令和3年 予備試験 論文式 刑事訴訟法 出題の趣旨・論点・解説
問題
[刑事訴訟法]
論点の一覧
出題の趣旨をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。
設問1
- 準現行犯逮捕(212条2項)が令状主義の例外として許される趣旨・判断枠組み8点
- 準現行犯逮捕の条文構造(各号該当性+時間的・場所的接着性+犯罪・犯人の明白性)の整理8点
- 各号該当性のあてはめ(2号「贓物…を所持しているとき」/4号「誰何されて逃走しようとするとき」)14点
- 時間的・場所的接着性のあてはめ10点
- 犯罪・犯人の明白性を基礎づける事実の総合評価10点
- 逮捕の必要性3点・簡潔に
設問2
- 接見交通権の意義と39条3項の構造7点
- 「捜査のため必要があるとき」(39条3項本文)の意義10点
- 「捜査のため必要があるとき」のあてはめ8点
- 初回接見と39条3項ただし書(防御準備権の不当な制限)に関する規範10点
- 初回接見に関する規範のあてはめと結論10点
全体
- 論理的構成・文章表現2点・簡潔に
出題の趣旨(法務省公表)
本問は,共犯者2名による住居侵入,強盗傷人事件において,設問1では,事前
に被害者から犯人や被害品の特徴を聴取し,防犯カメラの画像でもこれを確認して
いた警察官が,犯行の約2時間後,犯行現場から約5キロメートル離れた路上で,
犯人の特徴と一致する2名の男を発見し,そのうち1名が被害品の特徴と一致する
バッグを所持していたことから,その男に声をかけたところ,両名が逃走したため,
これを追跡し,途中で上記バッグを投棄した1名を刑事訴訟法第212条第2項に
基づき逮捕(準現行犯逮捕)した事例において,この逮捕が,準現行犯逮捕の要件
を充足するかどうかを検討させることを通じて,準現行犯逮捕が令状主義の例外と
して認められる趣旨や,準現行犯逮捕の条文構造を踏まえた具体的事案における適
用のあり方を示すことを求めるものである。設問2では,逮捕された被疑者につい
て,間近い時期に被疑者を未発見の凶器の投棄現場に案内させ,その立会の下で同
所の実況見分を実施する確実な予定がある中で,弁護人となろうとする者から,被
疑者との初回の接見を30分後から30分間行いたい旨の申出があったのに対し,
接見の日時を翌日と指定した事例において,接見指定の要件である「捜査のため必
要があるとき」(刑事訴訟法第39条第3項本文)の意義や,初回接見についての
指定内容と同項ただし書の「指定は,被疑者が防御の準備をする権利を不当に制限
するようなものであってはならない。」との関係についての理解を踏まえて,当該
指定の適否を検討させるものである。その検討においては,最高裁判所の判例(最
高裁平成11年3月24日大法廷判決,最高裁平成12年6月13日第三小法廷判
決等)を意識して自説を展開する必要がある。
設問1及び2のいずれも刑事訴訟法の基本的な学識の有無及び具体的事案におけ
る応用力を問う問題である。
参考答案と AI 採点
この問題の参考答案(出題の趣旨と照合済み)は Pro で読めます。自分で答案を書けば、論点の一覧に沿って AI が採点し、参考答案と項目ごとに見比べられます。
答案を書いて AI 採点する出典:法務省「令和3年予備試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。
