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平成26年 予備試験 論文式 実務基礎(刑事) 出題の趣旨・論点・解説

平26予備 実務基礎(刑事)実務基礎(刑事)

問題

[法律実務基礎科目(刑事)]

次の【事例】を読んで,後記〔設問〕に答えなさい。 【事 例】 1 A(男性,22歳)は,平成26年2月1日,V(男性,40歳)を被害者とする強盗致傷 罪の被疑事実で逮捕され,翌2日から勾留された後,同月21日,「被告人は,Bと共謀の上, 通行人から金品を強取しようと企て,平成26年1月15日午前零時頃,H県I市J町1丁目 2番3号先路上において,同所を通行中のV(当時40歳)に対し,Bにおいて,Vの後頭部 をバットで1回殴り,同人が右手に所持していたかばんを強く引いて同人を転倒させる暴行を 加え,その反抗を抑圧した上,同人所有の現金10万円が入った財布等2点在中の前記かばん 1個(時価合計約1万円相当)を強取し,その際,同人に加療約1週間を要する頭部挫創の傷 害を負わせた。」との公訴事実が記載された起訴状により,I地方裁判所に公訴を提起された。 なお,B(男性,22歳)は,Aが公訴を提起される前の同年2月6日に同裁判所に同罪で公 訴を提起されていた。 2 Aの弁護人は,Aが勾留された後,数回にわたりAと接見した。Aは,逮捕・勾留に係る被 疑事実につき,同弁護人に対し,「私は,平成26年1月14日午後11時頃,友人Bの家に 居た際,Bから『ひったくりをするから,一緒に来てくれ。車を運転してほしい。ひったくり をする相手が見付かったら,俺だけ車から降りてひったくりをするから,俺が戻るまで車で待 っていてほしい。俺が車に戻ったらすぐに車を発進させて逃げてくれ。』と頼まれた。Bから ひったくりの手伝いを頼まれたのは,この時が初めてである。私は,Bが通行人の隙を狙って かばんなどを奪って逃げてくるのだと思った。私は金に困っておらず,ひったくりが成功した 際に分け前をもらえるかどうかについては何も聞かなかったが,私自身がひったくりをするわ けでもないので自動車を運転するくらいなら構わないと思い,Bの頼みを引き受けた。その後, 私は,先にBの家を出て,その家に来る際に乗ってきていた私の自動車の運転席に乗った。し ばらくしてから,Bが私の自動車の助手席に乗り込んだ。Bが私の自動車に乗り込んだ際,私 は,Bがバットを持っていることに気付かなかった。そして,私が自動車を運転して,I市内 の繁華街に向かった。車内では,どうやってかばんなどをひったくるのかについて何も話をし なかった。私は,しばらく繁華街周辺の人気のない道路を走り,翌15日午前零時前頃,かば んを持って一人で歩いている男性を見付けた。その男性がVである。Bも,Vがかばんを持っ て歩いていることに気付き,私に『あの男のかばんをひったくるから,車を止めてくれ。』と 言ってきた。私が自動車を止めると,Bは一人で助手席から降り,Vの後を付けて行った。こ の時,周囲が暗く,私は,Bがバットを持っていることには気付かなかったし,BがVに暴力 を振るうとは思っていなかった。その後,私からは,VとBの姿が見えなくなった。私は,自 動車の運転席で待機していた。しばらくすると,Bが私の自動車の方に走ってきたが,VもB の後を追い掛けて走ってきた。私は,Bが自動車の助手席に乗り込むや,すぐに自動車を発進 させてその場から逃げた。Bがかばんを持っていたので,私は,ひったくりが成功したのだと 思ったが,BがVに暴力を振るったとは思っていなかった。私とBは,Bの家に戻ってから, 一緒にかばんの中身を確認した。かばんには財布と携帯電話機1台が入っており,財布の中に は現金10万円が入っていた。Bが,私に2万円を渡してきたので,私は,自動車を運転した 謝礼としてこれを受け取った。残りの8万円はBが自分のものにした。財布や携帯電話機,か ばんについては,Bが自分のものにしたか,あるいは捨てたのだと思う。私は,Bからもらっ た2万円を自分の飲食費などに使った。」旨説明した。