令和6年 予備試験 論文式 民法 出題の趣旨・論点・解説
問題
[民 法]
論点の一覧
出題の趣旨をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。
設問1(1)
- 失踪宣告の効果(特別失踪・死亡擬制の時期)4点・簡潔に
- 「相続させる」遺言(特定財産承継遺言)の法的性格8点
- 899条の2第1項──法定相続分を超える部分の対抗要件9点
- 共有者間(少数持分権者に対する)明渡請求の可否と結論9点
設問1(2)
- 32条1項後段「善意でした行為」の解釈(善意の対象・当事者双方善意の要否)9点
- B→E売買への32条1項後段のあてはめ8点
- E→F売買の効力(悪意の転得者・「わら人形」としての善意者介在)と結論8点
設問2(1)
- 誤振込みと預金債権の成立(Jの利得)7点
- 不当利得の要件(損失・因果関係・法律上の原因の不存在)7点
- 受取人の預金債権行使と組戻し・返還の範囲(結論)6点・簡潔に
設問2(2)
- 反論①(因果関係)──騙取金による弁済の判例法理8点
- 反論②(法律上の原因)──受領者の悪意・重過失8点
- 本件事実への具体的当てはめ(金銭の同一性・結論)4点・簡潔に
全体
- 論理的構成・文章表現5点
出題の趣旨(法務省公表)
設問1は、船舶遭難者について失踪宣告がされた事案を題材として、遺言に反す
る相続財産の処分が行われた場合の権利関係、失踪宣告後取消前に行われた取引行
為の効力について問う問題である。設問1(1)では、失踪宣告の法的効果、「相
続させる」遺言の法的性格等についての理解を前提として、法定相続分を超える部
分については登記がなければ第三者に対抗することができないとの規律(民法第8
99条の2第1項)に即して論述するとともに、土地の共有者間における明渡請求
の可否について検討することが求められる。設問1(2)では、失踪宣告後取消前
に「善意でした行為」(同法第32条第1項後段)の効力について、その解釈を示
した上で、いわば「わら人形」として善意者が介在させられた可能性があることな
どの事実に即して論述することが求められる。
設問2は、銀行口座へ誤振込みがされた事案を題材として、三当事者間における
不当利得の法律関係について問う問題である。設問2(1)では、振込依頼人から
の受取人に対する不当利得返還請求の可否について、誤振込みによっても預金債権
が成立すること、受取人が預金債権を行使することができるか否かが問題となるこ
となどを踏まえて論じることが求められる。設問2(2)では、誤振込金が振り込
まれた銀行口座から受取人が金銭を引き出し、これをその債権者に対する弁済に充
てた場合において、振込依頼人からの当該債権者に対する不当利得返還請求が認め
られるかについて、いわゆる騙取金による弁済に関する判例(最判昭和49年9月
26日民集28巻6号1243頁)の考え方を参照するなどして論じることが求め
られる。
参考答案と AI 採点
この問題の参考答案(出題の趣旨と照合済み)は Pro で読めます。自分で答案を書けば、論点の一覧に沿って AI が採点し、参考答案と項目ごとに見比べられます。
答案を書いて AI 採点する出典:法務省「令和6年予備試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。
