令和元年 予備試験 論文式 民事訴訟法 出題の趣旨・論点・解説
問題
[民事訴訟法](〔設問1〕と〔設問2〕の配点の割合は,1:1)
論点の一覧
出題の趣旨をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。
設問1
- 本件訴えの共同訴訟としての性質(共有者による売買契約に基づく所有権移転登記請求訴訟の固有必要的共同訴訟性)10点
- 訴え提起後・訴状送達前(訴訟係属前)の原告死亡という事案の位置付け8点
- 死者名義訴訟の処理に関する規範(当事者確定・実質的表示説等/相続人Aへの帰属)11点
- 訴訟代理人Lの訴訟追行権・Aによる追認等、X2側がとるべき具体的対応11点
- 固有必要的共同訴訟である場合に共同原告の一人を欠くことの帰結との接続6点
設問2
- 前訴判決の既判力の客観的範囲・内容の確認7点・簡潔に
- 115条1項3号(口頭弁論終結後の承継人)該当性の検討と否定8点
- 115条1項4号(請求の目的物の所持者)の趣旨8点
- 4号の類推適用の可否(本問の中心論点)16点
- 虚偽表示・通謀の事実の当てはめ(Z固有の利益の不存在)7点
- 既判力拡張の帰結(Zの主張の遮断)4点・簡潔に
全体
- 論理的構成・文章表現4点
出題の趣旨(法務省公表)
本問は,当事者に生じた事情変更に関する諸問題についての理解を問うものであ
る。そして,具体的な事実関係を的確に読み込み,一方当事者側(本問では原告側)
から問題を処理し得る理論構成ができるかを評価するものである。
設問1では,訴え提起後訴訟係属前に共同原告の一人が死亡してしまった場合に,
残った原告側の対応が問題となっている。具体的には,判例の立場では固有必要的
共同訴訟とされる本件共同訴訟の性質を踏まえつつ,原告側での死者名義訴訟の処
理について検討することが求められている。
設問2は,前訴判決の既判力を第三者に拡張できるかを問うものである。問題文
では,原告らが売買を理由とする土地の移転登記手続を求めていた前訴の口頭弁論
終結前に登記が被告から第三者に移転しており,その移転を原告らが知り得ないま
ま,原告ら勝訴判決を得て,それが確定した。その後,原告らが当該第三者への登
記移転の事実を知り,当該第三者に対して所有権移転登記請求訴訟を提起した場合
に,前訴判決の既判力が当該第三者に及ぶとする(原告ら側からの)理論構成を問
うものである。主に,民事訴訟法第115条第1項第4号(目的物の所持者)の類
推適用可能性が問われている。
参考答案と AI 採点
この問題の参考答案(出題の趣旨と照合済み)は Pro で読めます。自分で答案を書けば、論点の一覧に沿って AI が採点し、参考答案と項目ごとに見比べられます。
答案を書いて AI 採点する出典:法務省「令和元年予備試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。
