平成25年 予備試験 論文式 実務基礎(民事) 出題の趣旨・論点・解説
平25予備 実務基礎(民事)実務基礎(民事)
問題
[法律実務基礎科目(民事)]
(〔設問1〕から〔設問5〕までの配点の割合は,12:5:8:17:8)
司法試験予備試験用法文及び本問末尾添付の資料を適宜参照して,以下の各設問に答えなさい。
〔設問1〕
弁護士Pは,Xから次のような相談を受けた。
【Xの相談内容】
「私は,平成17年12月1日から「マンション甲」の301号室(以下「本件建物」とい
います。)を所有していたAから,平成24年9月3日,本件建物を代金500万円で買い受け
(以下「本件売買契約」といいます。),同日,Aに代金500万円を支払い,本件建物の所有
権移転登記を具備しました。
本件建物には現在Yが居住していますが,Aの話によれば,Yが本件建物に居住するように
なった経緯は次のとおりです。
Aは,平成23年4月1日,Bに対し,本件建物を,賃貸期間を定めずに賃料1か月5万円
とする賃貸借契約(以下「本件賃貸借契約」といいます。)を締結し,これに基づき,本件建物
を引き渡しました。ところが,Bは,平成24年4月2日,Bの息子であるYに対し,Aの承
諾を得ずに,本件建物を,賃貸期間を定めずに賃料1か月5万円とする賃貸借契約(以下「本
件転貸借契約」といいます。)を締結し,これに基づき,本件建物を引き渡しました。こうして,
Yが本件建物に居住するようになりました。
そこで,Aは,同年7月16日,Bに対し,Aに無断で本件転貸借契約を締結したことを理
由に,本件賃貸借契約を解除するとの意思表示をし,数日後,Yに対し,本件建物の明渡しを
求めました。しかし,Yは,本件建物の明渡しを拒否し,本件建物に居住し続けています。
このような次第ですので,私は,Yに対し,本件建物の明渡しを求めます。」
弁護士Pは,【Xの相談内容】を前提に,Xの訴訟代理人として,Yに対し,所有権に基づく返
還請求権としての建物明渡請求権を訴訟物として,本件建物の明渡しを求める訴えを提起した。
そして,弁護士Pは,その訴状において,請求を理由づける事実(民事訴訟規則第53条第1項)
として,次の各事実を主張した(なお,以下では,これらの事実が請求を理由づける事実となる
ことを前提に考えてよい。)。
① Aは,平成23年4月1日当時,本件建物を所有していたところ,Xに対し,平成24年
9月3日,本件建物を代金500万円で売ったとの事実
② Yは,本件建物を占有しているとの事実
上記各事実が記載された訴状の副本を受け取ったYは,弁護士Qに相談をした。Yの相談内容
は次のとおりである。
【Yの相談内容】
「Aが平成23年4月1日当時本件建物を所有していたこと,AがXに対して平成24年9
月3日に本件建物を代金500万円で売ったことは,Xの主張するとおりです。
しかし,Aは,私の父であるBとの間で,平成23年4月1日,本件建物を,賃貸期間を定
めずに賃料1か月5万円で賃貸し(本件賃貸借契約),同日,Bに対し,本件賃貸借契約に基づ
き,本件建物を引き渡しました。そして,本件賃貸借契約を締結する際,Aは,Bに対し,本
件建物を転貸することを承諾すると約したところ(以下,この約定を「本件特約」といいます。),
Bは,本件特約に基づき,私との間で,平成24年4月2日,本件建物を,賃貸期間を定めず
に賃料1か月5万円で賃貸し(本件転貸借契約),同日,私に対し,本件転貸借契約に基づき,
本件建物を引き渡しました。その後,私は,本件建物に居住しています。
このような次第ですので,私にはXに本件建物を明け渡す義務はないと思います。」
そこで,弁護士Qは,答弁書において,Xの主張する請求を理由づける事実を認めた上で,占
有権原の抗弁の抗弁事実として次の各事実を主張した。
③ Aは,Bに対し,平成23年4月1日,本件建物を,期間の定めなく,賃料1か月5万円
で賃貸したとの事実。
④ Aは,Bに対し,同日,③の賃貸借契約に基づき,本件建物を引き渡したとの事実。
⑤ Bは,Yに対し,平成24年4月2日,本件建物を,期間の定めなく,賃料1か月5万円
で賃貸したとの事実。
⑥ Bは,Yに対し,同日,⑤の賃貸借契約に基づき,本件建物を引き渡したとの事実。
以上を前提に,以下の各問いに答えなさい。
(1) 本件において上記④の事実が占有権原の抗弁の抗弁事実として必要になる理由を説明しなさ
い。
(2) 弁護士Qが主張する必要がある占有権原の抗弁の抗弁事実は,上記③から⑥までの各事実だ
けで足りるか。結論とその理由を説明しなさい。ただし,本設問においては,本件転貸借契約
締結の背信性の有無に関する事実を検討する必要はない。
〔設問2〕
平成24年11月1日の本件の第1回口頭弁論期日において,弁護士Qは,本件特約があった
事実を立証するための証拠として,次のような賃貸借契約書(斜体部分は全て手書きである。以
下「本件契約書」という。)を提出した。
賃貸借契約書
1 AはBに対し,本日から,Aが所有する「マンション甲」301号室を賃貸し,Bは
これを賃借する。
2 賃料は1か月金5万円とし,Bは,毎月末日限り翌月分をAに支払うものとする。
3 本契約書に定めがない事項は,誠意をもって協議し,解決するものとする。
4 Aは,Bが上記建物を転貸することを承諾する。
以上のとおり,契約が成立したので,本書を2通作成し,AB各1通を保有する。
平成23年4月1日
賃貸人 A A印
賃借人 B B印
本件契約書について,弁護士PがXに第1回口頭弁論期日の前に確認したところ,Xの言い分
は次のとおりであった。
【Xの言い分】
「Aに本件契約書を見せたところ,Aは次のとおり述べていました。
