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令和3年 予備試験 論文式 憲法 出題の趣旨・論点・解説

令3予備 憲法憲法

問題

[憲 法]

A県B市の中心部には,江戸時代に宿場町として栄え現在もその趣を濃厚に残しているC地区 があり,B市の住民DらはC地区の歴史的な環境を維持し向上させるための運動を続けてきた。そ の結果,C地区の看板等の7割程度が街並み全体に違和感なく溶け込んだ江戸時代風のものとなっ ているが,Dらはそれでもまだ不十分だと考えている。他方,C地区の整備が進み多くの観光客が 訪れるようになると,観光客を目当てにして,C地区の歴史・伝統とは無関係の各種のビラが路上 で頻繁に配布されるようになり,Dらは,C地区の歴史的な環境が損なわれることを心配するよう になった。そこで,DらはC地区の歴史的な環境を維持し向上させるための条例の制定をB市に要 望した。この要望を受けて,B市は「B市歴史的環境保護条例」案をまとめた。 条例案では,市長は,学識経験者からなるB市歴史的環境保護審議会の意見を聴いた上で,歴 史的な環境を維持し向上させていくために特に規制が必要な地区を「特別規制区域」に指定する ことができる(C地区を特別規制区域に指定することが想定されている。)。そして,特別規制区 域については,当該地区の歴史的な環境を維持し向上させていくという目的で,建造物の建築又 は改築,営業活動及び表現活動などが制限されることになる。このうち表現活動に関わるものと しては,広告物掲示の原則禁止と路上での印刷物配布の原則禁止とがある。 まず第一に,特別規制区域に指定された日以降に,特別規制区域内で広告物(看板,立看板, ポスター等。表札など居住者の氏名を示すもので,規則で定める基準に適合するものを除く。)を 新たに掲示することは禁止される(違反者は罰金刑に処せられる。)。しかし,市長が「特別規制 区域の歴史的な環境を向上させるものと認められる」として許可を与える場合には,広告物を掲 示することができる。 条例案の取りまとめに携わったB市の担当者Eによれば,この広告物規制の趣旨は,江戸時代 に宿場町として栄えたC地区の歴史的な環境を維持し向上させていくためには,屋外広告物は原 則として認めるべきではない,ということにある。また,Eは,「特別規制区域の歴史的な環境 を向上させるものと認められる」かどうかは,当該広告物が伝えようとしているテーマ,当該広 告物の形状や色などを踏まえて総合的に判断されるが,単に歴史的な環境を維持するにとどまる 広告物は「向上させるもの」と認められない,と説明している。 第二に,特別規制区域内の路上での印刷物(ビラ,チラシ等)の配布は禁止される(違反者は 罰金刑に処せられる。)。しかし,特別規制区域内の店舗の関係者が自己の営業を宣伝する印刷物 を路上で配布することは禁止されない。これは,担当者Eの説明によれば,そのような印刷物は C地区の歴史・伝統に何らかの関わりのあるものであって,C地区の歴史的な環境を損なうとは 言えないからである。 「B市歴史的環境保護条例」案のうち,表現活動を規制する部分の憲法適合性について論じな さい。なお,同条例案と屋外広告物法・屋外広告物条例,道路交通法などの他の法令との関係に ついては論じなくてよい。

論点の一覧

出題の趣旨をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。

総論

  • 表現の自由の保障範囲と制約の特定(広告物掲示・路上でのビラ配布)8点
  • 大阪市屋外広告物条例事件判決(最大判昭43.12.18)の参照と本件規制の強度5点・簡潔に
  • 論理的構成・文章表現6点

広告物掲示規制

  • 表現内容規制か内容中立的規制か(「テーマ」を踏まえた総合判断の評価)10点
  • 事前抑制・検閲該当性(市長による許可制)7点
  • 合憲性判断の枠組み・審査基準の設定6点
  • 目的・手段の審査(「維持」では足りず「向上させるもの」に限る点の過度性)13点
  • 許可基準の明確性(徳島市公安条例事件判決の基準)10点
  • 合憲限定解釈の可否(税関検査事件判決)4点・簡潔に

