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令和2年 予備試験 論文式 行政法 出題の趣旨・論点・解説

令2予備 行政法行政法

問題

[行政法]

A市では,A市開発事業の手続及び基準に関する条例(以下「条例」という。)が定められてい る。条例においては,都市計画法(以下「法」という。)第29条第1項に基づく開発許可が必要 な開発事業を行おうとする事業者は,開発許可の申請に先立って市長と事前協議をしなければなら ず,また,開発事業の内容等について,周辺住民に対して説明会を開催するなどの措置を講じるこ ととされている。なお,A市長は,地方自治法上の中核市の長として,法第29条の開発許可に関 し都道府県知事と同じ権限を有している。また,これらの条例の規定は,法の委任に基づくもので はないが,その内容に違法なところはない。 Bは,A市において,平成15年から産業廃棄物処理施設(以下「第1処分場」という。)を営 んでいる。平成25年になって,Bは,第1処分場の隣接地に新たな産業廃棄物処理施設(以下「第 2処分場」という。)を設置することを計画した。第2処分場を設置するための土地の区画形質の 変更(土地の区画変更,切土・盛土など)は,条例第2条第1項第1号の開発事業に該当するため, Bは,A市長に対し,条例第4条に基づく事前協議を申し入れた。この第2処分場の設置に対して は,生活環境の悪化を危惧する周辺住民が強い反対運動を行っていたことから,A市長は,Bに対 し,条例に定められた説明会を開催した上で,周辺住民の同意を得るように指導した。Bはこれに 従って,周辺住民に対し,説明会の開催を提案したが,周辺住民は説明会をボイコットし,同意も 一切しなかった。 Bは,第2処分場の設置に係る開発事業は,法の規定に照らして適法であり,たとえ周辺住民 の同意がなくても,A市長が開発許可を拒否することはできないと考え,A市長に対し,事前協議 を開始するよう改めて申し入れた。そこで,A市長は,条例による手続を進め,Bに対して開発許 可を与えることにした。その一方で,A市は,周辺住民の強力な反対を考慮し,Bとの間で開発協 定を締結し,その協定においては,「Bが行う廃棄物処理事業に係る開発事業については,今回の 開発区域内の土地及び規模に限るものとし,今後一切の例外は認めない。」という条項(以下「本 件条項」という。)が定められた。Bは,本件条項を含む開発協定の締結には当初難色を示したが, 周辺住民との関係を改善することも必要であると考え,協定の締結に同意した。なお,この開発協 定は,法や条例に根拠を有するものではなく,また,法第33条第1項及び条例の定める基準には, 本件条項に関係するものは存在しない。 令和2年になり,第2処分場がその容量の限界に達したため,Bは更に新たな産業廃棄物処理 施設(以下「第3処分場」という。)を設置することを計画した。第3処分場を設置するための土 地の区画形質の変更も条例第2条第1項第1号の開発事業に該当するため,Bは,同年6月,A市 長に対し,条例第4条に基づく事前協議を申し入れた。A市長は,同年7月,Bに対し,「本件条 項により,第3処分場の設置に係る開発事業についての協議を受けることはできない。」という内 容の通知(以下「本件通知」という。)をした。 Bは,本件条項の法的拘束力に疑問を抱いており,また,本件条項を前提としたA市長の対応 に不満であることから,本件通知の取消訴訟を提起することを考えている。 以上を前提として,以下の設問に答えなさい。 なお,法及び条例の抜粋を【資料】として掲げるので,適宜参照しなさい。 〔設問1〕 本件条項に法的拘束力は認められるか。本件条項の性質を示した上で,法の定める開発許可制度 との関係を踏まえて,検討しなさい。なお,第2処分場の設置に当たってなされたA市長の指導は 適法であることを前提にすること。 〔設問2〕 本件通知は,取消訴訟の対象となる処分に当たるか。Bの立場に立って,想定されるA市の反 論を踏まえて,検討しなさい。 【資料】 〇 都市計画法(昭和43年法律第100号)(抜粋) (定義) 第4条 1~11 (略) 12 この法律において「開発行為」とは,主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供す る目的で行なう土地の区画形質の変更をいう。 13~16 (略) (開発行為の許可) 第29条 都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は,あらかじめ, 国土交通省令で定めるところにより,都道府県知事(中略)の許可を受けなければならない。(以 下略) 2・3 (略) (開発許可の基準) 第33条 都道府県知事は,開発許可の申請があつた場合において,当該申請に係る開発行為が,次 に掲げる基準(中略)に適合しており,かつ,その申請の手続がこの法律又はこの法律に基づく命 令の規定に違反していないと認めるときは,開発許可をしなければならない。(以下略) 2~8 (略) ○ A市開発事業の手続及び基準に関する条例(抜粋) (目的) 第1条 この条例は,開発事業の計画に係る事前協議等の手続及び都市計画法(昭和43年法律第1 00号。以下「法」という。)の規定に基づく開発許可の基準その他開発事業に関し必要な事項を 定めることにより,良好な都市環境の保全及び形成を図り,もって秩序ある調和のとれたまちづく りに寄与することを目的とする。 (定義) 第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによ る。 一 開発事業 法第29条第1項(中略)の規定による開発行為の許可(中略)を要する開発行 為をいう。 二 開発事業区域 開発事業を行おうとする土地の区域をいう。 三 事業者 開発事業を行おうとする者をいう。 2 前項に規定するもののほか,この条例において使用する用語は,法(中略)において使用する用 語の例による。 (事前協議) 第4条 事業者は,開発事業を行おうとするときは,あらかじめ,規則で定めるところにより,開発 事業の計画について市長と協議しなければならない。 (事前周知) 第8条 事業者は,規則で定めるところにより,開発事業(中略)の計画の内容,工事の概要,環境 への配慮等について,当該開発事業を行う地域の周辺住民等に対しあらかじめ説明会を開催するな ど当該開発事業に関する周知について必要な措置を講じ,その結果を市長に報告しなければならな い。 (指導及び勧告) 第10条 市長は,次の各号のいずれかに該当する者に対し,必要な措置を講じるよう指導し,又は 勧告することができる。 一 第4条(中略)の規定による協議をせず,又は虚偽の内容で協議を行った者 二~五 (略) (命令) 第11条 市長は,前条の勧告を受けた者が正当な理由なくこれに従わないときは,開発事業に係る 工事の中止を命じ,又は相当な期限を定めて違反を是正するために必要な措置を講じるよう命じる ことができる。