Aは,前記1のとおり公訴を提起され た後も,同弁護人に前記説明と同じ内容の説明をした。 3 受訴裁判所は,同年2月24日,Aに対する強盗致傷被告事件を公判前整理手続に付する決 定をした。検察官は,同年3月3日,【別紙1】の証明予定事実記載書を同裁判所及びAの弁 護人に提出・送付するとともに,同裁判所に【別紙2】の証拠の取調べを請求し,Aの弁護人 に当該証拠を開示した。Aの弁護人が当該証拠を閲覧・謄写したところ,その概要は次のとお りであった。 (1) 甲第1号証の診断書には,Vの受傷について,同年1月15日から加療約1週間を要する 頭部挫創の傷害と診断する旨が記載されていた。 (2) 甲第2号証の実況見分調書には,司法警察員が,Vを立会人として,同日午前2時から同 日午前3時までの間,Vがかばんを奪われるなどの被害に遭った事件現場としてH県I市J 町1丁目2番3号先路上の状況を見分した結果が記載されており,同所付近には街灯が少な く,夜間は非常に暗いこと,同路上の通行量はほとんどなく,実況見分中の1時間のうちに 通行人2名が通過しただけであったことなども記載されていた。 (3) 甲第3号証のバット1本は,木製で,長さ約90センチメートル,重さ約1キログラムの ものであった。 (4) 甲第4号証のVの検察官調書には,「私は,平成26年1月15日午前零時頃,勤務先か ら帰宅するためI市内の繁華街に近い道路を一人で歩いていたところ,いきなり何者かに後 頭部を固い物で殴られ,右手に持っていたかばんを強く引っ張られて仰向けに転倒した。私 は,仰向けに転倒した拍子にかばんから手を離した。すると,この時,私のすぐそばに男が 立っており,その男が左手にバットを持ち,右手に私のかばんを持っているのが見えた。そ こで,私は,その男にバットで後頭部を殴られたのだと分かった。男は,私のかばんを持っ て逃げたが,その際,バットを地面に落としていった。かばんには,財布と携帯電話機1台 を入れており,財布の中には,現金10万円を入れていた。男にかばんを奪われた後,私は, すぐに男を追い掛けたが,男が自動車に乗って逃げたため,捕まえることはできなかった。」 旨記載されていた。 (5) 甲第5号証のBの検察官調書には,「私は,サラ金に約50万円の借金を抱え,平成26 年1月15日に事件を起こす1週間くらい前から,遊ぶ金欲しさに,通行人からかばんなど をひったくることを考えていた。通行人からかばんなどをひったくる際には抵抗されること も予想し,そのときは相手を殴ってでもかばんなどを奪おうと考えていた。私は,同月14 日午後11時頃,私の自宅に来ていた友人Aに『ひったくりをするから,一緒に来てくれな いか。車を運転してほしい。ひったくりをする相手が見付かったら,俺が一人で車から降り てひったくりをするから,その間,車で待っていてくれ。俺が車に戻ったら,すぐに車を走 らせて逃げてほしい。』と頼んだ。Aは,快く引き受けてくれて,Aの自動車でI市内の繁 華街に行くことを話し合った。私は,かばんなどを奪う相手に抵抗されたりした場合にはそ の相手をバットで殴ったり脅したりしようと考え,自分の部屋からバット1本を持ち出し, そのバットを持ってAの自動車の助手席に乗った。そして,Aが自動車を運転して繁華街に 向かい,その周辺の道路を走行しながら,ひったくりの相手を探した。車内では,どうやっ てかばんなどを奪うのかについて話はしなかった。私は,かばんを持って一人で歩いている 男性Vを見付けたので,Aに停車してもらってから,私一人でバットを持って降車し,Vの 後を付けて行った。私がバットを持って自動車に乗ったことや,バットを持って自動車から 降りたことは,Aも自動車の運転席に居たのだから,当然気付いていたと思う。私は,降車 してしばらくVを追跡してから,同月15日午前零時頃,背後からVに近付き,いきなりV が右手に持っていたかばんをつかんで後ろに引っ張った。この時,Vが後方に転倒して頭部 を地面に打ち付け,かばんから手を離したので,私は,すぐにかばんを取ることができた。 私は,Vを転倒させようと思ってかばんを引っ張ったわけではなく,バットで殴りもしなか った。