SaySayLaw無料で演習する

令和6年 予備試験 論文式 憲法 出題の趣旨・論点・解説

令6予備 憲法憲法

問題

[憲 法]

次の文章を読んで、後記の〔設問〕に答えなさい。 山懐に抱かれたA集落(人口約170人、世帯数約50戸)は、B市の字(あざ)の一つであ り、何百年にもわたって集落の氏神を祀(まつ)るC神社を中心に生活が営まれてきた。A町内会 は、A集落の住民が自治的に組織した任意団体であり、地方自治法第260条の2の「認可地縁団 体」(資料参照)であって、現在の加入率は100パーセントである。A町内会規約はその目的に 「会員相互の親睦及び福祉の増進を図り、地域課題の解決等に取り組むことにより、地域的な共同 生活に資すること」を掲げ、この目的を達成するための事業として、①清掃、美化等の環境整備に 関すること、②防災、防火に関すること、③住民相互の連絡、広報に関すること、④集会所の管理 運営に関すること、⑤その他A町内会の目的を達成するために必要なこと、を挙げている。 A集落では地域の共同事業を住民自ら担ってきた。A町内会として、例えば、生活道路・下水道 の清掃、ごみ収集所の管理、B市の「市報」等の配布、C神社の祭事挙行への協力などを行ってい る。町内会費は1世帯当たり年額8000円であり、町内会費からは、街路灯費やごみ収集所管理 費などに加え、C神社祭事挙行費を支出している。祭事挙行費は1世帯当たり年額約1000円で ある。 C神社は宗教法人ではなく、氏子名簿もない。かつて火事で鳥居を除いて神社建物が失われたた め、同所にA町内会が、御神体を安置した集会所を建設した。集会所入り口には「A町内会集会 所」「C神社」と並列して表示されている。集会所は大きな一部屋から成る建物であり、平素から 人々の交流や憩いの場となっている。C神社には神職が常駐しておらず、日々のお祀(まつ)りは 集会所の管理と併せて、A町内会の役員が持ち回りで行っている。年2回行われるC神社の祭事で は、近隣から派遣された宮司が祝詞をあげるなど、神道方式により神事が行われるほか、集落に伝 えられてきた文化である伝統舞踊が、神事の一環として披露される。祭事の準備・執行・後始末な どを担当しているのは、A町内会の会員である住民である。住民の中にはC神社の氏子としての意 識が強い者もいれば弱い者もいるが、住民のほとんどはC神社の祭事をA集落の重要な年中行事と 認識している。 D教の熱心な信者であるXは、旅行中にA集落の風景が大変気に入り、A集落内に定住すること とした。Xは、生活道路・下水道の清掃、ごみ収集所の管理、B市の「市報」等の配布について は、日常生活に不可欠であり、A集落に住む以上はA町内会に加入せざるを得ないと思っている。 しかしC神社の祭事挙行のために町内会費が使われることは、金額の多寡にかかわらず、D教徒で あるXとしては、到底認められない。そこで、町内会に加入するに当たり「⑴祭事挙行費を町内会 の予算から支出する慣行をなくしてほしい、⑵もしそれが無理なら、祭事挙行費1世帯割合相当の 1000円を差し引いた年額7000円のみを会費として納めたい。」とA町内会会長に相談を持 ち掛けた。 A町内会総会ではXの提案に対する否定的意見が多く示された。会員Eは「A町内会は任意の私 的団体なのだから、私たちが決めたやり方でいいはずだ。」と言い、会員Fは「祭事はA集落の重 要な年中行事だ。集落を支えている町内会の会費から支出しなければ、集落に伝えられてきた伝統 舞踊も続けられなくなる。」と発言した。また、氏子意識の強い会員Gは「私のような氏子にとっ て、祭事は信仰に基づく大切な宗教的活動だ。祭事ができなくなると私の信教の自由はどうなるの か。」と述べた。さらに会員Hは「一括して一律に徴収するのが楽である。一人一人が都合を言い 始めたら話が収まらない。」と意見を言うなど、種々様々であった。そこでA町内会会長は、知り 合いの法律家に、憲法上の問題について意見を求めることにした。 〔設問〕 あなたが意見を求められた法律家であるとして、以下の⑴及び⑵について、必要に応じて判例に 触れつつ、あなた自身の見解を述べなさい。 ⑴ 祭事挙行費を町内会の予算から支出することの可否 ⑵ 祭事挙行費を予算から支出し得るとして、町内会費8000円を一律に徴収することの可否 【資料】地方自治法(昭和22年法律第67号)(抄録) 第260条の2 町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形 成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動を円滑に行 うため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義 務を負う。 ②③④⑤ (略) ⑥ 第一項の認可は、当該認可を受けた地縁による団体を、公共団体その他の行政組織の一部とする ことを意味するものと解釈してはならない。 (以下略)

