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令和2年 予備試験 論文式 刑法 出題の趣旨・論点・解説

令2予備 刑法刑法

問題

[刑 法]

以下の事例に基づき,甲の罪責について論じなさい(特別法違反の点を除く。)。 1 甲(28歳,男性,身長165センチメートル,体重60キログラム)は,2年前に養子縁組 によって氏を変更し,当該変更後の氏名(以下「変更後の氏名」という。)を用いて暴力団X組 組員として活動を始めた。甲は,自営していた人材派遣業や日常生活においては,専ら当該変更 前の氏名(以下「変更前の氏名」という。)を用いていた。 2 甲は,X組と抗争中の暴力団Y組の組長乙を襲撃する計画を立てていたところ,乙が,交際中 のA宅に足繁く通っているとの情報を入手した。甲は,A宅を監視する目的で,A宅の向かい にあるB所有のマンション居室(以下「本件居室」という。)を借りるため,某月1日,Bに会 い,「部屋を借りたい。」と申し込んだ。Bは,暴力団員やその関係者とは本件居室の賃貸借契 約を締結する意思はなく,準備していた賃貸借契約書にも「賃借人は暴力団員又はその関係者 ではなく,本物件を暴力団と関係する活動に使いません。賃借人が以上に反した場合,何らの 催告も要せずして本契約を解除することに同意します。」との条項(以下「本件条項」という。) を設けていた。Bは,甲に対し,本件条項の内容を説明した上,身分や資力を証明する書類の 提示のほか,家賃の引落しで使用する口座の指定を求めた。 甲は,自己がX組組員であり,A宅を監視する目的で本件居室を使用する予定である旨告げ れば,前記契約の締結ができないと考え,Bに対し,X組組員であることは告げず,その目的 を秘しつつ本件居室を人材派遣業の事務所として使用する予定である旨告げた。甲は,Bに変 更後の氏名を名乗れば,暴力団員であることが発覚する可能性があると考え,Bに対し,変更 前の氏名を名乗った上,養子縁組前に取得し,氏名欄に変更前の氏名が記載された正規の有効 な自動車運転免許証を示した。また,甲は,養子縁組前に開設し,口座名義を変更していない 預金口座の通帳に十分な残高が記帳されていたため,Bに対し,同通帳を示し,同口座を家賃 の引落しで使用する口座として指定した。甲は,同日,前記契約書の賃借人欄に現住所及び変 更前の氏名を記入した上,その認印を押し,同契約書をBに渡した。Bは,甲が暴力団員やそ の関係者でなく,本件居室を暴力団と関係する活動に使うつもりもない旨誤信し,甲との間で 上記契約を締結した。この際,甲には家賃等必要な費用を支払う意思も資力もあった。 なお,前記マンションが所在する某県では,暴力団排除の観点から,不動産賃貸借契約には本 件条項を設けることが推奨されていた。また,実際にも,同県の不動産賃貸借契約においては, 暴力団員又はその関係者が不動産を賃借して居住することによりその資産価値が低下するのを避 けたいとの賃貸人側の意向も踏まえ,本件条項が設けられるのが一般的であった。 3 乙の警護役であるY組組員の丙(20歳,男性,身長180センチメートル,体重85キログ ラム)は,同月9日午前1時頃,A宅前路上に停めた自動車に乗り,A宅にいた乙を待ってい たところ,前記マンション敷地から同路上に出てきた甲を見掛けた。その際,丙は,甲のこと を,風貌が甲と酷似する後輩の丁と勘違いし,甲に対し,「おい,こんな時間にどこに行くんだ。」 と声を掛けた。これに対し,甲は,無言で上記路上から立ち去ろうとした。これを見た丙は, 丁に無視されたと思い込み,同車から降りて甲を追い掛け,「無視すんなよ。こら。」と威圧的 に言い,上記路上から約30メートル先の路上において,甲の前に立ち塞がった。丙は,その 時,甲が丁でないことに気付くとともに,暴力団員風で見慣れない人物であったことから,そ の行動を不審に思い,乙に電話で報告しようと考え,着衣のポケットからスマートフォンを取 り出した。他方,甲は,丙が取り出したものがスタンガン(高電圧によって相手にショックを 与える護身具)であると勘違いし,それまでの丙の態度から,直ちにスタンガンで攻撃され, 火傷を負わされたり,意識を失わされたりするのではないかと思い込み,同日午前1時3分頃, 自己の身を守るため,丙に対し,とっさに拳でその顔面を1回殴ったところ,丙は,転倒して 路面に頭部を強く打ち付け,急性硬膜下血腫の傷害を負い,そのまま意識を失った。なお,甲 は,丙の態度を注視していれば,丙が取り出したものがスマートフォンであり,丙が直ちに自 己に暴行を加える意思がないことを容易に認識することができた。 甲は,同日午前1時4分頃,丙が身動きせず,意識を失っていることを認識したが,丙に対 する怒りから,丙に対し,足でその腹部を3回蹴り,丙に加療約1週間を要する腹部打撲の傷 害を負わせた。 丙は,同日午前9時頃,搬送先の病院において,前記急性硬膜下血腫により死亡したが,甲の 足蹴り行為により死期が早まることはなかった。