かばんを奪った直後,私は,手を滑らせてバットをその場に落としてしまったが,V がすぐに立ち上がって私を捕まえようとしたので,バットをその場に残したままAの自動車 まで走って逃げた。私は,Vに追い掛けられたが,私がAの自動車の助手席に乗り込むとA がすぐに自動車を発進させてくれたので,逃げ切ることができた。その後,私とAは,私の 自宅に戻り,Vのかばんの中身を確認した。かばんには,財布と携帯電話機1台が入ってお り,財布には現金10万円が入っていた。そこで,私は,Aに,自動車を運転してくれた謝 礼として現金2万円を渡し,残り8万円を自分の遊興費に使った。財布や携帯電話機,かば んは,私がいずれもゴミとして捨てた。」旨記載されていた。 (6) 乙第1号証のAの警察官調書には,Aの生い立ちなどが記載されており,乙第2号証のA の検察官調書には,前記2のとおりAが自己の弁護人に説明した内容と同じ内容が記載され ていた。乙第3号証の身上調査照会回答書には,Aの戸籍の内容が記載されていた。 4 Aの弁護人は,【別紙1】の証明予定事実記載書及び【別紙2】の検察官請求証拠を検討し た後,①同証明予定事実記載書の内容につき,受訴裁判所裁判長に対して求釈明を求める方針 を定め,また,②検察官に対し,【別紙2】の検察官請求証拠の証明力を判断するため,類型 証拠の開示を請求した。そこで,検察官は,当該開示請求に係る証拠をAの弁護人に開示した。 その後,同年3月14日,Aに対する強盗致傷被告事件につき,第1回公判前整理手続期日 が開かれた。裁判長は,Aの弁護人からの前記求釈明の要求に応じて,検察官に釈明を求めた。 そこで,検察官は,今後,証明予定事実記載書を追加して提出することにより釈明する旨述べ た。 第1回公判前整理手続期日が終了した後,検察官は,追加の証明予定事実記載書を受訴裁判 所及びAの弁護人に提出・送付した。Aの弁護人は,BがVの後頭部をバットで殴打したか否 かなどの実行行為の態様については,甲第4号証のVの検察官調書が信用性に乏しく,甲第5 号証のBの検察官調書が信用できると考えた。その上で,③Aの弁護人は,前記2のAの説明 内容に基づいて予定主張記載書面を作成し,これを受訴裁判所及び検察官に提出・送付した。 同月28日,第2回公判前整理手続期日が開かれ,受訴裁判所は,争点及び証拠を整理し, V及びBの証人尋問が実施されることとなった。そして,同裁判所は,争点及び証拠の整理結 果を確認して審理計画を策定し,公判前整理手続を終結した。公判期日は,同年5月19日か ら同月21日までの連日と定められた。 5 その後,Bに対する強盗致傷被告事件の公判が,同年4月21日から同月23日まで行われ た。Bは,同公判の被告人質問において,「実は,起訴されるまでの取調べにおいては嘘の話 をしていた。本当は,平成26年1月14日午後11時頃,自宅において,Aに対し本件犯行 への協力を求めた際,Aから『バットを持って行けばよい。』と勧められた。また,Vを襲っ た時,バットでVの後頭部を殴ってから,Vのかばんを引っ張った。」旨新たに供述した。そ こで,Aの公判を担当する検察官が,同年4月24日にBを取り調べたところ,Bは自己の公 判で供述した内容と同旨の供述をしたが,その一方で「Aの前では,Aに責任が及ぶことにつ いて話しづらいので,Aの公判では,できることなら話したくない。今日話したことについて は,供述調書の作成にも応じたくない。」旨供述した。④同検察官は,取調べの結果,Bが自 己の公判で新たにした供述の内容が信用できると判断した。 〔設問1〕 下線部①につき,Aの弁護人が求釈明を求める条文上の根拠を指摘するとともに,同弁護人が求 釈明を求める事項として考えられる内容を挙げ,当該求釈明の要求を必要と考える理由を具体的に 説明しなさい。 〔設問2〕 下線部②につき,Aの弁護人が甲第4号証のVの検察官調書の証明力を判断するために開示を請 求する類型証拠として考えられるものを3つ挙げ,同弁護人が当該各証拠の開示を請求するに当た り明らかにしなければならない事項について,条文上の根拠を指摘しつつ具体的に説明しなさい。 