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平成25年 予備試験 論文式 商法 出題の趣旨・論点・解説

平25予備 商法商法

問題

[商 法]

次の文章を読んで,後記の〔設問1〕から〔設問3〕までに答えなさい。 1.X株式会社(以下「X社」という。)は,日本国内において不動産の開発及び販売等を行う監 査役会設置会社であり,金融商品取引所にその発行する株式を上場している。 2.Y株式会社(以下「Y社」という。)は,日本国内において新築マンションの企画及び販売等 を行う取締役会設置会社であり,監査役を置いている。Y社が発行する株式は普通株式のみで あり,その譲渡による取得にはY社の承認を要するものとされている。 Y社の発行済株式のうち,75%はX社及びその子会社(以下,X社を含め「Xグループ」 という。)が,15%はY社の取締役であるAが,10%は関東地方を中心に住居用の中古不動 産の販売等を行うZ株式会社(以下「Z社」という。)がそれぞれ保有している。なお,Z社の 発行済株式の67%はAが保有し,同社の取締役はA及びAの親族のみである。 3.X社は,平成23年9月,Y社の行う事業をXグループ内の他社に統合する方向で検討を始 め,その後,Aに対し,A及びZ社が保有するY社株式をX社に売却するよう求めた。しかし, Aは,Y社との資本関係が失われることによって生じ得るZ社の事業展開への不安を訴えて回 答を留保し,その後のX社による説得にも応じなかった。 4.X社は,平成24年6月1日,取締役会を開催し,同年9月1日をもってY社をX社の完全 子会社とする旨の株式交換契約(以下「本件株式交換契約」という。)を締結することを適法に 決定した。また,Y社でも,同年6月1日,取締役会を開催し,本件株式交換契約を締結する ことを適法に決定した。 これらの決定を受けて,X社とY社との間で本件株式交換契約が正式に締結された。本件株 式交換契約においては,Y社株主に対しY社株式10株につきX社株式1株を交付する,すな わち,X社とY社との間の株式交換比率(以下「本件交換比率」という。)を1対0.1とする 旨が定められた。 5.X社では,同月29日,定時株主総会が開催され,本件株式交換契約の承認に関する議案が 適法に可決された。 6.Y社でも,同日,定時株主総会(以下「本件総会」という。)が適法な招集手続に基づき開催 された。本件総会には,本件株式交換契約の承認に関する議案及びAの取締役からの解任に関 する議案が提出された。 Aは,本件総会の議場において,株主としての地位に基づき,議長である代表取締役Bに対 し,自らが取締役から解任される理由について質問をした。これに対してBは,「それはあなた もわかっているはずであり,答える必要はない。」と回答し,質疑を打ち切った。A及びZ社は, 本件総会に提出された上記各議案に反対したが,いずれもXグループ各社の賛成により可決さ れた。 7.Aは,同年7月,本件交換比率の妥当性について独自に検討し,算定を行うこととした。そ の結果,同年8月,Aとしては,Y社株主に対しY社株式10株につきX社株式3株を交付す るのが妥当であるとの結論に至った。 〔設問1〕 Aは,Aを取締役から解任する旨の本件総会の決議の効力を争うことができるか。 〔設問2〕 Aは,Y社に対し,本件交換比率の妥当性を検討するためであることを明らかにして,本件 交換比率をY社が算定するために使用したY社の一切の会計帳簿及びこれに関する資料の閲覧 を請求した。Y社は,この請求を拒むことができるか。なお,Y社の会計帳簿及びこれに関す る資料は書面をもって作成されているものとする。 〔設問3〕 本件交換比率を不当と考えるAが, ① 本件株式交換契約に基づく株式交換の効力発生前に会社法上採ることができる手段 ② 本件株式交換契約に基づく株式交換の効力発生後に会社法上採ることができる手段 として,それぞれどのようなものが考えられるか。

論点の一覧

出題の趣旨をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。

設問1

  • 株主総会における取締役の説明義務(会社法314条)の趣旨・内容と説明義務の程度に関する規範8点
  • 本件における説明義務違反の有無のあてはめ8点
  • 株主総会決議取消しの訴え(831条1項1号)による争い方・原告適格・提訴期間7点
  • 裁量棄却(831条2項)の検討4点・簡潔に

設問2

  • 会計帳簿閲覧請求(433条1項)の要件と請求理由の具体性・会計帳簿等の特定10点
  • 拒絶事由(433条2項3号)の解釈=「実質的に競争関係にある事業を営み、又はこれに従事するもの」の判断基準8点
  • 本件における競争関係のあてはめ(A自身とZ社の関係)8点

設問3①

  • 株式交換の差止請求(784条の2)の可否8点
  • 株式交換契約承認決議の効力を争う手段(831条1項3号等)8点
  • 反対株主の株式買取請求(785条)8点

設問3②

  • 株式交換無効の訴え(828条1項11号・2項11号)と無効事由の有無10点
  • 取締役に対する責任追及(423条1項・429条1項)8点・簡潔に

全体

  • 論理的構成・条文摘示の正確性・文章表現5点

出題の趣旨(法務省公表)

本問は,親子会社間で行われる株式交換について,子会社の株主であり取締役で
もある者が反対している場合において,①株主の質問を打ち切ってされた当該取締
役を解任する株主総会決議の効力,②株式交換比率の妥当性を検討するためにされ
る会計帳簿閲覧請求の可否,③株式交換比率の不当を主張する株主が救済を受ける
方法を問うものである。
解答に際しては,①会社法第314条に基づく説明義務の違反の有無及び株主総
会決議の効力を争うことの可否,②同法第433条第1項に基づき会計帳簿閲覧請
求をする場合における会計帳簿の特定性及び同条第2項第3号に定める拒絶事由(競
争者による請求)の有無,③株式交換比率の不当を理由として株式交換を事前に差
し止めることの可否及び株式交換契約を承認する株主総会決議の効力を争うことの
可否,同法第785条に基づく株式買取請求の可否,同法第828条第1項第11
号に定める株式交換無効の訴えの無効事由の有無並びに同法第423条第1項又は
第429条第1項に基づく取締役の責任追及の可否について,正しく論述すること
が求められる。

参考答案と AI 採点

第1 設問1 1 Aは、本件総会のA解任決議につき決議取消しの訴え(会社法(以下法令名略)831条1項1号)を提起し得る。Aは本件総会当時Y社株式15%を保有する株主で原告適格を有…

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出典:法務省「平成25年予備試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。