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令和6年 予備試験 論文式 民法 出題の趣旨・論点・解説

令6予備 民法民法

問題

[民 法]

次の文章を読んで、後記の〔設問1⑴・⑵〕及び〔設問2⑴・⑵〕に答えなさい。 解答に当たっては、文中において特定されている日時にかかわらず、令和6年1月1日現在にお いて施行されている法令に基づいて答えなさい。なお、民法以外の法令の適用について検討する必 要はない。 【事実Ⅰ】 1.Aが機関長として搭乗するタンカー甲は、令和3年4月1日、太平洋上で消息を絶った。令和 4年6月22日、甲の船体の一部が洋上を漂流しているところを発見され、調査の結果、甲は、 令和3年4月1日未明に発生した船舶火災によって沈没したことが明らかになった。同じ頃、甲 の乗組員数名の遺体及び所持品の一部が発見されたが、Aの遺体は含まれていなかった。 2.Aの推定相続人は、子B及び子Cである。Aは、乙土地(時価2000万円相当)を所有して いるが、そのほかに見るべき財産はない。 3.令和4年6月23日、Bは、Aについて管轄の家庭裁判所に失踪の宣告を請求し、同年8月1 日、失踪の宣告がされた。 【事実Ⅱ】 前記【事実Ⅰ】の1から3までに加えて、以下の事実があった。 4.Aは、平成30年4月1日、以下の内容の自筆証書遺言に係る同日付遺言書(以下「本件遺言 書」という。)を適法に作成し、封筒に入れて厳封した上で、自室の机の引出しに入れておい た。 ⑴ 乙土地をCに相続させる。 ⑵ 前項に記載以外の財産は、各相続人の法定相続分に従って相続させる。 5.令和4年8月24日、Bは、遺産分割協議書等の必要な書類を偽造して、乙土地について相続 を原因とする自己への所有権移転登記手続をした。その上で、Bは、Dに対して、同月25 日、乙土地を代金2000万円で売り渡し、その旨の登記がされた。Dは、現在も乙土地を占有 している。 6.令和4年8月30日、CがAの部屋を片付けていたところ、机の引出しから本件遺言書を発見 し、これを管轄の家庭裁判所に提出して検認を請求し、同年9月14日、適法に検認が行われ た。 〔設問1⑴〕 【事実Ⅰ】及び【事実Ⅱ】(1から6まで)を前提として、Cは、Dに対して、所有権に基づ き、乙土地の明渡しを請求した。Dからの反論にも言及しつつ、Cの請求が認められるかについて 論じなさい。 【事実Ⅲ】 前記【事実Ⅰ】の1から3までに加えて、以下の事実があった(前記【事実Ⅱ】の4から6まで は存在しなかったものとする。)。 7.Aは甲の沈没後に外国漁船によって救出されていたが、諸般の事情から帰国できないでいた。 Aは、令和4年8月5日頃、Bに電話をして無事を伝えたが、Bは、Aの滞在する地域の情勢等 から帰国は困難であると判断し、友人Fに、Aは生存しているものの帰国は困難であることを伝 え、その財産の処分について相談したほかは、この事実を誰にも話さずに秘匿していた。Aの滞 在する地域は外国との通信が厳しく制限されており、前記の電話のほかにAの生存を伝えるもの はなかった。 8.令和4年8月24日、Cは、適法に相続放棄の申述を行った。同月25日、乙土地について、 相続を原因とするAからBへの所有権移転登記がされた。同年10月20日、Bは、Aの生存を 知らない不動産業者Eに対して、代金2000万円で乙土地を売り渡し、その旨の登記がされ た。その際、Bは、Eに対して、「ひょっとしたら1年後くらいに1割増しで買い戻すかもしれ ないので、その間は他の人に処分しないでほしい。」と申し向けていた。 9.令和5年6月19日、Eは、Fから「Bから乙土地の買戻しの話は聞いていると思うが、今の ところ、Bには十分な資金がない。そこで、Bと話し合った上で、私が乙土地を購入することに なった。」と聞き、Bにも確認した上で、Fに対して、乙土地を代金2200万円で売り渡し、 その旨の登記がされた。Fは、現在も乙土地を占有している。 10.Aは、令和5年6月24日、住所地に帰来した。