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平成28年 予備試験 論文式 商法 出題の趣旨・論点・解説

平28予備 商法商法

問題

[商 法](〔設問1〕と〔設問2〕の配点の割合は,3:7)

次の文章を読んで,後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。 1.甲株式会社(以下「甲社」という。)は,平成18年9月に設立された株式会社であり,太陽 光発電システムの販売・施工業を営んでいる。甲社の発行済株式の総数は1000株であり,そ のうちAが800株,Bが200株を有している。甲社は,設立以来,AとBを取締役とし,A を代表取締役としてきた。なお,甲社は,取締役会設置会社ではない。 2.Aは,前妻と死別していたが,平成20年末に,甲社の経理事務員であるCと再婚した。甲社 は,ここ数年,乙株式会社(以下「乙社」という。)が新規に開発した太陽光パネルを主たる取 扱商品とすることで,その業績を大きく伸ばしていた。ところが,平成27年12月20日,A は,心筋梗塞の発作を起こし,意識不明のまま病院に救急搬送され,そのまま入院することとな ったが,甲社は,Aの入院を取引先等に伏せていた。 3.平成27年12月25日は,甲社が乙社から仕入れた太陽光パネルの代金2000万円の支払 日であった。かねてより,Aの指示に従って,手形を作成して取引先に交付することもあったC は,当該代金の支払のため,日頃から保管していた手形用紙及び甲社の代表者印等を独断で用い て,手形金額欄に2000万円,振出日欄に平成27年12月25日,満期欄に平成28年4月 25日,受取人欄に乙社と記載するなど必要な事項を記載し,振出人欄に「甲株式会社代表取締 役A」の記名捺印をして,約束手形(以下「本件手形」という。)を作成し,集金に来た乙社の 従業員に交付した。 乙社は,平成28年1月15日,自社の原材料の仕入先である丙株式会社(以下「丙社」とい う。)に,その代金支払のために本件手形を裏書して譲渡した。 4.Aは,意識を回復することのないまま,平成28年1月18日に死亡した。これにより,Bが 適法に甲社の代表権を有することとなったが,甲社の業績は,Aの急死により,急速に悪化し始 めた。 Bは,Cと相談の上,丁株式会社(以下「丁社」という。)に甲社を吸収合併してもらうこと によって窮地を脱しようと考え,丁社と交渉したところ,平成28年4月下旬には,丁社を吸収 合併存続会社,甲社を吸収合併消滅会社とし,合併対価を丁社株式,効力発生日を同年6月1日 とする吸収合併契約(以下「本件吸収合併契約」という。)を締結するに至った。 5.Aには前妻との間に生まれたD及びEの2人の子がおり,Aの法定相続人は,C,D及びEの 3人である。Aが遺言をせずに急死したため,Aの遺産分割協議は紛糾した。そして,平成28 年4月下旬頃には,C,D及びEの3人は,何の合意にも達しないまま,互いに口もきかなくな っていた。 6.Bは,本件吸収合併契約について,C,D及びEの各人にそれぞれ詳しく説明し,賛否の意向 を打診したところ,Cからは直ちに賛成の意向を示してもらったが,DとEからは賛成の意向を 示してもらうことができなかった。 7.甲社は,本件吸収合併契約の承認を得るために,平成28年5月15日に株主総会(以下「本 件株主総会」という。)を開催した。Bは,甲社の代表者として,本件株主総会の招集通知をB とCのみに送付し,本件株主総会には,これを受領したBとCのみが出席した。A名義の株式に ついて権利行使者の指定及び通知はされていなかったが,Cは,議決権行使に関する甲社の同意 を得て,A名義の全株式につき賛成する旨の議決権行使をした。甲社は,B及びCの賛成の議決 権行使により本件吸収合併契約の承認決議が成立したものとして,丁社との吸収合併の手続を進 めている。なお,甲社の定款には,株主総会の定足数及び決議要件について,別段の定めはない。 〔設問1〕 丙社が本件手形の満期に適法な支払呈示をした場合に,甲社は,本件手形に係る手形金支払請求 を拒むことができるか。 〔設問2〕 このような吸収合併が行われることに不服があるDが会社法に基づき採ることができる手段につ いて,吸収合併の効力発生の前と後に分けて論じなさい。なお,これを論ずるに当たっては,本件 株主総会の招集手続の瑕疵の有無についても,言及しなさい。

論点の一覧

出題の趣旨をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。

設問1

  • 手形署名(記名捺印)の代行による手形行為の有効性――代行方式の署名の許容性と要件10点
  • Cの代行権限の有無・権限なき場合の法的性質(手形偽造)8点
  • 被偽造者の手形債務負担――表見代理規定の類推適用(手形法8条・会社法354条・民法110条等)8点
  • 使用者責任・無権代理人の責任等への言及および結論(支払拒絶の可否)4点・簡潔に

設問2

  • A名義株式の共同相続――準共有(会社法106条)と権利行使者の指定・通知の欠缺8点
  • 会社の同意がある場合(106条ただし書)の議決権行使の適法要件――最判平成27年2月19日12点
  • 招集通知の瑕疵――会社法126条4項(共有者に対する通知の受領者)10点
  • 効力発生前の手段①――株主総会決議取消しの訴え(会社法831条1項1号)12点
  • 効力発生前の手段②――吸収合併の差止請求(会社法784条の2)12点
  • 効力発生後の手段――吸収合併無効の訴え(会社法828条1項7号・2項7号)10点・簡潔に

全体

  • 論理的構成・文章表現6点

出題の趣旨(法務省公表)

本問は,他人による手形振出の効力,株式の共有者に対する会社からの通知,株
式が共有されている場合における株主権の行使方法,株主総会の決議の瑕疵を争う
訴え,合併の差止請求,合併無効の訴え等についての基本的な知識・理解等を問う
ものである。
解答に際しては,設問1については,手形署名(記名捺印)の代行による手形行
為の有効性及び有効でないとした場合における被偽造者の手形債務の負担の有無を,
設問2については,株主総会の招集通知についての会社法第126条第4項の規定
の適用及び株式の共有者のうちの一人による議決権の行使につき会社が同意した場
合(会社法第106条ただし書)に当該議決権の行使が適法とされるための要件(最
高裁平成27年2月19日判決・民集69巻1号25頁参照)を前提に,吸収合併
の効力発生前においては株主総会の決議の取消しの訴え(会社法第831条第1項
第1号)の可否及び合併の差止請求(会社法第784条の2)の可否等を,吸収合
併の効力発生後においては合併無効の訴え(会社法第828条第1項第7号)の可
否等を,それぞれ事案に即して整合的に論述することが求められる。

参考答案と AI 採点

第1 設問1について 1 本件手形の振出人欄の記名捺印は甲社代表取締役A名義であるが、これをしたのはCである。手形行為は要式行為であるが、他人をして自己の名義で署名(記名捺印)させ…

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出典:法務省「平成28年予備試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。