SaySayLaw無料で演習する

令和6年 予備試験 論文式 商法 出題の趣旨・論点・解説

令6予備 商法商法

問題

[商 法]

次の文章を読んで、後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。 1.甲株式会社(以下「甲社」という。)は、住宅用インテリアの企画、製造、販売等を業とする大 会社でない取締役会設置会社であり、会計監査人設置会社でない監査役設置会社である。甲社の定 款には、その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について取締役会の承認 を要すること、定時株主総会の議決権の基準日は毎年12月31日とすること、事業年度は毎年1 月1日から12月31日までの1年とすることが定められている。甲社の発行済株式の総数は10 00株であり、令和5年12月31日の株主名簿によれば、創業者であるAが500株を、BとC が150株ずつを、Aの親族であるDとEが100株ずつを、それぞれ保有していた。甲社の創業 以来、Aが代表取締役を、BとCが取締役を、Fが監査役を、それぞれ務め、DとEは甲社の日常 の経営に関わっていない。 2.Dは、令和6年2月頃、その保有する甲社の株式の全部(以下「本件株式」という。)を売却し て家計の足しにしたいとAに相談した。Aは、甲社が同年3月31日に本件株式を1株当たり1 0万円(総額1000万円)で買い取ることとし、同月開催予定の甲社の定時株主総会におい て、そのことを取り上げるとDに約束した。 3.甲社は、会社法上必要な手続を経て、令和6年3月31日に、Dから、本件株式を総額1000 万円で買い取った。その過程で、Aは、同月に開催された甲社の定時株主総会において、「本総 会において適法に確定した計算書類に基づいて計算したところ、令和6年3月31日における分 配可能額は1200万円以上あり、甲社が本件株式を買い取ることに問題はない。」と説明し、 甲社による本件株式の取得の承認を受けた。 4.ところが、令和6年7月になって、甲社の預金口座の記録を照会していたBが上記3の計算書類 の基礎となった令和5年中の会計帳簿に過誤があったことを偶然発見した。当該過誤は、甲社に おいて会計帳簿をほぼ単独で作成していた経理担当従業員Gが、一部の取引について会計帳簿へ の記載を失念したために発生したものであった。Fによる会計監査は、例年、会計帳簿が適正に 作成されたことを前提として計算書類と会計帳簿の内容の照合を行うのみであったため、会計監 査では当該過誤が発見されず、上記3の定時株主総会においても、Fは疑義を述べなかった。A は、甲社の経理及び財務を担当しており、計算書類の作成と分配可能額の計算も自分で行ってい たが、その基礎となる会計帳簿の作成については直属の部下であるGに任せきりにして関与して おらず、Gによる一部の取引についての会計帳簿への記載の失念に気付かなかった。当該過誤を 修正したところ、令和6年3月31日における分配可能額は800万円であった。 〔設問1〕 上記1から4までを前提として、次の⑴及び⑵に答えなさい。なお、本件株式の取得価格は適正 な金額であったものとする。 ⑴ 甲社による本件株式の買取りは有効かについて、論じなさい。 ⑵ 甲社による本件株式の買取りに関して、A、D及びFは、甲社に対し、会社法上どのような責 任を負うかについて、論じなさい。 下記5以下においては、上記2から4までの事実は存在しないことを前提として、〔設問2〕に 答えなさい。 5.Aは、令和6年5月頃、とある同族企業の社長から、親族である株主が死亡するたびに株式が多 数の相続人に分散したために会社の管理が厄介になったという話を聞いて心配になり、全ての甲社 の株式を自分の手元で保有したいと考えるようになった。AがB、C、D及びEに個別に相談した ところ、B、C及びDは対価次第で甲社の株式の売却に応じると回答したが、Eは「長年にわたり 株主であった自分を、さしたる理由もなく甲社から排除しようというのか。」と不満を強く述べ、 売却を固く拒否した。 6.Aは、旧知の税理士Hに甲社の株式の評価額の算定を依頼し、「1株当たり6万円から10万円 までの範囲が甲社の株式の適正な評価額である。」との意見を得た。そこで、Aは、令和6年7月 31日までに、甲社の取締役会の承認を受け、B、C及びDから、その保有する甲社の株式を1株 当たり10万円で適法に取得し、当該株式について、株主名簿の名義書換が行われた。他方、A は、同年8月以降、Eに対し、特別支配株主の株式等売渡請求(以下「本件売渡請求」という。) をすることとし、甲社に対し、その旨及び株式売渡対価を1株当たり6万円、取得日を同年9月2 0日とすることなどの会社法所定の事項を通知し、同年8月20日開催の甲社の取締役会におい て、その承認を受けた。甲社は、同月27日に、会社法所定の事項をEに通知し、また、本件売渡 請求に関する事項を記載した会社法所定の書面を甲社本店に備え置いた。その通知を受けたEは、 Aの都合で一方的に甲社から排除されることに不満を強く抱き、さらに、B、C及びDからの株式 の取得の事実を知り、その取得価格が本件売渡請求における株式売渡対価の額と異なることに対し て不満を一層強めた。 〔設問2〕 令和6年9月2日時点において、Eの立場において会社法上どのような手段を採ることが考えら れるかについて、論じなさい。

