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令和2年 予備試験 論文式 憲法 出題の趣旨・論点・解説

令2予備 憲法憲法

問題

[憲 法]

報道機関による取材活動については,一般にその公共性が認められているものの,取材対象者 の私生活の平穏の確保の観点から問題があるとされ,とりわけ,特定の事件・事象に際し取材活動 が過熱・集中するいわゆるメディア・スクラムについて,何らかの対策がとられる必要があると指 摘されてきた。中でも,取材活動の対象が,犯罪被害者及びその家族等となる場合,それらの者に ついては,何の落ち度もなく,悲嘆の極みというべき状況にあることも多いことから,報道機関に 対して批判が向けられてきた。 そのような状況の下で,犯罪被害者及びその家族等の保護を目的として,これらの者に対する取 材活動を制限する立法が行われることとなった。 具体的には,まず,「犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為」を「犯罪等」とし, 「犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族」を「犯罪被害者等」とした上で,報道を業と する者(個人を含む。以下「報道関係者」という。)の取材活動について,犯罪被害者等に対して 取材及び取材目的での接触(自宅・勤務先等への訪問,電話,ファックス,メール,手紙,外出時 の接近等)を行うこと(以下「取材等」という。)を禁止する。ただし,当該犯罪被害者等の同意 がある場合はこの限りでない(この同意は,報道関係者一般に対するものでも,特定の報道関係者 に対するものでもあり得る。)。なお,捜査機関は,捜査に当たる場合には,犯罪被害者等が取材等 に同意するか否かについて確認し,報道関係者から問合せがあった場合には回答するものとするほ か,犯罪被害者等が希望する場合には,その一部又は全員が取材等に同意しないことを記者会見等 で公表することもできる。 次に,以上の取材等の禁止(犯罪被害者等の同意がある場合を除く。)に違反する報道関係者が あった場合,捜査機関が所在する都道府県の公安委員会は,当該報道関係者に対して,行政手続法 等の定めるところに従い憲法上適正な手続を履践した上で,取材等中止命令を発することができる。 この命令に違反した者は処罰される。したがって,犯罪被害者等へ取材等を行うことは,犯罪被害 者等の同意がある場合を除き禁止されるが,直ちに処罰されるわけではなく,処罰されるのは取材 等中止命令が発出されているにもかかわらず,取材等を行った場合であるということになる。 なお,犯罪被害者等は,取材等中止命令の解除を申し出ることができ,その場合,当該命令は 速やかに解除される。また,上述のとおり,犯罪被害者等の同意がある場合は,取材等の禁止は適 用されない。 以上のような立法による取材活動の制限について,その憲法適合性を論じなさい。

論点の一覧

出題の趣旨をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。

全体

  • 取材の自由の憲法上の位置付け(21条1項・報道の自由との関係、関連判例の参照)10点
  • 本件立法による制約の内容・態様の特定8点
  • 立法目的(犯罪被害者等の私生活の平穏の確保)の認定とその重要性の評価12点
  • 審査基準(判断枠組み)の定立12点
  • 目的と手段の適合性(手段が目的に資するか)5点・簡潔に
  • 手段の過剰性①——報道の内容・性質、犯罪の種類、被害者等の立場を問わない一律禁止12点
  • 手段の過剰性②——取材目的での「接触」までの禁止7点
  • 同意制度の評価と、捜査機関を同意確認の主たるルートとすることの問題性8点
  • 犯罪被害者等の心情の変化可能性・取材者とのコミュニケーションの遮断8点
  • 段階的規制(命令前置・解除制度)の評価と刑罰による担保8点
  • 犯罪被害者等に取材に応じる義務がないことの指摘3点・簡潔に
  • 論理的構成・文章表現(保護範囲→制約→審査基準→あてはめ→結論の一貫性)7点

出題の趣旨(法務省公表)

本問は,犯罪被害者等の私生活の平穏の確保を目的とする取材の自由の制限につ
いて,その憲法適合性を問うものである。取材の自由を,関連判例も参照しつつ,
表現の自由との関係で適切に位置付けた上で,その制約の憲法適合性に関する判断
枠組みを的確に定立し,本問の立法が憲法に適合するか否かについて,その目的と
手段を評価して判断することが求められる。
一方で,犯罪被害者等の私生活の平穏の確保は,それをある程度限定的に捉える
ならば,取材活動を制約する立法目的として十分に重要なものでありえよう。また,
犯罪被害者等にはそもそも取材に応じる義務はない。加えて,本問の立法による処
罰は命令の発出を経た段階的なものとなっている。
他方で,私生活の平穏ということを幅広く理解すれば,取材活動を制約する根拠
としてこれを直ちに承認することは困難である。また,基本的には公共性を有する
はずの犯罪報道について,本問の立法は,当該報道の内容や性質,犯罪の種類や犯
罪被害者等の立場などにかかわらずに,取材活動を,取材目的での接触を行うこと
についてまで,同意のない限り一律に禁止し,命令違反については刑罰をもって臨
んでいる。
解答に当たっては,以上のような諸点について類型的・具体的に想定をして検討
することが求められよう。捜査機関を同意確認のための主たるルートとすることの
問題性や,犯罪被害者等の心情が時間とともに,また,取材者とのコミュニケーシ
ョンの中で変化する可能性についても,考慮して論じることが期待される。

参考答案と AI 採点

**第1 問題の所在と制約される権利** 1 本件立法は、報道関係者が犯罪被害者等に対し取材及び取材目的の接触(取材等)を行うことを、同意のない限り禁止し、違反には取材等中止命令、…

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出典:法務省「令和2年予備試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。