『本件契約書末尾の私の署名押印は,私がしたものです。しかし,本件契約書に記載されて
いる本件特約は,私が記載したものではありません。本件特約は,B又はYが,後で書き加え
たものだと思います。』」
そこで,弁護士Pは,第1回口頭弁論期日において,本件契約書の成立の真正を否認したが,
それに加え,本件特約がなかった事実を立証するための証拠の申出をすることを考えている。次
回期日までに,弁護士Pが申出を検討すべき証拠には,どのようなものが考えられるか。その内
容を簡潔に説明しなさい。なお,本設問に解答するに当たっては,次の〔設問3〕の⑦の事実を
前提にすること。
〔設問3〕
本件の第1回口頭弁論期日の1週間後,弁護士Qは,Yから次の事実を聞かされた。
⑦ 本件の第1回口頭弁論期日の翌日にBが死亡し,Yの母も半年前に死亡しており,Bの相
続人は息子のYだけであるとの事実
これを前提に,次の各問いに答えなさい。
(1) 上記⑦の事実を踏まえると,弁護士Qが主張すべき占有権原の抗弁の内容はどのようなもの
になるか説明しなさい。なお,当該抗弁を構成する具体的事実を記載する必要はない。
(2) 弁護士Pは,(1)の占有権原の抗弁に対して,どのような再抗弁を主張することになるか。
その再抗弁の内容を端的に記載しなさい。なお,当該再抗弁を構成する具体的事実を記載する
必要はない。
〔設問4〕
本件においては,〔設問3〕の(1)の占有権原の抗弁及び(2)の再抗弁がいずれも適切に主張され
るとともに,〔設問1〕の①から⑥までの各事実及び〔設問3〕の⑦の事実は,全て当事者間に争
いがなかった。そして,証拠調べの結果,裁判所は,次の事実があったとの心証を形成した。
【事実】
本件建物は,乙市内に存在するマンションの一室で,間取りは1DKである。Aは,平成1
7年12月1日,本件建物を当時の所有者から賃貸目的で代金600万円で買い受け,その後,
第三者に賃料1か月8万円で賃貸していたが,平成22年4月1日から本件建物は空き家にな
っていた。
平成23年3月,Aは,長年の友人であるBから,転勤で乙市に単身赴任することになった
との連絡を受けた。AがBに転居先を確認したところ,まだ決まっていないとのことであった
ため,Aは,Bに本件建物を紹介し,本件賃貸借契約が締結された。なお,賃料は,友人とし
てのAの計らいで,相場より安い1か月5万円とされた。
平成24年3月,Bの長男であるY(当時25歳)が乙市内の丙会社に就職し,乙市内に居
住することになった。Yは,22歳で大学を卒業後,就職もせずに遊んでおり,平成24年3
月当時,貸金業者から約150万円の借金をしていた。そこで,Bは,Yが借金を少しでも返
済しやすくするため,Aから安い賃料で借りていた本件建物をYに転貸し,自分は乙市内の別
のマンションを借りて引っ越すことにした。こうして,本件転貸借契約が締結された。
本件転貸借契約後も,BはAに対し,約定どおり毎月の賃料を支払ってきたが,同年7月5
日,本件転貸借契約の締結を知ったAは,同月16日,Bに対し,本件転貸借契約を締結した
ことについて異議を述べた。これに対し,Bは,転貸借契約を締結するのに賃貸人の承諾が必
要であることは知らなかった,しかし,賃料は自分がAにきちんと支払っており,Aに迷惑は
かけていないのだから,いいではないかと述べた。Aは,Bの開き直った態度に腹を立て,貸
金業者から借金をしているYは信用できない,Yに本件建物を無断で転貸したことを理由に本
件賃貸借契約を解除すると述べた。しかし,Bは,解除は納得できない,せっかくYが就職し
て真面目に生活するようになったのに,解除は不当であると述べた。
その後,Bは,無断転貸ではなかったことにするため,本件契約書に本件特約を書き加えた。
そして,Bは,Yに対し,本件転貸借契約の締結についてはAの承諾を得ていると嘘をつき,
Yは,これを信じて本件建物に居住し続けた。
この場合,裁判所は,平成24年7月16日にAがした本件賃貸借契約の解除の効力について,
どのような判断をすることになると考えられるか。結論とその理由を説明しなさい。なお,上記
事実は全て当事者が口頭弁論期日において主張しているものとする。
〔設問5〕
弁護士Pは,平成15年頃から継続的にAの法律相談を受けてきた経緯があり,本件について
も,Aが本件転貸借契約の締結を知った翌日の平成24年7月6日,Aから相談を受けていた。
その際,弁護士Pは,Aに対し,本件建物を売却するのであれば,無断転貸を理由に本件賃貸借
契約を解除してYから本件建物の明渡しを受けた後の方が本件建物を売却しやすいとアドバイス
した。
その後,Aは,無断転貸を理由に本件賃貸借契約を解除したが,Yから本件建物の明渡しを受
ける前に本件建物をXに売却した。その際,Aは,Xから,本件建物の明渡しをYに求めようと
思うので弁護士を紹介してほしいと頼まれ,本件の経緯を知っている弁護士PをXに紹介した。
弁護士Pは,Aとの関係から,Xの依頼を受けざるを得ない立場にあるが,受任するとした場
合,受任するに当たってXに何を説明すべきか(弁護士報酬及び費用は除く。)について述べなさ
い。
第 第 第 す を 高 目
三(二(に一( るよ負弁度そ弁 附第第 第第 第第第 第第第 第第第次弁
条弁条自あ条使 たっう護のの護 則十十 十十 九八七 六五四第第第 第第三二一 護
護 由る 命第 めて。士自使士 三二 一章 章章章 章章章五四三 二一章章章 士
弁士弁とこ弁の一 、、 は治命は 章章 章 条 十 節節節 節節 職
護自護独と護自章 弁こ 、が達、 九 裁)他弁共四事組刑 条 依一基 務
