平成26年 予備試験 論文式 憲法 出題の趣旨・論点・解説
問題
[憲 法]
論点の一覧
出題の趣旨をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。
設問1
- C社の権利主体性と問題状況の整理(法人の人権享有主体性、営業停止処分により制約される権利の特定)6点
- 職業の自由(憲法22条1項)の制約の性質と保障根拠8点
- 規制目的二分論を踏まえた審査基準の設定(C社側の主張)10点
- 職業の自由の制約の目的・手段審査のあてはめ(C社側)10点
- 結社の自由(憲法21条1項)=消極的結社の自由(加入しない自由)の制約10点
- 制裁で担保された強制加入制の合憲性(強制加入団体に関する判例を踏まえた主張)8点
設問2
- 被告(A市)側の反論の簡潔な提示8点・簡潔に
- 規制目的二分論の有効性自体の検討(自説)12点
- 職業の自由の制約についての自説のあてはめ(定型的でない丁寧な論証)12点
- 制裁で担保された強制加入制の合憲性についての自説10点
全体
- 論理的構成・文章表現(三者間形式の遵守、主張の一貫性、論述の説得力)6点
出題の趣旨(法務省公表)
本問は,職業の自由に対する制約,そして結社の自由に対する制約の合憲性に関
する出題である。職業の自由の制約に関しては,近時,規制目的二分論に言及する
ことなく判断している最高裁判例(最三判平成12年2月8日刑集第54巻2号1
頁,最三判平成17年4月26日判例時報1898号54頁)や租税の適正かつ確
実な賦課徴収という第三の目的が示された最高裁判例(最三判平成4年12月15
日民集第46巻9号2829頁)があり,まずは,規制目的二分論の有効性自体を
検討する必要がある。その上で,設問の条例の目的を政策的目的と位置付けるとし
ても,その具体的内容や制約の合憲性審査の手法につき,定型的でない丁寧な論証
が求められる。さらに,設問の条例は,目的達成手段として強制加入制を採用して
いる点において,結社の自由への制約の問題についても検討する必要がある。強制
加入制の合憲性をめぐっては,南九州税理士会事件(最三判平成8年3月19日民
集第50巻3号615頁),群馬司法書士会事件(最一判平成14年4月25日判
例時報1785号31頁)などで争われており,これらの判例も念頭に置きつつ,
本問の条例では,条例が定める目的を達成するための手段として,営利法人に対し
て団体への加入を義務付け,さらに,違反に対して最長7日間の営業停止という処
分を課すことができるとしている点などを踏まえ,制裁で担保された強制加入制の
合憲性を論じる必要がある。
参考答案と AI 採点
この問題の参考答案(出題の趣旨と照合済み)は Pro で読めます。自分で答案を書けば、論点の一覧に沿って AI が採点し、参考答案と項目ごとに見比べられます。
答案を書いて AI 採点する出典:法務省「平成26年予備試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。
