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令和6年 予備試験 論文式 刑法 出題の趣旨・論点・解説

令6予備 刑法刑法

問題

[刑 法]

以下の事例に基づき、甲及び乙の罪責について論じなさい(特別法違反の点を除く。)。 1 甲(20歳、男性)は、自宅から道のり約1キロメートルにあるX駅構内の居酒屋において、 某年7月1日午後7時から友人乙(20歳、男性)と飲食する約束をしていたため、同日午後6 時40分頃、自宅を出発した。 2 甲は、X駅に向かって人通りの少ない路上を歩いていたところ、同日午後6時45分頃、甲の 約10メートル前を歩いていたA(30歳、男性)がズボンの後ろポケットから携帯電話機を取 り出した際、同ポケットに入れていたコインケース(縦横の長さがそれぞれ約10センチメート ルのもの。以下「本件ケース」という。)を路上(以下「第1現場」という。)に落としたこと に気付いた。 Aは、同日午後6時40分頃、仕事を終え、自己の携帯電話機及び本件ケースをズボンの後ろ ポケットに入れて勤務先を出発し、X駅に向かっていたが、急いでいたため本件ケースを落とし たことに気付かなかった。 甲は、本件ケースが自己の好みのものであったため、このままAが気付かなければ、本件ケー スを自己のものにしようと考え、第1現場にとどまってAの様子を注視していたところ、Aが第 1現場の先にある交差点を右折し、同交差点付近の建物によりAの姿が隠れて見えなくなったこ とを確認した。 そのため、甲は、本件ケースを拾い上げて自己のズボンのポケットに入れ、再びX駅に向かっ た。 甲が本件ケースを拾い上げたのは、Aが本件ケースを落としてから約1分後であった。 Aは、甲が本件ケースを拾い上げた時点で、第1現場から道のり約100メートルの地点にお り、同地点と第1現場との間には建物があるため相互に見通すことができなかったが、同地点か ら上記交差点方向に約20メートル戻れば第1現場を見通すことができた。 Aは、同日午後6時55分頃、第1現場から道のり約700メートルのX駅に到着し、間もな く本件ケースを落としたことに気付き、勤務先からX駅までの道中で落としたのではないかと考 えて、本件ケースを探しながらX駅から第1現場を経由して勤務先まで戻ったが、本件ケースが 見当たらなかったため、本件ケースを紛失した旨を警察官に届け出た。 3 甲は、上記居酒屋に徒歩で向かったところ、X駅まで道のり約500メートルのコンビニエン スストア(以下「本件店舗」という。)前の歩道(以下「第2現場」という。)において、ガー ドレールに沿って駐輪された3台の自転車のうちの1台(以下「本件自転車」という。)が新品 に近い状態である上に無施錠であることに気付いた。 本件店舗には専用の自転車置場がなかったが、第2現場は、自転車が駐輪できる相当程度のス ペースがあり、事実上、本件店舗を含む付近店舗利用客の自転車置場として使用されていた。 本件自転車の所有者B(25歳、男性)は、本件店舗を利用してからX駅構内にある書店に立 ち寄って参考書を購入したいと考えていたものの、X駅付近にある有料自転車置場の料金を支払 うことが惜しくなった。 そのため、Bは、第2現場に本件自転車を駐輪したまま徒歩で上記書店に行き、同日午後8時 頃には本件自転車を取りに戻ろうと考え、同日午後6時15分頃、本件自転車を第2現場に駐輪 した。その際、Bは、本件自転車の施錠を失念した。Bは、本件店舗に立ち寄った後、同日午後 6時20分頃、第2現場に本件自転車を駐輪したまま上記書店に向かった。 甲は、本件自転車が本件店舗を含む付近店舗の利用客が駐輪したものであると考えたが、上記 居酒屋まで歩くことが面倒になり、本件自転車を足代わりにして乗り捨てようと考え、同日午後 6時50分頃、本件自転車を持ち去った。 Bは、甲が本件自転車を持ち去った時点で上記書店におり、同日午後8時頃、第2現場に戻っ たが、本件自転車が見当たらなかったため、本件自転車が盗まれたと考え、その旨を警察官に届 け出た。 4 甲は、上記居酒屋に向かっていた際、自己の携帯電話機を操作しながら本件自転車を運転して いたため、甲の前方を歩いていたC(30歳、男性)の存在に気付かず、Cに接触しそうになっ た。甲は、Cから「気を付けろよ。」と注意されたことで逆上し、本件自転車から降り、同日午 後6時55分頃、Cの顔面を拳で数回殴った上、Cの腹部を足で数回蹴った。 甲は、ちょうどその場に乙が通り掛かったことから、乙に対し、「こいつが俺に説教してきた から痛め付けてやった。お前も一緒に痛め付けてくれ。」と言った。 乙は、Cの顔面が腫れていた上、Cがうなだれて意気消沈している様子であったことから、甲 の言うとおり、甲がCに暴行を加えたと認識した。 乙は、勤務先から解雇されたばかりでストレスがたまっていた上、Cが逃げたり抵抗したりす る様子がなかったことから、この状況を積極的に利用してCに暴行を加え、ストレスを解消した いと考え、甲に対し、「分かった。やってやる。」と言って、同日午後7時頃、Cの頭部を拳で 数回殴った上、Cの腹部を足で数回蹴った。 甲は、乙がCに暴行を加えている間、その様子を間近で見ていたが、乙と共にCに暴行を加え ることはなかった。 甲及び乙は、気が済んだため、その場にCを残し、本件自転車を乗り捨てて上記居酒屋に徒 歩で向かった。 Cは、甲から顔面を殴られたことにより全治約1週間を要する顔面打撲の傷害を負った。 Cは、乙から頭部を殴られたことにより全治約2週間を要する頭部打撲の傷害を負った。 Cは、全治約1か月間を要する肋骨骨折の傷害を負ったが、同傷害は、甲がCの腹部を蹴った 暴行から生じたのか、乙がCの腹部を蹴った暴行から生じたのかは不明であったものの、甲の同 暴行及び乙の同暴行は、いずれも同傷害を生じさせ得る危険性があった。

