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令和元年 予備試験 論文式 行政法 出題の趣旨・論点・解説

令元予備 行政法行政法

問題

[行政法]

屋外広告物法は,都道府県が条例により「屋外広告物」(常時又は一定の期間継続して屋外で公 衆に表示されるものであって,看板,立看板,はり紙及びはり札並びに広告塔,広告板,建物その 他の工作物等に掲出され,又は表示されたもの並びにこれらに類するもの)を規制することを認め ており,これを受けて,A県は,屋外広告物(以下「広告物」という。)を規制するため,A県屋 外広告物条例(以下「条例」という。)を制定している。条例は,一定の地域,区域又は場所につ いて,広告物又は広告物を掲出する物件(以下「広告物等」という。)の表示又は設置が禁止され ている禁止地域等としているが,それ以外の条例第6条第1項各号所定の地域,区域又は場所(以 下「許可地域等」という。)についても,広告物等の表示又は設置には,同項により,知事の許可 を要するものとしている。そして,同項及び第9条の委任を受けて定められたA県屋外広告物条例 施行規則(以下「規則」という。)第10条第1項及び別表第4は,各広告物等に共通する許可基 準を定め,規則第10条第2項及び別表第5二は,建築物等から独立した広告物等の許可基準を定 めている。 広告事業者であるBは,A県内の土地を賃借し,依頼主の広告を表示するため,建築物等から 独立した広告物等である広告用電光掲示板(大型ディスプレイを使い,店舗や商品のコマーシャル 映像を放映するもの。以下「本件広告物」という。)の設置を計画した。そして,当該土地が都市 計画区域内であり,条例第6条第1項第1号所定の許可地域等に含まれているため,Bは,A県知 事に対し,同項による許可の申請(以下「本件申請」という。)をした。 本件広告物の設置が申請された地点(以下「本件申請地点」という。)の付近には鉄道の線路が あり,その一部区間の線路と本件申請地点との距離は100メートル未満である。もっとも,当該 区間の線路は地下にあるため,設置予定の本件広告物を電車内から見通すことはできない。また, 本件申請地点は商業地域ではなく,本件広告物は「自己の事務所等に自己の名称等を表示する広告 物等」には該当しない。これらのことから,A県の担当課は,本件申請について,規則別表第5二 (ハ)の基準(以下「基準1」という。)に適合しない旨の判断をした。他方,規則別表第4及び 第5のその他の基準については適合するとの判断がされたことから,担当課は,Bに対し,本件広 告物の設置場所の変更を指導したものの,Bは,これに納得せず,設置場所の変更には応じていな い。 一方,本件申請がされたことは,本件申請地点の隣地に居住するCの知るところとなった。そ して,Cは,本件広告物について,派手な色彩や動きの速い動画が表示されることにより,落ちつ いた住宅地である周辺の景観を害し,また,明るすぎる映像が深夜まで表示されることにより,本 件広告物に面した寝室を用いるCの安眠を害するおそれがあり,規則別表第4二の基準(以下「基 準2」という。)に適合しないとして,これを許可しないよう,A県の担当課に強く申し入れてい る。 以上を前提として,以下の設問に答えなさい。 なお,条例及び規則の抜粋を【資料】として掲げるので,適宜参照しなさい。 〔設問1〕 A県知事が本件申請に対して許可処分(以下「本件許可処分」という。)をした場合,Cは,こ れが基準2に適合しないとして,本件許可処分の取消訴訟(以下「本件取消訴訟1」という。)の 提起を予定している。Cは,本件取消訴訟1における自己の原告適格について,どのような主張を すべきか。想定されるA県の反論を踏まえながら,検討しなさい。 〔設問2〕 A県知事が本件広告物の基準1への違反を理由として本件申請に対して不許可処分(以下「本 件不許可処分」という。)をした場合,Bは,本件不許可処分の取消訴訟(以下「本件取消訴訟2」 という。)の提起を予定している。Bは,本件取消訴訟2において,本件不許可処分の違法事由と して,基準1が条例に反して無効である旨を主張したい。この点につき,Bがすべき主張を検討し なさい。 【資料】 ○ A県屋外広告物条例(抜粋) (目的) 第1条 この条例は,屋外広告物法に基づき,屋外広告物(以下「広告物」という。)及び屋外広告 業について必要な規制を行い,もって良好な景観を形成し,及び風致を維持し,並びに公衆に対 する危害を防止することを目的とする。 (広告物の在り方) 第2条 広告物又は広告物を掲出する物件(以下「広告物等」という。)は,良好な景観の形成を阻 害し,及び風致を害し,並びに公衆に対し危害を及ぼすおそれのないものでなければならない。 (許可地域等) 第6条 次の各号に掲げる地域,区域又は場所(禁止地域等を除く。以下「許可地域等」という。) において,広告物等を表示し,又は設置しようとする者は,規則で定めるところにより,知事の 許可を受けなければならない。 一 都市計画区域 二 道路及び鉄道等に接続し,かつ,当該道路及び鉄道等から展望できる地域のうち,知事が交 通の安全を妨げるおそれがあり,又は自然の景観を害するおそれがあると認めて指定する区域 (第1号の区域を除く。) 三,四 略 五 前各号に掲げるもののほか,知事が良好な景観を形成し,若しくは風致を維持し,又は公衆 に対する危害を防止するため必要と認めて指定する地域又は場所 2 略 (許可の基準) 第9条 第6条第1項の規定による許可の基準は,規則で定める。 ○ A県屋外広告物条例施行規則(抜粋) (趣旨) 第1条 この規則は,A県屋外広告物条例(以下「条例」という。)に基づき,条例の施行に関し必 要な事項を定めるものとする。 (許可の基準) 第10条 条例第6条第1項の規定による許可の基準のうち,各広告物等に共通する基準は,別表第 4のとおりとする。 2 前項に規定するもののほか,条例第6条第1項の規定による許可の基準は別表第5のとおりとす る。 別表第4(第10条第1項関係) 一 地色に黒色又は原色(赤,青及び黄の色をいう。)を使用したことにより,良好な景観の形成を 阻害し,若しくは風致を害し,又は交通の安全を妨げるものでないこと。 二 蛍光塗料,発光塗料又は反射の著しい材料等を使用したこと等により,良好な景観の形成を阻害 し,若しくは風致を害し,又は交通の安全を妨げるものでないこと。 別表第5(第10条第2項関係) 一 略 二 建築物等から独立した広告物等 (イ) 一表示面積は,30平方メートル以下であること。 (ロ) 上端の高さは,15メートル以下であること。 (ハ) 自己の事務所等に自己の名称等を表示する広告物等以外の広告物等について,鉄道等までの 距離は,100メートル(商業地域にあっては,20メートル)以上であること。 三~九 略

