令和3年 予備試験 論文式 行政法 出題の趣旨・論点・解説
問題
[行政法]
論点の一覧
出題の趣旨をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。
設問1
- 本件条件の法的性質(附款=負担(条件)であること)8点
- 取消しの対象①:本件許可(条件付許可)全体の取消訴訟と取消判決の効力14点
- 取消しの対象②:本件条件のみの取消訴訟(一部取消し)と可分性14点
- 本件における可分性の具体的検討と提起すべき訴訟の結論12点
設問2
- 本件条件を付す権限の性質と司法審査の枠組み10点
- 比例原則違反の主張とB県の反論16点
- 信頼保護(信義則)違反の主張とB県の反論16点
- その他の違法事由(平等原則・考慮事項)への言及5点・簡潔に
全体
- 論理的構成・文章表現5点
出題の趣旨(法務省公表)
本問は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき特別管理産業廃棄物収集運
搬業の許可を受けている収集運搬業者が,その事業範囲の変更許可を申請したのに
対し,行政庁が一定の条件(以下「本件条件」という。)を付した上で変更許可(以
下「本件許可」という。)をしたという事実を基にして,行政処分の附款に関わる
訴訟方法及びその実体法上の制約について,基本的な知識・理解を試す趣旨の問題
である。
設問1は,本件条件に不満がある場合において,いかなる訴訟を提起すべきかを
問うものである。本件条件は本件許可の附款という性質を有することから,本件許
可の取消訴訟において本件条件の違法性を争うことができるか,本件条件の取消訴
訟を提起すべきかが主に問題となる。その際,本件許可と本件条件が不可分一体の
関係にあるか否か,それぞれの取消訴訟における取消判決の形成力,拘束力(行政
事件訴訟法第33条)について,本件の事実関係及び法令の諸規定を基に論ずるこ
とが求められる。
設問2は,取消訴訟における本件条件の違法性に関する主張を問うものである。
とりわけ,本件条件が付されたことに関して主に比例原則と信頼保護について,本
件事実関係及び法令の諸規定とその趣旨を指摘し,また,信頼保護に関する裁判例
(最高裁判所昭和62年10月30日第三小法廷判決など)を踏まえ,本件条件の
違法性を論ずることが求められる。
参考答案と AI 採点
この問題の参考答案(出題の趣旨と照合済み)は Pro で読めます。自分で答案を書けば、論点の一覧に沿って AI が採点し、参考答案と項目ごとに見比べられます。
答案を書いて AI 採点する出典:法務省「令和3年予備試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。
