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平成28年 予備試験 論文式 実務基礎(民事) 出題の趣旨・論点・解説

平28予備 実務基礎(民事)実務基礎(民事)

問題

[法律実務基礎科目(民事)]

司法試験予備試験用法文を適宜参照して,以下の各設問に答えなさい。 〔設問1〕 弁護士Pは,Xから次のような相談を受けた。 【Xの相談内容】 「私は,自宅を建築するために,平成27年6月1日,甲土地の所有者であったAから,売買 代金1000万円で甲土地を買い受け(以下「本件第1売買契約」という。),同月30日に売買 代金を支払い,売買代金の支払と引換えに私宛てに所有権移転登記をすることを合意しました。 私は,平成27年6月30日,売買代金1000万円を持参してAと会い,Aに対して甲土地 の所有権移転登記を求めましたが,Aから,登記識別情報通知書を紛失したので,もうしばらく 所有権移転登記を待ってほしい,事業資金が必要で,必ず登記をするので先にお金を払ってほし いと懇願されました。Aは,大学時代の先輩で,私の結婚に際し仲人をしてくれるなど,長年お 世話になっていたので,Aの言うことを信じ,登記識別情報通知書が見つかり次第,所有権移転 登記をすることを確約してもらい,代金を支払いました。しかし,その後,Aからの連絡はあり ませんでした。 ところが,平成27年8月上旬頃から,Yが私に無断で甲土地全体を占有し始め,現在も占有 しています。 私は,平成27年9月1日,Yが甲土地を占有していることを確認した上で,Yに対してすぐ に甲土地を明け渡すよう求めました。これに対して,Yは,Aが甲土地の所有者であったこと, 自分が甲土地を占有していることは認めましたが,Aから甲土地を買い受けて所有権移転登記を 経由したので,自分が甲土地の所有者であるとして,甲土地の明渡しを拒否し,私に対して甲土 地の買取りを求めてきました。 甲土地の所有者は私ですので,Yに対し,甲土地について,所有権移転登記と明渡しを求めた いと考えています。」 弁護士Pは,【Xの相談内容】を受けて甲土地の登記事項証明書を取り寄せたところ,平成27 年8月1日付け売買を原因とするAからYへの所有権移転登記(詳細省略)がされていることが判 明した。弁護士Pは,【Xの相談内容】を前提に,Xの訴訟代理人として,Yに対し,所有権に基 づく妨害排除請求権としての所有権移転登記請求権及び所有権に基づく返還請求権としての土地明 渡請求権を訴訟物として,甲土地について所有権移転登記及び甲土地の明渡しを求める訴訟(以下 「本件訴訟」という。)を提起することにした。 以上を前提に,以下の問いに答えなさい。 (1) 弁護士Pは,本件訴訟に先立って,Yに対し,甲土地の登記名義の変更,新たな権利の設定及 び甲土地の占有移転などの行為に備え,事前に講じておくべき法的手段を検討することとした。 弁護士Pが採るべき法的手段を2つ挙げ,そのように考えた理由について,それらの法的手段を 講じない場合に生じる問題にも言及しながら説明しなさい。 (2) 弁護士Pが,本件訴訟の訴状(以下「本件訴状」という。)において記載すべき請求の趣旨(民 事訴訟法第133条第2項第2号)を記載しなさい(附帯請求及び付随的申立てを考慮する必要 はない。)。 (3) 弁護士Pは,本件訴状において,甲土地の明渡請求を理由づける事実(民事訴訟規則第53条 第1項)として,次の各事実を主張した。 ア Aは,平成27年6月1日当時,甲土地を所有していた。 イ 〔 〕 ウ 〔 〕 上記イ及びウに入る具体的事実を,それぞれ答えなさい。 〔設問2〕 弁護士Qは,本件訴状の送達を受けたYから次のような相談を受けた。 【Yの相談内容】 「Aは,私の知人です。Aは,平成27年7月上旬頃,事業資金が必要なので甲土地を500 万円で買わないかと私に持ちかけてきました。私は,同年8月1日,Aから甲土地を代金500 万円で買い受け(以下「本件第2売買契約」という。),売買代金を支払って所有権移転登記を経 由し,甲土地を資材置場として使用しています。したがって,甲土地の所有者は私です。」 上記【Yの相談内容】を前提に,以下の問いに答えなさい。 弁護士Qは,本件訴訟における答弁書(以下「本件答弁書」という。)を作成するに当たり, 抗弁となり得る法的主張を検討した。弁護士QがYの訴訟代理人として主張すべき抗弁の内容(当 該抗弁を構成する具体的事実を記載する必要はない。)を述べるとともに,それが抗弁となる理 由について説明しなさい。 