士治士立を士覚 護こ そ保成基 解官条弁判 の護同条件織事事事事)職通頼般本
)は)自 )基 士 障の 釈公) ) 件 件 則者規倫 基
は は に の 本 護の 弁士事 の内弁 件 務
、 、 覚、 本 職弁 使さた 適署 士 護法務 相弁 ののの を(と律理 本
的 関 護 規
弁 職 しそ 倫 務護 命れめ人 用と 会係 士人所 手護に終処受 行第の((
護 務 、の 理 基士 をてに 指の と とにに 方士 了理任 い二関第第 程
権 に お
士 の そ使 本の 自い、 針関 の のおお とにけ時に時 得十係九一 (
る弁の お に に 条 平
自 自 の命 規職 覚 (係 関 関けけ のおる お な に条条
由 使 程 。護擁 第に け お お ーおーー 成
治 が 務 し 護 係る 係るる 関け規 け い
と 命 を 士 八お け け 第け第第 十
の 基 に 、 に に規規 係る律 る 事
独 の 制 にと 十け 規 る る 二る十八
意 本 関 自 お お律律 に規( 規 件 六
立 達 定 は社 二る 律 規 規 十規九条
義 的 す ら 職 け け(( お律第 律 の 年
を を 成人 する の 会 条規 る( る第第 け( 律(律 規六律条)
務正 第 四( ( 十
自 重 に権 る倫 行 )律 規 規六五 る第 第 律条 ) 一
の義 ( 七 十第 第
覚 ん 努の 。理 動 律 律十十 規五 三 ()
じ め 自の 第 十 六四 二 月
し 擁 と を 由 八 ( (一五 律十条十十十 第 十
、 る る護 行 規 実 第四 第条条 (条 五 二
。 。 と現 十 条 ―四 九 日
そ と 為 律 独 条 七 七―― 第・第条条条 十
の 社 規 す を 十― 十第第 五第 ー 七 会
立使 ・ 第 四・ ー 規
維 会 範 る が 第 八 条六六 十五十第第第 条
持 正 を 社 命 条七 ー十十 二十 四 ・ 第
要 八 九四 三 七
発 義 明 会 と ・十 第九条 条一 十 第
請 十 条十 十
展 の ら 的 す 第七 七条) ー条 三 二 十
さ 一 )五 四
に 実 か 責 れる 条 七条 十) 第) 条条条 十 号
努 現 に 任 、。 ) 十) 三 五 ))) 八 )
第 2 第 第 第 第 2 第 第 第 第 第 第
行十(を 他十(他若人十(又な定十(り十( た九( す八(研七(を六(務五(寄四(め
為四違受弁の三依正しで二報は理に一非、条依弁る条広 る条公鑽条研保条名を条信与条司る
を条法け護対条頼当くな条酬こ由違条弁事 頼護情 告第よ 益に 鑽持 誉行 義す 法。
助 行取士価 者なはい 分れの反 護件弁の士報弁及二う弁活努弁)し弁とう弁誠る弁独
長弁為っはを弁紹理所者弁配らあす弁士の護勧はを護び章に護動め護 、護信も護実よ護立
し護のて、支護介由属と護ののるる護と 士誘 提士宣 努士のる士 常士用の士)う士の
、 助は 払 のが 制者 の依 等、供 伝一め 実。は に )と に 擁
士 依 士 弁の士 者者士 は は は は は は
又 長な っ 対あ 限に 提頼 )品し )般る 践 、 品 す 努 護
は 頼 は 護間は か又は 、 、 、 、 、 、
は、)ら者て、価る士で、)自らは、携を不 位て広 規。そ) 教 位名 る真 め司)
こ詐 なのは依)場会分そ 己依こ弁)勧当 をは告 律 の 養 を誉 。実 る法
れ欺 い紹な頼 合の配の の頼れ護 誘な 損な又 使 を 高を を 。の
ら的 。介ら者 は定し職 名者ら士 し目 ならは 命 深 め重 尊 独
の取 をなの 、めて務 義のの法 、的 うな宣 に め るん 重 立
行引 しい紹 こるはに を紹規第 又の 広い伝 ふ 、 よじ し を
為 。 の 利 。 法 う
、 た 介 会な関 介定七 はた 告 を さ 令 、 、 擁
を暴 こ を 限則らす 用をに十 事め 又 す わ に信 信 護
利 り さ 及 努
力 と 受 になる 受違二 件、 は る し び 用 義 し
用そ に け で別い報 せけ反条 を又 宣 と い めを に 、
し な て 法 る
の 対 た 段。酬 、すか 誘は 伝 き 公 律 維 従 司
て他 す こ いのたを はこるら 品 は 益 。持 い 法
は 。 な 発 を 事
違 る と 定だ弁 れと第 し位 し 、 活 務 す 、 制
な法 謝 に めし護 らら疑七 を 虚 動 る 誠 度
ら な て て に
若 礼 対 が、士 のう十 損 偽 に 精 と 実 の
なし そ す あ法又 い者に四 はな は 又 参 と か 健
い 。 な な 通
く の る る令は を足条 う は 加 す も つ 全
。は 他 謝 場又弁 利りま ら方 ら 誤 し に 公 な
る
不 の 礼 合は護 用るで な法 な 導 、 た 、 正 発
正 対 そ そ本士 し相の いに い に 実 め 廉 に 展
な 価 の の会法 、当規 。よ 。 わ 践 、 潔 職 に
第 第 2 第 第 第 第 第 第 第 第
れの二(り二(努表 て二(を二(の二( ら若及関十(ば密十(十(と行営十(義業十(
ば他十弁得十秘め明弁職十依実十正立十依 なしび与九事な及八事七係らす利六営をを五品
なの四護た三密るで護務二頼現一当場条頼 第いく、さ条務らび条件条争わるを条利利営条位
ら事条士秘条の。き士を条者す条なを 者第三。は又せ 職なプ 記 目れ役目 業用み を
な情 報密 保 なは行 のる 利保弁と一章 利はた弁員いラ弁録 的て員的弁務さ、弁損
そ 弁
いに弁酬を弁持 い、う弁意よ弁益持護の節 用 者護等。イ護の 物、若と護従せ若護な
。 )他 ) も 思う のす 関 依 の の 保護の品 事て う
