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令和2年 予備試験 論文式 商法 出題の趣旨・論点・解説

令2予備 商法商法

問題

[商 法]

次の文章を読んで,後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。 1.甲株式会社(以下「甲社」という。)は,飲食店の経営,飲食店の経営を行う会社の株式を保有 することにより当該会社の事業活動を支配・管理すること等を目的とする会社であり,種類株式発 行会社ではない。甲社の発行済株式の総数は1000株であり,そのうち,創業者であるAが40 0株を,Aの息子であるBが300株を,Aの娘であるCが300株を,それぞれ保有していた。 甲社の取締役はAのみであり,監査役は置いていない。 2.甲社は,Aが店長兼料理長となっている日本料理店を営むとともに,いずれも飲食店の経営等を 目的とする乙株式会社(以下「乙社」という。)と丙株式会社(以下「丙社」という。)の発行済株 式の全てを保有していた。乙社の取締役はBのみであり,乙社はBが店長兼料理長となっているフ ランス料理レストラン(以下「レストラン乙」という。)を営んでいる。丙社の取締役はCのみで あり,丙社はCが店長兼料理長となっているイタリア料理レストラン(以下「レストラン丙」とい う。)を営んでいる。甲社における乙社及び丙社の株式の帳簿価額は,それぞれ3000万円であ った。 ここ数年,甲社の貸借対照表上の総資産額は1億円前後で推移しており,令和2年6月10日 に確定した令和元年4月1日から令和2年3月31日までの事業年度に係る貸借対照表上の総資産 額も1億円であった。甲社は,令和2年4月1日以降,下記6の合意までの間に,資本金,準備金 及び剰余金の額に影響を与える行為や自己株式の取得を行っておらず,他社との間で吸収合併や吸 収分割,事業の譲受けも行っていない。また,甲社は,これまでに新株予約権を発行したこともな い。 3.Bは,個人として,200本以上に及ぶワインのコレクションを有していたが,収納スペースの 問題もあり,コレクションの入替えを円滑に行うために,その半数程度を処分することを検討して いた。ちょうどその頃,レストラン乙の改装が行われており,ワインセラーのスペースにも余裕が できることとなるため,Bは,自己のワインコレクションから100本を選んで乙社に買い取らせ ることとした。 そのためにBが選んだワイン100本(以下「本件ワイン」という。)の市場価格は総額150 万円であり,レストラン乙での提供価格は総額300万円程度となることが見込まれた。 4.Bは,乙社による本件ワインの買取りにつき,父であり,甲社の代表者でもあるAには話をして おいた方がいいだろうと考え,令和2年6月23日,Aの自宅を訪れた。Bは,Aに対し,本件ワ インのリストと市場価格を示しつつ,本件ワインをレストラン乙で提供するならば総額で300万 円程度になる旨を述べた。これに対して,Aは,「それならば300万円で,乙社が買い取ること にすればいいよ。」と述べた。 令和2年6月25日,乙社は,Bから本件ワインを300万円で買い取った(以下「本件買取り」 という。)。 5.令和2年7月1日,Aと共に改装後のレストラン乙を訪れたCは,そのワインセラーをのぞいた ことをきっかけとして,本件買取りが行われたことを初めて知った。本件ワインの買取価格を聞い たCは,「さすがに高過ぎるんじゃないか。」と不満を述べたが,Aは,「改装祝いを兼ねているし。」 と述べ,Bも,「おやじが決めたんだから,お前は黙っていろよ。」と言って取り合わなかった。そ れまでもAがBばかりを支援することに不満を募らせていたCは,大いに憤った。 〔設問1〕 Cは,甲社の株主として,本件買取りに関するBの乙社に対する損害賠償責任とAの甲社に対 する損害賠償責任を追及したいと考えている。B及びAの会社法上の損害賠償責任の有無とそれぞ れの責任をCが追及する方法について,論じなさい。 6.本件買取りをきっかけとして,A及びBとたもとを分かつ決心をしたCは,甲社から独立してレ ストラン丙を経営したいと考え,Aと交渉を行った。その結果,令和2年8月12日,Cが保有す る甲社株式を甲社に譲渡するのと引換えに,甲社が保有する丙社株式をCに譲渡する旨の合意(以 下「本件合意」という。)が成立した。 〔設問2〕 本件合意の内容を実現させるために甲社及び丙社において会社法上必要となる手続について, 説明しなさい。なお,令和2年8月12日現在の甲社の分配可能額は5000万円であり,その後, 分配可能額に変動をもたらす事象は生じていない。

論点の一覧

出題の趣旨をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。

設問1

  • 本件買取りの乙社における利益相反取引(自己のためにする直接取引・会社法356条1項2号)該当性10点
  • 乙社の唯一の株主である甲社の代表取締役Aによる承認の評価8点
  • Bの乙社に対する損害賠償責任(423条1項・3項、428条1項)8点
  • 多重代表訴訟(847条の3)による乙社のBに対する責任追及の可否12点
  • 完全親会社の代表者Aの同意のみでは特定責任を免除できないこと(847条の3第10項)4点・簡潔に
  • Aの甲社に対する責任① 子会社管理に関する任務懈怠8点
  • Aの甲社に対する責任② 承認せしめた行為の任務懈怠性と甲社の損害8点
  • Aに対する株主代表訴訟(847条)の方法5点・簡潔に

設問2

  • 甲社による自己株式取得の手続(特定の株主からの取得)12点
  • 自己株式取得の財源規制4点・簡潔に
  • 甲社による子会社(丙社)株式の譲渡手続(467条1項2号の2)10点
  • 丙社における譲渡制限株式の譲渡承認手続(136条・139条)6点

全体

  • 論理的構成・条文摘示・文章表現5点

出題の趣旨(法務省公表)

設問1では,本件買取りに関するBの乙社に対する責任及びAの甲社に対する責
任の有無と,それをCが甲社の株主として追及する方法を検討することが求められ
ている。Bの乙社に対する責任については,本件買取りは乙社における利益相反取
引(自己のためにする直接取引。会社法第356条第1項第2号)に当たるが,乙
社の唯一の株主である甲社の代表取締役Aによる承認を得ていることを,Bの乙社
に対する責任の有無との関係でどう評価するかがポイントとなる。この場合,当該
Aの同意のみではBの乙社に対する責任(特定責任)を免除することはできないこ
とについても理解しておく必要がある(会社法第847条の3第10項)。Aの甲
社に対する責任については,不適切な子会社管理であるとして任務懈怠に当たるか
否かや,甲社をして乙社における利益相反取引に当たる本件買取りについて同意・
承認せしめたことが任務懈怠に当たるか否かなどを検討した上で,甲社に生じた損
害をどのように考えるべきかが問題となる。また,以上の責任をCが甲社の株主と
して追及するには,乙社との関係ではいわゆる多重代表訴訟(会社法第847条の
3)を,甲社との関係では株主代表訴訟(会社法第847条)を提起することにな
るが,特に前者についてその可否を検討することが求められる。
設問2では,本件合意の内容を実現させる手続として,甲社における自己株式の
取得の手続(会社法第156条等)及び子会社株式の譲渡の手続(会社法第467
条第1項第2号の2)並びに丙社における譲渡制限株式の譲渡承認手続(会社法第
139条)について説明することが求められる。

参考答案と AI 採点

第1 設問1 一 Bの乙社に対する責任 1 本件買取りは、乙社の取締役Bが自己のために乙社と行う取引であり、利益相反取引(直接取引)に当たる。乙社は取締役がBのみで取締役会非設置会…

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出典:法務省「令和2年予備試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。