ただし,当該各証拠は,異なる類型に該当するものを3つ挙げることとする。 〔設問3〕 下線部③につき,Aの弁護人は,Aの罪責についていかなる主張をすべきか,その結論を示すと ともに理由を具体的に論じなさい。 〔設問4〕 下線部④につき,検察官は,Bが自己の公判で新たにした供述の内容をAの公訴事実の立証に用 いるためにどのような訴訟活動をすべきか,予想されるAの弁護人の対応を踏まえつつ具体的に論 じなさい。 【別紙1】 証明予定事実記載書 平成26年3月3日 被告人Aに対する強盗致傷被告事件に関し,検察官が証拠により証明しようとする事実は下記のと おりである。 記 第1 犯行に至る経緯 証拠 1 被告人とBとは,高校の同級生であり,高校卒業後もお互いの自宅に行き来第1につき するなどし,友人として付き合いを続けていた。 甲3号証(バッ 2 Bは,高校卒業後,アルバイトをすることもあったが,定職には就いておらト1本),甲4 ず,本件当時も無職であった。また,Bは,本件当時,消費者金融会社からの号証(Vの検察 負債が約50万円に上っていた。そこで,Bは,遊興費欲しさに,本件の約1官調書),甲5 週間くらい前から,通行人を殴打するなどしてかばん等を奪うことを考えるよ号証(Bの検察 うになった。 官調書),乙1 3 被告人は,平成26年1月14日,自己が所有する普通乗用自動車に乗って,号証(被告人の Bの自宅を訪れた。Bは,同日午後11時頃,かねてから考えていた強盗を実警察官調書), 行しようと決意し,事件後に逃走するためには自動車があった方がよいと考え,乙2号証(被告 被告人に自動車の運転役を依頼し,被告人もこれを了承し,ここにおいて被告人の検察官調 人とBは,強盗の共謀を遂げた。 書) 被告人は,自己の自動車の運転席に乗り,Bが,自宅にあったバット1本を 持ち,同車の助手席に乗った。そして,被告人が同車を運転し,H県I市内の 繁華街に向かった。なお,被告人は,Bが乗車した際にバットを持っているこ とを認識していた。 第2 犯行状況等 第2につき 1 被告人とBは,I市内の繁華街周辺の道路を自動車で走行していた際,かば甲1号証(診断 んを所持して徒歩で帰宅途中のVを認め,Vからそのかばんを強奪しようと考書),甲2号証 えた。そこで,被告人が自動車を停止させ,Bがバットを持って降車し,Vを(実況見分調 追跡した。 書),甲3号証 Bは,しばらくVを追跡した後,同月15日午前零時頃,I市J町1丁目2(バット1本), 番3号先路上において,いきなりVの後頭部を手に持っていたバットで1回殴甲4号証(Vの 打し,Vが右手に持っていたかばんをつかんで後方に引っ張った。Vは,かば検察官調書), んを引っ張られた勢いで仰向けに転倒してかばんから手を離した。そこで,B甲5号証(Bの は,Vのかばんを取得し,被告人の自動車まで逃走した。この間,被告人は,検察官調書), 同車内で待機していたが,Bが,Vから追い掛けられながら逃走してくるのを乙2号証(被告 認め,Bが助手席に乗るや否や同車を発進させて逃走した。 人の検察官調 Vは,前記のとおり後頭部を殴打されたことなどにより,加療約1週間を要書) する頭部挫創のけがを負った。 2 被告人とBは,Bの自宅に戻り,Vのかばんの中身を確認した。かばんの中 には財布及び携帯電話機1台が入っており,財布の中には現金10万円が入っ ていたことから,Bが8万円を自分のものとし,被告人が2万円を自分のもの とした。財布,携帯電話機及びかばんについては,Bが廃棄した。 以 上 【別紙2】 検察官請求証拠 甲号証 番号 証拠の標目 立証趣旨 甲第1号証 診断書 Vの負傷部位・内容 甲第2号証 実況見分調書 犯行現場の状況 甲第3号証 バット1本 犯行に用いられたバットの存在及び形状 甲第4号証 Vの検察官調書 被害状況 甲第5号証 Bの検察官調書 犯行に至る経緯及び犯行の状況等 乙号証 番号 証拠の標目 立証趣旨 乙第1号証 被告人の警察官調書 身上・経歴関係 乙第2号証 被告人の検察官調書 犯行に至る経緯及び犯行の状況等 乙第3号証 被告人の身上調査照会回答書 被告人の身上関係