照護 護 と依 護 護 士 す が士 バ士 しす士 し士
ら士 に き頼の士のに 実るは係通頼 る法 は指 シは管士譲位くるはにはくは事
士 士 、
しは 漏は は者とは尊努は現よ、に則者 こ律そ、導 ー、等は受をは業、おなは、業
て、 ら、 、がす、重め、)う事お と と事の事監 に事)、け損使務自けらこ公へ
、経 し正 適疾る委)る良 に件け の の務 務督 関件 係)な用をらるなれ序の
者
、 病。 。 努のる 関 所 ) 争 う 品いに 参
適済 当 切 任 心 な の職 す記 人営営 良
又 め 自 係 の の 行 位。 加
正的 な なそ の に 受 い 業員 る録 とむ利 加俗
は る 由 に 業 目 為 保 )
か利 理 方の 趣 従 任 よ 務、 情を な者を わに
利 。 と お 務 を 持
つ益 由 法他 旨 い 及 うにに司 報保 的 っの目 り反
妥、 用な をの に 、 び独 け に 関法 が管 物 した取的) 、す
し 立 る 関 て
当事 く 講事 関 依 処 指しし修 漏又 を と締と 又る
な案 て、 じ情 す 頼 理) 規 導 違習 れは 譲 はき役す は事
は 律 て な
弁の 依 ての る 者 に 及知法生 な廃 り は、る こ業
護難 な頼 依た 依 の 当 び 若そ い棄 ら、執業 れそ
ら り 受 な
士易 者 頼め 頼 権 た 監得しの よす け 営行務 らの
報、 なに 者そ 者 利 り 督 く他 うる い利役を の他
い た て 。
酬時 つ のの の 及 、 を秘はの にに をそ営 事品
を間 。い 意意 意 び 自 し 不自 注際 は 求のむ 業位
密 な
提及 て 思思 思 正 由 なを当ら 意し め他と にを
示び 職 のを を 当 か け なの して ら る業き 自損
漏 な
し労 務 確十 尊 な つ れら行職 なは こ務、 己な
な力 上 認分 重 利 独 ばし為務 け、 い とを又 のう
けそ 知 にに し 益 立 な、にに れ秘 。 に執は 名事
3 2 第 第 第 第 第
け 費情二( 四三 二 一びが意たず二( 五四三 二一の件て二( 解い二(は借二(
弁合弁用報十受 を 事 他同しだれ十同続 頼 限には十職 決よ十依依を十依
護い護にに九任 依依約受件相の意たしか八前実仲公受関相相りつ、七務 すう六頼頼し五頼
士、士つ基条の第頼頼し任 手依し場、に条)施裁務任係手手でいそ条を第るに条者者、条者
は又はいづ 際三者者てし 方頼た合第該 者、員しに方方なての 行二よ努 との又 と
、は、てき弁の節ののいて が者場、一当弁 と調とて基ののいは職弁い節うめ弁の債は弁の
依保事、、護説 利利るい 配の合第号す護 し停しいづ協協。、務護得 に、護紛務自護金
頼証件適事士明事益益者る 偶い並二及る士 て、てるく議議 受を士な職努紛士議に己士銭
者しに切件は等件ととを他 者ずび号び事は 取和職事とをを 任行はい務め議は)つのは貸
のてつなの、)の自他相の 、れにに第件、 り解務件認受受 しっ、事をるが、 い債、借
期はい説見事 受己の手事 直 第掲四に前 扱斡上のめけけ てて次件行。生依 て務特等
な 明 任の依方 も っ 取 ら )い 保
待 て 通件 件 系 三げ号つ条 旋 相 たて いはの じ頼 に別)
ら を 時経頼と が い た り手れ 得 証
す 、 しを の 血同号るに に そ 事賛 るな各 た者 つの
るな依し、受 に済者す依 族 に事掲て規 事の扱方る件助 事ら号 な とと をい事
い な お的のる 意 は 件 っかも い し
結 頼 処任 頼 、 掲件げ 定 他 でし 件なの きの て情
。 け理す け利利事者 兄しげ る、す のたらの、 のいい 事 は信 て が
果 者 に そ 、 依
が にれのる る益益件又 弟たるつ事 る 裁事の そ又 依。ず 件 、頼 は頼な
ば 規がが 場 の 件依 の な
得 有 方に は 姉 事い件職も 判 のは 頼たれ 所関 者い
ら 利な法当 律相相 継 妹合件てに の 外 頼 協そ 者だか 規 属係 らに限
ら 反反 は 務 に 律 な
れ な 並た 続 又 にそつをの 紛 議の がしに 弁を 保り
る 結なびり すす 的 は、つのい ほ 争 よ の依 同、該 護保 い証、
い るる こ 行 る 。
見 果 に、 な 同 い依てっか 解 程頼 意第当 士持 を依
込 と。弁依 事事 法 居のて頼そ 、 決 他 度を し三す 会し 依頼
件件 限 て の
み な 護頼 律 の そ者のは次 手 及承 た号る の紛 頼者
が る 士者 事 親りの及依 の 続 事 び諾 場に事 紛議 しと
な 件
な こ 報か 務 族で依び頼 各 機 方し 合掲件 議が 、金
ら
い と 酬ら の でな頼相者な号 関 法た はげに 調生 若銭
に を 及得 提 あい者手がいの の が事 、るつ 停じ しの
も 請 びた 供 る。及方同。い 手 信件 こ事い でな く貸
第 2 第 第 第 第 第 第 第 2 第
係三(査 怠三(が及三(遅三( の三(説訴三(不任そ三(不三(なと書 止任る三(らか
人十預を弁っ十法らび十事滞十事 諾十受明訟十法利すの十不当十不いき面前ん契事十委なか
か八り行護て七令事事六件な五件 否四任し救三律益る相二利な一当。その項だ約項条任いわ
ら条金う士は条等件件条処く条の第を条の、助条扶をに互条益事条な の作の後書を 契。ら
金 のよはな ののの 理処 処四依 諾裁制 助及当間 事件 事 他成規、を含弁約 ず
員弁保う、ら弁調処帰弁の理弁理節頼弁否判度弁制ぼたに弁項を弁件 合又定こ作む護書 、