その後、Aの請求を受けた管轄の家庭裁判所 は、Aの失踪の宣告を取り消した。 〔設問1⑵〕 【事実Ⅰ】及び【事実Ⅲ】(1から3まで及び7から10まで)を前提として、Aは、Fに対し て、所有権に基づき、乙土地の明渡しを請求した。Fの反論にも言及しつつ、Aの請求が認められ るかについて論じなさい。 【事実Ⅳ】 11.Gは、令和6年3月1日、取引関係にあるHに対する500万円の支払債務を弁済する目的 で、取引銀行であるI銀行に、500万円の振込依頼をしたが、その際、振込先として、誤っ て、K銀行のH名義ではなくJ名義の普通預金口座(以下「J名義口座」という。)を指定して しまった。K銀行は、I銀行からの振込依頼を受け、K銀行のJ名義口座に500万円の入金処 理を行った(以下「本件誤振込み」という。)。なお、Jは、G及びHとは何ら関係のない人物 である。 12.Gは、令和6年3月7日、Hから入金がない旨の連絡を受け、本件誤振込みに気付いた。 Gは、直ちにI銀行に連絡し、J名義口座への振込依頼は誤りであり、Jとの間に振込みの原 因となる関係はないので、J名義口座に入金された500万円を戻してほしい旨申し出た。I銀 行は、直ちに、K銀行に返還を求めた。 13.一般に、銀行実務では、振込先の口座を誤って振込依頼をした振込依頼人からの申出があれ ば、受取人の預金口座への入金処理が完了している場合であっても、受取人の承諾を得て振込依 頼前の状態に戻す、組戻しという手続が執られている。 14.令和6年3月8日午前10時、K銀行は、Jに組戻しの承諾を得ることとし、K銀行の担当者 がJに電話を架け、応答したJに対し、Gからの500万円の振込みについて、Gは誤振込みで あるとして、組戻しを求めている旨説明し、その承諾を求めた。これに対し、Jは、Gから50 0万円を振り込まれる理由は確かにすぐには思い当たらないが、よく考えたい、組戻しの承諾を するかどうかについては検討して後日連絡する旨述べた。しかし、その後、Jは、K銀行に連絡 をすることなく、K銀行の担当者の問合せにも応じなくなった。 〔設問2⑴〕 【事実Ⅳ】(11から14まで)を前提として、Gが、Jに対して500万円の不当利得の返還を求 めた場合に、その請求が認められるかについて論じなさい。なお、J名義口座からは、本件誤振込 みの後、出金は行われていないものとする。 【事実Ⅴ】 前記【事実Ⅳ】の11から14までに加えて、次の事実があった。 15.令和6年3月8日夜、Jは、債権者の一人である知人Lに対して、現金で500万円の弁済を していた。Lによると、Jは同日午後8時頃に、突然Lの自宅を訪れ、Lに対して負う債務の弁 済が遅れたことをわび、弁済に充ててほしいと現金500万円を置いていった。Lが弁済金の出 所を尋ねたところ、Jは、自分の銀行口座に誤って振り込まれた金銭である旨を説明した。Lは 迷ったが、結局これをJに対して有する債権の弁済として受け取った。 16.K銀行は、【事実Ⅳ】14のとおり、令和6年3月8日午前10時にJに組戻しの承諾を得るべ く連絡をしていたが、K銀行の担当者は、J名義口座について取引を一時的に停止するなどの措 置を採ることをしていなかった。同日午後1時、Jは、同口座から現金500万円の払戻しを受 けており、それにより同口座の残高は0円となっていた。同口座は、ここ数年間残高は0円であ って、本件振込み及びその払戻しを除き、入出金は行われていなかった。 17.Gは、Lに対して、JがLに支払った現金500万円は本件誤振込みにより送金された500 万円を払い戻したものであるとして、不当利得返還請求権に基づき、500万円の返還を求め た。これに対してLは、①Lの利得はJの一般財産からの弁済であるから、Gの損失との間には 因果関係がないこと、②Lの利得はJに対する債権の弁済の受領であり、法律上の原因があるこ とを理由として、Gの請求を拒絶した。 〔設問2⑵〕 【事実Ⅳ】及び【事実Ⅴ】(11から17)までを前提として、GのLに対する不当利得返還請求が 認められるかについて、Lの反論①及び②に留意しつつ論じなさい。