論点の一覧

出題の趣旨をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。

設問1

  • 求釈明の条文上の根拠(刑訴規則208条1項・2項、刑訴法316条の5第11号等)5点・簡潔に
  • 求釈明事項①――共謀の内容(強盗の共謀の成立時期・内容・被告人の認識)の特定8点
  • 求釈明事項②――Aのバット認識・バットの使用に関する認識の根拠事実、現場での強取の共謀(第2の1冒頭)の内容7点
  • 求釈明を必要とする理由(争点整理・防御の準備のために主張を明確化する必要)5点

設問2

  • 類型証拠開示請求の対象となる証拠を3類型挙げる(316条の15第1項各号)11点
  • 開示請求に当たり明らかにすべき事項(316条の15第3項)7点

設問3

  • 結論の明示(強盗致傷は成立せず、窃盗罪の限度で責任を負う旨の主張)6点
  • Aが認識・謀議した内容は窃盗(ひったくり)であり、強盗の故意・共謀がないこと9点
  • Bの実行行為の評価――かばんを引っ張り転倒させた行為は反抗抑圧に足りる暴行とはいえず(又はB自身も強盗の実行に出ていない)、少なくともAとの関係では窃盗の限度にとどまること7点
  • 傷害結果および致傷罪・結果的加重犯との関係の処理(窃盗にとどまる以上傷害結果の帰責なし/予見可能性・因果関係)5点・簡潔に

設問4

  • Bの証人尋問の実施(既に公判前整理手続で採用済みであることの指摘と、その尋問でBの新供述を顕出させること)6点
  • Bが公判で従前の供述に戻る(Aの面前では話したくない)場合への対応――遮へい措置・ビデオリンク等ではなく被告人退廷(刑訴法304条の2)の活用7点
  • Bが公判で新供述をしない場合の伝聞対応――Bの公判調書(B被告事件の公判調書中の供述部分)の証拠調べ請求と321条1項1号・2号(又は321条の2)による採用の主張7点
  • 公判前整理手続終了後の証拠調べ請求の制限(316条の32)と弁護人の対応(異議・却下の主張)への反論6点

全体

  • 論理的構成・条文の正確な引用・文章表現4点・簡潔に

出題の趣旨(法務省公表)

本問は,強盗致傷罪の成否やその共謀が争点となり得る具体的事例を題材に,弁
護人として,公判前整理手続において,検察官作成の証明予定事実記載書の内容に
つき求釈明を要求すべき事項(設問1),被害者の検察官調書の証明力を判断する
ために類型証拠開示請求すべき証拠(設問2),被告人の弁解等を踏まえ明示すべ
き予定主張の内容(設問3)などを問うとともに,検察官として,公判前整理手続
終了後に共犯者の公判でなされた共犯者供述を被告人の公訴事実の立証に用いるた
めに行うべき訴訟活動の在り方(設問4)を問うものである。昨今の刑事裁判実務
において重要な役割を果たしている公判前整理手続やその他の刑事手続,更には実
体法(刑法)についての基礎的知識を試すとともに,具体的事例において,これら
の知識を活用し,訴訟当事者として行うべき訴訟活動や法的主張を検討するなどの
法律実務の基礎的素養を試すことを目的としている。

参考答案と AI 採点

第1 設問1 1 根拠条文 刑訴規則208条3項である。同条1項は裁判長が訴訟関係を明瞭にするため釈明を求めうるとし、3項は訴訟関係人が裁判長に同項の処分を求めうるとする。同規定は…

この問題の参考答案(出題の趣旨と照合済み)は Pro で読めます。自分で答案を書けば、論点の一覧に沿って AI が採点し、参考答案と項目ごとに見比べられます。

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出典:法務省「平成26年予備試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。