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令和6年 予備試験 論文式 民事訴訟法 出題の趣旨・論点・解説

令6予備 民事訴訟法民事訴訟法

問題

[民事訴訟法](〔設問1〕と〔設問2〕の配点の割合は、1:1)

次の文章を読んで、後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。 【事例】 Xは、伝統工芸品の製作を手掛けている芸術家である。Yは、Xの製作活動を支援しており、Aを代 理人として、Xの工芸品を頻繁に購入していた。 Xは、新作の工芸品が完成した旨をAに伝えたところ、Yが300万円で購入を希望しているとAか ら聞いた。そこで、Xは、いつものようにAを通じて、新作の工芸品を300万円でYに売り渡した (以下、この契約を「本件契約」といい、本件契約の売買代金を「本件代金」という。)。しかし、本 件代金が支払われないので、XがYに事情を直接聞いたところ、Yは、Xに対し、Aから新作の工芸品 の話など聞いたことはなく、Aにその購入を依頼した覚えもないことから、本件代金を支払うつもりは ないと答えた。また、Yは、Xに対し、現在、Aとは連絡が取れなくなっていることも伝えた。その 後、Xは、弁護士L1を訴訟代理人として、Yに対し、本件代金300万円の支払を求める訴えを提起 した(以下「本件訴訟」という。)。これに対して、Yは、弁護士L2を訴訟代理人として本件訴訟に 応訴し、XY間の本件契約の成立を争った。弁論準備手続における争点整理の結果、本件訴訟において は、本件契約における代理権の授与の有無及び表見代理の成否が主要な争点となった。 〔設問1〕 弁論準備手続終結後の人証調べは、前記の争点について行われた。結審が予定されていたその後の口 頭弁論期日において、L2は、YがXに対して有する貸金債権300万円(弁済期は本件訴訟の提起前 に既に到来していた。)を自働債権とし、本件代金に係る債権を受働債権として、対当額で相殺する旨 の相殺の抗弁を新たに主張した。L1がL2に対して、相殺の抗弁を弁論準備手続の終結前に主張する ことができなかった理由について説明を求めたところ、L2は、「相殺の抗弁は自己の債権を犠牲にす るものであるから、初めから主張する必要はないと考えていた。」と述べるとともに、「相殺権の行使 時期には法律上特段の制約がなく、判例によれば、基準時後に相殺権を行使したことを請求異議の訴え の異議事由とすることも許容されている以上、弁論準備手続の終結後に相殺の抗弁を主張することも許 容されるべきである。」と述べた。L1は、本件訴訟の開始前から相殺適状になっており、仮定的抗弁 として主張することができたにもかかわらず、それをしなかった理由について更に説明を求めたが、L 2からは前記の説明以上の具体的な説明はされなかった。そこで、L1は、相殺の抗弁は時機に後れた 攻撃防御方法に当たるとして、その却下を求めた。 この場合において、裁判所は相殺の抗弁を却下すべきかについて、検討しなさい。 〔設問2〕(〔設問1〕の問題文中に記載した事実は考慮しない。) 主要な争点が明らかになったため、Xは、Aに訴訟告知をした。しかし、Aは、本件訴訟に参加しな かった。その後、本件訴訟では、弁論準備手続が終結し、人証調べが行われた。その結果、YはAに代 理権を授与しておらず、また、表見代理の成立は認められないことを理由として、Xの請求を棄却する との判決がされた(以下「前訴判決」という。)。 前訴判決の確定後、Xは、Aは無権代理人としての責任を負うとして、Aに対して本件代金300万 円の支払を求める訴えを提起した(以下「後訴」という。)。これに対して、Aは、応訴し、AはYか ら代理権を授与されていたと主張した。 Xは、上記のようなAの主張は訴訟告知の効果によって排斥されるべきであると考えている。Xの立 場から、Aの主張を排斥する立論を、判例を踏まえて、展開しなさい。なお、解答に当たっては、Aが 補助参加の利益を有していたことを前提として論じなさい。

論点の一覧

出題の趣旨をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。

設問1

  • 法157条1項の趣旨・要件の摘示(①時機に後れた提出、②故意・重過失、③訴訟の完結の遅延)6点・簡潔に
  • ①「時機に後れた」の判断——争点整理手続(弁論準備手続)終結後・人証調べ後の提出であること10点
  • 相殺の抗弁の特殊性の考慮(自働債権を犠牲にする抗弁であること・判例が基準時後の相殺権行使を請求異議事由としていること)とそれに対する評価12点
  • ②故意又は重大な過失の認定——174条・167条による説明義務との関係11点
  • ③訴訟の完結を遅延させること8点
  • 結論(却下すべきか)の提示2点・簡潔に

設問2

  • 訴訟告知の効果の根拠条文(53条4項→46条)と要件の摘示8点
  • 46条の「裁判の効力」の法的性質=参加的効力(判例・通説)とその内容10点
  • 補助参加をしなかった被告知者に参加的効力を及ぼすことの正当化根拠6点
  • 参加的効力の及ぶ客観的範囲(最判平成14年1月22日の理解)11点
  • 本件への当てはめ——Aの代理権授与の主張の排斥11点

全体

  • 論理的構成・文章表現5点

出題の趣旨(法務省公表)

〔設問1〕は、民事訴訟法(以下「法」という。)第157条第1項の「時機に
後れた攻撃防御方法の却下」についての問題である。法第157条第1項の要件と
その適用に関する理解を、具体的な事例を通して問うものである。
〔設問1〕では、法第157条第1項が定める①時機に後れた、②故意又は重過
失、③訴訟の完結の遅延の各要件についての基本的な理解と事例に即した分析及び
検討が求められている。つまり、条文の基本的な理解を基に、事例において問題と
なっている攻撃防御方法が相殺の抗弁であること、また、この相殺の抗弁が争点整
理手続(弁論準備手続)の終了後に提出されたものであり、争点整理手続の終了前
に提出することができなかった理由の説明を求められている(法第174条、第1
67条)ことなどを踏まえて、これらが法第157条第1項のどの要件と関連して
くるのかを検討し、その適用の有無について論理的かつ説得的な結論を導くことが
期待されている。
〔設問2〕は、訴訟告知の効果に関する問題である。訴訟告知を受けたものの補
助参加をしなかった者に対するその効果についての理解を、具体的な事例を通して
問うものである。
つまり、〔設問2〕では、まず、法第53条第4項により法第46条の規定の適
用があることから、法第46条に規定する補助参加人に対する裁判の効力が訴訟告
知によって被告知者に及ぶ要件の検討が求められる。その検討の際には、補助参加
人に対する裁判の効力について、判例・通説は共同の訴訟追行を基礎とする参加的
効力と解するが、これに基づく場合には、その参加的効力の内容及び補助参加をし
ていない被告知者に参加的効力を及ぼすことを正当化する根拠についても検討する
ことが必要になろう。
その上で、告知者と被告知者との関係性を踏まえて、訴訟告知による参加的効力
が生ずるとする場合には、参加的効力の及ぶ客観的範囲を具体的に明らかにした上
で、後訴におけるAの主張が排斥されるかを論ずることが求められている。その際
には、判例(最判平成14年1月22日判時1776号67頁)の理解を踏まえ
て、事例に即した丁寧な論述をすることが期待されている。
なお、補助参加人に対する裁判の効力につき判例・通説の立場をとらない場合
も、その理由及び事例に関する論述が論理的か否かが評価される。

参考答案と AI 採点

第1 〔設問1〕について 1 問題の所在 裁判所は、当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃防御方法について、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたとき…

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出典:法務省「令和6年予備試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。