平成26年 予備試験 論文式 刑事訴訟法 出題の趣旨・論点・解説
平26予備 刑事訴訟法刑事訴訟法
問題
[刑事訴訟法]
次の【事例】を読んで,後記〔設問〕に答えなさい。
【事 例】
司法警察員Kらは,A建設株式会社(以下「A社」という。)代表取締役社長である甲が,L県
発注の公共工事をA社において落札するため,L県知事乙を接待しているとの情報を得て,甲及び
乙に対する内偵捜査を進めるうち,平成25年12月24日,A社名義の預金口座から800万円
が引き出されたものの,A社においてそれを取引に用いた形跡がない上,同月25日,乙が,新車
を購入し,その代金約800万円をその日のうちに現金で支払ったことが判明した。
Kらは,甲が乙に対し,800万円の現金を賄賂として供与したとの疑いを持ち,甲を警察署
まで任意同行し,Kは,取調室において,甲に対し,供述拒否権を告知した上で,A社名義の預金
口座から引き出された800万円の使途につき質問したところ,甲は「何も言いたくない。」と答
えた。
そこで,Kは,甲に対し,「本当のことを話してほしい。この部屋には君と私しかいない。ここ
で君が話した内容は,供述調書にはしないし,他の警察官や検察官には教えない。ここだけの話と
して私の胸にしまっておく。」と申し向けたところ,甲はしばらく黙っていたものの,やがて「分
かりました。それなら本当のことを話します。あの800万円は乙知事に差し上げました。」と話
し始めた。Kが,甲に気付かれないように,所持していたICレコーダーを用いて録音を開始し,
そのまま取調べを継続すると,甲は,「乙知事は,以前から,高級車を欲しがっており,その価格
が約800万円だと言っていた。そこで,私は,平成25年12月24日にA社の預金口座から8
00万円を引き出し,その日,乙知事に対し,車両購入代としてその800万円を差し上げ,その
際,乙知事に,『来月入札のあるL県庁庁舎の耐震工事をA社が落札できるよう便宜を図っていた
だきたい。この800万円はそのお礼です。』とお願いした。乙知事は『私に任せておきなさい。』
と言ってくれた。」と供述した。Kは,甲に対し,前記供述を録音したことを告げずに取調べを終
えた。
その後,甲は贈賄罪,乙は収賄罪の各被疑事実によりそれぞれ逮捕,勾留され,各罪によりそ
れぞれ起訴された。第1回公判期日の冒頭手続において,甲は「何も言いたくない。」と陳述し,
乙は「甲から800万円を受け取ったことに間違いないが,それは私が甲から借りたものである。」
と陳述し,以後,両被告事件の弁論は分離された。
〔設 問〕
甲の公判において,「甲が乙に対し賄賂として現金800万円を供与したこと」を立証趣旨と
して,前記ICレコーダーを証拠とすることができるか。その証拠能力につき,問題となり得る
点を挙げつつ論じなさい。
論点の一覧
出題の趣旨をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。
設問
- ICレコーダー(録音媒体)の証拠能力を論ずる前提の整理——立証趣旨「甲が乙に対し賄賂として現金800万円を供与したこと」との関係で、録音されているのが甲の供述である点の指摘8点
- 伝聞証拠該当性(刑訴法320条1項)の判断10点
- 録音媒体の性質——供述書に準じるか供述録取書か(署名押印の要否)8点
- 伝聞例外としての322条1項の適用(被告人の供述、不利益事実の承認)10点
- 322条1項ただし書の任意性要件と自白法則(319条1項)との関係8点
- 自白法則の根拠(虚偽排除説・人権擁護説・違法排除説等)7点・簡潔に
- 本件自白の任意性のあてはめ——約束・偽計による自白(判例の規範の活用)15点
- 秘密録音の適法性(自白獲得手続の適法性)10点
- 違法収集証拠排除法則の規範8点・簡潔に
- 違法収集証拠排除法則のあてはめと全体の結論9点
- 論理的構成・文章表現7点
出題の趣旨(法務省公表)
本問は,贈賄事件について,被疑者を任意で取調べ中,警察官が「本当のことを
話してほしい。この部屋には君と私しかいない。ここで君が話した内容は,供述調
書にはしないし,他の警察官や検察官には教えない。ここだけの話として私の胸に
しまっておく。」と申し向けて被疑者から自白を引き出し,その自白をICレコー
ダーを用いて秘密録音したとの事例において,当該ICレコーダーを贈賄事件の犯
罪事実を立証するための証拠として用いる場合の証拠能力に関わる問題点を検討さ
せることにより,伝聞法則とその例外,自白法則(不任意自白の排除),秘密録音
を含む自白獲得手続の適法性と自白の証拠能力について,基本的な学識の有無及び
具体的事案における応用力を試すものである。
参考答案と AI 採点
第1 伝聞法則との関係 1 本件ICレコーダーには、甲が「800万円を乙に車両購入代として供与し、L県庁庁舎耐震工事の落札につき便宜を図るよう依頼した」旨供述する内容が録音されてい…
この問題の参考答案(出題の趣旨と照合済み)は Pro で読めます。自分で答案を書けば、論点の一覧に沿って AI が採点し、参考答案と項目ごとに見比べられます。
答案を書いて AI 採点する出典:法務省「平成26年予備試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。
