令和2年 予備試験 論文式 民事訴訟法 出題の趣旨・論点・解説
問題
[民事訴訟法](〔設問1〕と〔設問2〕の配点の割合は,7:3)
論点の一覧
出題の趣旨をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。
設問1
- 金額を明示しない債務不存在確認の訴えの適法性(請求の特定・確認の利益)12点
- 給付の反訴提起による債務不存在確認の本訴の確認の利益の消滅(判例の立場)13点
- 反訴が明示的一部請求であることを踏まえた確認の利益の残存範囲15点
- 本訴の帰すう(判決主文の内容)13点
- 本訴判決の既判力が生じる判断の範囲12点
設問2
- 前訴反訴判決(明示的一部請求の棄却判決)の既判力と残部請求の可否10点
- 後遺症による損害の追加請求に関する判例の論理構成10点
- 本訴判決の既判力(500万円超の債務不存在)と後訴請求との関係・基準時後の新事由8点
全体
- 論理的構成・文章表現7点・簡潔に
出題の趣旨(法務省公表)
設問1は,金額を明示しない債務不存在確認の訴え(本訴)が提起されて係属中
に,反訴として当該債務に係る給付の訴えが提起された場合における債務不存在確
認の訴えの訴訟物及び既判力に関する理解を問う問題である。具体的には,まず,
金額を明示しない債務不存在確認の訴えの適法性が問われ,さらに,債務不存在確
認の訴えにおいて給付訴訟の反訴がなされた場合の確認の利益に関する判例の立場
を念頭に置きつつ,反訴が明示的一部請求訴訟であることを踏まえた上で,本問の
事案における本訴の帰すうについて,その判決に生ずる既判力の点も含め,検討さ
れているかを問うものである。
設問2は,設問1での既判力の生ずる範囲を前提として,被告の前訴の反訴請求
が一部請求であったことから,残部を後訴で請求した場合に後訴請求を基礎付ける
論拠が問題となる。前訴における本訴・反訴それぞれの判決について生じる既判力
を理解した上で,本問で問題となる交通事故事案の不法行為訴訟の特質を踏まえ,
残部請求や後遺症による損害の追加請求に関する判例の論理構成に言及しつつ,残
部請求の可否について説得的に論述し,本問の具体的事案に当てはめた検討をする
ことができるかが問われている。
参考答案と AI 採点
この問題の参考答案(出題の趣旨と照合済み)は Pro で読めます。自分で答案を書けば、論点の一覧に沿って AI が採点し、参考答案と項目ごとに見比べられます。
答案を書いて AI 採点する出典:法務省「令和2年予備試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。