を護管に事な護査理趨護報し護) 者護のをそ護度すり利護の受護の 理はにれ成委士の そ
預士)努件い士)をに士告な士 事に士通受の士等お、害士説任士受 的顧かをす任は作 の
かは めの。は 進影は及けは 件通は知け他はのそ依のは明しは任 な問か作る契、成 見
っ、 る処 、 め響、びれ、 の知、)るの、説れ頼対、)て、) 理契わ成こ約事) 込
た事 。理 事 なを必協ば事 処し事 権資依明 者立同 は依 由約らすと書件 み
け 議な 理 利 頼)の な る
と件 に 件 及要 件 な件 力 そが一 頼 がそず にをを が
れ )ら にけ が 者 あ ら 。
きに 当 の ぼに を の の るれ生の の あの、 困作受 あ
は関 た 処 ばす応 な受 おれ依 保乏に ぞじ事 な目 る他受 難成任 る
な い けば 障 対 こ い
、し り 理 事じ 任 頼 し れる件 的 と継任 なしす よ
自て 、 に ら項、 。し るなが さいし とにおに 。又 き す 事なる う
続
己依 必 当 なを依 た 規らあ れ者、 を対そつ は は的る 由けに に
い 律な る 事 説
の頼 要 た 報頼 と っ の案 しれい 事 、な事 がれ当 装
金者 か り 。告者 き いた よ権 明、がて 件 委契件 あばた っ
。 う に し
員、 つ 、 しに は と 利応 辞あ複 処 任約が るなり て
と相 可 必 、対 、 き に保 な任る数 理 契に、 とら、 事
努 じ け
区手 能 要 依し 速 は 護、 のとの の 約基法 きな弁 件
別方 な な 頼て や 、 めの法 れ可き依 方 書づ律 はい護 を
しそ 事 法 者、 か 速 るた律 ば能は頼 法 のく相 、。士 受
、の 実 令 と事 に や 。め扶 な性、者 が 作も談 そた報 任
預他 関 の 協件 着 か の助 らそ事が 明 成の、 のだ酬 し
り利 係 調 議の 手 に 制制 なの件あ ら をで簡 事しに て
金害 の 査 し経 し 、 度度 い他をっ か 要あ易 由、関 は
で関 調 を な過 、 そ を、 。の受て に しるな が委す な
第 第 第 第 第 第 第 第 第
四(護る四( な銭四(なそ四( いし頼四(をか現の四(しよ弁四(く護四(意係三(なあ
十接活こ十刑 らを十預けの十処 。、関十信とに実対十受、り護十受、士十他を人十預らる
七見動と六事第な清五りれ結四理 辞係三頼ら、に立二任そ、士一任こ又条のもか九りなこ
条のにに条弁四い算条金ば果条結第 任が条関なそ利が条後の依法条弁れは 弁っら条品いと
確努か 護章。し 等なに 果五 そ失 係けの害生 の事頼人 護を弁弁護て書 の。を
弁保めん弁の た弁のら関弁の節 のわ弁のれ事のじ弁利情者と弁士妨護護士保類弁保 明
護とるが護心刑 う護返なし護説 他れ護喪ば情対る護害をにの護間げ士士の管そ護管 確
士身。み士構事 え士還い、士明事 の、士失なを立お士対説不間士のて法は参しの士) に
は体 、はえ弁 、は)。必は)件 事かは)ら告がそは立明利には意は人、加な他は す
、拘 そ、)護 預、 要、 の 案つ、 なげ生れ、)し益事、見なに受)けの、 る
身束 の被 に り委 に委 終 に、受 いてじの複 なを件同不ら依任 れ物事 方
体か 権疑 お 金任 応任 了 応そ任 。、たあ数 け及の一一な頼し ば品件 法
のら 利者 け 及の じの 時 じのし 辞とるの れぼ処の致いをて なをに で
拘の 及及 る び終 法終 に た回た 任き事依 ばす理事)。しい ら預関 保
束解 びび 規 預了 的了 お 適復事 そは件頼 なおに件 よる なかし 管
を放 利被 律 りに 助に け 切が件 の、を者 らそつを う事 いって し
受) 益告 品当 言当 る な困に 他依受が なれい受 と件 。た依 、
け を人 をた をた 規 措難つ の頼任あ いがて任 すに と頼 そ
て 擁の 遅り 付り 律 置ない 事者しっ 。あ意し るつ き者 の
い 護防 滞、 し、 をとて 案そたて る見て とい は、 状
る す御 な委 て事 とき、 にれ後、 とがい きて 、相 況
被 る権 く任 、件 らは依 応ぞ、そ き一る は、 善手 を
疑 たが 返契 依処 な、頼 じれ依の は致他 、依 良方 記
者 め保 還約 頼理 けそ者 たに頼相 、せの 正頼 なそ 録
及 、障 しに 者の れのと 適対者互 依ず弁 当者 管の し
び 最さ な従 に状 ば旨の 切し相間 頼、護 なが 理他 な
被 善れ けい 説況 なを間 な、互に 者こ士 理他 者利 け
告 のて れ、 明又 ら説に 措速間利 にれ又 由の の害 れ
人 弁い ば金 しは な明信 置やに害 対には な弁 注関 ば
第 第 第 第 第 2 第 第
利五(しの五(直任五( なすはてに五(る織りを五( 場たそ 価目四(努対防四(めに
益十相て供十相接さ十相 けるそい属十違自内、合十自 合だの弁をの十国めす御十防るつ
第の四手は与三手相れ二手第れ説のるす一法由弁又わ条由第はし事護受い九選るる権八御。い
七供条方な若条方手た条方六ば明組こる条行と護はせ と五、、件士領か条弁。違に条権 て
章与 にらし か方と 本章な又織と者 為独士取て官独章こ本のはしん 護 法つ の 、
若弁対なく弁らとき弁人 らはのをが組に立」締「公立 の会私、てを弁に 又い弁説 必
共 護すいは護の交は護と事な勧長知業織対をと役組署)組限又選前は問護お はて護明 要
し 項
同 士る。供士利渉、士の件い告、っ務内す自い、織又 織りは弁 なわ士け 不適士等 な
く 理 の
事はは利 応は益し正は直の。そ取た上弁る覚う 」は 内で所護 らずはる 当切は) 接
