平成25年 予備試験 論文式 民事訴訟法 出題の趣旨・論点・解説
平25予備 民事訴訟法民事訴訟法
問題
[民事訴訟法](〔設問1〕と〔設問2〕の配点の割合は,7:3)
次の文章を読んで,後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
【事例】
Aは,平成23年11月10日,Bに対し,弁済期を平成24年11月10日として,1000
万円を貸し付けた(以下,この貸付けに基づく貸金債権を「甲債権」という。)。しかし,Bは,弁
済期にこれを返済しなかった。
そこで,AがBの現在の財産状況を調査したところ,Bの営む店舗の経営状態が悪化し,甲債権
のほかにも,多額の借入金や取引先に対する買掛金の合計1億円余りが弁済期を過ぎても未払とな
っていること,Bの所有する不動産にはその評価額以上に抵当権が設定されており,平成25年1
月31日を弁済期とする500万円の売掛金債権(以下「乙債権」という。)をCに対して有する
ほか,Bには見るべき資産がないことが判明した。
そこで,平成25年2月25日,Aは,Bに代位して,乙債権の支払を求める訴えをCに対して
提起した(以下,この訴えに係る訴訟を「訴訟1」という。)。
〔設問1〕((1)と(2)は,独立した問題である。)
(1) Bは,平成25年3月14日,訴訟1に係る訴状の送達を受けたCから問い合わせを受けて,
訴訟1が第一審に係属中であることを知った。Bは,甲債権については,平成24年12月1
0日にAから免除を受けたとしてその存在を争うとともに,乙債権については,自己に支払う
ようCに求めたいと考えている。
ア この場合,Bは,訴訟1において,民事訴訟法上,どのような手段を採ることができるか,
理由を付して述べなさい。
イ 裁判所は,審理の結果,甲債権は存在せず,乙債権は存在すると判断した場合,どのよう
な判決をすべきか,Aが提起した訴訟1に係る訴え及びアでBが採った手段のそれぞれにつ
いて説明しなさい。
(2) Bが訴訟1の係属の事実を知らないうちに,訴訟1について,甲債権は存在すると認められ
るが,乙債権が存在するとは認められないとして,請求棄却判決がされ,この第一審判決が確
定した。その後,Bが,Cに対し,乙債権の支払を求めて訴えを提起した(以下,この訴えに
係る訴訟を「訴訟2」という。)ところ,訴訟2の過程において,訴訟1についての上記確定
判決の存在が明らかになった。この場合において,訴訟2の受訴裁判所はどのような判決をす
べきか,当該受訴裁判所が,審理の結果,訴訟1の口頭弁論終結時において甲債権が存在して
いたと判断したときと,これが存在していなかったと判断したときとに分けて説明しなさい。
【事例(続き)】(〔設問1〕の問題文中に記載した事実は考慮しない。)
Dは,Bに対して,平成25年2月10日を弁済期とする1500万円の売掛金債権を有してい
るが,同年4月半ば,Dの取引先でCとも取引関係があるEから,AのCに対する訴訟1が第一審
に係属中であると知らされた。
そこで,Dは,顧問弁護士と相談した結果,Aが甲債権を有することを争う必要はないが,この
ままではAが乙債権の弁済による利益を独占し,自らが弁済を受ける機会を失ってしまうこととな
るので,それを避けたいと考えるに至った。
〔設問2〕
この場合,Dは,訴訟1において,民事訴訟法上,どのような手段を採ることができるか,理
由を付して述べなさい。
論点の一覧
出題の趣旨をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。
設問1(1)ア
- 債権者代位訴訟の訴訟構造(法定訴訟担当)と債務者Bの当事者適格10点
- Bが採るべき訴訟参加の形態(独立当事者参加・民訴法47条)の選択と理由10点
- 参加の具体的態様(Aに対する請求とCに対する請求、片面的参加の可否)6点・簡潔に
設問1(1)イ
- 甲債権不存在の場合のAの訴えに対する判決(当事者適格欠如→訴え却下)10点
- Bが採った手段(独立当事者参加)に係る判決9点
設問1(2)
- 債権者代位訴訟の判決の既判力が債務者Bに及ぶか(115条1項2号)8点
- 訴訟1の口頭弁論終結時に甲債権が存在していたと判断した場合の処理8点
- 甲債権が存在していなかったと判断した場合の処理8点
設問2
- 訴訟1の判決の効力が他の債権者Dに及ぶか10点
- 共同訴訟参加(52条)の可否10点
- 独立当事者参加(権利主張参加・詐害防止参加)の検討6点・簡潔に
全体
- 論理的構成・文章表現5点
出題の趣旨(法務省公表)
本問は,債権者代位訴訟の基本的理解及びそれを踏まえた訴訟参加の基本的理解
を問うものである。
設問1(1)アは,債権者Aが債権者代位訴訟を提起した場合の債務者Bの当事者
適格の有無等の検討を前提に,Bがする訴訟参加の形態を問うものである。設問1
(1)イでは,債権者代位訴訟において債権者Aに当事者適格が認められるためには
甲債権が存在すると認められることが必要であること,設問1(2)では,これに加
えて,債権者代位訴訟の既判力が債務者Bに及ぶかどうかの検討を踏まえて,それ
ぞれの事例について,裁判所がすべき判決内容を論じることが求められる。また,
設問2は,債権者Aが提起した債権者代位訴訟に係る判決の効力が,債務者Bの他
の債権者であるDに及ぶかどうかの検討を前提に,Dがする訴訟参加の形態を問う
ものである。
参考答案と AI 採点
第1 設問1(1)ア 1 Bは訴訟1に独立当事者参加(民訴法47条1項後段、権利主張参加)をすることが考えられる。 ⑴ まず共同訴訟参加(52条1項)の可否を検討する。同参加は訴訟…
この問題の参考答案(出題の趣旨と照合済み)は Pro で読めます。自分で答案を書けば、論点の一覧に沿って AI が採点し、参考答案と項目ごとに見比べられます。
答案を書いて AI 採点する出典:法務省「平成25年予備試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。
