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令和元年 予備試験 論文式 商法 出題の趣旨・論点・解説

令元予備 商法商法

問題

[商 法]

次の文章を読んで,後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。 1.甲株式会社(以下「甲社」という。)は,加工食品の輸入販売業を営む取締役会設置会社であり, かつ,監査役設置会社である。甲社は,種類株式発行会社ではなく,その定款には,譲渡による甲 社株式の取得について甲社の取締役会の承認を要する旨の定めがあるが,株主総会の定足数及び決 議要件について,別段の定めはない。 2.甲社の発行済株式の総数は200株であり,平成28年12月1日に創業者Aが急死するまでは, Aが100株を,Aの妻Bが全株式を有し代表取締役を務める乙株式会社(以下「乙社」という。) が40株を,Aの長男Cが30株を,Aの長女Dが20株を,Aの二女Eが10株を,それぞれ有 していた。 3.甲社の定款には,取締役は3人以上,監査役は1人以上とする旨の定めがあり,また,取締役及 び監査役の任期をいずれも選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株 主総会の終結の時までとする旨の定めがある。Aが死亡する直前では,A及びCが甲社の代表取締 役を,D及びEが取締役を,甲社の従業員出身Fが監査役を,それぞれ務めていた。甲社の役員構 成については,Aの死亡後も,Aが死亡により取締役を退任したこと以外に変更はない。 4.Aの死亡後,Aの全相続人であるB,C,D及びEが出席した遺産分割協議の場において,Cは, Aが有していた甲社株式100株を全てCが相続する案を提示した。しかし,Dが強く反対したた め遺産分割協議が調わず,当該株式については株主名簿の名義書換や共有株式についての権利を行 使すべき者の指定がされないままであった。 5.この頃から甲社の経営方針をめぐるCとDの対立が激しくなった。Cは,何かにつけてDを疎ん じ,甲社の経営を独断で行うようになった。Cは,甲社の経営の多角化を積極的に進めるために, 知人の経営コンサルタントに多額の報酬を支払って雑貨の輸入販売業にも進出した。しかし,その 業績は思うように伸びず,ついには多額の損失が生ずるようになった。Dは,このままでは甲社の 経営が破綻するのではないかと恐れ,平成31年3月頃,Cの経営手腕の未熟さについてBに訴え た。Bは,CとDが協力して甲社を経営していくことを望んでいたが,他方では,Cの経営手腕に 不安を抱いていたので,この際,DがCに代わって甲社の経営を担うのもやむを得ないとの考えに 至り,Dを支援することとした。 6.平成31年4月22日,乙社は,Dが全株式を有し代表取締役を務める丙株式会社(以下「丙社」 という。)との間で,乙社を分割会社,丙社を承継会社とする吸収分割(以下「本件会社分割」と いう。)を行い,これにより,乙社が有する甲社株式40株を全て丙社に承継させた。丙社は甲社 に対して株主名簿の名義書換請求をしたが,Cは甲社を代表して本件会社分割による甲社株式の取 得が甲社の取締役会の承認を得ていないことを理由にこれを拒絶した。このことがあってから,C は,Dを強く警戒するようになり,Dを甲社の経営から排除することを考え始めた。 7.令和元年5月9日にCの招集により開催された甲社の取締役会には,C,D,E及びFが出席し た。定例の報告が終わった後,Cは,決議事項として予定されていなかったDの取締役からの解任 を目的とする臨時株主総会の開催を提案した。驚いたDは激しく抵抗したが,Cは決議について特 別の利害関係を有するという理由でDを議決に参加させることなく,C及びEの賛成をもって,D の取締役からの解任を目的とする臨時株主総会を同月20日午前10時に甲社本店会議室で開催す ることを決議した(以下「本件取締役会決議」という。)。 〔設問1〕 上記1から7までを前提として,本件取締役会決議の効力を争うためにDの立場において考えら れる主張及びその主張の当否について,論じなさい。 8.Cは,令和元年5月10日,本件取締役会決議に基づき,乙社,C,D及びEに対し,臨時株主 総会の招集通知を発した。同月20日午前10時に甲社本店会議室で開催された臨時株主総会(以 下「本件株主総会」という。)には,C,D及びEが出席したが,乙社を代表するBは病気と称し て出席しなかった。本件株主総会では,定款の定めに基づき,Cが議長となり,Dを取締役から解 任する旨の議案につき,C及びEは賛成し,Dは反対した。Dは,丙社を代表して丙社が本件会社 分割により取得した甲社株式40株についても議決権を行使して当該議案につき反対する旨主張し た。しかし,議長であるCは,これを認めず,行使された議決権60個のうち40個の賛成があっ たとして,Dを取締役から解任する旨の決議の成立を宣言した(以下「本件株主総会決議」という。)。 〔設問2〕 本件株主総会決議の効力を否定するためにDの立場において考えられる主張(〔設問1〕の本件 取締役会決議の効力に関する事項を除く。)及びその主張の当否について,論じなさい。