論点の一覧

出題の趣旨をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。

設問1

  • 議論枠組みの設定①——私人間の問題であることの確認と憲法の私人間効力(三菱樹脂事件)10点
  • C神社祭事の宗教性の認定(伝統文化的側面との関係)8点
  • A町内会の性格——実質的に公共的事務を担うこと/事実上の強制加入団体であること10点
  • 認可地縁団体の「目的の範囲」(地方自治法260条の2第1項)内か——南九州税理士会事件等を踏まえた検討13点
  • 氏子である会員Gらの信教の自由・集落の祭事継続の利益との調整と結論8点

設問2

  • 協力義務の限界に関する判断枠組み(国労広島地本事件)13点
  • Xの信教の自由(宗教的活動への協力を強制されない自由)の重要性10点
  • 一律徴収の可否に関する当てはめ(事務の便宜、代替手段、会費の構造)12点

全体

  • 会員E・F・G・Hの各意見への応答(法律家としての意見書という設定への適合)5点・簡潔に
  • 論理的構成・文章表現11点

出題の趣旨(法務省公表)

本問は、団体と団体の構成員をめぐる憲法上の論点に関する問題である。
本問で、C神社の祭事を、宗教というよりA集落の伝統と位置付ける住民の存在
はあるが、C神社は氏神を祀る神社であり、神事を含めた祭事挙行に関わる宗教性
は否定しえない。とはいえA町内会は私的団体であり、政教分離原則(憲法第20
条、第89条)は直接には関係せず、私人と私人の間の問題である。このことを踏
まえた上で、議論枠組みを設定する必要がある。その際、判例としては三菱樹脂事
件(最高裁大法廷判決昭和48年12月12日民集27巻11号1536頁)を意
識することが求められる。
その上で、A町内会やA町内会とほぼ同一の集団としての氏子集団の活動と、構
成員である会員(会員となる者も含む。)の信教の自由(憲法第20条)との問題
を調整することとなるが、A町内会は実質的に公共的な事務を担っており、また事
実上の強制加入団体であることにも注意を払う必要がある。
判断枠組みについて、たとえば国労広島地本事件(最高裁第三小法廷判決昭和5
0年11月28日民集29巻10号1698頁)や、南九州税理士会事件(最高裁
第三小法廷判決平成8年3月19日民集50巻3号615頁)等の判例を踏まえて
検討することが求められる。
具体的に、設問で求められている①神社での祭事挙行費の町内会費からの支出、
②町内会会員の信教の自由と協力義務の限界、を考えるに当たっては、認可地縁団
体としての目的(地方自治法第260条の2第1項)の範囲内であるか否か、範囲
内であるとして、祭事挙行費相当も含む町内会費の一律徴収に応じる協力義務を課
しうるか否かを論ずることになる。

参考答案と AI 採点

第1 議論の枠組み 1 C神社は氏神を祀る神社であり、年2回の祭事では宮司が祝詞をあげるなど神道方式の神事が行われている。住民の多くが集落の年中行事と認識し、伝統舞踊という文化的側…

この問題の参考答案(出題の趣旨と照合済み)は Pro で読めます。自分で答案を書けば、論点の一覧に沿って AI が採点し、参考答案と項目ごとに見比べられます。

答案を書いて AI 採点する

出典:法務省「令和6年予備試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。