平成26年 予備試験 論文式 商法 出題の趣旨・論点・解説
平26予備 商法商法
問題
[商 法]
次の文章を読んで,後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
1.X株式会社(以下「X社」という。)は,携帯電話機の製造及び販売を行う取締役会設置会社
であり,普通株式のみを発行している。X社の発行可能株式総数は100万株であり,発行済
株式の総数は30万株である。また,X社は,会社法上の公開会社であるが,金融商品取引所
にその発行する株式を上場していない。X社の取締役は,A,B,Cほか2名の計5名であり,
その代表取締役は,Aのみである。
2.Y株式会社(以下「Y社」という。)は,携帯電話機用のバッテリーの製造及び販売を行う取
締役会設置会社であり,その製造するバッテリーをX社に納入している。Y社は,古くからX
社と取引関係があり,また,X社株式5万1千株(発行済株式の総数の17%)を有している。
Bは,Y社の創業者で,その発行済株式の総数の90%を有しているが,平成20年以降,
代表権のない取締役となっている。また,Bは,X社株式5万1千株(発行済株式の総数の1
7%)を有している。
3.Z株式会社(以下「Z社」という。)は,携帯電話機用のバッテリーの製造及び販売を行う取
締役会設置会社であり,Cがその代表取締役である。
Z社は,Y社と同様に,その製造するバッテリーをX社に納入しているが,Y社と比較する
とX社と取引を始めた時期は遅く,最近になってその取引量を伸ばしてきている。なお,Z社
は,X社株式を有していない。
4.X社は,平成25年末頃から,経営状態が悪化し,急きょ10億円の資金が必要となった。そ
こで,Aは,その資金を調達する方法についてBに相談した。Bは,市場実勢よりもやや高い
金利によることとなるが,5億円であればY社がX社に貸し付けることができると述べた。
5.そこで,平成26年1月下旬,X社の取締役会が開催され,取締役5名が出席した。Y社から
の借入れの決定については,X社とY社との関係が強化されることを警戒して,Cのみが反対
したが,他の4名の取締役の賛成により決議が成立した。この取締役会の決定に基づき,X社
は,Y社から5億円を借り入れた。
6.Y社のX社に対する貸付金の原資は,Bが自己の資産を担保に金融機関から借り入れた5億円
であり,Bは,この5億円をそのままY社に貸し付けていた。Y社がX社に貸し付ける際の金
利は,Bが金融機関から借り入れた際の金利に若干の上乗せがされたものであった。なお,B
は,これらの事情をAに伝えたことはなく,X社の取締役会においても説明していなかった。
7.他方,Cは,Aに対し,X社の募集株式を引き受ける方法であれば,不足する5億円の資金を
Z社が提供することができると述べた。
8.そこで,同年2月上旬,X社の取締役会が開催され,1株当たりの払込金額を5000円とし
て,10万株の新株を発行し,その全株式をZ社に割り当てることを決定した。この決定につ
いては,Bのみが反対したが,他の4名の取締役の賛成により決議が成立した。
X社は,この募集株式の発行に当たり,株主総会の決議は経なかったが,募集事項の決定時
及び新株発行時のX社の1株当たりの価値は,1万円を下ることはなかった。また,X社はこ
の募集株式の発行について,適法に公告を行っている。
9.Cは,同月下旬,上記6の事情を知るに至った。
〔設問1〕
Cは,平成26年3月に開催されたX社の取締役会において,X社のY社からの借入れが無
効であると主張している。この主張の当否について論じなさい。
〔設問2〕
Bは,X社のZ社に対する募集株式の発行の効力が生じた後,訴えを提起してその発行が無効
であると主張している。この主張の当否について論じなさい。
論点の一覧
出題の趣旨をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。
設問1
- Y社からの借入れの利益相反取引該当性(直接取引・間接取引の区別)15点
- 「重要な事実」の開示の有無と取締役会承認決議の瑕疵10点
- Bの特別の利害関係(369条2項)の有無8点
- 特別利害関係人が議決に加わった取締役会決議の効力と決議に基づく行為の効力8点
- 承認を欠く利益相反取引の効力とCの主張の当否(結論)9点
設問2
- 「特に有利な金額」(199条3項)の意義とあてはめ15点
- 公開会社における募集事項の決定手続と株主総会特別決議の要否8点・簡潔に
- 株主総会特別決議を欠く有利発行の効力(新株発行無効事由該当性)15点
- 本件へのあてはめとBの主張の当否(結論)6点・簡潔に
全体
- 論理的構成・条文摘示・文章表現6点
出題の趣旨(法務省公表)
本問は,取引先であるX社に取締役を派遣しているY社及びZ社が行ったX社に
対する貸付け及び出資について,X社において,①その利益相反取引該当性,②派
遣された取締役が議決に加わった取締役会決議の効力,③株主総会の特別決議を欠
く募集株式の有利発行の効力を問うものである。
解答に際しては,①直接取引(会社法第356条第1項第2号,第365条)又
は間接取引(同法第356条第1項第3号)のいずれに該当するのか,重要な事実
の開示の有無(同法第356条第1項),取締役会の承認決議に瑕疵がある場合の
利益相反取引の効力,②特別の利害関係(同法第369条第2項)の有無,特別の
利害関係を有する取締役が議決に加わった取締役会決議の効力,同決議に基づく行
為の効力,③「払込金額が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額である場合」
(同法第199条第3項)の意義,株主総会の特別決議を欠く募集株式の有利発行
の効力について,設問の事実関係を踏まえて,正しく論述することが求められる。
参考答案と AI 採点
# 第1 設問1について ## 1 利益相反取引該当性 ⑴ 会社法(以下法令名略)356条1項2号の「第三者のために」の意義については、取締役が第三者の代表者・代理人として取引する…
この問題の参考答案(出題の趣旨と照合済み)は Pro で読めます。自分で答案を書けば、論点の一覧に沿って AI が採点し、参考答案と項目ごとに見比べられます。
答案を書いて AI 採点する出典:法務省「平成26年予備試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。
