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令和元年 予備試験 論文式 民事訴訟法 出題の趣旨・論点・解説

令元予備 民事訴訟法民事訴訟法

問題

[民事訴訟法](〔設問1〕と〔設問2〕の配点の割合は,1:1)

次の文章を読んで,後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。 【事例】 Y株式会社(以下「Y」という。)は,甲土地を所有していた。X1は,自宅兼店舗を建築する 予定で土地を探し,甲土地が空き地となっていたことから,購入を考えた。X1は,娘Aの夫で事 業を引き継がせようと考えていたX2に相談し,共同で購入することとして,甲土地の購入を決め た。X1は,甲土地の購入に当たり,Yの代表取締役Bと交渉し,X1とX2(以下「X1ら」と いう。)は,Yとの間で甲土地の売買契約を締結した。X1らは,売買代金を支払ったが,Yの方 で登記手続を全く進めようとしない。そこで,X1らは,Yを相手取って,甲土地について,売買 契約に基づく所有権移転登記手続を求める訴え(以下「本件訴え」という。)を提起した。 〔設問1〕 X1は,本件訴えの提起に際して,体調が優れなかったこともあり,X2に訴訟への対応を任せ ることとした。そのため,専らX2がX1らの訴訟代理人である弁護士Lとの打合せを行って本件 訴えを提起したが,X1は,Yに訴状が送達される前に急死してしまった。X1の唯一の相続人は Aであった。 X2は,X1から自分に訴訟対応を任されたという意識があったため,X1の死亡の事実をLに 伝えなかった。訴訟の手続はそのまま進行したが,Yは,争点整理手続終了近くになって,X1の 死亡の事実を知った。 Yは,X1の死亡の事実を知って,「本件訴えは却下されるべきである。」と主張した。 このYの主張に対し,X2側としてどのような対応をすべきであるかについて,論じなさい。 【事例(続き)】(〔設問1〕の問題文中に記載した事実は考慮しない。) 本件訴えに係る訴訟(以下「前訴」という。)においては,唯一の争点として甲土地の売買契約 の成否が争われた。裁判所は,X1ら主張の売買契約の成立を認め,X1らの請求を全て認容する 判決(以下「前訴判決」という。)を言い渡し,この判決は確定した。 しかし,Bは,前訴の口頭弁論終結前に,甲土地について処分禁止の仮処分がされていないこと を奇貨として,強制執行を免れる目的で,Bの息子Zと通謀し,YからZに対する贈与を原因とす る所有権移転登記手続をした。X1らは,前訴判決の確定後にその事実を知った。そこで,X1ら は,YとZとの間の贈与契約は虚偽表示によりされたものであると主張し,Zに対して甲土地の所 有権移転登記手続を求める訴え(以下,この訴えに係る訴訟を「後訴」という。)を提起した。Z は,後訴においてX1らとYとの間の売買契約は成立していないと主張した。 〔設問2〕 X1らは,上記のようなZの主張は前訴判決によって排斥されるべきであると考えている。X1 らの立場から,Zの主張を排斥する理論構成を展開しなさい。ただし,「信義則違反」及び「争点 効」には触れなくてよい。

論点の一覧

出題の趣旨をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。

設問1

  • 本件訴えの共同訴訟としての性質(共有者による売買契約に基づく所有権移転登記請求訴訟の固有必要的共同訴訟性)10点
  • 訴え提起後・訴状送達前(訴訟係属前)の原告死亡という事案の位置付け8点
  • 死者名義訴訟の処理に関する規範(当事者確定・実質的表示説等/相続人Aへの帰属)11点
  • 訴訟代理人Lの訴訟追行権・Aによる追認等、X2側がとるべき具体的対応11点
  • 固有必要的共同訴訟である場合に共同原告の一人を欠くことの帰結との接続6点

設問2

  • 前訴判決の既判力の客観的範囲・内容の確認7点・簡潔に
  • 115条1項3号(口頭弁論終結後の承継人)該当性の検討と否定8点
  • 115条1項4号(請求の目的物の所持者)の趣旨8点
  • 4号の類推適用の可否(本問の中心論点)16点
  • 虚偽表示・通謀の事実の当てはめ(Z固有の利益の不存在)7点
  • 既判力拡張の帰結(Zの主張の遮断)4点・簡潔に

全体

  • 論理的構成・文章表現4点

出題の趣旨(法務省公表)

本問は,当事者に生じた事情変更に関する諸問題についての理解を問うものであ
る。そして,具体的な事実関係を的確に読み込み,一方当事者側(本問では原告側)
から問題を処理し得る理論構成ができるかを評価するものである。
設問1では,訴え提起後訴訟係属前に共同原告の一人が死亡してしまった場合に,
残った原告側の対応が問題となっている。具体的には,判例の立場では固有必要的
共同訴訟とされる本件共同訴訟の性質を踏まえつつ,原告側での死者名義訴訟の処
理について検討することが求められている。
設問2は,前訴判決の既判力を第三者に拡張できるかを問うものである。問題文
では,原告らが売買を理由とする土地の移転登記手続を求めていた前訴の口頭弁論
終結前に登記が被告から第三者に移転しており,その移転を原告らが知り得ないま
ま,原告ら勝訴判決を得て,それが確定した。その後,原告らが当該第三者への登
記移転の事実を知り,当該第三者に対して所有権移転登記請求訴訟を提起した場合
に,前訴判決の既判力が当該第三者に及ぶとする(原告ら側からの)理論構成を問
うものである。主に,民事訴訟法第115条第1項第4号(目的物の所持者)の類
推適用可能性が問われている。

参考答案と AI 採点

第1 設問1 一 Yの主張の趣旨と問題の所在 X1は、訴状がYに送達される前、すなわち訴訟係属が生ずる前に死亡している。Yの主張は、本件訴えのうちX1に関する部分は実在しない者を当…

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出典:法務省「令和元年予備試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。