論点の一覧

出題の趣旨をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。

1 有印私文書偽造罪

  • 「偽造」の意義(名義人と作成者の人格の同一性の齟齬)の提示10点
  • 本件賃貸借契約書への当てはめ(変更前の氏名の使用実態と契約書の性質)10点

1 偽造私文書行使罪

  • 偽造私文書行使罪(161条1項)の成否4点・簡潔に

2 二項詐欺罪

  • 「人を欺く行為」の意義(交付・処分の判断の基礎となる重要な事項)10点
  • 重要事項性の当てはめ(暴力団員であること・監視目的での使用)14点
  • 錯誤・処分行為・財産上の利益の移転と故意8点

3 第1暴行

  • 第1暴行の構成要件該当性(傷害致死・因果関係)6点
  • 誤想防衛の処理(急迫不正の侵害の誤信と故意阻却)10点
  • 過失犯の検討(過失致死罪の成否)5点

3 第2暴行

  • 第2暴行の評価(傷害罪の成否と死の結果の不帰責)7点

3 第1・第2暴行の関係

  • 第1暴行と第2暴行の一体性・誤想過剰防衛の処理10点

全体

  • 罪数処理および論理的構成・文章表現6点・簡潔に

出題の趣旨(法務省公表)

本問は,甲が,⑴本件居室の賃貸借契約締結に際し,その契約書の賃借人欄に変
更後の氏名ではなく変更前の氏名を記入するなどした上,同契約書をBに渡したこ
と,⑵その際,Bに対し,自己が暴力団員であることを告げず,本件居室の使用目
的がA宅の監視目的であることを秘しつつ,Bとの間で同契約を締結し,本件居室
の賃借権を取得したこと,⑶丙の顔面を拳で殴って丙を転倒させ,丙に急性硬膜下
血腫の傷害を負わせ,さらに,丙の腹部を足で蹴って丙に腹部打撲の傷害を負わせ,
丙を同急性硬膜下血腫の傷害により死亡させたことを内容とする事例について,甲
の罪責に関する論述を求めるものである。
⑴については,有印私文書偽造罪・同行使罪の成否が問題になるところ,前者に
ついては,客観的構成要件要素である「偽造」の意義を示した上で,変更前の氏名
は,甲が自営していた人材派遣業や日常生活で専ら使用していたものであることを
踏まえつつ,前記契約書の性質に照らし,名義人と作成者との人格の同一性に齟齬
が生じたといえるのか否かを検討する必要がある。
⑵については,2項詐欺罪の成否が問題になるところ,主に論ずべき点として,
客観的構成要件要素である「人を欺く行為」(欺罔行為)の意義を示した上で,甲
には家賃等必要な費用を支払う意思も資力もあったことを踏まえつつ,甲の属性(暴
力団員であるか否か)や,本件居室の使用目的(暴力団と関係する活動か否か)が,
前記契約締結の判断の基礎となる重要な事項といえるか否かを検討する必要がある。
⑶については,甲は,丙が取り出したスマートフォンをスタンガンと勘違いして,
これで攻撃されると思い込みながら,自己の身を守るため,第1暴行(丙の顔面を
殴る行為)を行っていることから,誤想防衛又は誤想過剰防衛の処理が問題になる
ところ,甲は,丙が意識を失っていることを認識したのに,丙に対する怒りから,
第2暴行(丙の腹部を蹴る行為)を行い,丙に腹部打撲の傷害を負わせているため,
第1暴行と第2暴行の関係を踏まえつつ,その擬律を判断する必要がある。
いずれについても,各構成要件等の正確な知識,基本的理解や,本事例にある事
実を丁寧に拾って的確に分析した上,当てはめを具体的に行う能力が求められる。

参考答案と AI 採点

第1 本件賃貸借契約書に変更前の氏名を記入してBに渡した行為 1 有印私文書偽造罪(刑法159条1項)の成否 甲は、権利義務に関する私文書たる賃貸借契約書の賃借人欄に変更前の氏名を…

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出典:法務省「令和2年予備試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。