論点の一覧

出題の趣旨をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。

設問1(1)

  • 失踪宣告の効果(特別失踪・死亡擬制の時期)4点・簡潔に
  • 「相続させる」遺言(特定財産承継遺言)の法的性格8点
  • 899条の2第1項──法定相続分を超える部分の対抗要件9点
  • 共有者間(少数持分権者に対する)明渡請求の可否と結論9点

設問1(2)

  • 32条1項後段「善意でした行為」の解釈(善意の対象・当事者双方善意の要否)9点
  • B→E売買への32条1項後段のあてはめ8点
  • E→F売買の効力(悪意の転得者・「わら人形」としての善意者介在)と結論8点

設問2(1)

  • 誤振込みと預金債権の成立(Jの利得)7点
  • 不当利得の要件(損失・因果関係・法律上の原因の不存在)7点
  • 受取人の預金債権行使と組戻し・返還の範囲(結論)6点・簡潔に

設問2(2)

  • 反論①(因果関係)──騙取金による弁済の判例法理8点
  • 反論②(法律上の原因)──受領者の悪意・重過失8点
  • 本件事実への具体的当てはめ(金銭の同一性・結論)4点・簡潔に

全体

  • 論理的構成・文章表現5点

出題の趣旨(法務省公表)

設問1は、船舶遭難者について失踪宣告がされた事案を題材として、遺言に反す
る相続財産の処分が行われた場合の権利関係、失踪宣告後取消前に行われた取引行
為の効力について問う問題である。設問1(1)では、失踪宣告の法的効果、「相
続させる」遺言の法的性格等についての理解を前提として、法定相続分を超える部
分については登記がなければ第三者に対抗することができないとの規律(民法第8
99条の2第1項)に即して論述するとともに、土地の共有者間における明渡請求
の可否について検討することが求められる。設問1(2)では、失踪宣告後取消前
に「善意でした行為」(同法第32条第1項後段)の効力について、その解釈を示
した上で、いわば「わら人形」として善意者が介在させられた可能性があることな
どの事実に即して論述することが求められる。
設問2は、銀行口座へ誤振込みがされた事案を題材として、三当事者間における
不当利得の法律関係について問う問題である。設問2(1)では、振込依頼人から
の受取人に対する不当利得返還請求の可否について、誤振込みによっても預金債権
が成立すること、受取人が預金債権を行使することができるか否かが問題となるこ
となどを踏まえて論じることが求められる。設問2(2)では、誤振込金が振り込
まれた銀行口座から受取人が金銭を引き出し、これをその債権者に対する弁済に充
てた場合において、振込依頼人からの当該債権者に対する不当利得返還請求が認め
られるかについて、いわゆる騙取金による弁済に関する判例(最判昭和49年9月
26日民集28巻6号1243頁)の考え方を参照するなどして論じることが求め
られる。

参考答案と AI 採点

第1 設問1⑴ 1 相続開始と遺言の効力 Aは船舶沈没の危難に遭遇した者であり、危難が去った後1年経過により特別失踪の宣告(30条2項)がされ、危難が去った令和3年4月1日に死亡し…

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出典:法務省「令和6年予備試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。