〔設問3〕 本件答弁書を受け取った弁護士Pは,Xに事実関係を確認した。Xの相談内容は以下のとおりで ある。 【Xの相談内容】 「Yは,既に甲土地について所有権移転登記を経由しており,自分が甲土地の所有者であると して,平成27年9月1日,甲土地を2000万円で買い取るよう求めてきました。Yは,事情 を知りながら,甲土地を私に高値で買い取らせる目的で,本件第2売買契約をして所有権移転登 記をしたことに間違いありません。このようなYが甲土地の所有権を取得したことを認めること はできません。」 上記【Xの相談内容】を前提に,弁護士Pは,再抗弁として,以下の事実を記載した準備書面を 作成して提出した。 エ 〔 〕 オ Yは,本件第2売買契約の際,Xに対して甲土地を高値で買い取らせる目的を有していた。 以上を前提に,以下の問いに答えなさい。 上記エに入る具体的事実を答え,そのように考えた理由を説明しなさい。 〔設問4〕 第1回口頭弁論期日において,本件訴状と本件答弁書が陳述され,第1回弁論準備手続期日にお いて,弁護士P及び弁護士Qがそれぞれ作成した準備書面が提出され,弁護士Qは,〔設問3〕の エ及びオの各事実を否認し,弁護士Pは,以下の念書(斜体部分は全て手書きである。以下「本件 念書」という。)を提出し,証拠として取り調べられた。なお,弁護士Qは,本件念書の成立の真 正を認めた。 その後,2回の弁論準備手続期日を経た後,第2回口頭弁論期日において,本人尋問が実施され, Xは,下記【Xの供述内容】のとおり,Yは,下記【Yの供述内容】のとおり,それぞれ供述した (なお,Aの証人尋問は実施されていない。)。 念書 A殿 今般,貴殿より甲土地を買い受けましたが,売却して利益が生じた ときにはその3割を謝礼としてお渡しします。 平成27年8月1日 Y Y印 【Xの供述内容】 「Yは,建築業者で,今でも甲土地を占有し,資材置場として使用しているようですが,置か れている資材は大した分量ではなく,それ以外に運搬用のトラックが2台止まっているにすぎま せん。 不動産業者に確認したところ,平成27年7月当時の甲土地の時価は,1000万円程度との ことでした。 私は,平成27年9月1日,Y宅を訪れて,甲土地の明渡しを求めたところ,Yはこれを拒絶 して,逆に私に2000万円で甲土地を買い取るよう求めてきましたが,私は納得できませんで したので,その場でYの要求を拒絶しました。 その後,私は,Aに対し,Yとのやりとりを説明して,Aが本件第2売買契約をして,甲土地 をYに引き渡したことについて苦情を述べました。すると,Aは,私に対して謝罪し,『事業資 金が必要だったので,やむなくYに甲土地を売却してしまった。その際,既にXに甲土地を売却 していることをYに対して説明したが,Yはそれでも構わないと言っていた。Yから,代金50 0万円は安いが,甲土地を高く売却できたら謝礼をあげると言われたので,Yにその内容の書面 を作成してもらった。』と事情を説明して,私に本件念書を渡してくれました。ただ,それ以降, Aとは連絡が取れなくなりました。」 【Yの供述内容】 「私は,建築業者で,現在,甲土地を資材置場として使用しています。本件第2売買契約に際 して不動産業者に確認したところ,当時の甲土地の時価は,1000万円程度とのことでした。 私は,平成27年9月1日,Xが自宅を訪れた際,甲土地を2000万円で買い取るよう求め たことはありません。Xと話し合って,Xが希望する価格で買い取ってもらえればと思って話を しただけで,例えば2000万円くらいではどうかと話したことはありますが,最終的にXとの 間で折り合いがつきませんでした。 Aは,本件第2売買契約をした時,甲土地を高く転売できたときには謝礼がほしいと言うので, 本件念書を作成してAに渡しました。その際,AがXに甲土地を売却していたという話は聞いて いません。」 以上を前提に,以下の問いに答えなさい。 弁護士Pは,本件訴訟の第3回口頭弁論期日までに,準備書面を提出することを予定している。 その準備書面において,弁護士Pは,前記【Xの供述内容】及び【Yの供述内容】と同内容のX Yの本人尋問における供述並びに本件念書に基づいて,〔設問3〕の再抗弁について,オの事実 (「Yは,本件第2売買契約の際,Xに対して甲土地を高値で買い取らせる目的を有していた。」) が認められること(Yに有利な事実に対する反論も含む。)を中心に,〔設問3〕の再抗弁につい ての主張を展開したいと考えている。弁護士Pにおいて,上記準備書面に記載すべき内容を答案 用紙1頁程度の分量で記載しなさい。