印刷物配布規制

  • 道路の性質(本来的に表現活動に開かれた場所であること)7点
  • 内容規制か内容中立的規制か(店舗関係者の営業宣伝ビラの例外の評価)8点
  • 合憲性判断の枠組み・基準の設定5点
  • 目的・手段の審査(例外設定の合理性への具体的検討)11点

出題の趣旨(法務省公表)

本問は,地域の歴史的な環境を維持し向上させていくためになされる表現活動
の規制について,憲法第21条等との関連で検討することを求めるものである。
本問の条例案は,歴史的な環境を維持し向上させていくために特に規制が必要な
地区である「特別規制区域」について広告物掲示と印刷物配布の規制をするとし
ている。
街の美観風致の維持のための屋外広告物法・条例について,大阪市屋外広告物条
例事件判決(最大判昭和43年12月18日)は「公共の福祉」論により簡単に
合憲であるとしたが,「特別規制区域」における広告物規制は原則的に広告物掲示
を禁止するものであるから,屋外広告物法・条例よりも強力な規制である。表現の
自由が民主主義国家の基盤をなし,国民の基本的人権のうちでもとりわけ重要な
ものであるということも踏まえれば,より緻密な合憲性の判断が必要であろう。
まず,表現内容規制・内容中立的規制二分論を採る場合,この広告物掲示の原
則禁止が表現内容規制か表現内容中立的規制かを検討する必要がある。その際,
例外的に掲示が許される「特別規制区域の歴史的な環境を向上させるものと認め
られる」場合に当たるかどうかは,市長によって当該広告物が伝えようとしてい
るテーマ等を踏まえて総合的に判断されるということをどう評価するかが問題と
なろう。また,市長が広告物のテーマ等を審査した上で広告物の掲示の許可につ
いて判断することが,表現活動に対する事前抑制ではないかも論点となる。その
上で,「歴史的な環境を維持し向上させていく」という目的の実現にとって,広告
物掲示の原則禁止まで必要なのかが問われる。特別規制区域の歴史的な環境を維
持するにとどまらず,「向上させるもの」でなければ広告物掲示が認められない点
について着目した検討が望まれる。
さらに,「特別規制区域の歴史的な環境を向上させるものと認められる」という
許可基準が,表現の自由を規制する法令の定めとして,あるいは,刑罰法規の構
成要件の一部を定めるものとして,不明確に過ぎないかも検討しなければならな
い。この点は,徳島市公安条例事件判決(最大判昭和50年9月10日)の基準を
参考にすべきであろう。また,合憲限定解釈を試みるのであれば,表現の自由を規
制する法律の合憲限定解釈についての税関検査事件判決(最大判昭和59年12月
12日)の判示が参考になろう。
印刷物配布の規制についても,まず合憲性判断の枠組み又は基準を設定する必
要があるが,その際,道路が本来的に表現活動に開かれている場所であることが
踏まえられなければならない。さらに,表現内容規制か表現内容中立的規制かに
ついては広告物規制の場合とはまた別の考察が必要である。その際,特別規制区
域内の店舗の関係者が自己の営業を宣伝する印刷物を配布する場合以外は全て路
上での印刷物配布が禁止されていることをどう評価するかが問題となる。印刷物
配布の原則禁止の合憲性を判断する枠組み又は基準を設定した上で,この規制が
「歴史的な環境を維持し向上させていく」という目的の実現のためにどれほど必要
かが問われることになる。その際,果たして店舗の関係者が通行人に対して自己
の営業を宣伝するために配布する印刷物が地域の歴史的な環境を損なわないと言
えるのか,店舗の関係者以外の者が配布する印刷物であっても店舗の関係者によ
る印刷物以上に地域の歴史的な環境の維持,向上に資するものもあるのではない
かといった点を考慮することになろう。

参考答案と AI 採点

第1 広告物掲示の原則禁止について 1 制約される権利 本条例案は、特別規制区域内での新たな広告物掲示を原則禁止し、違反に罰金を科す。広告物の掲示は思想・意見・情報を他者に伝達する…

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出典:法務省「令和3年予備試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。