論点の一覧

出題の趣旨をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。

設問1

  • 決議事項として予定されていなかった事項についての取締役会決議の適法性10点
  • Dが特別利害関係人(369条2項)に当たるか(昭和44年判例との距離感)16点
  • Dが特別利害関係人に当たるとした場合の決議成立要件(369条1項)の充足9点
  • Dが特別利害関係人に当たらないとした場合の瑕疵ある取締役会決議の効力10点

設問2

  • 株主総会決議取消しの訴え(831条1項)という主張の枠組みの設定4点・簡潔に
  • 定足数(341条)と遺産分割未了の共有株式100株の扱い17点
  • 吸収分割による譲渡制限株式の承継が134条4号の『一般承継』に当たるか17点
  • 名義書換の不当拒絶と取消事由(招集手続・決議方法の法令違反)への帰結12点

全体

  • 論理的構成・文章表現5点

出題の趣旨(法務省公表)

本問は,取締役の解任を目的とする株主総会の招集を決定する取締役会決議の効
力(〔設問1〕)及び取締役を解任する株主総会決議の効力(〔設問2〕)を,それぞ
れその効力を否定する立場からの主張とその当否という形で問うものである。
設問1では,Dは,まず,本件取締役会決議が予定されていなかった事項に関す
る決議であった点が違法であると主張することが考えられるが,会社業務に関し臨
機応変に対応すべき取締役会では,決議事項として予定されていなかった事項であ
っても必要に応じ決議することができると解される。次に,Dは,Dを特別利害関
係人(会社法第369条第2項)に当たるとして議決に参加させなかった点が違法
であると主張することが考えられる。代表取締役を解職する取締役会決議について
は,当該決議の対象となる代表取締役は特別利害関係人に当たるとする判例(最判
昭和44年3月28日民集23巻3号645頁)があり,これとの距離感を踏まえ
て検討することが求められる。そして,Dが特別利害関係人に当たるとする場合に
は,本件取締役会決議が成立要件(同条第1項)を満たしているか,当たらないと
する場合には,瑕疵のある取締役会決議の効力が問題となる。
設問2では,Dは,株主総会決議の取消しの訴え(会社法第831条第1項)を
提起するため,取消事由として,まず,Aが保有していた甲社株式100株を定足
数要件の分母に算入すれば定足数(同法第341条)を満たさないため,決議の方
法の法令違反に当たる(同法第831条第1項第1号)と主張することが考えられ
る。当該100株については,遺産分割未了のまま相続人B,C,D及びEの共有
状態にあり,権利行使者の指定・通知がないので,甲社の同意がない限り議決権を
行使することができない(同法第106条)ため,「議決権を行使することができ
る株主の議決権」(定足数要件の分母。同法第341条)には含まれないと文言上
は考えられるが,他方,共有株式は権利行使者の指定・通知があるまで暫定的に議
決権を行使できないだけで,定足数要件の分母には含まれるという解釈があり,こ
のような解釈も踏まえつつ検討することが求められる。次に,Dは,取消事由とし
て,本件会社分割による譲渡制限株式の承継は譲渡承認を要しない「一般承継」(同
法第134条第4号)に該当するから,株主名簿の名義書換の不当拒絶があり,丙
社は名義書換がなくとも自己が株主であることを甲社に対抗できるため,丙社に招
集通知を発しなかった点は招集の手続の法令違反に,丙社の議決権を認めなかった
点は決議の方法の法令違反に,それぞれ当たる(同法第831条第1項第1号)と
主張することが考えられる。会社分割は,合併と同じく組織再編の一形態とされて
いるが,他方,合併と異なり分割会社は依然として存続し,承継される権利義務の
範囲は当事会社の裁量に委ねられており,このような異同も踏まえつつ検討するこ
とが求められる。

参考答案と AI 採点

第1 設問1 1 予定されていなかった事項を決議した点の違法 ⑴ Dは、本件取締役会は定例の報告後、予定されていなかったDの解任を目的とする臨時株主総会の招集(298条4項、1項)…

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出典:法務省「令和元年予備試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。