SaySayLaw無料で演習する

平成25年 予備試験 論文式 民法 出題の趣旨・論点・解説

平25予備 民法民法

問題

[民法]

次の文章を読んで,後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。 【事実】 1.Aは,太陽光発電パネル(以下「パネル」という。)の部品を製造し販売することを事業とす る株式会社である。工場設備の刷新のための資金を必要としていたAは,平成25年1月11 日,Bから,利息年5%,毎月末日に元金100万円及び利息を支払うとの条件で,1200 万円の融資を受けると共に,その担保として,パネルの部品の製造及び販売に係る代金債権で あって,現在有しているもの及び今後1年の間に有することとなるもの一切を,Bに譲渡した。 A及びBは,融資金の返済が滞るまでは上記代金債権をAのみが取り立てることができること のほか,Aが融資金の返済を一度でも怠れば,BがAに対して通知をすることによりAの上記 代金債権に係る取立権限を喪失させることができることも,併せて合意した。 2.Aは,平成25年3月1日,Cとの間で,パネルの部品を100万円で製造して納品する旨 の契約を締結した。代金は同年5月14日払いとした。Aは,上記部品を製造し,同年3月1 2日,Cに納品した(以下,この契約に基づくAのCに対する代金債権を「甲債権」という。)。 Aは,同月25日,Dとの間で,甲債権に係る債務をDが引き受け,これによりCを当該債務 から免責させる旨の合意をした。 3.Aは,平成25年3月5日,Eとの間で,パネルの部品を150万円で製造して納品する旨 の契約を締結した。代金は同年5月14日払いとした。Aは,上記部品を製造し,同年3月2 6日,Eに納品した(以下,この契約に基づくAのEに対する代金債権を「乙債権」という。)。 乙債権については,Eからの要請を受けて,上記契約を締結した同月5日,AE間で譲渡禁止 の特約がされた。Aは,Bに対してこの旨を同月5日到達の内容証明郵便で通知した。 4.その直後,Aは,大口取引先の倒産のあおりを受けて資金繰りに窮するようになり,平成2 5年4月末日に予定されていたBへの返済が滞った。 5.Aの債権者であるFは,平成25年5月1日,Aを債務者,Cを第三債務者として甲債権の 差押命令を申し立て,同日,差押命令を得た。そして,その差押命令は同月2日にCに送達さ れた。 6.Bは,平成25年5月7日,Aに対し,同年1月11日の合意に基づき取立権限を喪失させ る旨を同年5月7日到達の内容証明郵便で通知した。Aは,同年5月7日,D及びEに対し, 甲債権及び乙債権をBに譲渡したので,これらの債権についてはBに対して弁済されたい旨を, 同月7日到達の内容証明郵便で通知した。 〔設問1〕 (1) 【事実】1の下線を付した契約は有効であるか否か,有効であるとしたならば,Bは甲債権 をいつの時点で取得するかを検討しなさい。 (2) Cは,平成25年5月14日,Fから甲債権の支払を求められた。この場合において,Cの 立場に立ち,その支払を拒絶する論拠を示しなさい。 〔設問2〕 Eは,平成25年5月14日,Bから乙債権の支払を求められた。この請求に対し,Eは,【事 実】3の譲渡禁止特約をもって対抗することができるか。譲渡禁止特約の意義を踏まえ,かつ, Bが乙債権を取得した時期に留意しつつ,理由を付して論じなさい。

論点の一覧

出題の趣旨をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。

設問1(1)

  • 将来債権譲渡契約の有効性(目的債権の特定性・公序良俗等による制限)10点
  • 担保目的でされた将来債権譲渡における譲受人の債権取得時期16点
  • 債権譲渡の対抗要件(467条)への言及4点・簡潔に

設問1(2)

  • 免責的債務引受の有効性(AD間の合意によるCの免責)8点
  • 譲渡人Aに免責的債務引受をする権限があったか(取立権限の範囲)6点
  • 差押えの対象の不存在(Fの差押えが空振りであること)とCの拒絶の論拠9点
  • BへのS譲渡とFの差押えの優劣(補助的論拠)およびFの地位7点

設問2

  • 譲渡禁止特約の意義と効力(民法466条2項)11点
  • Bの乙債権取得時期と特約が付された時期の先後関係12点
  • 債務者Eの利益と譲受人Bの地位の衡量および結論12点

全体

  • 論理的構成・文章表現5点

出題の趣旨(法務省公表)

設問1のうち,小問1は,将来債権譲渡が原則として有効であることを踏まえ,
担保目的でされた将来債権の譲渡契約の結果,債権譲受人が将来債権をいつの時点
で取得したのかについて,動産譲渡担保・不動産譲渡担保と異なる債権譲渡担保の
特性を意識しながら理論的に説明をすることができる能力を試すものである。小問
2は,担保目的での将来債権譲渡がされた後に債権者・引受人間でされた免責的債
務引受の効力及び対抗力に留意しつつ,譲渡債権について差押債権者が有する地位
を,事実に即して論じさせるものである。また,設問2は,将来債権譲渡を目的と
する契約が締結された後に譲渡債権に付された譲渡禁止特約をもって債権譲受人に
対抗することができるか否かを,譲渡禁止特約に関する民法第466条第2項の理
解を踏まえ,債権譲受人の地位及び債務者の地位に結び付けられた利益を考慮に入
れつつ理論的に説明することができる能力を試すものである。

参考答案と AI 採点

第1 設問1(1) 1 将来債権譲渡契約の有効性 本件契約は、現在及び今後1年間に発生するAのパネル部品の製造販売に係る代金債権一切を担保目的でBに譲渡するものである。判例(最判平…

この問題の参考答案(出題の趣旨と照合済み)は Pro で読めます。自分で答案を書けば、論点の一覧に沿って AI が採点し、参考答案と項目ごとに見比べられます。

答案を書いて AI 採点する

出典:法務省「平成25年予備試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。