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令和元年 予備試験 論文式 憲法 出題の趣旨・論点・解説

令元予備 憲法憲法

問題

[憲 法]

次の文章を読んで,後記の〔設問〕に答えなさい。 甲市は,農業や農産品の加工を主産業とする小さな町である。近年,同市ではこれらの産業に 従事する外国人が急増しているが,そのほとんどはA国出身の者である。甲市立乙中学校は,A国 民の集住地区を学区としており,小規模校であることもあって生徒の4分の1がA国民となってい る。A国民のほとんどはB教という宗教の信者である。 XはA国民の女性であり,乙中学校を卒業し,甲市内の農産品加工工場で働いている。Xの親 もA国民であり,Xと同じ工場に勤務している。この両名(以下「Xら」という。)は熱心なB教 徒であり,その戒律を忠実に守り,礼拝も欠かさない。B教の戒律によれば,女性は家庭内以外に おいては,顔面や手など一部を除き,肌や髪を露出し,あるいは体型がはっきり分かるような服装 をしてはならない。これはB教における重要な戒律であるとされている。 ところで,Xが工場に勤務するようになった経緯として,次のようなことがあった。Xらは, Xの中学校入学当初より毎年,保健体育科目のうち水泳については,戒律との関係で水着(学校指 定のものはもちろん,肌の露出を最小限にしたものも含む。)を着用することができず参加できな いので,プールサイドでの見学及びレポートの提出という代替措置をとるように要望していた。な お,Xは,水泳以外の保健体育の授業及びその他の学校生活については,服装に関して特例が認め られた上で他の生徒と同様に参加している。 しかし,乙中学校の校長は,検討の上,水泳の授業については,代替措置を一切とらないこと とした。その理由として,まず,信仰に配慮して代替措置をとることは教育の中立性に反するおそ れがあり,また,代替措置の要望が真に信仰を理由とするものなのかどうかの判断が困難であると した。さらに,上記のように,乙中学校の生徒にはB教徒も相当割合含まれているところ,戒律と の関係で葛藤を抱きつつも水泳授業に参加している女子生徒もおり,校長は,Xらの要望に応える ことはその意味でも公平性を欠くし,仮にXらの要望に応えるとすると,他のB教徒の女子生徒も 次々に同様の要望を行う可能性が高く,それにも応えるとすれば,見学者が増える一方で水泳実技 への参加者が減少して水泳授業の実施や成績評価に支障が生じるおそれがあるとも述べた。 Xは,3年間の中学校在籍中に行われた水泳の授業には参加しなかったが,自主的に見学をして レポートを提出していた。担当教員はこれを受領したものの,成績評価の際には考慮しなかった。 調査書(一般に「内申書」と呼ばれるもの)における3年間の保健体育の評定はいずれも,5段階 評価で低い方から2段階目の「2」であった。Xは運動を比較的得意としているため,こうした低 評価には上記の不参加が影響していることは明らかであり,学校側もそのような説明を行っている。 Xは近隣の県立高校への進学を希望していたが,入学試験において調査書の低評価により合格最低 点に僅かに及ばず不合格となり,経済的な事情もあって私立高校に進学することもできず,冒頭に 述べたとおり就労の道を選んだ。客観的に見て,保健体育科目で上記の要望が受け入れられていれ ば,Xは志望の県立高校に合格することができたと考えられる。 Xは,戒律に従っただけであるのに中学校からこのような評価を受けたことに不満を持っており, 法的措置をとろうと考えている。 〔設問〕 必要に応じて対立する見解にも触れつつ,この事例に含まれる憲法上の問題を論じなさい。 なお,Xらに永住資格はないが,適法に滞在しているものとする。また,学習指導要領上,水泳 実技は中学校の各学年につき必修とされているものとする。

論点の一覧

出題の趣旨をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。

設問

  • 問題の所在の設定(Xの主張する権利・侵害行為の特定)8点
  • 信教の自由の保障内容と制約の認定(一般的義務からの免除請求の可否)14点
  • 判断枠組みの設定(信教の自由への影響の大きさの評価)14点
  • 政教分離原則との関係(代替措置が特定宗教への援助に当たるか)13点
  • 校長の挙げるその他の理由の検討①(信仰理由の真摯性の判断困難)7点
  • 校長の挙げるその他の理由の検討②(他のB教徒女子生徒との公平性・授業運営への支障)10点
  • 成績評価・調査書記載の違憲違法性の検討と結論8点
  • 教育を受ける権利(26条)および学習権との関係9点・簡潔に
  • 外国人の人権享有主体性(社会権と教育を受ける権利)8点・簡潔に
  • 未成年者(生徒)の人権と学校の教育裁量4点・簡潔に
  • 論理的構成・対立見解への言及・文章表現5点

出題の趣旨(法務省公表)

本問では,主として①信教の自由に基づく一般的な義務の免除の可否,②代替措
置を講じることの政教分離原則との関係など具体的な検討が問題となるほか,③教
育を受ける権利,④外国人の人権享有主体性や未成年者の人権等の論点が含まれる。
判例としては,剣道受講拒否事件(最高裁判所第二小法廷平成8年3月8日判決,
民集50巻3号469頁)を意識することが求められる。もっとも,事案には異な
るところが少なくないので,直接参考になるとは限らず,同事件との異同を意識し
つつ,事案に即した検討が必要である。
①については,水泳実技への参加とB教の教義との関係,代替措置が認められな
いことによる結果の重大性などを事案に即して把握し,信教の自由への影響の大き
さを的確に把握して,判断枠組みを設定することが求められる。
②は,①で設定した判断枠組みに基づく具体的検討に当たるものである。政教分
離原則との関係の点も含め,代替措置をとらないことについて校長が示した理由が
詳しく述べられているので,それに即して分析を進めることが必要である。
以上が必ず論じてもらいたい内容であり,③④はそれに比較すると優先度は落ち
るが,詳しく検討するためには必要な点である。特に,本件は,正面からその侵害
を問題とするかどうかはともかく,社会権である教育を受ける権利が関わってくる
事案である。社会権は外国人には保障されないという一般論が,学習権を背景とす
る教育を受ける権利との関係でも妥当するかという問題意識を感じてもらいたいと
ころである。

参考答案と AI 採点

第1 前提問題 1 Xは、乙中学校長が水泳実技につき代替措置を一切とらず、自主的な見学レポートを成績評価に考慮せずに低評定を付して調査書に記載した一連の措置(以下「本件措置」)が、…

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出典:法務省「令和元年予備試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。