論点の一覧

出題の趣旨をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。

設問1(1)

  • 処分禁止の仮処分(民保53条1項)の指摘と理由9点
  • 占有移転禁止の仮処分(民保25条の2・62条)の指摘と理由9点

設問1(2)

  • 請求の趣旨の記載7点

設問1(3)

  • 明渡請求を理由づける事実(イ・ウ)9点

設問2

  • 対抗要件具備による所有権喪失の抗弁の指摘9点
  • 抗弁となる理由(二重譲渡の実体法的説明)12点

設問3

  • 背信的悪意者の再抗弁におけるエの事実の摘示9点
  • エの事実をエとした理由(背信的悪意者排除法理の要件事実的説明)9点

設問4

  • 本件念書の評価(Xに有利な間接事実の抽出と意味づけ)9点
  • 代金額と時価の対比・利用状況等の間接事実からの推認7点
  • Yに有利な事実・Y供述に対する反論(信用性の弾劾)7点

全体

  • 論理的構成・文章表現4点・簡潔に

出題の趣旨(法務省公表)

設問1は,不動産に係る登記請求及び明渡請求が問題となる訴訟において,原告
代理人があらかじめ講ずべき法的手段とともに,訴状における請求の趣旨及び請求
を理由付ける事実について説明を求めるものであり,民事保全の基本的理解に加え
て,所有権に基づく物権的請求権の法律要件に留意して説明することが求められる。
設問2は,不動産の二重譲渡事案における実体法上の権利関係に留意しつつ,被
告本人の主張を適切に法律構成した上で,抗弁となる理由を説明することが求めら
れる。
設問3は,再抗弁の事実について問うものである。判例で示された当該再抗弁に
係る要件事実に即して,原告の主張内容から必要な事実を選択し,他の主張事実と
の関係にも留意することが求められる。
設問4は,上記の再抗弁の主張について,書証と人証の双方を検討し,必要な事
実を抽出した上で,どの事実がいかなる理由から再抗弁に係る評価を根拠付ける際
に重要であるかに留意して,準備書面に記載すべき事項を問うものである。

参考答案と AI 採点

第1 設問1 1 小問(1) ⑴ 弁護士Pが採るべき手段は、①甲土地の処分禁止の仮処分(民事保全法(以下「民保法」)53条1項)、②甲土地の占有移転禁止の仮処分(同23条1項)であ…

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答案を書いて AI 採点する

出典:法務省「平成28年予備試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。