論点の一覧

出題の趣旨をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。

設問1

  • 行訴法9条1項「法律上の利益を有する者」の判断枠組み(処分の相手方以外の第三者の原告適格)12点
  • 根拠法規(条例・規則)による景観利益の保護の有無11点
  • 根拠法規による生活・健康(安眠)利益の保護の有無11点
  • 一般的公益に解消されない個別的利益といえるか(景観利益)10点
  • 一般的公益に解消されない個別的利益といえるか(安眠・健康利益)11点
  • A県の反論の想定とそれに対する応答という構成5点・簡潔に

設問2

  • 基準1が委任命令であり委任の趣旨に反すれば無効となること10点
  • 条例が許可制度を設けた趣旨(委任の趣旨)の具体的検討13点
  • 基準1の定め方の委任の趣旨との矛盾(距離のみを要件とすること)12点

全体

  • 論理的構成・条文の正確な引用・文章表現5点・簡潔に

出題の趣旨(法務省公表)

設問1においては,A県屋外広告物条例(以下「条例」という。)に基づく広告
物設置等の許可処分(以下「本件許可処分」という。)について,それにより景観
や生活・健康が害されることを主張する隣地居住者の原告適格を,当該原告の立場
から検討することが求められる。
まず,行政事件訴訟法第9条第1項所定の「法律上の利益を有する者」に関する
最高裁判例で示されてきた判断基準について,第三者の原告適格の判断に即して,
正しく説明されなければならない。
その上で,原告が主張する景観と生活・健康(安眠)に関する利益について,そ
れぞれ,本件許可処分の根拠法規である条例やA県屋外広告物条例施行規則(以下
「規則」という。)によって保護されているものであることが,許可の要件や目的
などに即して,具体的に説明されなければならない。
さらに,これらの利益について,それらが一般的な公益に解消しきれない個別的
利益といえることが,その利益の内容や範囲等の具体的な検討を通じて,説明され
なければならない。
設問2においては,許可地域等において広告物等と鉄道等との距離を要件とする
規則所定の許可基準について,条例がこれを委任した趣旨に適合し委任の範囲内に
あるかを,その無効を主張する原告の立場から検討することが求められる。
まず,この規則が定める許可基準が条例の委任に基づいて定められた委任命令で
あり,条例の委任の趣旨に反すれば無効となることが明確にされなければならない。
つぎに,条例の委任の趣旨,言い換えれば条例が許可制度を設けた趣旨について,
目的規定,許可地域等の定め方など,条例の規定に照らして,具体的に検討されな
ければならない。
最後に,こうした目的に照らして,鉄道から広告物等が見通せるか否かを問題に
することなく,それとの距離を要件とする許可基準の定め方につき,これが条例の
委任の趣旨と矛盾することから,これを定める規則が無効であるとの結論が導かれ
るべきこととなる。

参考答案と AI 採点

第1 設問1 1 判断枠組み Cは本件許可処分の名宛人でない第三者であるから、「法律上の利益を有する者」(行訴法9条1項)に当たるかが問題となる。同項の者とは、当該処分により自己の…

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出典:法務省「令和元年予備試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。