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令和2年 予備試験 論文式 刑事訴訟法 出題の趣旨・論点・解説

令2予備 刑事訴訟法刑事訴訟法

問題

[刑事訴訟法]

次の【事例】を読んで,後記〔設問〕に答えなさい。 【事例】 甲は,①「被告人は,令和元年6月1日,H県I市内の自宅において,交際相手の乙に対し, その顔面を平手で数回殴るなどの暴行を加え,よって,同人に加療約5日間を要する顔面挫傷等 の傷害を負わせたものである。」との傷害罪の公訴事実により,同月20日,H地方裁判所に起訴 された。 同事件について,同年8月1日,甲に対し,同公訴事実の傷害罪により有罪判決が宣告され, 同月16日,同判決が確定した。 ところが,前記判決が確定した後,甲が同年5月15日に路上で見ず知らずの通行人丙に傷害 を負わせる事件を起こしていたことが判明し,同事件について,甲は,②「被告人は,令和元年 5月15日,J県L市内の路上において,丙に対し,その顔面,頭部を拳骨で多数回殴るなどの 暴行を加え,よって,同人に加療約6か月間を要する脳挫傷等の傷害を負わせたものである。」と の傷害罪の公訴事実により,同年12月20日,J地方裁判所に起訴された。 公判において,甲の弁護人は,「②の起訴の事件は,既に有罪判決が確定した①の起訴の事件と 共に常習傷害罪の包括一罪を構成する。よって,免訴の判決を求める。」旨の主張をした。 〔設問〕 前記の弁護人の主張について,裁判所は,どのように判断すべきか。 仮に,①の起訴が,「被告人は,常習として,令和元年6月1日,H県I市内の自宅において, 交際相手の乙に対し,その顔面を平手で数回殴るなどの暴行を加え,よって,同人に加療約5日間 を要する顔面挫傷等の傷害を負わせたものである。」との常習傷害罪の公訴事実で行われ,同公訴 事実の常習傷害罪により有罪判決が確定していた場合であればどうか。 (参照条文) 暴力行為等処罰ニ関スル法律 第1条ノ3第1項 常習トシテ刑法第204条,第208条,第222条又ハ第261条ノ罪ヲ犯シ タル者人ヲ傷害シタルモノナルトキハ1年以上15年以下ノ懲役ニ処シ其ノ他ノ場合ニ在リテハ3 月以上5年以下ノ懲役ニ処ス

論点の一覧

出題の趣旨をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。

総論(問題の所在)

  • 免訴事由としての「確定判決を経たとき」(刑訴法337条1号)と憲法39条の指摘、本問の問題の所在の摘示6点・簡潔に

総論(規範定立)

  • 一事不再理効の根拠・趣旨(二重の危険の禁止)の論述12点
  • 一事不再理効の客観的範囲の判断基準の定立(公訴事実の同一性基準/同時訴追可能性基準等)12点
  • 本問で問題となるのが公訴事実の「単一性」であることの明示(狭義の同一性との区別)10点
  • 公訴事実の単一性の判断方法(訴因対比説か実体judgment説か)と、その根拠15点

総論(判例理解)

  • 最判平成15年10月7日の理解の提示10点

設問前段(【事例】)

  • 【事例】(前訴・後訴とも単純傷害罪の訴因)への当てはめと結論15点

設問後段(仮設事例)

  • 仮設事例(前訴が常習傷害罪の訴因・確定)への当てはめと結論14点

総論

  • 論理的構成・文章表現6点・簡潔に

出題の趣旨(法務省公表)

本問は,常習傷害罪として包括一罪を構成する可能性がある複数の行為の一部に
つき,確定判決を経た事件(以下「前訴」という。)と,前訴の確定判決前に犯さ
れたが同判決後に発覚して起訴された行為に関する事件(以下「後訴」という。)
の両者,あるいは一方が,単純一罪として訴因構成された事例において,前訴の確
定判決の一事不再理効が及ぶ範囲の検討を通じ,刑事訴訟法の基本的な学識の有無
及び具体的事案における応用力を試すものである。
憲法第39条は,「何人も,……既に無罪とされた行為については,刑事上の責
任を問はれない。又,同一の犯罪について,重ねて刑事上の責任を問はれない。」
とし,これを受けた刑事訴訟法第337条第1号は,「確定判決を経たとき」には,
「判決で免訴の言渡をしなければならない」と定めているところ,本問では,後訴
について,既に確定判決を経たものとみて免訴判決をすべきか,すなわち,確定判
決の一事不再理効の客観的範囲をどのように考えるべきかが問題となる。この点に
ついては,「公訴事実の同一性」(刑事訴訟法第312条第1項)の有無を基準とす
る見解や同時訴追の可能性の有無を基準とする見解など様々な立場があり得るが,
いかなる見解を採るにせよ,一事不再理効の根拠・趣旨に言及した上で,その客観
的範囲に関する判断基準を明らかにする必要がある。
また,前者の見解を採った場合に本問で問題となるのは,公訴事実の狭義の同一
性ではなく,公訴事実の単一性の有無であるから,その旨を明らかにした上で,裁
判所は,前訴・後訴の両訴因に記載された事実のみを基礎として単一性を判断すべ
きなのか,それとも,いずれの訴因の記載内容にもなっていない要素について証拠
により心証形成した上で単一性を判断すべきなのかなど,公訴事実の単一性の判断
方法について,その根拠とともに論じることが求められる。
本問の検討に当たっては,実体的には常習特殊窃盗罪を構成するとみられる窃盗
行為が単純窃盗罪として起訴され,確定判決があった後,確定判決前に犯された余
罪の窃盗行為が単純窃盗罪として起訴された事案に関する最高裁判所の判例(最判
平成15年10月7日刑集57巻9号1002頁)があることから,この判例につ
いての理解も示しつつ,自説の立場から本問の【事例】及び〔設問〕の仮設事例へ
の当てはめを行い,それぞれ免訴判決をすべきか否かの結論を述べる必要がある。
上記判例は,公訴事実の単一性の有無について,基本的には,前訴・後訴の各訴因
の記載のみを基礎としてその比較対照により判断するのが相当であるとしつつも,
訴因自体において一方の罪が他方の罪と実体的に一罪を構成するかどうかにつき検
討すべき契機が存在する場合には,実体に立ち入って付随的に心証形成をし,両訴
因間における公訴事実の単一性の有無を判断すべきであるとしている。この基準に
よる場合には,本問の前訴・後訴の各訴因において,常習性の発露という要素を考
慮すべき契機が存在するかどうかに焦点を当てて,結論を導くこととなろう。

参考答案と AI 採点

# 答案 ## 第1 一事不再理効の客観的範囲 ### 1 問題の所在 憲法39条後段は同一の犯罪について重ねて刑事上の責任を問われないとし、これを受けて刑訴法337条1号は「確定…

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出典:法務省「令和2年予備試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。