令和6年 予備試験 論文式 刑法 出題の趣旨・論点・解説
問題
[刑 法]
論点の一覧
出題の趣旨をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。
事例前段(本件ケース)
- 窃盗罪(235条)と占有離脱物横領罪(254条)の区別と、刑法上の「占有」の判断基準の定立8点
- Aの本件ケースに対する占有の有無のあてはめ15点
- 本件ケースについての罪名の確定(窃盗罪または占有離脱物横領罪の成立)と不法領得の意思4点・簡潔に
事例前段(本件自転車)
- Bの本件自転車に対する占有の有無のあてはめ12点
- 本件自転車についての罪名の確定と不法領得の意思(乗り捨て目的)6点
事例後段
- 甲の先行暴行による顔面打撲(全治約1週間)についての傷害罪5点・簡潔に
- 甲乙間の暴行の共謀の成立(時期・内容)の認定6点
- 乙の暴行による頭部打撲(全治約2週間)についての乙の罪責4点・簡潔に
- 乙の暴行から生じた頭部打撲の甲への帰属(共謀後の共同正犯性/甲の不作為的関与)6点
- 承継的共同正犯の成否(乙は共謀前の甲の暴行・結果について責任を負うか)12点
- 肋骨骨折(全治約1か月)についての刑法207条(同時傷害の特例)の適用の可否(中途共謀事案)15点
全体
- 罪数処理と最終的な結論の明示2点・簡潔に
- 論理的構成・論述の明確さ・事実の摘示と評価の分離5点
出題の趣旨(法務省公表)
本事例前段は、甲が路上を歩いていた際、前方を歩いていたAが落としたコイン
ケースを拾い上げて領得した上、コンビニエンスストア前の歩道にBが駐輪した自
転車を乗り去って領得した事例について、甲の罪責に関する論述を求めるものであ
る。各領得行為の時点でA及びBそれぞれに各財物に対する占有が認められれば、
甲に窃盗罪が成立し得るため、占有の有無に関する判断基準を示した上で、事実関
係を的確に分析してA及びBそれぞれの占有の有無を検討する必要がある。その上
で窃盗罪又は占有離脱物横領罪の成否を論じることになろう。
本事例後段は、甲がCに暴行を加えたことによりCに顔面打撲の傷害を負わせ、
甲と暴行の共謀を遂げた乙がCに暴行を加えたことによりCに頭部打撲の傷害を負
わせ、さらに、同共謀前に甲が加えた暴行又は同共謀を遂げた乙が加えた暴行によ
りCに肋骨骨折の傷害を負わせた事例について、甲及び乙の罪責に関する論述を求
めるものである。その際、共謀の前後における甲及び乙それぞれの行為と各傷害結
果との関係について的確に分析した上で、甲については各傷害結果が帰属されるこ
とについて検討する必要がある。乙については承継的共同正犯の成否を検討する必
要があり、承継的共同正犯を否定した場合には中途共謀事案における刑法第207
条(同時傷害の特例)の適用の可否について検討する必要がある。
参考答案と AI 採点
この問題の参考答案(出題の趣旨と照合済み)は Pro で読めます。自分で答案を書けば、論点の一覧に沿って AI が採点し、参考答案と項目ごとに見比べられます。
答案を書いて AI 採点する出典:法務省「令和6年予備試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。