務 、益 を、のて当、接相 の締と法護措し 事 公 弁な属人事な、、対 なな、 見
供 。そと 件
所 受の 受受供はな相交手 他役き令士置、) 私 護い弁に い被国価 制説被 の
応 のい に
に 任供 け任与な理手渉方 の会はには)良は の 士。護選 。告選受 限明疑 機
を 他う つ
お し与 、し)ら由方)と そ若、違、 心、 団 に 士任 人弁領 に及者 会
し 弁の。) い
け て) 又て ななに の のしそ反そ に 体 お 会す そ護等 対び及 の
る、 い 関 護役に け て )
い はい く法 組くのすの 従 ( のる の人 し助び 確
規又 。 係 士員お る 、
る こる 、令 織は者る担 っ と 弁 定よ被 他に 、言被 保
律は事 れ事 そ上 に 内理、行当 ての い護 規 めう の選 必を告 及
申 お 使なて 律 告
件 を件 のの に事自為す 職 っ 士 るに人 関任 要行人 び
込に 要に 代資 け お会らをる 務命 職法 会働 係さ ないに 身
み る て そ
関 求関 理格 けそが行職 を及 員人 則きの 者れ 対、対 体
を 規 びい若
し しし 人を るの所い務 行 る を にか他 かた 抗防し 拘
し、 、、 の有 律 適他属、に う弁 し除 別け ら事 措御、 束
て 弁 の
相 若相 承す 切のす又関 よ護 くく 段て関 報件 置権黙 か
は 護
手 し手 諾る な上るはし う士 は。 のは係 酬に を及秘 ら
な 士
方 く方 を代 措級部行、 にの(使以 定な者 そつ とび権 の
らに はか 得理 置機署おそ 努本以用下 めらに のい る弁そ 解
な対 約ら な人 を関のうの め質下人こ がな対 他て よ護の 放
いし 束利 いが とに長と組 るで「とれ あいし の、 う権他 に
。、 を益 で選 ら対又し織 。あ組なら る。、 対名 ににの 努
第 第 第 第 第 第 第
社六( 条「士では属と「数共六(方る五(なげ由五(職を場五(すら上五(うは士同で五(
員十遵 又外」の「外あ共のに十準及た十事いてが十同務行合十職るな知十秘に、(事あ十遵
又一守第は国と規所国る同弁す条用びめ九件。、あ八前のいを七務。いり六密努所以務る五守
は条の八第特、定属法の事護る )事、条情 辞る条ー公得含条を 。得条のめ属下所場条の
使 た章二別第中外事は務士場こ 件他 報 任こ 受正なむ 行 そた 保る弁「」合 た
用弁め 十会五「国務「所が合の 名の所の そと所任 い。所い の秘所持。護所とを複め
八 記 を事) )
人護の弁 員十他法弁共に」に章 の所属 のを属後 属得 共密属 士属い除数の
措護条 と 記 録 )保件が な く 措
で士 基七の事護同所 準の 属弁 他知弁 弁 同を弁 が弁う の
法置士」本条所務 事属あ用規 録弁護等 のっ護 ちに、護い 事正護 こ 。弁置
あ 士 護。)
人)法と規中属弁 務するす定 そ護士) 事た士 得つ第士事 務当士 の ) 護)
る 」 士 を
の 人読程「弁護 所るのるは の士は 案とは るい二は件 所なは 規 に 士
弁 と 」 共
社 にみ第第護士 に弁は。、 他と、 にき、 事て十、) の理、 程 お が
護 い 「 と に
員 お替三二士が 所護 こ弁 の共職 応は事 由は七他 所由他 を い 法
士 う 弁 い す
で けえ十十」」 属士 の護 措同務 じ、件 が、条の 属なの 遵 て 律
( 。 護 職 う る
あ るる条七とと)す( 場士 置しを た速を あ 又所 弁く所 守 、 事
以 」 士 務 。 場
る 規もの条あ、 る以 合が をて行 適や受 る は属 護他属 す)そ合務
下 と 及 を
弁 律の二又る第 外下 に外 と、い 切か任 と 第弁 士に弁 るをの(所
「 、「 び 行
護 とにはの五 国「 お国 る取得 なにし き 二護 で漏護 た監共以(
社 す 所 外 よ っ
士 お第は十 法所 い法 扱な 措、た 十士 なら士 め督同下弁
員 る 属 国 う はて
は い二「六 事属 て事 いい 置依後 八( くしの のす事こ護
等 。 弁 法 に 、は 務
、 て十所条 務弁 、務 事事 を頼に 条所 な、依 必る の士
」 護 事 努 こな
そ 準八属か 弁護 第弁 件件 と者前 の属 っ又頼 要権所法法
と 士 務 め のら
の 用条外ら 護士 五護 のの らに条 規弁 たは者 な限に律人
い が 弁 る 限な
弁 す」国第 士」 十士 依受 なそに 定護 後利に 措の所事の
う 護 。 りい
護 ると法五」(と士五と 頼任 けの該 に士 も用つ 置あ属務法
。) と で。よ るす
士 第あ事十 以いが条事 者を れ事当 た で 、しい を 所律
及法 二る務九あ下う 中務 、防 ば情す なだりあ 同てて と弁るを事
」
び人 十の弁条る「。と「所 相止 なをる いし職っ 様は執 る護弁「務
使の 七は護まの所)」 複を 手す ら告事 。 務た とな務 よ士護共所
、 、
第 2 第 第 第
二一な護が及すつ六(職行第規 職行第六( 四三 二 一の弁っで六(く当あ六(措用
い士そびるい十業務い六程社務い六十他し 認受 れ受 限護てあ十職ななる十秘置人
相相。法の第事て五務の得十第員の得十四のてそそめけ社にけ社り士はっ三務っ理外二密をで
手手 人弁五件は条を公な三三等公な三条社いののらた員関て員で法なた条をた由国条のとあ
方方 に護号に、 行正い条十は正い条 員る弁弁れ事等与賛等な人ら者 行後な法 保るる
のの 業士につそ弁い 事第条、 事第社等も護護る件でし助でいがなを社いもく事社持よ外
得を を と も た 得 う
