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平成26年 予備試験 論文式 行政法 出題の趣旨・論点・解説

平26予備 行政法行政法

問題

[行政法]

A県は,漁港漁場整備法(以下「法」という。)に基づき,漁港管理者としてB漁港を管理して いる。B漁港の一部には公共空地(以下「本件公共空地」という。)があり,Cは,A県の執行機 関であるA県知事から,本件公共空地の一部(以下「本件敷地」という。)につき,1981年8 月1日から2014年7月31日までの期間,3年ごとに法第39条第1項による占用許可(以下 「占用許可」とは,同法による占用許可をいう。)を受けてきた。そして,1982年に本件敷地 に建物を建築し,現在に至るまでその建物で飲食店を経営している。同飲食店は,本件公共空地の 近くにあった魚市場の関係者によって利用されていたが,同魚市場は徐々に縮小され,2012年 には廃止されて,関係施設も含め完全に撤去されるに至った。現在Cは,観光客などの一般利用者 をターゲットとして飲食店の営業を継続し,2013年には,客層の変化に対応するために店内の 内装工事を行っている。他方,A県知事は,魚市場の廃止に伴って,観光客を誘引するために,B 漁港その他の県内漁港からの水産物の直売所を本件敷地を含む土地に建設する事業(以下「本件事 業」という。)の構想を,2014年の初めに取りまとめた。なお,本件事業は,法第1条にいう 漁港漁場整備事業にも,法第39条第2項にいう特定漁港漁場整備事業にも,該当するものではな い。 Cは,これまで受けてきた占用許可に引き続き,2014年8月1日からも占用許可を受ける ために,本件敷地の占用許可の申請をした。しかし,A県知事は,Cに対する占用許可が本件事業 の妨げになることに鑑みて,2014年7月10日付けで占用不許可処分(以下「本件不許可処分」 という。)をした。Cは,「Cは長期間継続して占用許可を受けてきたので,本件不許可処分は占用 許可を撤回する処分と理解すべきである。」という法律論を主張している。A県側は,「法第39条 第1項による占用許可をするか否かについて,同条第2項に従って判断すべき場合は,法第1条の 定める法の目的を促進する占用に限定されると解釈すべきである。Cによる本件敷地の占用は,法 第1条の定める法の目的を促進するものではないので,Cに対し本件敷地の占用許可をするかどう かについては,その実質に照らし,地方自治法第238条の4第7項が行政財産の使用許可につい て定める基準に従って判断するべきである。」という法律論を主張している。なお,B漁港は,A 県の行政財産である。 A県の職員から,Cがなぜ上記のような法律論を主張しているのか,及び,A県側の法律論は認 められるかについて,質問を受けた弁護士Dの立場に立って,以下の設問に解答しなさい。なお, 法の抜粋を資料として掲げるので,適宜参照しなさい。 〔設問1〕 本件不許可処分を,占用許可申請を拒否する処分と理解する法律論と,占用許可の撤回処分 と理解する法律論とを比べると,後者の法律論は,Cにとってどのような利点があるために, Cが主張していると考えられるか。行政手続法及び行政事件訴訟法の規定も考慮して答えなさ い。 〔設問2〕 (1) Cによる本件敷地の占用を許可するか否かについて,法第39条第2項に従って判断する法 律論と,A県側が主張するように,地方自治法第238条の4第7項の定める基準に従って 判断する法律論とを比べると,後者の法律論は,A県側にとってどのような利点があるか。 両方の規定の文言及び趣旨を比較して答えなさい。 (2) 本件において,A県側の上記の法律論は認められるか,検討しなさい。 【資料】漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)(抜粋) (目的) 第1条 この法律は,水産業の健全な発展及びこれによる水産物の供給の安定を図るため,環境との 調和に配慮しつつ,漁港漁場整備事業を総合的かつ計画的に推進し,及び漁港の維持管理を適正に し,もつて国民生活の安定及び国民経済の発展に寄与し,あわせて豊かで住みよい漁村の振興に資 することを目的とする。 (漁港の保全) 第39条 漁港の区域内の水域又は公共空地において,(中略)土地の一部の占用(中略)をしよう とする者は,漁港管理者の許可を受けなければならない。(以下略) 2 漁港管理者は,前項の許可の申請に係る行為が特定漁港漁場整備事業の施行又は漁港の利用を著 しく阻害し,その他漁港の保全に著しく支障を与えるものでない限り,同項の許可をしなければな らない。 3~8 (略)

論点の一覧

出題の趣旨をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。

設問1

  • 申請拒否処分と不利益処分の区別(行政手続法上の位置付け)7点
  • 行政手続法上の手続的保護の相違(聴聞等の意見陳述手続)11点
  • 行政事件訴訟法上の救済方法・執行停止の相違11点
  • 授益的処分の撤回の制限法理(実体的利点)9点
  • 本件不許可処分を撤回と理解することの前提(期間を定めた許可の期間満了)4点・簡潔に

設問2(1)

  • 法39条2項の文言・趣旨(覊束的規律と許可の原則)10点
  • 地方自治法238条の4第7項の文言・趣旨(目的外使用許可と広い裁量)10点
  • 両基準の比較から導かれるA県側の利点7点

設問2(2)

  • 法39条1項・2項の適用範囲に関する限定解釈の可否13点
  • 法39条と地方自治法238条の4第7項の関係(特別法・一般法)7点
  • 本件事実関係への当てはめと結論6点

全体

  • 論理的構成・文章表現5点

出題の趣旨(法務省公表)

本問は,漁港において公共空地の占用許可を継続的に受けてきた事業者が,引き
続き占用許可を申請したところ,不許可処分を受けたという事例に即して,行政手
続,行政訴訟及び行政処分の違法事由についての基本的な知識及び理解を試す趣旨
の問題である。設問1では,申請拒否処分と不利益処分について行政手続法が定め
る規律の相違や抗告訴訟で争う場合の行政事件訴訟上の規定の相違及び授益処分の
撤回の制限法理について論じること,設問2では,行政財産の目的外使用許可と行
政庁の裁量についての理解を前提とした上で,行政庁が占用許可についてどのよう
な法的基準を用いて判断するべきかを,関係規定及び関係制度の文言や趣旨並びに
本件の事実関係に照らして論じることが,それぞれ求められている。

参考答案と AI 採点

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出典:法務省「平成26年予備試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。