平成25年 予備試験 論文式 刑事訴訟法 出題の趣旨・論点・解説
平25予備 刑事訴訟法刑事訴訟法
問題
[刑事訴訟法]
次の記述を読んで,後記〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
甲は,傷害罪の共同正犯として,「被告人は,乙と共謀の上,平成25年3月14日午前1時頃,
L市M町1丁目2番3号先路上において,Vに対し,頭部を拳で殴打して転倒させた上,コンク
リート製縁石にその頭部を多数回打ち付ける暴行を加え,よって,同人に加療期間不明の頭部打
撲及び脳挫傷の傷害を負わせたものである。」との公訴事実が記載された起訴状により,公訴を提
起された。
〔設問1〕
冒頭手続において,甲の弁護人から裁判長に対し,実行行為者が誰であるかを釈明するよう
検察官に命じられたい旨の申出があった場合,裁判長はどうすべきか,論じなさい。
〔設問2〕
冒頭手続において,検察官が,「実行行為者は乙のみである。」と釈明した場合,裁判所が,
実行行為者を「甲又は乙あるいはその両名」と認定して有罪の判決をすることは許されるか。
判決の内容及びそれに至る手続について,問題となり得る点を挙げて論じなさい。
論点の一覧
出題の趣旨をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。
設問1
- 訴因の明示・特定の意義と判断基準(刑訴法256条3項)12点
- 共謀共同正犯の訴因における実行行為者明示の要否(本件訴因の特定性)15点
- 義務的求釈明の要否と裁判長のとるべき措置(刑訴規則208条)13点
設問2
- 検察官の釈明内容の訴因に対する拘束力10点
- 訴因変更の要否の判断基準12点
- 本件へのあてはめ──釈明と異なる認定をする場合の手続上の措置12点
- 択一的認定の可否と判決における罪となるべき事実の摘示(335条1項)16点
全体
- 論理的構成・文章表現10点・簡潔に
出題の趣旨(法務省公表)
本問は,共同正犯者2名による傷害被告事件について,冒頭手続において,弁護
人から裁判長に対し,検察官に実行行為者を特定するよう求釈明されたい旨の申出
があった場合の裁判長のとるべき措置,裁判所が検察官の釈明内容と異なる事実を
認定して有罪判決をする場合の判決の内容,及び手続上の問題点を検討させること
により,起訴状における訴因の明示,これと論理的に関連する訴因についての義務
的求釈明の要否,これと論理的に関連する釈明内容と異なる事実を認定する場合の
手続上の措置,および択一的認定の可否について,基本的な学識の有無及び具体的
事案に対する応用力を試すものである。
参考答案と AI 採点
第1 設問1について 1 申出の法的性質 弁護人の申出は、裁判長に対し、検察官への釈明のための発問を求めるもの(刑訴規則208条3項)であり、実質的には、本件公訴事実には実行行為者…
この問題の参考答案(出題の趣旨と照合済み)は Pro で読めます。自分で答案を書けば、論点の一覧に沿って AI が採点し、参考答案と項目ごとに見比べられます。
答案を書いて AI 採点する出典:法務省「平成25年予備試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。