論点の一覧

出題の趣旨をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。

設問1(1)

  • 財源規制違反の事実関係の整理(自己株式取得の手続と461条1項2号違反)6点・簡潔に
  • 財源規制違反の自己株式取得の効力(有効説・無効説の論拠)12点

設問1(2)

  • Dの462条1項の責任(金銭等の交付を受けた者)8点
  • Aの462条1項の責任(業務執行者該当性と2項の免責)10点
  • Aの任務懈怠責任(423条1項)8点
  • F(会計限定監査役)の任務懈怠責任(423条1項)と最判令和3年7月19日10点
  • AとFが賠償すべき損害の額の考え方5点・簡潔に

設問2

  • 売買価格決定の申立て(179条の8)10点
  • 差止請求(179条の7)の要件・枠組み8点
  • 対価の「著しく不当」性のあてはめ8点
  • 締出し目的(正当な事業目的の不存在)が差止事由となるかの法律構成と評価10点

全体

  • 論理的構成・文章表現5点・簡潔に

出題の趣旨(法務省公表)

設問1(1)は財源規制違反の自己株式取得の効力を問うものである。有効説、
無効説のいずれも有力に主張されており、いずれの考え方に立ってもよいが、それ
ぞれの考え方について論拠を示していることが求められる。
設問1(2)は財源規制違反が発生したことに対する責任を問うものである。代
表取締役Aと株主Dについては会社法第462条第1項の責任を、Aと監査役Fに
ついては任務懈怠責任(同法第423条第1項)を検討することが望まれる。同法
第462条第1項の責任に関しては、Dについては「当該行為により金銭等の交付
を受けた者」として無過失責任を負うが、Aについては「業務執行者」としてその
職務を怠ったものといえるか、また、AとFの任務懈怠責任に関しても、財源規制
違反が発生するに至った会計帳簿及び計算書類の過誤、その監査の不備等について
論じる必要がある。なお、大会社でない会社の会計限定監査役の任務懈怠に関する
最判令和3年7月19日集民266号157頁も参照されたい。あわせて、AとF
の任務懈怠責任を検討する上では、賠償する責任を負う損害の額をどのように考え
るかについても言及していることが望ましい。
設問2は、特別支配株主の株式等売渡請求(会社法第179条以下)の手続の過
程において、効力発生前の段階で、売渡株主が採ることのできる救済手段を問うも
のである。売買価格決定の申立て(同法第179条の8)及び差止請求(同法第1
79条の7)について説明する必要がある。
差止めに関して、価格の不当性や締出し目的(正当な事業目的がないこと)が差
止事由に該当するかを論じることになる。価格に関しては、Aが準備した第三者に
よる適正な評価額の範囲内にある価格について「著しく不当」といえるかを認定す
ることが求められる。締出し目的での株式等売渡請求が差止事由に該当するかに関
しては、その法律構成と実質的な評価を説得的に論じられるかが問われる。なお、
東京地判平成22年9月6日判タ1334号117頁(全部取得条項付種類株
式)、札幌地判令和3年6月11日金判1624号24頁(株式併合)を参照され
たい。

参考答案と AI 採点

第1 設問1⑴ 1 甲社によるDからの本件株式の取得は、特定の株主からの有償取得(会社法(以下略)160条1項、156条1項)であり、対価総額1000万円は効力発生日(令和6年3月…

この問題の参考答案(出題の趣旨と照合済み)は Pro で読めます。自分で答案を書けば、論点の一覧に沿って AI が採点し、参考答案と項目ごとに見比べられます。

答案を書いて AI 採点する

出典:法務省「令和6年予備試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。