論点の一覧

出題の趣旨をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。

設問1

  • 本件条項の法的性質(行政契約・規制的契約=公害防止協定類似)の特定9点
  • 契約(協定)による規制の許容性と最判平成21年7月10日の規範13点
  • 開発許可制度(法29条・33条)の趣旨=覊束的許可制との関係14点
  • 本件条項の内容の相当性(範囲・期間の無限定性、比例原則等)の検討9点
  • Bの同意の任意性の評価5点
  • 設問1の結論の明示4点・簡潔に

設問2

  • 処分性の一般的判断枠組み(最判昭和39年10月29日等)の提示7点
  • 本件通知の法的根拠の有無(A市の反論)9点
  • 条例上の仕組み(4条・8条・10条・11条)からみた本件通知の意義=Bの法的地位への影響13点
  • 開発許可(不許可処分)との関係・実効的権利救済の必要性9点
  • 設問2の結論の明示3点・簡潔に

全体

  • 論理的構成・事実の摘示・文章表現5点

出題の趣旨(法務省公表)

本問は,都市計画法上の開発許可の事前手続を定めた条例(以下「条例」という。)
の運用に際して,市と事業者の間で,事業者の開発制限に関する条項(以下「本件
条項」という。)を含む開発協定が締結され,さらに,本件条項を前提にして,条
例に基づく事前協議を受けることができないという市長の通知(以下「本件通知」
という。)が発せられたという事実を基にして,行政契約の実体法的な制約,及び
取消訴訟の訴訟要件に関する基本的な知識・理解を試す趣旨の問題である。
設問1は,本件条項の法的拘束力を問うものである。本件条項は,公害防止協定
に類する規制的な契約であることから,最高裁判所平成21年7月10日第二小法
廷判決(裁判集民事231号273頁)などを踏まえて,その法的拘束力の有無に
ついて検討することが求められる。その際,本件の事例に即して,とりわけ開発許
可制度の趣旨を踏まえて論ずる必要がある。
設問2は,本件通知の処分性の有無を問うものであり,処分性に関する最高裁判
例を基に検討することが求められる。その際,本件通知の法的根拠の有無,本件通
知が条例上の措置や開発許可との関係でいかなる意義を有するか,開発不許可処分
の取消訴訟において本件通知の違法性を争うことができるか,などについて,都市
計画法や条例の規定を基に論ずることが求められる。

参考答案と AI 採点

第1 設問1 1 本件条項の性質 本件開発協定は、法令に根拠を持たず、A市とBとの合意によって締結された行政契約である。本件条項は、Bの廃棄物処理事業に係る開発事業を今回の開発区域…

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出典:法務省「令和2年予備試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。