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平成28年 予備試験 論文式 民事訴訟法 出題の趣旨・論点・解説

平28予備 民事訴訟法民事訴訟法

問題

[民事訴訟法](〔設問1〕と〔設問2〕の配点の割合は,3:2)

次の文章を読んで,後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。 【事例】 Xは,XからY₁,Y₁からY₂へと経由された甲土地の各所有権移転登記について,甲土地の所有権 に基づき,Y₁及びY₂(以下「Y₁ら」という。)を被告として,各所有権移転登記の抹消登記手続を 求める訴えを提起した(以下,当該訴えに係る訴訟を「本件訴訟」という。)。本件訴訟におけるX 及びY₁らの主張は次のとおりであった。 Xの主張:甲土地は,Xの所有であるところ,Y₁らは根拠なく所有権移転登記を経た。 Y₁らが主張するとおり,XはY₁に対して1000万円の貸金返還債務を負っていた ことがあったが,当該債務は,XがY₂から借り受けた1000万円の金員を支払うこと によって完済している。 仮に,Y₁らが主張するように,甲土地について代物弁済によるY₁への所有権の移転 が認められるとしても,Xは,その際,Y₁との間で,代金1000万円でY₁から甲土 地を買い戻す旨の合意をしており,その合意に基づき,上記の1000万円の金員をY₁ に支払うことによって,Y₁から甲土地を買い戻した。 Y₁らの主張:甲土地は,かつてXの所有であったが,XがY₁に対して負担していた1000万円の 貸金返還債務の代物弁済により,XからY₁に所有権が移転した。これにより,Y₁は所 有権移転登記を経た。 その後,Y₂がY₁に対して甲土地の買受けを申し出たので,Y₁は甲土地を代金100 0万円でY₂に売り渡したが,その際,Y₂は,Xとの間で,Xが所定の期間内にY₂に代 金1000万円を支払うことにより甲土地をXに売り渡す旨の合意をした。しかし,X は期間内に代金をY₂に対して支払わなかったため,Y₂は所有権移転登記を経た。 〔設問1〕 本件訴訟における証拠調べの結果,次のような事実が明らかになった。 「Y₁は,XがY₁に対して負担していた1000万円の貸金返還債務の代物弁済により甲土地の 所有権をXから取得した。その後,Xは,Y₂から借り受けた1000万円の金員をY₁に対して支 払うことによって甲土地をY₁から買い戻したが,その際,所定の期間内に借り受けた1000万円 をY₂に対して返済することで甲土地を取り戻し得るとの約定で甲土地をY₂のために譲渡担保に供 した。しかし,Xは,当該約定の期間内に1000万円を返済しなかったことから,甲土地の受戻 権を失い,他方で,Y₂が甲土地の所有権を確定的に取得した。」 以下は,本件訴訟の口頭弁論終結前においてされた第一審裁判所の裁判官Aと司法修習生Bとの 間の会話である。 修習生B:証拠調べの結果明らかになった事実からすれば,本件訴訟ではXの各請求をいずれも 棄却する旨の判決をすることができると考えます。 裁判官A:しかし,それでは,①当事者の主張していない事実を基礎とする判決をすることにな り,弁論主義に違反することにはなりませんか。 修習生B:はい。弁論主義違反と考える立場もあります。しかし,本件訴訟では,判決の基礎と なるべき事実は弁論に現れており,それについての法律構成が当事者と裁判所との間で 異なっているに過ぎないと見ることができると思います。 裁判官A:なるほど。そうだとしても,それで訴訟関係が明瞭になっていると言えるでしょうか。 ②あなたが考えるように,本件訴訟において,弁論主義違反の問題は生じず,当事者と 裁判所との間で法律構成に差異が生じているに過ぎないと見たとして,直ちに本件訴訟 の口頭弁論を終結して判決をすることが適法であると言ってよいでしょうか。検討して みてください。 修習生B:分かりました。 (1) 下線部①に関し,証拠調べの結果明らかになった事実に基づきXの各請求をいずれも棄却す る旨の判決をすることは弁論主義違反であるとの立場から,その理由を事案に即して説明しな さい。 (2) 下線部②に関し,裁判官Aから与えられた課題について,事案に即して検討しなさい。 〔設問2〕(〔設問1〕の問題文中に記載した事実は考慮しない。) 第一審裁判所は,本件訴訟について審理した結果,Xの主張を全面的に認めてXの各請求をいず れも認容する旨の判決を言い渡し,当該判決は,控訴期間の満了により確定した。 このとき,本件訴訟の口頭弁論終結後に,Y₂が甲土地をZに売り渡し,Zが所有権移転登記を経 た場合,本件訴訟の確定判決の既判力はZに対して及ぶか,検討しなさい。

論点の一覧

出題の趣旨をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。

設問1(1)

  • 弁論主義(第1テーゼ)の意義と適用範囲8点
  • 弁論主義の適用を受ける「事実」の分類(主要事実・間接事実・補助事実)6点
  • 本件で判決の基礎とされる事実が当事者の主張しない主要事実であることの事案に即した論証12点

設問1(2)

  • 釈明義務ないし法的観点指摘義務の根拠・内容8点
  • 本件における釈明義務・法的観点指摘義務の有無の具体的検討14点
  • 結論(直ちに口頭弁論を終結して判決することの適否)6点・簡潔に

設問2

  • 前訴の訴訟物・既判力の客観的範囲とZの地位の確認8点
  • 民訴法115条1項3号の「承継人」の範囲(既判力拡張の根拠・趣旨)12点
  • Zの「承継人」該当性のあてはめと結論16点

全体

  • 論理的構成・文章表現10点

出題の趣旨(法務省公表)

設問1は,本件訴訟において裁判所が当事者の主張していない所有権の取得経過
(X・Y₂間の譲渡担保に基づく所有権移転)を判決の基礎とすることの適否を問
う問題である。(1)では,弁論主義の適用範囲や事実の分類等に関する基本的な理
解を踏まえて,本件において問題となっている事実が弁論主義の適用を受ける事実
であることを的確に論じる必要がある。また,(2)では,当事者の弁論権の保障や
不意打ち防止の観点から,本件における釈明義務ないし法的観点指摘義務の有無に
ついて,事案に即した考察が求められている。
設問2は,口頭弁論終結後の承継人に対する既判力の拡張に関する問題である。
本件におけるZは前訴の訴訟物たる権利義務自体の承継人ではないが,このような
第三者であっても民訴法第115条第1項第3号の「承継人」に該当するか否かが
問われている。承継人に既判力が拡張される根拠ないし趣旨を踏まえて,同号にい
う「承継人」の範囲を明らかにした上で,Zの「承継人」該当性について論じるこ
とが求められている。

参考答案と AI 採点

第1 設問1(1)について 1 弁論主義とは、判決の基礎をなす訴訟資料の収集・提出を当事者の権能かつ責任とする建前をいい、その第1テーゼとして、裁判所は当事者の主張しない事実を判決…

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出典:法務省「平成28年予備試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。