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平成26年 予備試験 論文式 民事訴訟法 出題の趣旨・論点・解説

平26予備 民事訴訟法民事訴訟法

問題

[民事訴訟法](〔設問1〕と〔設問2〕の配点の割合は,2:3)

次の【事例】について,後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。 【事例】 Xは,Aとの間で,Aの所有する甲土地についての売買契約(以下「本件売買契約」という。)を 締結し,売買を原因とする所有権移転登記を経由している。ところが,本件売買契約が締結された 後,Xは,Yが甲土地上に自己所有の乙建物を建築し,乙建物の所有権保存登記を経由しているこ とを知った。Xは,Yに甲土地の明渡しを求めたが,Yは,AX間で本件売買契約が締結される前 に,Aとの間で土地上に自己所有の建物を建築する目的で,甲土地を賃借する旨の契約を締結して おり,甲土地の正当な占有権原がある旨を主張して,これに応じなかった。 そこで,Xは,平成26年4月15日,甲土地の所在地を管轄する地方裁判所に,Yを被告と して,甲土地の所有権に基づき,乙建物を収去して甲土地を明け渡すことを求める訴訟(以下「本 件訴訟」という。)を提起し,その訴状は,同月21日,Yに対して送達された。 平成26年7月13日の時点では,乙建物は,これをYから賃借したWが占有している。 〔設問1〕 上記の【事例】において,YがWに乙建物を賃貸したのは平成26年2月10日であり,X は,Wに乙建物が賃貸されたことに気付かないまま,Yのみを相手に建物収去土地明渡しを求 める本件訴訟を提起し,その後,乙建物をWが占有していることに気付いた。Xは,Wに対す る建物退去土地明渡請求についても,本件訴訟の手続で併せて審理してもらいたいと考えてい るが,そのために民事訴訟法上どのような方法を採り得るか説明しなさい。 〔設問2〕(〔設問1〕の問題文中に記載した事実は考慮しない。) 上記の【事例】において,YがWに乙建物を賃貸したのは平成26年5月10日であり,そ して,Wは,本件訴訟で,AX間で本件売買契約が締結された事実はないとして,Xが甲土地 の所有権を有することを争いたいと考えている。 ところが,Yは,本件訴訟の口頭弁論期日において,AX間で本件売買契約が締結されたこ とを認める旨の陳述をした。 ① Yがこの陳述をした口頭弁論期日の後に,Wが本件訴訟に当事者として参加した場合 ② Wが本件訴訟に当事者として参加した後の口頭弁論期日において,Yがこの陳述をした 場合 ③ Xの申立てにより裁判所がWに訴訟を引き受けさせる旨の決定をした後の口頭弁論期日 において,Yがこの陳述をした場合 のそれぞれについて,Wとの関係で,このYの陳述が有する民事訴訟法上の意義を説明しなさい。

論点の一覧

出題の趣旨をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。

設問1

  • 問題の所在の把握(訴訟係属前の占有承継であり訴訟承継の規律によれないこと)4点・簡潔に
  • 別訴提起+弁論の併合(152条1項)による方法10点
  • 主観的追加的併合(明文なき訴えの追加的変更による共同訴訟化)の許否16点
  • 共同訴訟の要件充足と併合審理の実質的必要性(あてはめ)8点

設問2

  • 前提:Wが訴訟係属後の義務承継人であり参加承継(51条・47条)し得ること6点・簡潔に
  • Yの陳述の性質=裁判上の自白の成立とその効果6点
  • ①参加承継前にされた自白の効果がWに及ぶか(訴訟状態の承継)14点
  • ②参加承継後にされた陳述の効果(47条4項・40条1項の準用)14点
  • ③引受承継後にされた陳述の効果(50条3項の準用範囲・共同訴訟人独立の原則)14点

全体

  • 論理的構成・条文の摘示・文章表現8点

出題の趣旨(法務省公表)

本問は,建物所有者に対する建物収去土地明渡請求訴訟の目的物である当該建物
が訴訟係属前又は訴訟係属後に賃貸された場合について,これにより当該土地建物
の占有を承継した賃借人が当該訴訟手続に関与するため又は当該賃借人を当該訴訟
手続に関与させるための方法と,当該訴訟手続に関与することとなった当該賃借人
に対して従前からの当事者である建物所有者が行った陳述の効果が及ぶか否かを問
うものである。
設問1は,訴訟係属前に当該賃借人が当該土地建物の占有を承継した事案につい
て,訴訟係属後に,原告の意思に基づき当該賃借人を当該訴訟手続に関与させるた
めの方法を問うものであり,別訴提起・弁論の併合の方法によることや主観的追加
的併合の許否等について検討することが求められる。
設問2は,訴訟係属後に当該賃借人が当該土地建物の占有を承継した事案につい
て,①及び②では,賃借人すなわち義務承継人が参加承継することを前提として,
従前からの当事者が当該義務承継人の参加前(①)・参加後(②)にした陳述の当
該義務承継人に対する効果を,③では,義務承継人に引受承継させることを前提と
して,従前からの当事者が当該義務承継人の引受け後にした陳述の当該義務承継人
に対する効果を,それぞれ問うものである。

参考答案と AI 採点

第1 〔設問1〕について 1 問題の所在 WがYから乙建物を賃借したのは平成26年2月10日であり、本件訴訟の訴状がYに送達された同年4月21日より前であるから、Wは「訴訟の係属中…

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出典:法務省「平成26年予備試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。