平成26年 予備試験 論文式 民事訴訟法 出題の趣旨・論点・解説
問題
[民事訴訟法](〔設問1〕と〔設問2〕の配点の割合は,2:3)
論点の一覧
出題の趣旨をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。
設問1
- 問題の所在の把握(訴訟係属前の占有承継であり訴訟承継の規律によれないこと)4点・簡潔に
- 別訴提起+弁論の併合(152条1項)による方法10点
- 主観的追加的併合(明文なき訴えの追加的変更による共同訴訟化)の許否16点
- 共同訴訟の要件充足と併合審理の実質的必要性(あてはめ)8点
設問2
- 前提:Wが訴訟係属後の義務承継人であり参加承継(51条・47条)し得ること6点・簡潔に
- Yの陳述の性質=裁判上の自白の成立とその効果6点
- ①参加承継前にされた自白の効果がWに及ぶか(訴訟状態の承継)14点
- ②参加承継後にされた陳述の効果(47条4項・40条1項の準用)14点
- ③引受承継後にされた陳述の効果(50条3項の準用範囲・共同訴訟人独立の原則)14点
全体
- 論理的構成・条文の摘示・文章表現8点
出題の趣旨(法務省公表)
本問は,建物所有者に対する建物収去土地明渡請求訴訟の目的物である当該建物
が訴訟係属前又は訴訟係属後に賃貸された場合について,これにより当該土地建物
の占有を承継した賃借人が当該訴訟手続に関与するため又は当該賃借人を当該訴訟
手続に関与させるための方法と,当該訴訟手続に関与することとなった当該賃借人
に対して従前からの当事者である建物所有者が行った陳述の効果が及ぶか否かを問
うものである。
設問1は,訴訟係属前に当該賃借人が当該土地建物の占有を承継した事案につい
て,訴訟係属後に,原告の意思に基づき当該賃借人を当該訴訟手続に関与させるた
めの方法を問うものであり,別訴提起・弁論の併合の方法によることや主観的追加
的併合の許否等について検討することが求められる。
設問2は,訴訟係属後に当該賃借人が当該土地建物の占有を承継した事案につい
て,①及び②では,賃借人すなわち義務承継人が参加承継することを前提として,
従前からの当事者が当該義務承継人の参加前(①)・参加後(②)にした陳述の当
該義務承継人に対する効果を,③では,義務承継人に引受承継させることを前提と
して,従前からの当事者が当該義務承継人の引受け後にした陳述の当該義務承継人
に対する効果を,それぞれ問うものである。
参考答案と AI 採点
この問題の参考答案(出題の趣旨と照合済み)は Pro で読めます。自分で答案を書けば、論点の一覧に沿って AI が採点し、参考答案と項目ごとに見比べられます。
答案を書いて AI 採点する出典:法務省「平成26年予備試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。
