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平成26年 予備試験 論文式 民法 出題の趣旨・論点・解説

平26予備 民法民法

問題

[民 法]

次の文章を読んで,後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。 【事実】 1.Aは,自宅近くにあるB所有の建物(以下「B邸」という。)の外壁(れんが風タイル張り仕 上げ)がとても気に入り,自己が所有する別荘(以下「A邸」という。)を改修する際は,B邸 のような外壁にしたいと思っていた。 2.Aは,A邸の外壁が傷んできたのを機に,外壁の改修をすることとし,工務店を営むCにその 工事を依頼することにした。Aは,発注前にCと打合せをした際に,CにB邸を実際に見せて, A邸の外壁をB邸と同じ仕様にしてほしい旨を伝えた。 3.Cは,B邸を建築した業者であるD社から,B邸の外壁に用いられているタイルがE社製造の 商品名「シャトー」であることを聞いた。CはE社に問い合わせ,「シャトー」が出荷可能であ ることを確認した。 4.Cは,Aに対し,Aの希望に沿った改修工事が可能である旨を伝えた。そこで,AとCは,工 事完成を1か月後とするA邸の改修工事の請負契約を締結した。Aは,契約締結当日,Cに対 し,請負代金の全額を支払った。 5.工事の開始時に現場に立ち会ったAは,A邸の敷地内に積み上げられたE社製のタイル「シャ トー」の色がB邸のものとは若干違うと思った。しかし,Aは,Cから,光の具合で色も違っ て見えるし,長年の使用により多少変色するとの説明を受け,また,E社に問い合わせて確認 したから間違いないと言われたので,Aはそれ以上何も言わなかった。 6.Cは,【事実】5に記したA邸の敷地内に積み上げられたE社製のタイル「シャトー」を使用 して,A邸の外壁の改修を終えた。ところが,Aは,出来上がった外壁がB邸のものと異なる 感じを拭えなかったので,直接E社に問い合わせた。そして,E社からAに対し,タイル「シ ャトー」の原料の一部につき従前使用していたものが入手しにくくなり,最近になって他の原 料に変えた結果,表面の手触りや光沢が若干異なるようになり,そのため色も少し違って見え るが,耐火性,防水性等の性能は同一であるとの説明があった。また,Aは,B邸で使用した タイルと完全に同じものは,特注品として注文を受けてから2週間あれば製作することができ る旨をE社から伝えられた。 7.そこで,Aは,Cに対し,E社から特注品であるタイルの納入を受けた上でA邸の改修工事 をやり直すよう求めることにし,特注品であるタイルの製作及び改修工事のために必要な期間 を考慮して,3か月以内にその工事を完成させるよう請求した。 〔設問1〕 【事実】7に記したAの請求について,予想されるCからの反論を踏まえつつ検討しなさい。 【事実(続き)】 8.【事実】7に記したAの請求があった後3か月が経過したが,Cは工事に全く着手しなかった。 そこで,嫌気がさしたAは,A邸を2500万円でFに売却し,引き渡すとともに,その代金 の全額を受領した。 9.なお,A邸の外壁に現在張られているタイルは,性能上は問題がなく,B邸に使用されている ものと同じものが用いられていないからといって,A邸の売却価格には全く影響していない。 〔設問2〕 Aは,A邸をFに売却した後,Cに対し,外壁の改修工事の不備を理由とする損害の賠償を 求めている。この請求が認められるかを,反対の考え方にも留意しながら論じなさい。 なお,〔設問1〕に関して,AのCに対する請求が認められることを前提とする。

論点の一覧

出題の趣旨をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。

設問1

  • Aの請求の法的性質の特定(請負人の担保責任に基づく瑕疵修補請求権・民法634条1項本文)5点・簡潔に
  • 「瑕疵」の意義・判断基準(反論②に対する規範)10点
  • 瑕疵該当性のあてはめ(B邸と同じ仕様の合意、Aの現場での沈黙の評価)10点
  • 「相当の期間を定めて」の要件とあてはめ(反論①)10点
  • 634条1項ただし書(瑕疵が重要でなく、かつ修補に過分の費用を要する場合)の検討(反論③)15点
  • Cの反論を踏まえた結論の提示5点・簡潔に

設問2

  • Aの請求の法的性質の特定(634条2項前段・瑕疵の修補に代わる損害賠償)5点・簡潔に
  • 「瑕疵の修補に代わる損害賠償」の意味・損害の捉え方12点
  • AがA邸を既にFに譲渡した事実の評価10点
  • 売却価格に影響がなかったこと(市場価値の下落なし)の評価8点

全体

  • 論理的構成・条文の正確な摘示・文章表現10点

出題の趣旨(法務省公表)

設問1は,AのCに対する請求が民法第634条第1項本文に基づく修補請求権
によるものであることを明らかにした上で,この請求に対するCからの主要な反論
が,①Aによる修補請求が相当の期間を定めたものか,②「B邸と同じ仕様」にな
っていないことが仕事の目的物の瑕疵に当たるか,③Aによる修補請求が同項ただ
し書により退けられるのではないかという点に依拠することを踏まえ,それぞれに
ついて民法第634条第1項の規範の意味を理論面で正確かつ細密に示しつつ,本
問事案に現われた具体的事実に即してAの主張の当否を検討することを求めるもの
である。
設問2は,AのCに対する請求が民法第634条第2項前段に基づく損害賠償請
求権によるものであることを明らかにした上で,①Aが既にA邸をFに譲渡してい
ること,②その譲渡に際して,A邸には市場価値の下落がなかったことを踏まえ,
本問事案における同項前段の損害賠償請求が瑕疵の修補に代わるものであることの
意味を理論的に検討しつつ,本問事案に現われた具体的事実に即してAの主張の当
否を検討することを求めるものである。

参考答案と AI 採点

第1 設問1について 1 Aの請求の法的性質 AC間の契約は、Cが外壁改修という仕事の完成を約し、Aが報酬を支払う請負契約(632条)である。Cは仕事を完成し目的物を引き渡している…

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出典:法務省「平成26年予備試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。