令和2年 予備試験 論文式 行政法 出題の趣旨・論点・解説
問題
[行政法]
論点の一覧
出題の趣旨をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。
設問1
- 本件条項の法的性質(行政契約・規制的契約=公害防止協定類似)の特定9点
- 契約(協定)による規制の許容性と最判平成21年7月10日の規範13点
- 開発許可制度(法29条・33条)の趣旨=覊束的許可制との関係14点
- 本件条項の内容の相当性(範囲・期間の無限定性、比例原則等)の検討9点
- Bの同意の任意性の評価5点
- 設問1の結論の明示4点・簡潔に
設問2
- 処分性の一般的判断枠組み(最判昭和39年10月29日等)の提示7点
- 本件通知の法的根拠の有無(A市の反論)9点
- 条例上の仕組み(4条・8条・10条・11条)からみた本件通知の意義=Bの法的地位への影響13点
- 開発許可(不許可処分)との関係・実効的権利救済の必要性9点
- 設問2の結論の明示3点・簡潔に
全体
- 論理的構成・事実の摘示・文章表現5点
出題の趣旨(法務省公表)
本問は,都市計画法上の開発許可の事前手続を定めた条例(以下「条例」という。)
の運用に際して,市と事業者の間で,事業者の開発制限に関する条項(以下「本件
条項」という。)を含む開発協定が締結され,さらに,本件条項を前提にして,条
例に基づく事前協議を受けることができないという市長の通知(以下「本件通知」
という。)が発せられたという事実を基にして,行政契約の実体法的な制約,及び
取消訴訟の訴訟要件に関する基本的な知識・理解を試す趣旨の問題である。
設問1は,本件条項の法的拘束力を問うものである。本件条項は,公害防止協定
に類する規制的な契約であることから,最高裁判所平成21年7月10日第二小法
廷判決(裁判集民事231号273頁)などを踏まえて,その法的拘束力の有無に
ついて検討することが求められる。その際,本件の事例に即して,とりわけ開発許
可制度の趣旨を踏まえて論ずる必要がある。
設問2は,本件通知の処分性の有無を問うものであり,処分性に関する最高裁判
例を基に検討することが求められる。その際,本件通知の法的根拠の有無,本件通
知が条例上の措置や開発許可との関係でいかなる意義を有するか,開発不許可処分
の取消訴訟において本件通知の違法性を争うことができるか,などについて,都市
計画法や条例の規定を基に論ずることが求められる。
参考答案と AI 採点
この問題の参考答案(出題の趣旨と照合済み)は Pro で読めます。自分で答案を書けば、論点の一覧に沿って AI が採点し、参考答案と項目ごとに見比べられます。
答案を書いて AI 採点する出典:法務省「令和2年予備試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。