論点の一覧

出題の趣旨をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。

事例前段(本件ケース)

  • 窃盗罪(235条)と占有離脱物横領罪(254条)の区別と、刑法上の「占有」の判断基準の定立8点
  • Aの本件ケースに対する占有の有無のあてはめ15点
  • 本件ケースについての罪名の確定(窃盗罪または占有離脱物横領罪の成立)と不法領得の意思4点・簡潔に

事例前段(本件自転車)

  • Bの本件自転車に対する占有の有無のあてはめ12点
  • 本件自転車についての罪名の確定と不法領得の意思(乗り捨て目的)6点

事例後段

  • 甲の先行暴行による顔面打撲(全治約1週間)についての傷害罪5点・簡潔に
  • 甲乙間の暴行の共謀の成立(時期・内容)の認定6点
  • 乙の暴行による頭部打撲(全治約2週間)についての乙の罪責4点・簡潔に
  • 乙の暴行から生じた頭部打撲の甲への帰属(共謀後の共同正犯性/甲の不作為的関与)6点
  • 承継的共同正犯の成否(乙は共謀前の甲の暴行・結果について責任を負うか)12点
  • 肋骨骨折(全治約1か月)についての刑法207条(同時傷害の特例)の適用の可否(中途共謀事案)15点

全体

  • 罪数処理と最終的な結論の明示2点・簡潔に
  • 論理的構成・論述の明確さ・事実の摘示と評価の分離5点

出題の趣旨(法務省公表)

本事例前段は、甲が路上を歩いていた際、前方を歩いていたAが落としたコイン
ケースを拾い上げて領得した上、コンビニエンスストア前の歩道にBが駐輪した自
転車を乗り去って領得した事例について、甲の罪責に関する論述を求めるものであ
る。各領得行為の時点でA及びBそれぞれに各財物に対する占有が認められれば、
甲に窃盗罪が成立し得るため、占有の有無に関する判断基準を示した上で、事実関
係を的確に分析してA及びBそれぞれの占有の有無を検討する必要がある。その上
で窃盗罪又は占有離脱物横領罪の成否を論じることになろう。
本事例後段は、甲がCに暴行を加えたことによりCに顔面打撲の傷害を負わせ、
甲と暴行の共謀を遂げた乙がCに暴行を加えたことによりCに頭部打撲の傷害を負
わせ、さらに、同共謀前に甲が加えた暴行又は同共謀を遂げた乙が加えた暴行によ
りCに肋骨骨折の傷害を負わせた事例について、甲及び乙の罪責に関する論述を求
めるものである。その際、共謀の前後における甲及び乙それぞれの行為と各傷害結
果との関係について的確に分析した上で、甲については各傷害結果が帰属されるこ
とについて検討する必要がある。乙については承継的共同正犯の成否を検討する必
要があり、承継的共同正犯を否定した場合には中途共謀事案における刑法第207
条(同時傷害の特例)の適用の可否について検討する必要がある。

参考答案と AI 採点

# 答案 ## 第1 本件ケースを領得した行為 ### 1 問題の所在 甲が本件ケースを拾い上げ自己のポケットに入れた行為につき窃盗罪(刑法235条)が成立するか、占有離脱物横領罪…

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出典:法務省「令和6年予備試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。