協協 務法規いの護 件一の使 件一員 の士士 であ しあ。受い含員 、他務員) 国
な保 保 の 法の も な同に に
議議 の人定て業士 に号二用 に号等 に法 、っ 、っ 任。む等 弁等 法
をを 公のすは務法いちつ若に人ちつ若は関 人人でそたの又た した (い様漏護は 努事
得 得 限 。)
受受 正社る受を人事 いしおで いし、係 ががあの期 は期 てだ 第事とら士、 め務
けけ を員事任行は件るてくいあるてく他でる受相っ協間 そ間 いしは一件すしのそ る弁
たて 保の件しっ、)事ははてる事ははの職。任手て議内 の内 る、、号)る、依の 。護
)
事賛 ち総にてて次 由、第準外由、第社務のし方、のに 依に 事第次及 。又頼弁 士
件助 得数ついはの が職二用国が職二員を てか自程、 頼、 件四にび は者護 が
相
でし るのいるな各 あ務号す法あ務号等行 いらら度そ をそ の号掲第 利に士 こ
手
、、 事半て事ら号 るをのる事るをのがい る受こ及の 承の 依にげ二 用つ法 の
得方 任れ る
そ又 由数は件なの と行い第務と行い第 か事 び弁 諾弁 頼掲 号 しい人 規
のは が未そのいい きっず二弁きっず二な 件しに方護 し護 者げ事の てて、 程
いら て関 件
協そ あ満の依。ず はてれ十護はてれ十 ( 法士 た士 のる 場 は執他 を
事の い与 に
議の るで職頼たれ 、はか七士、はか七 当 が法 事法 同事 合 な務の 遵
の依 場あ務者だか なの条が なの条件依該るし信人 件人 意件つに ら上社 守
こ こ )頼 事た い
程頼 合りをのしに ら規、外 ら規、 社 頼が でが がに お な知員 す
度を は、行同、該 のな定第国のな定第 に員件も関相 あ相 あつてい いり等 る
及承 、かい意第当 限いに二特限いに二 よ等 の係手 っ手 るいはて 。得又 た
び諾 こつ得が三す り。よ十別り。よ十 るが に方 て方 場て、は 社たは め
方し の、なあ号る でたり八会でたり八 他自 基の 、の 合は職、 員秘使 の
法た 限そいるに事 なだ職条員なだ職条 のら づ協 自協 は、務社 等密用 必
が事 りの社場規件 いし務又基いし務又 事関 く議 ら議 、そを員 でを人 要
信件 で弁員合定に 。、をは本。、をは 件与 とを こを この行等 な正で な
第 2 第 第
件護がす六(を依号 なに定六(三二 一に他方なの六( 五 四三
の士職る十事と頼の弁けそに十同 を つのがいい十同は し 頼
依法務こ八件ら者規護れの該七前依依約受い依同。ず六前第社て社受関
頼人をと条情なに定士ば事当条ー頼頼し任て頼意たれ条)二員い員任係
者、行及 報けそに法な情す 受者者てしそ者しだか 号がる等しに
、社いび弁のれの該人らをる社任ののいてののたしに弁 の第事又て基
相員得そ護記ば事当はな告事員後利利るい依い場、該護 い二件はいづ
手等なの士録な情す、いげ由等)益益者る頼ず合第当士 ず十 使るく
方及い社法等らをる事。、がは ととを他者れ、一す法 れ七 用事と
及び事員人)な告事件 辞あ、 そ他相のがも第号る人 か条 人件認
び使件等は いげ由を 任る事 のの手事同が二に事は の、 でのめ
事用を若、 。、が受 そこ件 弁依方件意同号掲件、 規第 あ相ら
件人受しそ 辞あ任 のとを 護頼とのし意にげに前 定二 る手れ
名で任くの 任るし 他を受 士者す依たし掲るつ条 に十 外方る
のあすは業 そこた の知任 法のる頼場たげ事いに よ八 国かも
記るる使務 のと後 事っし 人利事者合場る件て規 り条 法らの
録外こ用が 他をに 案たた の益件又は合事には定 職又 事の
そ国と人制 の知第 にと後 経が は、並件つ、す 務は 務依
の法をで限 事っ六 応きに 済相 継こびにいそる を第 弁頼
他事防あさ 案た十 じは第 的反 続のにつてのも 行六 護に
の務止るれ にと五 た、六 利す 的限第いそ業の い十 士よ
措弁す外て 応き条 適速十 益る なり三ての務の 得三 がる
置護る国い じは第 切や三 が事 法で号そ依をほ な条 相他
を士た法る た、四 なか条 相件 律なにの頼行か い第 手の
とのめ事事 適速号 措に第 反 事い掲依者っ、 事一 方事
る取、務件 切や又 置、三 す 務。げ頼及て次 件号 か件
よ扱そ弁を なかは を依号 る の る者びはの 若 ら
ういの護受 措に第 と頼の 事 提 事及相な各 し 受
に事弁士任 置、五 ら者規 件 供 件び手ら号 く 任
第 第 第 第 第 第 第 第 第
がそ七(続七(は七(七( 議七(介七(て七(と士七( 章三六(努
あの十裁を十裁虚十偽十裁 又十弁入十他は十弁信(十名 ま条十準め
る他七判遅六判偽五証四判第は三護し二のな一護義以条誉第で及九用る
こ裁条官延条手と条の条の十弁条士て条事ら条士を下 の九のび条)。
と判 等さ 続知 そ 公章護 間は 件な に重「弁尊章規第
を手弁とせ弁のり弁そ弁正 士弁のな弁へい弁対ん弁護重 定三第
不続護のて護遅な護の護と裁会護紛ら護の。護すじ護士)他は章一
当に士私は士延が士か士適判の士議な士不 士るる士は の弁中章
に関は的なは)らはしは正の紛は)いは当 は不。等、 弁護第か
利わ、関ら、 そ、)、手関議、 。、介 、利 」他 護士二ら
用るそ係な怠 の偽 裁続係調他 他入 信益 との 士法節第
し公ののい慢 証証 判)に停の の) 義行 い弁 と人を三
て職職不。に 拠若 の おに弁 弁 に為 う護 のに除章
はに務当 よ をし 公 けよ護 護 反) 。士 関準くま
なあを利 り 提く 正 るる士 士 し )、 係用。で
ら 用 出 規円 と にす)、
る行 又 は 及 等 等 て 弁 (
