平成25年 予備試験 論文式 行政法 出題の趣旨・論点・解説
平25予備 行政法行政法
問題
[行政法]
A市は,景観法(以下「法」という。)に基づく事務を処理する地方公共団体(景観行政団体)
であり,市の全域について景観計画(以下「本件計画」という。)を定めている。本件計画には,
A市の臨海部の建築物に係る形態意匠の制限として,「水域に面した外壁の幅は,原則として50
メートル以内とし,外壁による圧迫感の軽減を図る。」と定められている。事業者Bは,A市の臨
海部に,水域に面した外壁の幅が70メートルのマンション(以下「本件マンション」という。)
を建築する計画を立て,2013年7月10日に,A市長に対し法第16条第1項による届出を
行った。本件マンションの建築は,法第17条第1項にいう特定届出対象行為にも該当する。し
かし,本件マンションの建築予定地の隣に建っているマンションに居住するCは,本件マンショ
ンの建築は本件計画に違反し良好な景観を破壊するものと考えた。Cは,本件マンションの建築
を本件計画に適合させるためには,水域に面した外壁の幅が50メートル以内になるように本件
マンションの設計を変更させることが不可欠であると考え,法及び行政事件訴訟法による法的手
段を採ることができないか,弁護士Dに相談した。Cから同月14日の時点で相談を受けたDの
立場に立って,以下の設問に解答しなさい。
なお,法の抜粋を資料として掲げるので,適宜参照しなさい。
〔設問1〕
Cが,本件計画に適合するように本件マンションの設計を変更させるという目的を実現する
には,法及び行政事件訴訟法によりどのような法的手段を採ることが必要か。法的手段を具体
的に示すとともに,当該法的手段を採ることが必要な理由を,これらの法律の定めを踏まえて
説明しなさい。
〔設問2〕
〔設問1〕の法的手段について,法及び行政事件訴訟法を適用する上で問題となる論点のう
ち,訴訟要件の論点に絞って検討しなさい。
【資料】景観法(平成16年法律第110号)(抜粋)
(目的)
第1条 この法律は,我が国の都市,農山漁村等における良好な景観の形成を促進するため,景観計
画の策定その他の施策を総合的に講ずることにより,美しく風格のある国土の形成,潤いのある豊
かな生活環境の創造及び個性的で活力ある地域社会の実現を図り,もって国民生活の向上並びに国
民経済及び地域社会の健全な発展に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 良好な景観は,美しく風格のある国土の形成と潤いのある豊かな生活環境の創造に不可欠な
ものであることにかんがみ,国民共通の資産として,現在及び将来の国民がその恵沢を享受できる
よう,その整備及び保全が図られなければならない。
2~5 (略)
(住民の責務)
第6条 住民は,基本理念にのっとり,良好な景観の形成に関する理解を深め,良好な景観の形成に
積極的な役割を果たすよう努めるとともに,国又は地方公共団体が実施する良好な景観の形成に関
する施策に協力しなければならない。
(景観計画)
第8条 景観行政団体は,都市,農山漁村その他市街地又は集落を形成している地域及びこれ
と一体となって景観を形成している地域における次の各号のいずれかに該当する土地(中略)
の区域について,良好な景観の形成に関する計画(以下「景観計画」という。)を定めること
ができる。
一~五 (略)
2~11 (略)
(届出及び勧告等)
第16条 景観計画区域内において,次に掲げる行為をしようとする者は,あらかじめ,(中略)
行為の種類,場所,設計又は施行方法,着手予定日その他国土交通省令で定める事項を景観
行政団体の長に届け出なければならない。
一 建築物の新築(以下略)
二~四 (略)
2~7 (略)
(変更命令等)
第17条 景観行政団体の長は,良好な景観の形成のために必要があると認めるときは,特定
届出対象行為(前条第1項第1号又は第2号の届出を要する行為のうち,当該景観行政団体
の条例で定めるものをいう。(中略))について,景観計画に定められた建築物又は工作物の
形態意匠の制限に適合しないものをしようとする者又はした者に対し,当該制限に適合させ
るため必要な限度において,当該行為に関し設計の変更その他の必要な措置をとることを命
ずることができる。(以下略)
2 前項の処分は,前条第1項又は第2項の届出をした者に対しては,当該届出があった日か
ら30日以内に限り,することができる。
3~9 (略)
論点の一覧
出題の趣旨をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。
設問1
- 採るべき本案訴訟の特定——非申請型(直接型)義務付け訴訟(行訴法3条6項1号,37条の2)12点
- 仮の義務付け(行訴法37条の5第1項)の申立てが実際上不可欠であること——法17条2項の期間制限14点
- 仮の義務付けの申立てには本案たる義務付け訴訟の提起が必要であること6点・簡潔に
- 請求の趣旨・申立ての趣旨の具体的記載8点
設問2
- 原告適格の判断枠組み(行訴法37条の2第3項・4項,9条2項準用)10点
- 原告適格のあてはめ——景観法の趣旨および景観利益の性質18点
- 「重大な損害を生ずるおそれ」(行訴法37条の2第1項・第2項)8点
- 補充性(他に損害を避けるため適当な方法がないこと,37条の2第1項)6点・簡潔に
- 「一定の処分」の特定性(行訴法3条6項1号・37条の2)4点・簡潔に
- その他の訴訟要件(被告適格・管轄・出訴期間等)の処理4点・簡潔に
全体
- 論理的構成・文章表現10点
出題の趣旨(法務省公表)
本問は,事案に即して,また関係行政法規を踏まえて,行政訴訟についての基本
的な知識及び理解を運用する基本的な能力を試す趣旨の問題である。具体的には,
マンションの建設計画に対し近隣住民が景観計画の遵守を求めるための行政事件訴
訟法上の手段について問うものである。景観法による変更命令の期間制限に照らし
て,実際上仮の義務付けの申立てが必要なこと,及び,当該申立てを行うには非申
請型(直接型)義務付け訴訟の提起が必要なことを説き,申立て及び請求の趣旨を
具体的に示した上で,原告適格を中心とする訴訟要件の論点について,景観法の趣
旨及び景観という利益の性質に即して論じることが求められる。
参考答案と AI 採点
第1 設問1 1 Cの目的を直接実現する行政上の権限は、法17条1項の変更命令である。同命令は、特定届出対象行為につき、景観計画に定められた形態意匠の制限に適合しない行為をしようと…
この問題の参考答案(出題の趣旨と照合済み)は Pro で読めます。自分で答案を書けば、論点の一覧に沿って AI が採点し、参考答案と項目ごとに見比べられます。
答案を書いて AI 採点する出典:法務省「平成25年予備試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。
