のために倉庫丙内の酒類を第三者に相当な価額で譲渡する
ことができる。
③ Aは,②により倉庫丙内の酒類を第三者に譲渡した場合には,遅滞なく同種同品質の酒類
を倉庫丙内に補充する。補充された酒類は,倉庫丙に搬入された時点で,当然に①の譲渡
担保の目的となる。
7.令和3年10月15日,Aは,ウイスキーの流通業者Dから,国産ウイスキー100ダース(以
下「本件ウイスキー」という。)を1200万円で購入した(以下「本件ウイスキー売買契約」
という。)。AとDが締結した本件ウイスキー売買契約には,以下のような条項が含まれていた。
① 本件ウイスキーの引渡しは,同月20日とし,代金の支払は引渡しの翌11月10日とす
る。
② 本件ウイスキーの所有権は,代金の完済をもって,DからAに移転する。
③ DはAに対して,本件ウイスキーの引渡日以降,本件ウイスキーの全部又は一部を転売す
ることを承諾する。
8.令和3年10月20日,Dは,本件ウイスキー売買契約に従って,本件ウイスキーを倉庫丙に
搬入した。本件ウイスキーは倉庫丙内の他の酒類とともに棚に保管されたが,どのウイスキー
が本件ウイスキーかは判別できる状態にあった。
9.令和3年11月10日,Aは,本件ウイスキーの代金1200万円をDに支払わなかった。こ
のためDが,本件ウイスキーの引渡しをAに対して求めたところ,Aは,Cから,①倉庫丙内
の酒類は,本件譲渡担保契約により担保の目的でCに所有権が譲渡され,対抗要件も具備され
ていると主張されているとして,本件ウイスキーの引渡しを渋っている。これに対してDは,
②本件譲渡担保契約は何が目的物かもはっきりせず無効であること,③仮に本件譲渡担保契約
が有効であるとしても,本件ウイスキーには,本件譲渡担保契約の効力が及ばないことなどを
主張している。
〔設問2〕
(1)Cは,本件譲渡担保契約の有効性について,第三者に対して主張することができるか,【事実】
9の①の主張と②の主張に留意しつつ論じなさい。
(2)Dは,Cに対して,本件ウイスキーの所有権を主張することができるか,【事実】9の③の主
張に留意しつつ論じなさい。
論点の一覧
出題の趣旨をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。
設問1
- 制限種類債権(冷蔵倉庫甲に保管中の乙農園産ワイン1万本)の性質決定と履行不能の評価12点
- 全部履行不能による無催告解除(542条1項1号)と帰責事由の処理10点
- 複合的契約(目的が相互に密接に関連する2個の契約)の一方の不履行による他方の解除の規範12点
- 本件賃貸借契約解除の当てはめとBの反論11点
設問2(1)
- 集合動産譲渡担保の有効性=目的物の特定性12点
- 対抗要件(占有改定による引渡し・178条)と効力の及ぶ範囲8点・簡潔に
設問2(2)
- 所有権留保の性質とDに所有権が留保されていること8点
- 集合動産譲渡担保と所有権留保の優劣(通常の営業の範囲)12点
- 転売承諾条項(③)の評価と即時取得の可否10点
全体
- 論理的構成・文章表現5点・簡潔に
出題の趣旨(法務省公表)
設問1は,制限種類債権の全部が履行不能になったと評価できる事例を題材とし
て,その目的が相互に密接に関連付けられている2個の契約の一方の債務不履行を
理由として他方を解除することができるかを問う問題である。どのような場合に履
行不能と評価されるかという問題を通して,債権法の基本的な理解を問うとともに,
複合的契約の債務不履行と解除という応用的な事例について,論理的な思考力及び
事案に応じた当てはめを行うことを求めるものである。
設問2は,集合動産譲渡担保と所有権留保の優劣が問題になり得る事例を題材と
して,集合動産譲渡担保及び所有権留保という非典型担保の効力について,事案を
分析して,法的に論述する能力を試す問題である。非典型担保に関する判例法理に
ついての基本的な理解を問うだけでなく,非典型担保の法的構成や物権変動論への
理解を組み合わせて,事案に応じた分析及び法的思考に基づく結論を説得的に論述
することが求められる。
参考答案と AI 採点
第1 設問1 一 本件ワイン売買契約の解除の可否 1 Aは、Bの本件ワイン引渡債務の不履行を理由とする解除(541条、542条)を主張しうるので、債務不履行の有無を検討する。 本件…
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答案を書いて AI 採点する出典:法務省「令和3年予備試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。
