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平成26年 予備試験 論文式 憲法 出題の趣旨・論点・解説

平26予備 憲法憲法

問題

[憲 法]

A市内の全ての商店街には,当該商店街に店舗を営む個人又は法人を会員とする商店会が組織 されている。会員は,店舗の大きさや売上高の多寡にかかわらず定額の会費を毎月納入し,その会 費で,防犯灯の役目を果たしている街路灯や商店街のネオンサイン等の設置・管理費用,商店街の イベント費用,清掃美化活動費用などを賄っていた。しかし,A市内に古くからある商店街の多く が,いわゆるシャッター通りと化してしまい,商店街の活動が不活発となっているだけでなく,商 店街の街路灯等の管理にも支障が生じており,防犯面でも問題が起きている。 A市内には,大型店やチェーン店もある。それらの多くは,商店街を通り抜けた道路沿いにあ る。それらの大型店やチェーン店は,商店街の街路灯やネオンサイン等によって立地上の恩恵を受 けているにもかかわらず,それらの設置や管理等に掛かる費用を負担していない。また,大型店や チェーン店は,商店街のイベントに参加しないものの,同時期にセールを行うことで集客増を図る などしている。大型店やチェーン店は,営業成績が悪化しているわけでもないし,商店会に加入し なくても営業に支障がない。それゆえ,多くの大型店やチェーン店は,商店街の活性化活動に非協 力的である。このような大型店やチェーン店に対して,全ての商店会から,商店街がもたらす利便 に「タダ乗り」しているとする批判が寄せられている。A市にとって,市内全体での商業活動を活 性化するためにも,古くからある商店街の活性化が喫緊の課題となっている。 このような状況に鑑みて,A市は,大型店やチェーン店を含む全てのA市内の店舗に対し,最 寄りの商店会への加入を義務付ける「A市商店街活性化条例」(以下「本条例」という。)を制定し た。本条例の目的は大きく分けて二つある。第一の目的は,共同でイベントを開催するなど大型店 やチェーン店を含む全ての店舗が協力することによって集客力を向上させ,商店街及び市内全体で の商業活動を活性化することである。第二の目的は,大型店やチェーン店をも含めた商店会を,地 域における防犯体制等の担い手として位置付けることである。 本条例は,商店会に納入すべき毎月の会費を,売場面積と売上高に一定の率を乗じて算出され る金額と定めている。そして,本条例によれば,A市長は,加入義務に違反する者が営む店舗に対 して,最長で7日間の営業停止を命ずることができる。 A市内で最も広い売場面積を有し,最も売上高が大きい大型店Bの場合,加入するものとされ ている商店会に毎月納入しなければならない会費の額が,その商店会の会員が納入する平均的な金 額の約50倍となる。そこで,大型店Bを営むC社としては,このような加入義務は憲法に違反し ていると考え,当該商店会に加入しなかったために,A市長から,7日間の営業停止処分を受けた。 その結果,大型店Bの収益は大幅に減少した。 C社は,A市を被告として,本条例が違憲であると主張して,国家賠償請求訴訟を提起した。 〔設問1〕 あなたがC社の訴訟代理人であるとしたら,どのような憲法上の主張を行うか。 なお,本条例による会費の算出方法の当否及び営業停止処分の日数の相当性については,論 じなくてよい。 〔設問2〕 想定される被告側の反論を簡潔に述べた上で,あなた自身の見解を述べなさい。

論点の一覧

出題の趣旨をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。

設問1

  • C社の権利主体性と問題状況の整理(法人の人権享有主体性、営業停止処分により制約される権利の特定)6点
  • 職業の自由(憲法22条1項)の制約の性質と保障根拠8点
  • 規制目的二分論を踏まえた審査基準の設定(C社側の主張)10点
  • 職業の自由の制約の目的・手段審査のあてはめ(C社側)10点
  • 結社の自由(憲法21条1項)=消極的結社の自由(加入しない自由)の制約10点
  • 制裁で担保された強制加入制の合憲性(強制加入団体に関する判例を踏まえた主張)8点

設問2

  • 被告(A市)側の反論の簡潔な提示8点・簡潔に
  • 規制目的二分論の有効性自体の検討(自説)12点
  • 職業の自由の制約についての自説のあてはめ(定型的でない丁寧な論証)12点
  • 制裁で担保された強制加入制の合憲性についての自説10点

全体

  • 論理的構成・文章表現(三者間形式の遵守、主張の一貫性、論述の説得力)6点

出題の趣旨(法務省公表)

本問は,職業の自由に対する制約,そして結社の自由に対する制約の合憲性に関
する出題である。職業の自由の制約に関しては,近時,規制目的二分論に言及する
ことなく判断している最高裁判例(最三判平成12年2月8日刑集第54巻2号1
頁,最三判平成17年4月26日判例時報1898号54頁)や租税の適正かつ確
実な賦課徴収という第三の目的が示された最高裁判例(最三判平成4年12月15
日民集第46巻9号2829頁)があり,まずは,規制目的二分論の有効性自体を
検討する必要がある。その上で,設問の条例の目的を政策的目的と位置付けるとし
ても,その具体的内容や制約の合憲性審査の手法につき,定型的でない丁寧な論証
が求められる。さらに,設問の条例は,目的達成手段として強制加入制を採用して
いる点において,結社の自由への制約の問題についても検討する必要がある。強制
加入制の合憲性をめぐっては,南九州税理士会事件(最三判平成8年3月19日民
集第50巻3号615頁),群馬司法書士会事件(最一判平成14年4月25日判
例時報1785号31頁)などで争われており,これらの判例も念頭に置きつつ,
本問の条例では,条例が定める目的を達成するための手段として,営利法人に対し
て団体への加入を義務付け,さらに,違反に対して最長7日間の営業停止という処
分を課すことができるとしている点などを踏まえ,制裁で担保された強制加入制の
合憲性を論じる必要がある。

参考答案と AI 採点

第1 設問1(C社の訴訟代理人としての主張) 一 結社の自由(憲法21条1項)の侵害 1 法人も性質上可能な限り人権の享有主体となる(最大判昭和45年6月24日)から、営利法人であ…

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出典:法務省「平成26年予備試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。