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令和3年 予備試験 論文式 民事訴訟法 出題の趣旨・論点・解説

令3予備 民事訴訟法民事訴訟法

問題

[民事訴訟法](〔設問1〕と〔設問2〕の配点の割合は,7:3)

次の文章を読んで,後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。 【事例】 Xは,Yに対して貸付債権を有していた(以下「本件貸付債権」という。)が,Xの本件貸付債権の 回収に資すると思われるのは,Yがその母親から相続によって取得したと思われる一筆の土地(以下 「本件不動産」という。)のみであった。不動産登記記録上,本件不動産は,相続を登記原因とし,Y とその兄であるZの,法定相続分である2分の1ずつの共有とされていたが,Xは,YとZが遺産分 割協議を行い,本件不動産をYの単独所有とすることに合意したとの情報を得ていた。 そこで,Xは,本件不動産のZの持分となっている部分について,その所有者はZではなくYであ ると主張し,本件貸付債権を保全するため,Yに代位して,Zを被告として,本件不動産のZの持分 2分の1について,ZからYに対して遺産分割を原因とする所有権移転登記手続をすることを求める 訴えを提起した(以下「本件訴訟」という。)。 〔設問1〕((1)と(2)は,独立した問題である。) (1)Yとしては,Xの主張する本件貸付債権は既に弁済しており,XY間には債権債務関係はないと 考えている。他方,本件不動産のZの持分の登記については,遺産分割協議に基づいて,自己に登 記名義を移転してほしいと考えている。 この場合に,Yが本件訴訟に共同訴訟参加をすることはできるか,訴訟上考え得る問題点を挙げ て,検討しなさい。 (2)Xの得ていた情報とは異なり,YZ間の遺産分割協議は途中で頓挫していた。そのため,Yとし ては,Zに対して登記名義の移転を求めるつもりはない。他方,YがXY間には債権債務関係はな いと考えている点は,(1)と同様である。 この場合に,Yが本件訴訟に独立当事者参加をすることはできるか,訴訟上考え得る問題点を挙 げて,検討しなさい。 〔設問2〕 〔設問1〕の場合と異なり,本件訴訟係属中に,XからYに対して訴訟告知がされたものの,Yが 本件訴訟に参加することはなく,XとZのみを当事者として訴訟手続が進行し,その審理の結果,X の請求を棄却する旨の判決がされ(以下「本件判決」という。),同判決は確定した。 本件判決の確定後,Yの債権者であるAは,その債権の回収を図ろうとし,Yの唯一の資産と思わ れる本件不動産の調査を行う過程で,既にXから本件訴訟が提起され,Xの請求を棄却する本件判決 が確定している事実を初めて知った。 Aとしては,本件不動産についてYの単独所有と考えており,Yに代位して,Zを被告として,本 件不動産のZの持分2分の1について,ZからYに対して遺産分割を原因とする所有権移転登記手続 を求める訴えを提起することを検討しているが,確定した本件判決の効力がAに及ぶのではないか, という疑問を持った。 本件判決の効力はAに及ぶか,本件判決の既判力がYに及ぶか否かの検討を踏まえて答えなさい。

論点の一覧

出題の趣旨をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。

設問1(1)

  • 共同訴訟参加の条文上の根拠と要件の提示(民訴法52条1項)7点
  • Yの当事者適格(債務者が自ら原告として訴えを提起し得る地位にあること)7点
  • 合一確定の必要性(判決効がYに及ぶことを前提とする検討)9点
  • XY間に共同訴訟人としての協力関係がない点の分析(本問固有の問題点)13点

設問1(2)

  • 独立当事者参加の条文上の根拠と類型の特定(民訴法47条1項・権利主張参加)6点
  • Yの請求の法律構成(Xに対する本件貸付債権の債務不存在確認請求)7点
  • 権利主張参加の要件としての請求の非両立性の規範定立7点・簡潔に
  • 非両立性の当てはめと実質的必要性(本件事案に即した具体的検討)13点

設問2

  • 債権者代位訴訟の判決の既判力がYに及ぶかの理論構成(改正民法下)12点
  • 他の債権者Aへの判決効拡張の可否と理論構成9点
  • 第三債務者Zの保護等の実質的観点の考慮5点・簡潔に

全体

  • 論理的構成・条文摘示の正確さ・文章表現5点

出題の趣旨(法務省公表)

本問は,債権者代位訴訟に関する訴訟法上の論点について,民法改正も踏まえた基本的
理解を問うものであり,いずれの設問も,条文上の根拠を明確にし,いかなる要件や効果
との関係で問題となるのか,問題の所在を適切に指摘することがまずは求められる。
〔設問1〕では,債務者が本問の事実状況において,当事者として債権者代位訴訟へど
のような形で関与し得るかが問われており,その形態として,共同訴訟参加と独立当事者
参加の検討を求めている。設問1(1)は,まずYがXに共同訴訟参加する場合の一般的要件
として,当事者適格の存在や合一確定の必要を論じた上で,次に本問の事実状況からはY
の主張によればXとYが共同訴訟人としての協力関係にないことがうかがわれるため,そ
の点を踏まえてなお共同訴訟参加を認めることが適当か,合一確定の要請等も踏まえ,分
析する論述が求められる。設問1(2)では,債権者代位訴訟における債権者の被保全債権の
存否を争っているため,独立当事者参加として片面的な権利主張参加の可否が問題となる。
Yの主張するところをXに対する本件貸付債権に係る債務の不存在確認請求と法律構成し
た上で,権利主張参加の可否に関し,例えば,請求の非両立性といった規範を定立し,X
とYの各請求内容やそれを基礎付ける主張事実を比較した場合はどうかにつき,Yにとっ
て本件訴訟を牽制する必要性が高いという実質的観点も踏まえ,本件事案に即して具体的
に検討されているかが問われている。
〔設問2〕は,債権者代位訴訟の判決効に関する問題である。まず債権者代位訴訟にお
ける既判力が債務者(Y)に及ぶかについて,改正後の民法下での理論構成を論じること
が求められる。その上で,本件訴訟の判決効を代位債権者以外の債権者(A)に拡張する
ことが肯定されるかを,第三債務者(Z)の保護等の観点も勘案しつつ,その理論構成と
合わせて検討されているかを問うものである。

参考答案と AI 採点

第1 設問1(1)について 1 共同訴訟参加(民訴法52条1項)には、①参加人が参加後の訴訟につき当事者適格を有すること、②訴訟の目的が当事者の一方と参加人とについて合一にのみ確定…

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出典:法務省「令和3年予備試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。