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令和2年 予備試験 論文式 民事訴訟法 出題の趣旨・論点・解説

令2予備 民事訴訟法民事訴訟法

問題

[民事訴訟法](〔設問1〕と〔設問2〕の配点の割合は,7:3)

次の文章を読んで,後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。 【事例】 X運転の普通乗用自動車が,Y運転の普通自動二輪車に追突する事故が発生した(以下「本件事 故」という。)。 Xは,Yに生じた損害として,Y所有の自動二輪車の損傷について損害賠償債務が発生したこと を認め,このYの物損については,XY間の合意に基づき,Xの加入する保険会社から損害額の全 額が支払われた。しかし,本件事故によるYの人的損害の発生については,XY間の主張が食い違 い,交渉が平行線となった。 そこで,Xは,Yに対し,本件事故に基づくYの人的損害については生じていないとして,X のYに対する本件事故による損害賠償債務が存在しないことの確認を求める訴えを提起した(以 下「本訴」という。)。 Yは,この本訴請求に対し,本件事故によりYに頭痛の症状が生じ,現在も治療中であると主 張して争うとともに,本件事故による治療費用としてYが多額の支出をしているので,その支出 と通院に伴う慰謝料の一部のみをまずは請求すると主張し,Xに対し,本件事故による損害賠償 請求の一部請求として,500万円及びこれに対する本件事故日以降の遅延損害金の支払を求め る反訴を提起した。 なお,以下の各設問では,遅延損害金については検討の対象外とし,論じる必要はない。 〔設問1〕 受訴裁判所は,審理の結果,Yを治療した医師の証言等の結果から,以下のような心証を形成 した。 Yには本件事故後に頭痛の症状が認められたが,既に必要な治療は終了している。そして,そ の頭痛の症状及び程度からすれば,本件事故前からのYの持病である慢性頭痛と考えるのが相当で あるから,本件事故による損害とは認められない。その他,本件事故によるYの人的損害の発生を 認めるに足りる証拠はない。そして,Yは,本件事故による物損について損害額の全額の支払を受 けているから,Yの損害はすべて填補されたというべきである。 この場合に,受訴裁判所は,本訴についてどのような判決を下すべきか,判例の立場に言及し つつ,答えなさい。また,本訴についての判決の既判力は,当該判決のどのような判断について生 じるか,答えなさい。 〔設問2〕 裁判所は,〔設問1〕のとおり本訴について判決するとともに,反訴(一部請求)について請求棄却 の判決をして,同判決が確定した(以下「前訴判決」という。)。 しかし,前訴判決後,Yは,当初訴えていた頭痛だけでなく,手足に強いしびれが生じるようにな り,介護が必要な状態となった。 そこで,Yは,前訴判決後に生じた各症状は本件事故に基づくものであり,後遺症も発生したと主 張して,前訴判決後に生じた治療費用,後遺症による逸失利益等の財産的損害とともに本件事故の後 遺症による精神的損害を理由に,Xに対し,本件事故による損害賠償請求の残部請求として,300 0万円及びこれに対する本件事故日以降の遅延損害金の支払を求める新たな訴えを提起した(以下「後 訴」という。)。 前訴判決を前提とした上で,後訴においてYの残部請求が認められるためにどのような根拠付けが 可能かについて,判例の立場に言及しつつ,前訴におけるX及びYの各請求の内容に留意して,Y側 の立場から論じなさい。

論点の一覧

出題の趣旨をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。

設問1

  • 金額を明示しない債務不存在確認の訴えの適法性(請求の特定・確認の利益)12点
  • 給付の反訴提起による債務不存在確認の本訴の確認の利益の消滅(判例の立場)13点
  • 反訴が明示的一部請求であることを踏まえた確認の利益の残存範囲15点
  • 本訴の帰すう(判決主文の内容)13点
  • 本訴判決の既判力が生じる判断の範囲12点

設問2

  • 前訴反訴判決(明示的一部請求の棄却判決)の既判力と残部請求の可否10点
  • 後遺症による損害の追加請求に関する判例の論理構成10点
  • 本訴判決の既判力(500万円超の債務不存在)と後訴請求との関係・基準時後の新事由8点

全体

  • 論理的構成・文章表現7点・簡潔に

出題の趣旨(法務省公表)

設問1は,金額を明示しない債務不存在確認の訴え(本訴)が提起されて係属中
に,反訴として当該債務に係る給付の訴えが提起された場合における債務不存在確
認の訴えの訴訟物及び既判力に関する理解を問う問題である。具体的には,まず,
金額を明示しない債務不存在確認の訴えの適法性が問われ,さらに,債務不存在確
認の訴えにおいて給付訴訟の反訴がなされた場合の確認の利益に関する判例の立場
を念頭に置きつつ,反訴が明示的一部請求訴訟であることを踏まえた上で,本問の
事案における本訴の帰すうについて,その判決に生ずる既判力の点も含め,検討さ
れているかを問うものである。
設問2は,設問1での既判力の生ずる範囲を前提として,被告の前訴の反訴請求
が一部請求であったことから,残部を後訴で請求した場合に後訴請求を基礎付ける
論拠が問題となる。前訴における本訴・反訴それぞれの判決について生じる既判力
を理解した上で,本問で問題となる交通事故事案の不法行為訴訟の特質を踏まえ,
残部請求や後遺症による損害の追加請求に関する判例の論理構成に言及しつつ,残
部請求の可否について説得的に論述し,本問の具体的事案に当てはめた検討をする
ことができるかが問われている。

参考答案と AI 採点

第1 〔設問1〕について 一 本訴の適法性 1 本訴は、Xが本件事故に基づくYに対する損害賠償債務の不存在の確認を求めるものであるが、債務不存在確認の訴えにおいては、債務の発生原因…

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出典:法務省「令和2年予備試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。