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平成28年 予備試験 論文式 憲法 出題の趣旨・論点・解説

平28予備 憲法憲法

問題

[憲 法]

次の文章を読んで,後記の〔設問〕に答えなさい。 A市は,10年前に,少子化による人口減少に歯止めをかけるためA市少子化対策条例(以下 「本件条例」という。)を制定し,それ以降,様々な施策を講じてきた。その一つに,結婚を希望 する独身男女に出会いの場を提供したり,結婚相談に応じたりする事業(以下これらを「結婚支援 事業」という。)を行うNPO法人等に対する助成があった。しかし,A市では,近年,他市町村 に比べ少子化が急速に進行したため,本件条例の在り方が見直されることになった。その結果,本 件条例は,未婚化・晩婚化の克服と,安心して家庭や子どもを持つことができる社会の実現を目指 す内容に改正され,結婚支援事業を行うNPO法人等に対する助成についても,これまで十分な効 果を上げてこなかったことを踏まえ,成婚数を上げることを重視する方向で改められた。これに伴 い,助成の実施について定めるA市結婚支援事業推進補助金交付要綱も改正され,助成に際し, 「申請者は,法律婚が,経済的安定をもたらし,子どもを生みやすく,育てやすい環境の形成に資 することに鑑み,自らの活動を通じ,法律婚を積極的に推進し,成婚数を上げるよう力を尽くしま す。」という書面(以下「本件誓約書」という。)を提出することが新たに義務付けられた。 結婚支援事業を行っているNPO法人Xは,本件条例の制定当初から助成を受けており,助成は 活動資金の大部分を占めていた。しかし,Xは,結婚に関する価値観は個人の自由な選択に委ねる べきであるから,結婚の形にはこだわらない活動方針を採用しており,法律婚だけでなく,事実婚 を望む者に対しても,広く男女の出会いの場を提供し,相談に応じる事業を行っていた。このため, Xは,改正後の本件条例に基づく助成の申請に際し,本件誓約書を提出できず,申請を断念したの で,A市からの助成は受けられなくなった。 そこで,Xは,A市が助成の要件として本件誓約書を提出させることは,自らの方針に沿わない 見解を表明させるものであり,また,助成が受けられなくなる結果を招き,Xの活動を著しく困難 にさせるため,いずれも憲法上問題があるとして,訴訟を提起しようとしている。 〔設問〕 Xの立場からの憲法上の主張とこれに対して想定される反論との対立点を明確にしつつ,あな た自身の見解を述べなさい。なお,条例と要綱の関係及び訴訟形態の問題については論じなくて よい。

論点の一覧

出題の趣旨をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。

設問

  • 問題の所在――政府による給付(助成)への条件付けという構造の把握10点
  • Xの主張①――消極的表現の自由(憲法21条1項)の侵害12点
  • 主張①における制約の存否・態様の分析10点
  • Xの主張②――結社の活動の自由(憲法21条1項)の侵害10点
  • 主張②における制約の存否――助成不交付による活動の著しい困難10点
  • A市側から想定される反論(助成の性質を踏まえたもの)12点
  • 自身の見解――審査基準・判断枠組みの設定12点
  • 自身の見解――あてはめ①(誓約書要求の目的と手段)10点
  • 自身の見解――あてはめ②(助成不交付の不利益と代替手段・結論)8点

全体

  • 論理的構成・文章表現6点・簡潔に

出題の趣旨(法務省公表)

本問は,消極的表現の自由(憲法第21条第1項)及び結社の活動の自由(同)
に対する制約の合憲性に関する出題である。ただし,ここでは,私的団体の活動に
対する政府による助成の条件付けが論点となっており,これを踏まえた検討が求め
られる。現代国家において,国や地方自治体は様々な給付活動を行うが,その際,
一定の条件を付すことがあり,その条件付けが,私人の憲法上の権利への制約とな
る場合があることに注意する必要がある。
Xとしては,まず,①結婚に関する価値観は個人の自由な選択に委ねるべきであ
るとして,結婚という形にはこだわらない活動方針を採用しているところ,本件誓
約書により法律婚の推進を積極的に支持するよう求められることについては,その
法人・団体の基本方針に沿わない見解を表明させるものであって,Xの消極的表現
の自由を侵害する,との意見主張が考えられる。他の議論も考えられないではない
が,そうした主張が最も直裁であり,的を得たものとなろう。次に,②本件誓約書
を提出することができず,その結果助成が受けられなかったことについては,Xの
活動の自由を著しく困難にさせ,結社としての活動の自由を侵害する,との違憲主
張が考えられる。
これに対し,解答者としては,A市の側から想定される反論を,助成の性質を踏
まえつつ明確にした上で,基本的な判例・学説の知識を前提にしながら,説得力の
ある形で自身の見解を述べることが求められる。

参考答案と AI 採点

第1 本件誓約書の提出義務付けと消極的表現の自由 1 Xの主張 本件誓約書は、「法律婚が…子どもを生みやすく、育てやすい環境の形成に資する」という価値判断を承認し、法律婚を積極的に…

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出典:法務省「平成28年予備試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。