な者う) は し虚 び 律満と が 他 の護 おる第第
いとに 不 て偽 適 なの 受 の 関士 け。六十
。の当 当 はの 正 解間 任 弁 係法 る 章六
縁た な な陳 手 決の し 護 に人 規 及条
故り 目 ら述 続 に紛 て 士 お及 律 び、
そ、 的 なを の 努議 い 等 いび 第第
の裁 の いそ 実 めに る を て外 九十
他判 た 。そ 現 るつ 事 不 、国 章九
の官 め の に 。い 件 利 相法 か条
私、 、 か 努 て に 益 互事 ら、
的検 裁 し め は 不 に に務 第第
関察 判 、 る 、 当 陥 名弁 十二
係官 手 又 。 協 に れ 誉護 二十
2 第 第 第 第 第
こ ら動七五十 権弁しみ八( けい八(さ八( とのり七(則七(
の な指十十三第を護適、十解 てて十受れ十委 を規、十委を十弁
規附い針条条条一侵に用そ二釈第は、一託た条嘱第拒定本九嘱遵八護第
程 。又、、、章害おしの条適十な職条の事 事十絶に会条事守条士十
は則 は第第第並すいな自 用三ら務 制項弁項二しよ、 項し 法一
、 努七五三びるてけ由こ指章なの弁限を護の章てり所弁のな弁等章
平 力十十十にこはれとの針 い公護)行士不 は設属護不け護の
成 目三五七第と、ば独規)解。正士 うは当官なけ弁士当れ士遵弁
十 標条条条二の被な立程 釈 をは こ、拒公らた護は拒ばは守護
七 を及、第十な疑らをは 適 保、 と正絶署な弁士、絶な、)士
年 定び第二条い者な不、 用 ち法 を当)とい護会正)ら弁 会
四 め第五項かよ及い当弁 指 得令 拒な の。士及当 な護 と
月 た七十、らうび。に護 針 なに 絶理 関 会びな い士 の
一 も十九第第に被第侵士 いよ し由 係 連所理 。法 関
日 の四条四二留告五すの 事り てな に 合属由 並 係
か と条、十十意人条こ職 由官 はく お 会弁な び に
ら しの第六二しののと務 が公 な、 け か護く に お
施 て規六条条な防解のの あ署 ら法 る ら士、 本 け
行 解定十かまけ御釈な多 るか な令 規 委会会 会 る
す 釈は一らでれ権適い様 とら いに 律 嘱が則 及 規
る し、条第、ば並用よ性 き委 。よ さ弁の び 律
。 適弁、四第なびにうと は嘱 り れ護定 所
用護第十二らに当、個 、さ 官 た士め 属
し士六八十な弁た実別 それ 公 事法る 弁
なの十条六い護っ質性 のた 署 項第と 護
け職八ま条。人て的に 委事 か を四こ 士
れ務条で、 の、にか 嘱項 ら 行十ろ 会
ばの、、第 弁刑解ん をに 委 う四に の
な行第第三 護事釈が 受つ 嘱 こ条よ 会
論点の一覧
出題の趣旨をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。
設問1(1)
- 占有権原(転貸借)の抗弁において④(AのBに対する本件賃貸借契約に基づく引渡し)が必要となる実体法上の理由12点
設問1(2)
- ③〜⑥だけでは足りず、Aの転貸承諾(本件特約)の主張が必要であること12点
設問2
- 本件特約がなかったことを立証するための書証の申出6点・簡潔に
- 人証(Aの証人尋問等)の申出とBが死亡していることへの配慮4点・簡潔に
設問3(1)
- Bの死亡・Yの単独相続により主張すべき占有権原の抗弁の内容10点
設問3(2)
- 再抗弁の内容(無断転貸を理由とする解除)6点・簡潔に
設問4
- 民法612条2項の解釈と背信行為と認めるに足りない特段の事情の規範8点
- 背信性を基礎付ける評価根拠事実の抽出と評価12点
- 背信性を妨げる評価障害事実の抽出と反論9点
- 結論の提示と理由の整合性(裁判所の判断)5点
設問5
- 弁護士職務基本規程29条に基づく事件の見通し・処理方法の説明5点
- Aとの関係に由来する利益相反の可能性と、将来Xの代理人として活動できなくなる事態の説明11点
出題の趣旨(法務省公表)
設問1は,転貸借に基づく占有権原の抗弁の抗弁事実について説明・検討を求め
るものであり,実体法上の要件に留意して説明・検討することが求められる。
設問2は,転貸承諾の事実を争うための立証手段を問うものであり,書証と人証
の双方を検討することが求められる。
設問3は,訴訟中に事実関係が変動した場合の影響を問うものであり,従前の抗
弁を維持できるか否か,維持できない場合にはどのような抗弁とすべきかを検討し
た上で,その抗弁に対する再抗弁を検討することが求められる。
設問4は,解除の有効性に関する判断を問うものである。主に,転貸借が背信行
為と認めるに足りない特段の事情という規範的要件について,当事者が主張し,裁
判所が認定した事実の中から,どの事実がいかなる理由から評価を根拠付け又は障
害する上で重要であるかに留意して,検討することが求められる。
設問5は,弁護士倫理の問題であり,弁護士職務基本規程第29条に留意して,
将来生じ得る状況を想定した上で,依頼者に対していかなる説明をすべきかを検討
することが求められる。
参考答案と AI 採点
第1 〔設問1〕 **1 小問(1)** ⑴ Yの占有権原の抗弁は、B・Y間の本件転貸借契約に基づく転借権である。転借権は転貸人Bの賃借権を基礎とするから、BがXに賃借権を対抗でき…
この問題の参考答案(出題の趣旨と照合済み)は Pro で読めます。自分で答案を書けば、論点の一覧に沿って AI が採点し、参考答案と項目ごとに見比べられます。
答案を書いて AI 採点する出典:法務省「平成25年予備試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。
